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横浜市知的障害者更生施設条例施行規則
制 定:平成15年3月31日 規則第 39号
最近改正:平成17年6月24日 規則第102号
横浜市知的障害者更生施設条例施行規則をここに公布する。
横浜市知的障害者更生施設条例施行規則
横浜市知的障害者更生施設条例施行規則(昭和54年9月横浜市規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市知的障害者更生施設条例(平成15年3月横浜市条例第16
号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 次に掲げる事務は、知的障害者更生施設(以下「施設」という。)の園長(横浜
市中山みどり園長を除く。以下同じ。)に委任する。
(1)条例第4条の規定による施設の利用の承認に関すること。
(2)条例第5条の規定による施設の利用の保留又は制限に関すること。
(3)条例第8条第3項の規定による使用料の全部又は一部の免除に関する
こと。
(4)条例第9条第3項の規定による知的障害者福祉ホーム及び知的障害者
短期宿泊訓練施設の利用の承認に関すること。
(5)条例第9条第4項の規定による知的障害者福祉ホーム及び知的障害者
短期宿泊訓練施設の利用の保留又は制限に関すること。
(定員)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める定員は、次のとおりとする。
名称 定員
横浜市ひのき学園 通所 50人
横浜市つたのは学園 通所 50人
横浜市中山みどり園 通所 40人
横浜市松風学園 入所 100人
〃 通所 20人
(指定管理者の公募)
第4条 市長は、条例第6条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管
理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に
提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
を添付しなければならない。
(1)定款
(2)法人の登記簿謄本
(3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4)横浜市中山みどり園の管理に関する業務の収支予算書
(5)その他市長が必要と認める書類
(利用の申込み)
第6条 条例第4条又は第9条第3項の規定により施設(横浜市中山みどり園を除く。)
の利用の承認を受けようとする者は、施設利用申込書(第2号様式)を園長に提
出しなければならない。
(利用の承認又は不承認の決定)
第7条 園長は、前条の規定による利用の申込みがあった場合は、利用の承認又は不承認
を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事由は次の各号に掲げるとおりとし、
免除する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)利用者又はその属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144
号)による保護を受けている場合
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の5第1項
に定める特定費用の実費相当額を基準として市長が定める額
(2)その他特に必要があると認められる場合
その都度定める額
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市知的障害者更生施設条例施行
規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規
則による改正後の横浜市知的障害者更生施設条例施行規則の相当規定によりなされた
手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年6月24日 規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市知的障害者更生施設条例施行
規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用する
ことができる。
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■様式
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第1号様式(第5条第1項) 指定申請書
第2号様式(第6条) 施設利用申込書
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