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横浜市都市整備基金条例


               横浜市都市整備基金条例


                      制  定:昭和60年3月30日 条例第 5号
                      最近改正:平成 6年3月   条例第14号


横浜市都市整備基金条例をここに公布する。
横浜市都市整備基金条例


(目的及び設置)
第1条 横浜市の健全な発展と秩序ある整備を図る市街地開発事業及びこれに関連する事
    業の促進並びに市街地開発事業に係る市債償還財源の確保に資するため、横浜市
    都市整備基金(以下「基金」という。)を設置する。


(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、予算をもって定める。


(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保
    管しなければならない。

  2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を横浜市債証券その他の
    有価証券に代えることができる。


(運用)
第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければ
    ならない。

  2 前項に定めるもののほか、市長は、基金の設置の目的を達成するため必要がある
    と認めるときは、基金に属する現金を一時運用することができる。


(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、横浜市市街地開発事業費会計歳入歳出予算に計上
    して、基金に積み立てるものとする。


(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、処分することが
    できる。


(運用の特例)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、確実な繰戻し
    の方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定め
    るところにより、事業費その他の経費として運用することができる。


(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


附 則

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。


附 則(平成5年3月条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。


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