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【目次】  
条例
附則
別表第1(第3条第1項)
別表第2(第3条第2項)

横浜都心機能誘導地区建築条例 ▲目次


             横浜都心機能誘導地区建築条例


                     制  定:平成17年12月28日 条例第116号


横浜都心機能誘導地区建築条例


(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)
    第49条第1項及び第50条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律
    第100号。以下「都計法」という。)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地
    区として定める横浜都心機能誘導地区(以下「都心機能誘導地区」という。)内
    における建築物の建築及び敷地の制限について定めることにより、都心機能誘導
    地区内の都心機能と居住機能の配置の適正化を図るとともに、都心機能誘導地区
    に業務、商業、文化及び観光に係る機能を集積し、にぎわいを創出することを目
    的とする。


(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令
    第338号)及び都計法の例による。


(都心機能誘導地区内の建築制限)
第3条 都心機能誘導地区のうち、別表第1(あ)欄に掲げる地区内においては、それぞ
    れ同表(い)欄に掲げる建築物を建築してはならない。

  2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

      (1)別表第1第2項(あ)欄に掲げる地区内においては、別表第2第1項
         に掲げる用途に供する建築物に、同表第2項に掲げる用途に供する部
         分を設けることにより、市長がにぎわいの創出に寄与すると認めて許
         可したとき。

      (2)住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合で、市長がやむを得な
         いと認めて許可したとき。


(適用除外)
第4条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

    (1)市長が、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの
    (2)市長が、当該地区の都心機能を害するおそれがないと認めて許可したもの


(横浜市建築審査会への諮問)
第5条 市長は、第3条第2項第1号及び前条第2号の規定による許可をしようとする場
    合においては、あらかじめ、横浜市建築審査会に諮問しなければならない。


(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


(罰則)
第7条 次のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

      (1)第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

      (2)法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場
         合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

  2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
    又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
    法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、第3条
  第1項の規定は適用しない。


【別表第1(第3条第1項)】 ▲目次


       (あ)             (い)

  1  業務・商業専用地区  別表第2第1項に掲げる用途に供する建築物

  2  商住共存地区     別表第2第1項に掲げる用途に供する部分の容積率が
                10分の30を超える建築物

(備考)

 この表に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる部分は、算入しないものとする。

  (1)自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導
     車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積のうち、当
     該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある
     場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限
     度とする部分

  (2)建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をい
     う。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同
     住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この号において同
     じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積
     の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する
     部分の床面積の合計の3分の1)

  (3)共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

  (4)高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法
     律(平成6年法律第44号)第6条第3項の規定による認定を受けた計画(同
     法第7条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)
     に係る特定建築物(同法第2条第2号の特定建築物をいう。)の特定施設(同
     条第4号の特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、通常の建築物の特
     定施設の床面積を超えることとなるもので高齢者、身体障害者等が円滑に利用
     できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成6年政令第311
     号)第18条に定める部分


【別表第2(第3条第2項)】 ▲目次


  1  1 住宅
     2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
     3 共同住宅、寄宿舎又は下宿
     4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料
       老人ホーム

  2  1 学校
     2 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
     3 保育所
     4 診療所
     5 物品販売業を営む店舗、飲食店又はサービス業を営む店舗(風俗営業等の
       規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
       第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特
       殊営業を営むものを除く。)
     6 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
     7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するスポーツの練習
       場
     8 ホテル又は旅館
     9 事務所
     10 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
     11 映画スタジオ又はテレビスタジオ
     12 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める用途


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