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横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則


        横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則


                      制  定:昭和61年1月14日 規則第 3号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則をここに公布する。
横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(昭和31年1月横浜市規則第21号)の全部を改正する。


【目次】  
第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 清算金の徴収(第8条―第17条)

第3章 清算金の交付(第18条―第25条)

第4章 会計経理(第26条―第34条)

第5章 雑則(第35条・第36条)
附則
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和29年法
    律第119号)第3条第3項又は第4項前段の規定により施行する土地区画整理
    事業の清算金の徴収及び交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定める
    ものとする。


(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
    ところによる。

      (1)法

          土地区画整理法をいう。

      (2)令

          土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)をいう。

      (3)施行者

          法第3条第3項又は第4項前段の規定に基づき、土地区画整理事業
          を施行する横浜市又は横浜市長をいう。

      (4)施行規程

          法第52条第1項又は第66条第1項の規定により定められた施行
          規程をいう。

      (5)清算金

          法第104条第8項の規定により確定した清算金(施行規程の規定
          により、相殺した場合は相殺をした後の残額をいい、分割徴収し、
          又は分割交付した場合は法第110条第2項の規定により附した利
          子を含む。)をいう。

      (6)会計規則

          横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第
          57号)をいう。


(書類の送達)
第3条 通常の取扱いによる郵便によりこの規則に規定する書類を発送した場合には、そ
    の郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。


(氏名等の変更の届出)
第4条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受ける権利を有する者が、その氏名若
    しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を施行
    者に届け出なければならない。


(宅地の共有者等に対する清算金)
第5条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者が
    ある場合においては、これらの者に対する清算金は、次の各号に掲げる場合に応
    じ、それぞれ当該各号に定める持分により定める。ただし、これらの者から連署
    した書面により、これと異なる持分の申出があったときは、当該持分による。

      (1)当該権利について登記がある場合

          当該登記上の持分

      (2)当該権利について登記がない場合

          法第85条第1項による申告書に記載した持分

      (3)遺産分割前における共同相続の場合

          法定相続分による持分

      (4)持分が明確でない場合

          均等の持分


(相殺の通知)
第6条 施行者は、施行規程の規定により清算金を相殺したときは、その内容を土地区画
    整理事業清算金相殺通知書(第1号様式)により、相手方に通知するものとす
    る。


(相殺の方法)
第7条 施行規程の規定により清算金を相殺する場合において、その清算金の対象となる
    土地が数筆にわたるときは、金額の少ないものから順次充当する。


【第2章 清算金の徴収】 ▲目次


(徴収の通知)
第8条 施行者は、清算金を徴収するときは、換地処分の公告のあった日から3箇月以内
    に、土地区画整理事業清算金徴収通知書(第2号様式)により清算金を納付すべ
    き者に通知するものとする。


(分納申請書の提出)
第9条 施行規程の規定により清算金を分割して納付しようとする者は、施行者が定める
    期日までに、土地区画整理事業清算金分納申請書(第3号様式)を提出しなけれ
    ばならない。


(分納の通知)
第10条 施行者は、前条の規定による申請書を受理したときは、毎回の納付期日及び納
     付額を定めて、第1回の分割納付すべき期日から起算して30日前までに土地
     区画整理事業清算金分納通知書(第4号様式)により、清算金を納付すべき者
     に通知するものとする。


第11条 削除


(繰上納付)
第12条 清算金を分割して納付する者は、施行者に申し出て、未納の清算金の全部又は
     一部を繰り上げて納付することができる。

  2  施行者は、前項の規定により未納の清算金の一部を繰り上げて納付した者に対
     し、その残額について毎回の納付期日及び納付額を定めて、土地区画整理事業
     清算金残額徴収通知書(第6号様式)により通知するものとする。


(繰上徴収)
第13条 施行者は、清算金を分割して納付する者が分割された清算金を滞納したとき
     は、未納の清算金の全部について納付期日を繰り上げて徴収することができ
     る。

  2  前項の場合において、施行者は、納付期日及び納付額を定めて、納付期日から
     起算して14日前までに土地区画整理事業清算金繰上徴収通知書
     (第7号様式)により清算金を納付すべき者に通知するものとする。


(納付の方法)
第14条 清算金を納付しようとする者は、納入通知書により、横浜市指定金融機関、横
     浜市収納代理金融機関、現金出納員又は現金分任出納員に納付しなければなら
     ない。この場合において、前条の規定により繰上徴収するとき、及び督促状
     (第8号様式)で指定した納付期日後に納付するときは、現金出納員又は現金
     分任出納員に納付しなければならない。


