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横浜市特別工業地区建築条例


              横浜市特別工業地区建築条例


                     制  定:平成10年2月25日 条例第 2号
                     最近改正:平成17年9月30日 条例第105号


横浜市特別工業地区建築条例をここに公布する。
横浜市特別工業地区建築条例


(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第
    49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条
    第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める特別工業地区(以下「特別工業
    地区」という。)内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めるも
    のとする。


(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令
    第338号)の例による。


(特別工業地区内の建築制限)
第3条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただ
    し、市長が工業等の利便上必要と認めて許可した場合においては、この限りでな
    い。

  2 市長は、前項ただし書の規定による許可をしようとする場合においては、あらか
    じめ、横浜市建築審査会に諮問しなければならない。


(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合の措置)
第4条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合における前条の規定は、その敷
    地の過半が当該特別工業地区に属するときは当該建築物について適用し、その敷
    地の過半が当該特別工業地区の外に属するときは当該建築物について適用しな
    い。


(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物につい
    て、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第
    3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は、適用しな
    い。

      (1)増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項の
         規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により
         引き続き第3条第1項の規定(同項の規定が改正された場合において
         は改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下
         同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後
         における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそ
         れぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定
         に適合すること。

      (2)増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を
         超えないこと。

      (3)増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分
         の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2
         倍を超えないこと。


(用途の変更に対する準用)
第6条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物の用途
    の変更については、次に定める範囲内における用途の変更をする場合を除き、同
    項の規定を準用する。

      (1)用途変更の範囲が別表第3項に掲げる用途相互間におけるものであっ
         て、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若
         しくは模様替が大規模でない場合

      (2)用途変更後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の
         部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の
         1.2倍を超えない範囲である場合


(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

      (1)第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

      (2)第6条において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における
         当該建築物の所有者、管理者又は占有者

      (3)法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場
         合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

  2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又
    は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰す
    るほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理
    人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相
    当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人につ
    いては、この限りでない。

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■附則
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年12月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年12月条例第64号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 条例第105号)抄

(改正:第5条第1号、第8条第1項)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市建築基準条例目次の改
  正規定及び第1章の2の次に1章を加える改正規定は、平成17年12月1日から施
  行する。

4 第1条の規定による改正前の横浜市建築基準条例、第2条の規定による改正前の横浜
  市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、第3条の規定による改正前
  の横浜市特別工業地区建築条例又は第4条の規定による改正前の横浜市斜面地におけ
  る地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例に違反する行為に対する罰則の
  適用については、なお従前の例による。


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■別表(第3条第1項)
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  1 住宅
  2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの


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