|
横浜市土地利用審査会条例
改 正:昭和49年12月14日 条例第84号
最近改正:平成16年12月24日 条例第68号
横浜市土地利用審査会条例をここに公布する。
横浜市土地利用審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第44条の規定に基づ
く同法第39条第10項の規定により、横浜市土地利用審査会(以下「審査会」
という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委
員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決
するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者に、出席を求めてそ
の意見を延べさせ、若しくは説明させ、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第6条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市整備局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長
が、審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年3月規則第15号により同年同月20日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。
附 則(昭和52年6月条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年6月規則第61号により同年同月10日から施行)
附 則(昭和57年5月条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)
附 則(平成16年12月24日条例 第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)
|