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(入札参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する
者は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する
ことができない。
2 前項に定めるもののほか、競争入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正
な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者は、その事実が
あった後競争入札に参加することができない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に競争
入札参加者の資格を定めることができる。
4 市長は、前項の規定により競争入札参加者の資格を定めたときは、公告するもの
とする。
(一般競争入札の公告)
第3条 市長は、保留地を一般競争入札により処分しようとするときは、入札期日10日
前までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1)入札に付する保留地(以下「入札保留地」という。)の位置及び地積
(2)入札保留地の用途の指定に関する事項
(3)入札参加資格に関する事項
(4)入札参加申込みの受付期間及び場所
(5)入札及び開札の日時及び場所
(6)入札保証金に関する事項
(7)入札の無効に関する事項
(8)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(指名競争入札参加者の指名等)
第4条 市長は、保留地を指名競争入札により処分しようとするときは、当該指名競争入
札に参加できる資格を有する者のうちから3人以上の者を指名し、前条各号に掲
げる事項を通知するものとする。
2 指名競争入札の参加者の指名に関する基準については、市長が定める。
(競争入札参加の申込み)
第5条 競争入札に参加しようとする者は、定められた期間内に保留地入札・抽選参加申
込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、入札指定書(第2号様式)、入札書
(第3号様式)その他必要な書類を申込者に交付するものとする。
(入札保証金)
第6条 競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を納付しなければならない。ただ
し、市長が認めるときは、入札保証金の納付を省略することができる。
2 入札保証金の額及び納付期限については、市長が定める。
3 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に返還する。た
だし、落札者の入札保証金は、契約保証金に転用する。
4 前項本文の規定により返還する入札保証金には、利子を付さない。
(入札保証金の帰属)
第7条 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、横浜市に帰属するものとす
る。
2 市長は、前項の規定により入札保証金を横浜市に帰属させた場合は、その旨を相
手方に通知するものとする。
(予定価格の決定)
第8条 市長は、入札保留地について予定価格(最高制限価格を含む。以下同じ。)を定
めるものとする。
(入札管理者)
第9条 市長は、入札及び開札の事務を処理させるため入札管理者を指名するものとす
る。
(入札会場への立入り)
第10条 入札関係職員並びに入札者若しくはその代理人以外の者は、入札及び開札の場
所へ立ち入ることができない。ただし、入札管理者が特に認めた者について
は、この限りでない。
2 入札及び開札の場所に入場した者は、入札管理者の指示に従わなければならな
い。
(入札の方法)
第11条 入札は、公告又は通知した日時及び場所で、入札者又はその代理人自らが入札
書を入札箱に投かんして行う。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を入札管理者に提出しなければなら
ない。
3 入札管理者が入札の締切りを宣した後は、入札することができない。
4 入札箱に投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができな
い。
(入札の延期等)
第12条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるときその他特別な事情が
あると認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により入札を延期し、中止し、又は取り消したときは、速
やかに、その旨を公告又は通知するものとする。
(入札の不成立)
第13条 入札者が1人であるときは、その入札は成立しない。
(開札)
第14条 開札は、開札場所において、入札の終了後直ちに、入札者又はその代理人の面
前で、入札管理者が行う。
(入札の無効)
第15条 次のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。
(1)入札参加の資格がない者が入札したとき、又は委任状を提出しない代
理人が入札したとき。
(2)他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しないとき。
(4)入札書に記名又は押印のないとき。
(5)入札書の記載が不明確なとき。
(6)入札金額を訂正した場合において、訂正印のないとき。
(7)同一物件について2通以上の入札をしたとき。
(8)入札に関し不正の行為があったとき。
(9)前各号に掲げるもののほか、この規則又は市長の定める条件に違反し
たとき。
(再度入札)
第16条 市長は、第14条の規定により開札した場合において、予定価格の制限の範囲
内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
(落札者の決定)
第17条 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち最高価格で入札した者を
落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者
にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者がくじを引
くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にく
じを引かせることができる。
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