(督促)
第15条 施行者は、清算金を納付すべき者が納付期日までに清算金を納付しないとき
     は、その納付期日から20日以内に、別に納付すべき期日を定めて督促状によ
     り督促するものとする。

  2  前項の納付すべき期日は、督促状を発送した日から10日以内の日とする。


(延滞金の減免)
第16条 施行者は、清算金を納付すべき者が次のいずれかに該当するときは、施行規程
     の規定による延滞金を減免することができる。ただし、施行規程に別の定めが
     ある場合は、この限りでない。

      (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けて
         いるとき。

      (2)災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると
         認められるとき。

      (3)事業の廃止又は休止により資金調達が困難になったとき。

      (4)その他施行者が特に減免する必要があると認めたとき。

  2  前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書
     (第9号様式)により、施行者に申請しなければならない。

  3  施行者は、前項の規定による申請の内容を審査し、その結果を延滞金減免/承
     認/不承認/通知書(第10号様式)により、申請者に通知するものとする。


(滞納処分吏員)
第17条 法第110条第5項の規定により清算金及び延滞金を徴収する者は、滞納処分
     吏員とし、事務吏員の中から市長が命ずる。

  2  滞納処分吏員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えの
     ため調査、質問、検査若しくは捜索を行う場合は、土地区画整理事業清算金滞
     納処分吏員証(第11号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これ
     を提示しなければならない。


【第3章 清算金の交付】 ▲目次


(交付の通知)
第18条 施行者は、交付すべき清算金が確定したときは、その交付期日、交付金額等を
     土地区画整理事業清算金交付通知書(第12号様式)により、清算金の交付を
     受ける権利を有する者に通知するものとする。

  2  前項の場合において、施行者は、法、令及び施行規程の規定により清算金を分
     割して交付しようとするときは、毎回の交付期日及び交付額を併せて通知する
     ものとする。


(清算金の譲渡)
第19条 清算金の交付を受ける権利を有する者は、確定した清算金債権を譲渡しようと
     するときは、その旨を土地区画整理事業清算金債権譲渡届出書
     (第13号様式)により、施行者に届け出なければならない。


(請求書の提出)
第20条 清算金の交付を受けようとする者は、第18条の規定により通知を受けた交付
     期日から起算して14日前までに、会計規則第113条に定める支出命令書中
     の請求書欄に必要事項を記入して、施行者に提出しなければならない。


(清算金の口座振替払)
第21条 清算金の交付は、口座振替払による。


(清算金の繰上交付)
第22条 施行者は、清算金を分割して交付を受けている者が次のいずれかに該当すると
     きは、未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。

      (1)生活保護法の規定による保護を受けているとき。

      (2)災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると
         認められるとき。

      (3)事業の廃止又は休止により資金調達が困難になったとき。

      (4)その他施行者が特に必要と認めたとき。

  2  前項の規定により清算金の繰上交付を受けようとする者は、土地区画整理事業
     清算金繰上交付申請書(第16号様式)にその理由を証する書類を添えて、施
     行者に申請しなければならない。

  3  施行者は、前項の規定による申請の内容を審査し、その結果を土地区画整理事
     業清算金繰上交付/承認/不承認/通知書(第17号様式)により、申請者に
     通知するものとする。


(供託の方法)
第23条 施行者は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託するときは、当
     該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は
     抵当権を有する者(以下「抵当権者等」という。)の住所を管轄する供託所に
     供託するものとする。

  2  前項に規定する清算金の供託は、清算金の交付期日に行うものとする。


(供託不要申出書)
第24条 法第112条第1項ただし書の規定による抵当権者等からの供託しなくてもよ
     い旨の申出は、土地区画整理事業清算金供託不要申出書(第18号様式)によ
     らなければならない。


(供託済の通知)
第25条 施行者は、清算金を供託したときは、土地区画整理事業清算金供託通知書
     (第19号様式)により、清算金の交付を受ける権利を有する者及び抵当権者
     等に通知するものとする。


