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(目的)
第1条 この条例は、中高層建築物等の建築に関し、横浜市等の責務、建築主が配慮すべ
き事項及び建築計画の周知手続について定めるとともに、中高層建築物等の建築
及び開発事業に係る紛争についてのあっせん及び調停その他必要な事項を定める
ことにより、良好な近隣関係を保持し、併せて安全で快適な住環境の保全及び形
成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下
「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下
「令」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)住環境
市民が日常生活を営む上で基本となる住居及びその住居を取り巻く
環境をいう。
(2)住居系地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層
住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二
種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の指定のない区域(公有
水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定により
免許を受けた埋立区域及び同法第42条第1項の規定により承認を
受けた埋立区域を除く。)をいう。
(3)非住居系地域
住居系地域以外の地域をいう。
(4)中高層建築物
次に掲げる建築物をいう。
ア 住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあ
るものを含む。)で、その高さが10メートルを超えるも
の又は当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3
メートルを超える場合において最も低い地盤面から当該建
築物の最も高い部分までの高さが10メートルを超えるも
の。ただし、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する
場合にあっては、建築物が周囲の地面と接する位置の高低
差が3メートルを超える場合の高さの算定方法は、それぞ
れ(ア)又は(イ)に定めるところによる。
(ア)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他こ
れらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合
計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合に
あっては、その部分の高さは、12メートルまで
は、算入しない。
(イ)むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する
屋上突出物がある場合にあっては、その部分の高さ
は、算入しない。
イ 非住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内に
あるものを除く。)で、その高さが15メートルを超える
もの
(5)大規模建築物
住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを
含む。)で、その延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場
合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを
超えるもののうち、中高層建築物以外の建築物をいう。
(6)特定用途建築物
次に掲げる建築物をいう。
ア 旅館若しくはホテル又はカラオケボックスその他これに類
するものの用途に供する建築物で、その敷地の全部又は一
部が住居系地域内にあるもの
イ ぱちんこ屋の用途に供する建築物で、その敷地の全部又は
一部が住居系地域、近隣商業地域又は準工業地域内にある
もの
(7)中高層建築物等
中高層建築物、大規模建築物及び特定用途建築物をいう。
(8)近隣住民
次に掲げる者をいう。
ア 中高層建築物等の敷地境界線からの水平距離が15メート
ル以内の範囲で、かつ、中高層建築物等の外壁又はこれに
代わる柱の面からの水平距離が50メートル以内の範囲に
おいて、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部
を占有若しくは所有する者
イ 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距
離が当該中高層建築物の高さの2倍以内の範囲で、かつ、
当該中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広
告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日
の真太陽時による午前9時から午後3時までの間に日影を
生ずる範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部
若しくは一部を占有若しくは所有する者。ただし、土地又
は建築物の全部が近隣商業地域(建築物の延べ面積の敷地
面積に対する割合の最高限度が10分の20を超える場合
に限る。)、商業地域、工業地域又は工業専用地域にある
場合の当該土地の所有者又は当該建築物の所有者若しくは
占有者を除く。
(9)周辺住民
次に掲げる者をいう。
ア 中高層建築物等の敷地境界線からの水平距離が15メート
ル以内の範囲において、土地を所有する者又は建築物の全
部若しくは一部を占有若しくは所有する者
イ 中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔
その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真
太陽時による午前9時から午後3時までの間に日影を生ず
る範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若し
くは一部を占有若しくは所有する者
ウ 中高層建築物又は大規模建築物により、テレビジョン放送
の電波の著しい受信障害が生ずると予測される者又は現に
生じている者
エ 中高層建築物(規則で定める高さを超えるものに限る。)
の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高
層建築物の高さの2倍以内の範囲において、建築物の全部
又は一部を占有する者
オ 特定用途建築物の敷地境界線からの規則で定める水平距離
の範囲内において、建築物の全部又は一部を占有する者
(10)開発事業
横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例
第3号。以下「開発事業調整条例」という。)第2条第2号に規定
する開発事業(開発事業調整条例第3条第1号に規定する開発事業
を除く。)をいう。
(11)開発事業者
開発事業を行おうとする者をいう。
(12)特定大規模開発事業
開発事業のうち開発事業調整条例第2条第5号に規定する特定大規
模開発事業に該当するものをいう。
(13)近接住民
開発事業調整条例第2条第6号に規定する近接住民をいう。
(14)地域住民
開発事業調整条例第2条第7号に規定する地域住民をいう。
3 この条例において「紛争」とは、中高層建築物等の建築又は開発事業に伴って生
ずる住環境に及ぼす影響に関する近隣住民又は周辺住民と中高層建築物等の建築
主又は工事施工者(開発事業にあっては、開発事業に関する工事の請負人を含
む。以下同じ。)、近接住民と開発事業者又は工事施工者及び地域住民と特定大
規模開発事業に係る開発事業者又は工事施工者との間の紛争をいうものとする。
(適用除外)
第3条 この条例の規定は、次に掲げる場合にあっては、適用しない。
(1)住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを含
む。)を増築又は改築する場合であって、当該増築又は改築に係る部
分の建築物の高さが10メートル以下で、かつ、当該増築又は改築に
係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のとき。
(2)非住居系地域内にある建築物(その一部が住居系地域内にあるものを
除く。)を増築又は改築する場合であって、当該増築又は改築に係る
部分の建築物の高さが15メートル以下のとき。
(3)特定用途建築物を増築又は改築する場合であって、当該増築又は改築
に係る部分の床面積の合計が、当該増築又は改築前の当該特定用途建
築物の床面積の合計に0.5を乗じて得た数値に満たないとき。
(4)法第85条に規定する仮設建築物を建築する場合
2 災害対策その他これに類する理由により緊急に中高層建築物等を建築する場合で
あって、市長が公益上やむを得ないと認めたときは、第3章及び第4章の規定
は、適用しない。
3 工業専用地域、用途地域の指定のない区域(公有水面埋立法第2条第1項の規定
により免許を受けた埋立区域及び同法第42条第1項の規定により承認を受けた
埋立区域に限る。)又は港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項各
号に掲げる分区が定められた区域内に中高層建築物等を建築する場合にあって
は、第4章の規定は、適用しない。
4 中高層建築物等の建築主が国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村(法令の
規定によりこれらとみなされるものを含む。)である場合又は中高層建築物等が
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事
業として建設される場合にあっては、第4章の規定は、適用しない。
(横浜市の責務)
第4条 横浜市は、地域における住環境の整備に必要な施策を実施し、安全で快適な住環
境の保全及び形成に努めなければならない。
2 横浜市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、それぞれの地域の特性を考
慮するとともに、市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 横浜市は、紛争を未然に防止するとともに、紛争が生じたときは迅速かつ適正な
解決を図るよう努めなければならない。
(建築主等の責務)
第5条 中高層建築物等の建築主、設計者及び工事施工者は、中高層建築物等の建築又は
設計に当たっては、周辺の住環境に十分配慮し、安全で快適な住環境の保全及び
形成に努めなければならない。
(自主的解決)
第6条 紛争が生じた場合にあっては、その紛争の当事者である建築主、開発事業者、工
事施工者、近隣住民、周辺住民、近接住民及び地域住民は、相互の立場を尊重
し、自主的に解決するよう努めなければならない。
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