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横浜市土地改良事業補助金交付規則
改 正:昭和50年10月4日 規則第111号
最近改正:平成17年 4月1日 規則第 70号
横浜市土地改良事業補助金交付規則をここに公布する。
横浜市土地改良事業補助金交付規則
横浜市土地改良事業助成規則(昭和31年3月横浜市規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、土地改良事業に対する補助金の交
付の申請、決定等に関する事項その他補助金の交付に関し必要な事項を定めるも
のとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる土地改良事業を
いう。
2 この規則において「補助事業者」とは、補助金の交付を受けて補助事業を行う者
をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、補助事業を行う者に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付
する。
(補助事業の種類等)
第4条 補助事業の種類及び内容は、別表のとおりとする。
2 前項の補助事業に対して交付する補助金の補助率は、市長が別に定める。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を市
長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第1号か
ら第3号までに掲げる書類で、市長が必要がないと認めるものについては、この
限りでない。
(1)事業計画書
(2)補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3)実施設計書
(4)その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類及び必要に応
じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた
ときは、速やかに、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を補助
金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に
係る事項を修正して補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当である
と認めたときは、速やかに、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、そ
の旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、補助
金の交付の目的を達成するために必要な限度において、条件を付することができ
る。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、第6条第1項の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金交
付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた
日の翌日から起算して10日以内に、文書で補助金の交付の申請を取り下げるこ
とができる。
2 前項の規定による補助金の交付の申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る
補助金交付の決定の通知はなかつたものとみなす。
(補助事業の内容等の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、若しくは補助事業の経費の配分を変更
(市長が別に定める軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業を中止
し、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに、補助事業変更(中止・廃止)
承認申請書(第4号様式)により、市長の承認を受けなければならない。
2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の申請があつた場合に準用する。この場
合において、第6条第1項中「補助金交付決定通知書(第2号様式)」とあるの
は「補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(第5号様式)」と、同条第3項中
「補助金不交付決定通知書(第3号様式)」とあるのは「補助事業変更(中止・
廃止)不承認通知書(第6号様式)」と読み替えるものとする。
(事情の変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により
特別の必要が生じたときは、補助金交付の決定の内容の全部若しくは一部を取
り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができ
る。ただし、補助事業のうち、既に事業が完了した部分については、この限り
でない。
2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次のい
ずれかに該当する場合とする。
(1)天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補
助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。
(2)補助事業者が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業を遂行
することができなくなつたとき。
(3)その他市長が特に必要があると認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金交付の決定の内容の全部若しくは一部を取
り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更した場合は、速
やかに、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遂行等)
第11条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金交付の決定の内容及びこれに付した条
件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を
遂行しなければならない。
2 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。
(遂行状況報告及び調査)
第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助
事業者から補助事業の遂行の状況の報告を求め、又は職員に調査させることが
できる。
(補助事業の遂行の指示等)
第13条 市長は、補助事業が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂
行されていないと認めるときは、その補助事業者に対し、当該決定の内容又は
条件に従つて補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による市長の指示に従わなかつたときは、そ
の補助事業者に対し、当該補助事業を一時停止すべきことを命ずることができ
る。
(実績報告書の提出)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第9条第1項の規定により補助
事業を中止し、若しくは廃止することについて市長の承認を受けたときは、実
績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第
1号又は第2号に掲げる書類で、市長が必要でないと認めるものについては、
この限りでない。
(1)収支決算書
(2)出来高設計書
(3)その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による
報告を受けたときは、当該報告書及びその添付書類並びに必要に応じて行う現
地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及
びこれに付した条件に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めた
ときは、速やかに、交付すべき補助金の額を確定して、補助金額確定通知書
(第8号様式)により、その額を当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条の規定による実績報告書の提出があつた場合において、その
報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に
適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための
措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。
2 第14条第1項の規定は、前項の規定により指示に従つて行う補助事業に準用
する。
(補助金の支払)
第17条 補助金は、第15条の規定により補助金の額が確定した後に支払うものとす
る。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認
めるときは、補助金の額が確定する前においても、その一部を前金払すること
ができる。
3 補助金の支払を受けようとする補助事業者は、補助金支払請求書
(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により補助金の前金払を受けようとする者は、補助金前金払請求
書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前2項の規定により補助金の支払の請求があつたときは、速やかに、
当該補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の内
容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助金を他の用途に使用したとき。
(2)補助事業に関して補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違
反したとき。
(3)補助事業に関して法令若しくはこの規則又はこれらに基づく市長の指
示若しくは命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第15条の規定により補助金の額が確定した後においても適用
があるものとする。
3 第10条第3項の規定は、第1項の規定により補助金交付の決定の内容の全部
又は一部を取り消した場合に準用する。
(補助金の返還)
第19条 市長は、第10条第1項又は前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取
り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金
が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとす
る。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に確
定額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える
部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産
を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、
交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付
を受けた補助金の全部に相当する金額を横浜市に納付した場合又は補助金の交
付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した
場合は、この限りでない。
(1)不動産及びその従物
(2)機械及び重要な器具で、市長が別に定めるもの
(3)その他市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると
認めて別に定めるもの
(届出事項)
第21条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、文書でその旨を市
長に届け出なければならない。
(1)住所又は名称若しくは氏名を変更したとき。
(2)天災その他の不可抗力により損害を受けたとき。
(書類の経由)
第22条 この規則の規定に基づき市長に提出する書類は、所管の農政事務所長を経由し
なければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造
局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市土地改良事業助成規則の規
定によりなされた補助金の交付の申請、決定その他の行為は、別段の定めのない限
り、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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別表(第4条第1項)
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事業の種類 事業内容及び採択基準
1 農道整備事業 関係面積がおおむね2ヘクタール以上を1団地とする農地
に対して行う農業用道路(橋を含む。)の新設又は改良事
業
2 かんがい排水事業 水田を対象にするかんがい排水事業及び主として畑地を対
象にする排水事業で、関係面積がおおむね2ヘクタール以
上を1団地とする農地に対して行う水路、いせき、ため池
等のかんがい排水施設の新設又は改良事業
3 畑地かんがい事業 関係面積がおおむね2ヘクタール以上を1団地とする農地
に対して行う畑地かんがい施設の新設又は改良事業
4 機械揚水事業 関係面積がおおむね2ヘクタール以上を1団地とする農地
に対して行う機械揚水施設の新設又は改良事業
5 暗きょ排水事業 関係面積がおおむね2ヘクタール以上を1団地とする農地
に対して行う暗きょ排水施設の新設又は改良事業
6 ほ場整備事業 関係面積がおおむね2ヘクタール以上を1団地とする農地
に対して行う事業
7 農地等集団化事業 交換分合を行おうとする農地等の地域の面積がおおむね2
ヘクタール以上の事業
8 その他市長が必要と認める事業
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様式
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第1号様式(第5条第1項)補助金交付申請書
第2号様式(第6条第1項)補助金交付決定通知書
第3号様式(第6条第3項)補助金不交付決定通知書
第4号様式(第9条第1項)補助事業変更(中止・廃止)承認申請書
第5号様式(第9条第2項)補助事業変更(中止・廃止)承認通知書
第6号様式(第9条第2項)補助事業変更(中止・廃止)不承認通知書
第7号様式(第14条第1項)実績報告書
第8号様式(第15条)補助金額確定通知書
第9号様式(第17条第3項)補助金支払請求書
第10号様式(第17条第4項)補助金前金払請求書
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