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横浜市都市整備基金条例施行規則


             横浜市都市整備基金条例施行規則


                      制  定:昭和60年3月30日 規則第21号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市都市整備基金条例施行規則をここに公布する。
横浜市都市整備基金条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市都市整備基金条例(昭和60年3月横浜市条例第5号。以下
    「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。


(市街地開発事業等の範囲)
第2条 条例第1条に規定する市街地開発事業は、次に定める事業とする。

      (1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項各号に掲げ
         る事業

      (2)前号に定める事業以外の事業で、市街地の健全な発展と秩序ある整備
         を図るため必要があると市長が認めたもの

  2 条例第1条に規定するこれに関連する事業は、市街地開発事業に密接に関連する
    と市長が認めた事業とする。


(土地等の取得)
第3条 横浜市都市整備基金(以下「基金」という。)に属する現金は、条例第1条の目
    的を達成するため必要な土地又は建物(以下「土地等」という。)の取得に要す
    る費用に充てることができる。


(一時運用としての貸付け)
第4条 市長は、基金に属する現金を、第2条に規定する事業を行う事業者及び当該事業
    の促進を図るため市長が必要と認める事業を行う者に対し、当該事業のために貸
    し付けることができる。

  2 前項の規定による貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。


(土地等の管理等)
第5条 基金による土地等の取得及び取得した土地等の管理は、横浜市公有財産規則(昭
    和39年3月横浜市規則第60号)の定めるところによる。


(基金の管理)
第6条 基金は、都市整備局長が管理する。


(帳簿)
第7条 都市整備局長は、基金の経理状況を明らかにするため、基金明細簿その他必要な
    帳簿を備えなければならない。


(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。


附 則

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。


附 則(平成7年9月規則第103号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。


附 則(平成8年12月規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


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