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横浜市都市美対策審議会条例


              横浜市都市美対策審議会条例


                     制  定:昭和40年 7月31日 条例第35号
                     最近改正:平成16年12月24日 条例第68号


横浜市都市美対策審議会条例をここに公布する。
横浜市都市美対策審議会条例


(設置)
第1条 国際港都横浜にふさわしい都市の美観を高めるため、市長の諮問機関として、横
    浜市都市美対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。


(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる
    事項について審議する。

      (1)特定地域の建築物の美観に関すること。
      (2)都心地域の建築物の美観に関すること。
      (3)郊外地域の建築物の美観に関すること。
      (4)建築物の形態及び色彩等に関すること。
      (5)その他都市の美観に関すること。

  2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることがで
    きる。


(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

  2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)関係行政機関の職員


(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長)
第5条 審議会に会長を置く。

  2 会長は、委員の互選によつて定める。

  3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

  4 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委
    員が、その職務を代理する。


(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

  2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

  3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
    ろによる。

  4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。


(関係者の意見等の聴取)
第7条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意
    見及び説明を聞くことができる。


(幹事及び書記)
第8条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

  2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

  3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

  4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。


(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市整備局において処理する。


(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事
     項は、会長が審議会にはかつて定める。


付 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例施行後最初の審議会の招集は、市長が行なう。


付 則(昭和43年8月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月条例第43号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年6月条例第36号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年6月規則第61号により同年同月10日から施行)


附 則(昭和57年5月条例第29号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)


附 則(平成16年12月24日条例 第68号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)


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