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横浜市統計調査調整規則


               横浜市統計調査調整規則


                     制  定:昭和42年8月25日  規則第67号
                     最近改正:平成17年4月 1日  規則第70号


横浜市統計調査調整規則をここに公布する。
横浜市統計調査調整規則


(趣旨)
第1条 この規則は、本市の行なう各種統計調査について必要な調整を行ない、統計調査
    に伴う事務の合理的な処理及び統計の統一的利用を図り、統計事務全般の改善整
    備と行政事務の能率化について必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則において統計調査とは、本市が集計し、かつ、製表することを目的とし
    て申告若しくは報告又は資料の提出を求めて行う統計調査で、次の各号に掲げる
    ものとする。

      (1)統計法(昭和22年法律第18号。以下「法」という。)第3条に規
         定する指定統計調査

      (2)国の行政機関の指示に基づき実施する統計調査

      (3)神奈川県統計調査条例(昭和26年神奈川県条例第43号)または神
         奈川県知事の委任に基づき実施する統計調査

      (4)市が行政上の必要に基づき実施する統計調査


(統計調査の協議)
第3条 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる
    局、区役所、消防局、収入役室、水道局、交通局、病院経営局、教育委員会事務
    局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び市会事務局の長
    (教育長を含む。以下「局長等」という。)は、前条第4号の統計調査を実施し
    ようとするときは、調査票及び関係書類を添えて次に掲げる事項を記載の上、事
    前に総務局長に協議するものとする。これを変更し、又は中止しようとするとき
    もまた同様とする。

      (1)調査の名称
      (2)調査の目的
      (3)調査事項
      (4)調査の範囲及び対象
      (5)調査の方法
      (6)調査の時期
      (7)結果の公表及び期日
      (8)経費の概算
      (9)その他参考事項

  2 総務局長が前条第4号の統計調査を企画し、実施しようとするときは、関係局長
    等に協議するものとし、協議に関する事項については前項各号列記の事項と同様
    とする。


(調整)
第4条 総務局長は、前条第1項の規定により協議を受けたときは、次の事項について調
    査を行い、必要な勧告又は助言をすることができる。

    (1)調査対象、調査事項等の他の調査との重複の有無
    (2)すでに作成された統計資料との重複の有無
    (3)統計調査の方法
    (4)その他必要な事項


(統計調査の届出の手続)
第5条 第2条第4号の統計調査を実施するため、法第8条に基づいて行う総務大臣に対
    する届出の手続は、総務局長が行う。ただし、教育委員会の主管に属するものを
    除く。


(調査区の利用)
第6条 第2条第4号に掲げる統計調査を実施するため、国勢調査調査区又は事業所・企
    業統計調査調査区を利用しようとする局長等は、あらかじめ総務局長に申し出な
    ければならない。

  2 総務局長は、前項の調査区の利用に関する申出により、主管官庁に関係書類の利
    用等に関する必要な手続をとらなければならない。


(統計調査員)
第7条 第2条各号に掲げる統計調査の調査員は、局長等の申し出により、横浜市常任統
    計調査員をもって当てることができる。


(統計調査の通知)
第8条 局長等は、第2条第1号から第3号までの統計調査を実施しようとするときは、
    調査票を添えて、次に掲げる事項を総務局長に通知しなければならない。

      (1)調査の名称
      (2)調査の目的
      (3)調査事項
      (4)調査の範囲及び対象
      (5)調査の方法
      (6)調査の時期
      (7)結果の公表及び期日
      (8)経費の概算
      (9)その他参考事項

  2 総務局長が第2条第1号から第3号までの統計調査を実施しようとするときは、
    あらかじめ関係局長等に通知するものとし、通知に関する事項は、前項各号列記
    の事項と同様とする。


(統計調査の処理)
第9条 総務局長は、統計調査台帳を備え、第3条、第4条及び前条に掲げる事項を整理
    して置くものとする。

  2 局長等は、統計調査を完了したときは、その旨を総務局長に通知し、かつ、集計
    結果等の資料を送付するものとする。

  3 総務局長は、実施した統計調査に関して関係局長等に同様の処理を行うものとす
    る。


(統計資料の整備等)
第10条 総務局長は、局長等に対し、統計の情報及び統計調査の結果資料を提供すると
     ともに、各種統計資料を保管し、その整備充実を図らなければならない。


(実施の細目)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は総務局長が定める。


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年4月規則第25号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他
  の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
  す。


付 則(昭和47年12月規則第156号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和52年6月規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和62年6月規則第78号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年5月規則第53号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年3月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成13年1月規則第1号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第51号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年4月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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