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(徴収の通知)
第8条 施行者は、清算金を徴収するときは、換地処分の公告のあった日から3箇月以内
に、土地区画整理事業清算金徴収通知書(第2号様式)により清算金を納付すべ
き者に通知するものとする。
(分納申請書の提出)
第9条 施行規程の規定により清算金を分割して納付しようとする者は、施行者が定める
期日までに、土地区画整理事業清算金分納申請書(第3号様式)を提出しなけれ
ばならない。
(分納の通知)
第10条 施行者は、前条の規定による申請書を受理したときは、毎回の納付期日及び納
付額を定めて、第1回の分割納付すべき期日から起算して30日前までに土地
区画整理事業清算金分納通知書(第4号様式)により、清算金を納付すべき者
に通知するものとする。
第11条 削除
(繰上納付)
第12条 清算金を分割して納付する者は、施行者に申し出て、未納の清算金の全部又は
一部を繰り上げて納付することができる。
2 施行者は、前項の規定により未納の清算金の一部を繰り上げて納付した者に対
し、その残額について毎回の納付期日及び納付額を定めて、土地区画整理事業
清算金残額徴収通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(繰上徴収)
第13条 施行者は、清算金を分割して納付する者が分割された清算金を滞納したとき
は、未納の清算金の全部について納付期日を繰り上げて徴収することができ
る。
2 前項の場合において、施行者は、納付期日及び納付額を定めて、納付期日から
起算して14日前までに土地区画整理事業清算金繰上徴収通知書
(第7号様式)により清算金を納付すべき者に通知するものとする。
(納付の方法)
第14条 清算金を納付しようとする者は、納入通知書により、横浜市指定金融機関、横
浜市収納代理金融機関、現金出納員又は現金分任出納員に納付しなければなら
ない。この場合において、前条の規定により繰上徴収するとき、及び督促状
(第8号様式)で指定した納付期日後に納付するときは、現金出納員又は現金
分任出納員に納付しなければならない。
(督促)
第15条 施行者は、清算金を納付すべき者が納付期日までに清算金を納付しないとき
は、その納付期日から20日以内に、別に納付すべき期日を定めて督促状によ
り督促するものとする。
2 前項の納付すべき期日は、督促状を発送した日から10日以内の日とする。
(延滞金の減免)
第16条 施行者は、清算金を納付すべき者が次のいずれかに該当するときは、施行規程
の規定による延滞金を減免することができる。ただし、施行規程に別の定めが
ある場合は、この限りでない。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けて
いるとき。
(2)災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると
認められるとき。
(3)事業の廃止又は休止により資金調達が困難になったとき。
(4)その他施行者が特に減免する必要があると認めたとき。
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書
(第9号様式)により、施行者に申請しなければならない。
3 施行者は、前項の規定による申請の内容を審査し、その結果を延滞金減免/承
認/不承認/通知書(第10号様式)により、申請者に通知するものとする。
(滞納処分吏員)
第17条 法第110条第5項の規定により清算金及び延滞金を徴収する者は、滞納処分
吏員とし、事務吏員の中から市長が命ずる。
2 滞納処分吏員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えの
ため調査、質問、検査若しくは捜索を行う場合は、土地区画整理事業清算金滞
納処分吏員証(第11号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これ
を提示しなければならない。
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