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横浜市都市計画審議会条例


              横浜市都市計画審議会条例


                     制  定:昭和44年11月29日 条例第69号
                     最近改正:平成16年12月24日 条例第68号


〔横浜市基本都市計画審議会条例〕をここに公布する。
横浜市都市計画審議会条例


(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規
    定に基づき、横浜市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営
    に関し必要な事項を定めるものとする。


(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

  2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)横浜市議会議員
      (3)横浜市の住民


(委員の任期)
第3条 前条第2項第1号及び第3号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は、2
    年とする。ただし、その委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者
    の残任期間とする。

  2 前項の委員は、再任されることができる。


(臨時委員)
第4条 市長は、審議会に特別の事項を調査、審議させるため必要があると認めるとき
    は、臨時委員若干人を置くことができる。

  2 臨時委員は、市長が任命する。

  3 臨時委員の任期は、2年をこえない範囲で、その審議事項の調査、審議が終了し
    たときまでとする。


(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

  2 会長は、会務を総理する。

  3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す
    る。


(議事)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

  2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ
    会議を開くことができない。

  3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって
    決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。


(庶務)
第7条 審議会の庶務は、まちづくり調整局において処理する。


(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定め
    る。


付 則

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月条例第69号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年12月規則第155号により昭和48年1月1日から施行)


附 則(昭和57年5月条例第29号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)


附 則(昭和57年10月条例第46号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後最初の横浜市都市計画審議会の会議の招集は、市長が行う。


附 則(平成12年2月条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成16年12月24日条例 第68号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)


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