【第4章 会計経理】 ▲目次


(延滞金等の調定)
第26条 都市整備局長は、延滞金その他の清算金以外の歳入を徴収したときは、地区別
     又は月別にまとめて調定をすることができる。


第27条及び第28条 削除


(清算金等徴収の実績報告)
第29条 現金出納員は、納付を受けた清算金又は延滞金(以下「清算金等」という。)
     を払い込んだときは、土地区画整理事業清算金徴収実績簿(第23号様式)に
     会計規則第90条第3項に定める納付書(以下「納付書」という。)の受入済
     通知書を添えて、都市整備局長に報告しなければならない。


第30条及び第31条 削除


(帳簿)
第32条 都市整備局長は、次の帳簿を備え、清算金等の会計を整理しなければならな
     い。

      (1)土地区画整理事業清算金徴収台帳(第25号様式)
      (2)土地区画整理事業清算金交付台帳(第26号様式)
      (3)土地区画整理事業清算金整理簿(第27号様式)


(過誤納金の取扱)
第33条 過納又は誤納に係る清算金等(以下「過誤納金」という。)は、当該納付者に
     還付する。

  2  施行者は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、土地区画整理事業清
     算金過誤納金還付通知書(第28号様式)により、当該納付者に通知するもの
     とする。

  3  都市整備局長は、前項の通知を受けた納付者から土地区画整理事業清算金過誤
     納金還付請求書(第29号様式)の提出があったときは、遅滞なく、過誤納金
     の還付に必要な手続を執らなければならない。


(過誤払金の取扱)
第34条 過払又は誤払に係る清算金(以下「過誤払金」という。)は、当該受領者に返
     戻させる。

  2  施行者は、前項の規定により過誤払金を返戻させるときは、土地区画整理事業
     清算金過誤払金返戻通知書(第30号様式)に納付書を添えて、当該受領者に
     通知するものとする。


【第5章 雑則】 ▲目次


(仮清算への準用)
第35条 この規則の規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付す
     る場合に準用する。


(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備
     局長が定める。


【附 則】 ▲目次


附 則抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月規則第38号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に処理過程にある事案の処理については、この規則の施行後に
  おいても、なお従前の例による。

附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

6 この規則の施行の際現に第31条の規定による改正前の横浜市放置自動車及び沈船等
  の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第52条の規定による改正前の
  横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則、第72条の規定による改正前
  の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則及び第74条の規定による改
  正前の横浜市開発登録簿閲覧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分
  の間、適宜修正の上使用することができる。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式       土地区画整理事業清算金相殺通知書(第6条)
  第2号様式(旧様式)  土地区画整理事業清算金徴収通知書(第8条)
  第3号様式(旧様式)  土地区画整理事業清算金分納申請書(第9条)
  第4号様式       土地区画整理事業清算金分納通知書(第10条)
  第5号様式       削除
  第6号様式       土地区画整理事業清算金残額徴収通知書
              (第12条第2項)
  第7号様式       土地区画整理事業清算金繰上徴収通知書
              (第13条第2項)
  第8号様式(旧様式)  督促状(第14条、第15条第1項、第2項)
  第9号様式       延滞金減免申請書(第16条第2項)
  第10号様式      延滞金減免/承認/不承認/通知書(第16条第3項)
  第11号様式      土地区画整理事業清算金滞納処分吏員証
              (第17条第2項)
  第12号様式      土地区画整理事業清算金交付通知書(第18条第1項)
  第13号様式(旧様式) 土地区画整理事業清算金債権譲渡届出書(第19条)
  第14号様式及び第15号様式  削除
  第16号様式      土地区画整理事業清算金繰上交付申請書
              (第22条第2項)
  第17号様式      土地区画整理事業清算金繰上交付/承認/不承認/通知書
              (第22条第3項)
  第18号様式      土地区画整理事業清算金供託不要申出書(第24条)
  第19号様式      土地区画整理事業清算金供託通知書(第25条)
  第20号様式から第22号様式まで  削除
  第23号様式      土地区画整理事業清算金徴収実績簿(第29条)
  第24号様式      削除
  第25号様式      土地区画整理事業清算金徴収台帳(第32条第1号)
  第26号様式      土地区画整理事業清算金交付台帳(第32条第2号)
  第27号様式      土地区画整理事業清算金整理簿(第32条第3号)
  第28号様式      土地区画整理事業清算金過誤納金還付通知書
              (第33条第2項)
  第29号様式      土地区画整理事業清算金過誤納金還付請求書
              (第33条第3項)
  第30号様式      土地区画整理事業清算金過誤払金返戻通知書
              (第34条第2項)


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