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横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則


横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則


                     制  定:平成 5年8月25日 規則第 92号
                     最近改正:平成17年9月30日 規則第129号


〔横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に
    関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号。以下「条例」という。)の施行
    に関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下
    「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政
    令」という。)及び条例の例による。


(周辺住民の範囲に係る中高層建築物の高さ等)
第3条 条例第2条第2項第9号エに規定する規則で定める高さは、次のとおりとする。

      (1)第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(建築物の容積
         率の最高限度が10分の15である場合を除く。)並びに用途地域の
         指定のない区域(公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条
         第1項の規定により免許を受けた埋立区域及び同法第42条第1項の
         規定により承認を受けた埋立区域を除く。)にあっては、10メート
         ル

      (2)第二種低層住居専用地域(建築物の容積率の最高限度が10分の15
         である場合に限る。)にあっては、12メートル

      (3)第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域にあって
         は、15メートル

      (4)第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準
         工業地域にあっては、20メートル

      (5)商業地域、工業地域及び工業専用地域並びに用途地域の指定のない区
         域(公有水面埋立法第2条第1項の規定により免許を受けた埋立区域
         及び同法第42条第1項の規定により承認を受けた埋立区域に限
         る。)にあっては、31メートル

  2 条例第2条第2項第9号オに規定する規則で定める水平距離は、次のとおりとす
    る。

      (1)旅館若しくはホテル又はぱちんこ屋にあっては、100メートル
      (2)カラオケボックスその他これに類するものにあっては、50メートル


(学校等)
第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める施設は、中高層建築物又は大規模建築
    物の敷地境界線からの水平距離が100メートルの範囲内にある次に掲げるもの
    とする。

      (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学
         を除く。)

      (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉
         施設のうち児童を通わせるもの

      (3)その他前2号に準ずる施設


(標識の様式)
第5条 条例第10条第1項の規定に基づき設置する標識の様式は、第1号様式とする。


(標識の設置場所)
第6条 前条の標識は、中高層建築物等の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接す
    るときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さが
    おおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。


(標識の設置期間)
第7条 第5条の標識は、中高層建築物等の建築工事が完了するまで設置しなければなら
    ない。


(標識の設置方法等)
第8条 中高層建築物等の建築主は、第5条の標識について、風雨等のため容易に破損し
    ない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなけ
    ればならない。


(届出書の様式等)
第9条 条例第10条第2項に規定する届出書は、標識設置届(第2号様式)とし、次に
    掲げる図書を添付しなければならない。

      (1)建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」と
         いう。)第1条の3第1項の1の表(い)項に規定する付近見取図

      (2)中高層建築物又は大規模建築物を建築しようとする場合においては、
         テレビジョン放送の電波の受信障害の調査に関し専門的知識を有する
         者が作成したテレビジョン放送の電波の受信障害に関する調査報告
         書。ただし、中高層建築物又は大規模建築物の周囲の状況からその調
         査の必要がないと市長が認めた場合においては、添付することを要し
         ない。

      (3)敷地及びその付近の写真

      (4)条例第10条第1項の規定に基づき設置した標識の写真

      (5)その他市長が必要と認める図書


(近隣住民への説明)
第10条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

      (1)中高層建築物等の規模及び用途

      (2)中高層建築物等の敷地の規模

      (3)中高層建築物等の敷地内における位置及び周辺の建築物の位置

      (4)中高層建築物等の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要

      (5)中高層建築物を建築しようとする場合においては、当該中高層建築物
         (当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工
         作物を含む。)による日照への影響

      (6)中高層建築物又は大規模建築物を建築しようとする場合においては、
         当該中高層建築物又は大規模建築物によるテレビジョン放送の電波の
         受信障害の対策

      (7)特定用途建築物を建築しようとする場合においては、営業時間その他
         の当該特定用途建築物の利用に関する事項

      (8)その他中高層建築物等の建築に伴って生ずる周辺の住環境に及ぼす著
         しい影響及びその対策

  2 条例第11条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項の説明に際しては、
    次に掲げる図書を示さなければならない。

      (1)省令第1条の3第1項の1の表(い)項に規定する配置図及び各階平
         面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図。ただし、各階
         平面図にあっては、前項各号に掲げる事項の説明に支障がないとき
         は、明示すべき事項のうち間取を省略することができる。

