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土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則


   土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則


                      制  定:昭和30年8月30日 規則第50号
                      最近改正:平成17年4月 5日 規則第75号


土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則をここに公布する。
土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則


(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第72条の
    規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者または植物もしくはか
    き、さく等を伐除しようとする者の身分を示す証票または市長の認可証について
    は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。


(立入証票の様式)
第2条 市または市長が施行する土地区画整理事業の施行の準備または施行のために他人
    の占有する土地に立ち入ろうとする者の身分を示す証票の様式は第1号様式のと
    おりとする。


(立入認可証)
第3条 法第3条第1項及び同条第2項の規定による土地区画整理事業の施行の準備また
    は施行のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする者の、市長の認可証の様
    式は、第2号様式のとおりとする。


(伐除認可証)
第4条 前2条の土地区画整理事業において、法第72条第6項の規定により、植物また
    はかき、さく等を伐除しようとする者の、市長の認可証は、第3号様式のとおり
    とする。


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国
  民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美
  容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄
  化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証
  票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作
  成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成17年4月5日 規則第75号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の土地区画整理法第72条の規定によ
  る土地立入測量調査員の身分証票等規則の規定により作成されている様式書類は、な
  お当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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【様式】
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  第1号様式
  第2号様式
  第3号様式


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