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横浜都心機能誘導地区建築条例
制 定:平成17年12月28日 条例第116号
横浜都心機能誘導地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)
第49条第1項及び第50条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律
第100号。以下「都計法」という。)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地
区として定める横浜都心機能誘導地区(以下「都心機能誘導地区」という。)内
における建築物の建築及び敷地の制限について定めることにより、都心機能誘導
地区内の都心機能と居住機能の配置の適正化を図るとともに、都心機能誘導地区
に業務、商業、文化及び観光に係る機能を集積し、にぎわいを創出することを目
的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令
第338号)及び都計法の例による。
(都心機能誘導地区内の建築制限)
第3条 都心機能誘導地区のうち、別表第1(あ)欄に掲げる地区内においては、それぞ
れ同表(い)欄に掲げる建築物を建築してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1)別表第1第2項(あ)欄に掲げる地区内においては、別表第2第1項
に掲げる用途に供する建築物に、同表第2項に掲げる用途に供する部
分を設けることにより、市長がにぎわいの創出に寄与すると認めて許
可したとき。
(2)住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合で、市長がやむを得な
いと認めて許可したとき。
(適用除外)
第4条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。
(1)市長が、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの
(2)市長が、当該地区の都心機能を害するおそれがないと認めて許可したもの
(横浜市建築審査会への諮問)
第5条 市長は、第3条第2項第1号及び前条第2号の規定による許可をしようとする場
合においては、あらかじめ、横浜市建築審査会に諮問しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 次のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1)第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2)法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場
合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
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