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横浜都市発展記念館条例
制 定:平成14年9月30日 条例第42号
最近改正:平成17年6月24日 条例第92号
横浜都市発展記念館条例をここに公布する。
横浜都市発展記念館条例
(設置)
第1条 開港期以降の横浜の都市形成の歴史、市民生活の変遷及び横浜がはぐくんだ文化
に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び調査研
究して市民の利用に供するとともにその学習の調査等のため必要な事業を行うこ
とにより、ふるさと意識の醸成、国際平和等に資するとともに、市民の学習、学
術及び文化の発展に寄与するため、横浜都市発展記念館(以下「記念館」とい
う。)を横浜市中区に設置する。
(事業)
第2条 記念館は、次の事業を行う。
(1)資料の収集、保管及び展示等を行うこと。
(2)資料に関する調査研究を行い、その成果の展示、出版等を行うこと。
(3)歴史に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(4)資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(5)歴史に関する講演会、講習会、講座等を開催すること。
(6)その他記念館の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間等)
第3条 記念館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる記念館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)記念館の利用に関すること。
(2)資料の撮影等(第6条第1項に規定する資料の撮影等をいう。)の許
可等に関すること。
(3)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(4)記念館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)その他教育委員会が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化財保護に関する施策の方針を理解し、高度な専門性
をもって資料の調査研究等を行い、ふるさと意識の醸成、国際平和等に資すると
ともに、市民の学習、学術及び文化の発展に寄与するため、市民の横浜の歴史等
に関する学習、調査等のために必要な事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市
民による横浜の歴史等に関する理解を深めるための活動に対する支援を行うもの
でなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で
定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮
して、記念館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを
指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したとき
は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(資料の撮影等の許可)
第6条 記念館の資料について、調査等のため、撮影、模写、模造等(以下「資料の撮影
等」という。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならな
い。
2 指定管理者は、前項の許可に資料の保全上及び記念館の管理上必要な条件を付け
ることができる。
3 指定管理者は、資料の撮影等が次のいずれかに該当する場合は、資料の撮影等を
許可しないものとする。
(1)資料の保全上支障があるとき。
(2)記念館の管理上支障があるとき。
(3)その他指定管理者が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当す
る場合は、当該許可を取り消し、又は資料の撮影等を制限し、若しくは停止させ
ることができる。
(1)前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したと
き。
(3)前条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、記念館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、
又は退館を命ずることができる。
(1)他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2)その他記念館の管理上支障があるとき。
(利用料金)
第9条 常設展示室に入場しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金
(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 資料の撮影等について、第6条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理
者に対し、利用料金を支払わなければならない。
3 第1項の利用料金にあっては別表に定める額の範囲内において、前項の利用料金
にあっては1点につき1回又は1日ごとに2,000円の範囲内において、指定
管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 第2項の利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教
育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合
は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教
育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還するこ
とができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員
会規則で定める。
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■附則
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附 則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成15年1月教委規則第1号により同年3月15日から施行)
附 則(平成17年6月24日 条例第92号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜都市発展記念館条例第7条の規
定によりその管理に関する事務を委託している横浜都市発展記念館については、地方
自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日ま
での間は、なお従前の例による。
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■別表(第9条第3項)
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区分 単位 利用料金
個人 団体(20人以上)
大人 1人1回につき 200円 150円
小人 〃 100円 80円
(備考)
1 小人とは、6歳以上16歳未満の者をいう。
2 6歳未満の者は、無料とする。
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