      (2)中高層建築物を建築しようとする場合においては、実日影図(縮尺、
         方位、寸法、用途地域の別及び用途地域の境界線、敷地境界線、敷地
         内における中高層建築物の位置、中高層建築物の各部分の平均地盤面
         (当該中高層建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける
         水平面をいう。以下同じ。)からの高さ、中高層建築物(当該中高層
         建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含
         む。)により冬至日の真太陽時による午前9時から1時間ごとに午後
         3時までの各時刻に地表面に生じさせる日影の形状、中高層建築物の
         外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が当該中高層建築物の高
         さの2倍となる線、敷地境界線からの水平距離が15メートルとなる
         線、中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他
         これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前
         9時から午後3時までの間に日影を生ずる範囲における建築物の位置
         並びに敷地境界線からの水平距離が15メートル以内の範囲における
         建築物の位置を明示したものをいう。)


(報告書の様式等)
第11条 条例第12条第1項に規定する報告書は、近隣説明等報告書(第3号様式)の
     正本及び副本とし、それぞれに次に掲げる図書を添付しなければならない。

      (1)省令第1条の3第1項の1の表(い)項に規定する付近見取図、配置
         図及び各階平面図並びに同表(ろ)項に規定する2面以上の立面図及
         び2面以上の断面図

      (2)中高層建築物を建築しようとする場合においては、前条第2項第2号
         に規定する実日影図及び平均地盤面の算定資料

      (3)その他市長が必要と認める図書


(認定又は許可の申請)
第12条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める認定又は許可の申請は、次
     に掲げるものとする。

      (1)法第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68
         条の3第1項から第3項まで、第68条の4、第68条の5の4、第
         86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項又は第86条の6
         第2項に規定する認定の申請

      (2)法第43条第1項、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条
         ただし書、第48条第1項から第12項までの各項ただし書(第87
         条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただ
         し書(第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、
         第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項若し
         くは第5項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号、
         第55条第3項第1号若しくは第2号、第56条の2第1項ただし
         書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、
         第68条の3第4項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは
         第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可の申請

      (3)政令第131条の2第2項に規定する認定の申請

      (4)横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第3条
         の2第3項第2号、第4条第2項第2号、第4条の2第3項、第4条
         の3第1項ただし書、第5条第5項、第24条第3項、第25条第4
         項、第29条第4項、第42条、第46条ただし書、第47条の3、
         第48条第1項ただし書若しくは第2項ただし書、第52条第4項又
         は第53条第2項に規定する許可の申請

      (5)横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3
         年12月横浜市条例第57号)第14条に規定する許可の申請

      (6)都市計画に関する定めに基づく許可の申請


(審査終了等の通知)
第13条 条例第13条第2項に規定する通知は、近隣説明等報告書の副本の審査通知欄
     に所要の記載をしたものにより行うものとする。

  2  条例第13条第3項に規定する通知は、審査未了通知書(第4号様式)により
     行うものとする。


(変更届等)
第14条 中高層建築物等の建築主は、当該中高層建築物等の建築計画について、次に掲
     げる変更をしたときは、速やかに、変更届(第5号様式)を市長に提出しなけ
     ればならない。この場合において、第9条及び第11条の規定により提出した
     添付図書の記載に変更があるときは、その添付図書のうち変更に係る図書を提
     出しなければならない。

      (1)建築物としての同一性が失われない範囲における敷地面積又は建築物
         の建築面積、延べ面積若しくは高さの変更であって、かつ、周辺の住
         環境が改善されるもの又は周辺の住環境に及ぼす影響が少ないもの

      (2)建築主、設計者又は工事施工者の氏名又は住所の変更

      (3)その他建築物としての同一性が失われない範囲における変更であっ
         て、かつ、周辺の住環境が改善されると市長が認めたもの又は周辺の
         住環境に及ぼす影響が少ないと市長が認めたもの

  2  中高層建築物等の建築主は、前項に規定する変更をしたときは、条例第11条
     第1項及び第2項に規定する説明を行った近隣住民及び周辺住民に対して、そ
     の変更した事項について、説明しなければならない。ただし、周辺の住環境が
     改善されるもの又は周辺の住環境に影響を及ぼさないものについては、この限
     りでない。


(標識設置届又は近隣説明等報告書の取下届及び建築取止届)
第15条 中高層建築物等の建築主は、第9条の標識設置届又は第11条の近隣説明等報
     告書を市長に提出した後で、かつ、条例第13条第2項又は第3項に規定する
     通知を市長から受けるまでの間に当該届出書又は当該報告書を取り下げようと
     するときは、/標識設置届/近隣説明等報告書/取下届(第6号様式)を市長
     に提出しなければならない。

  2  中高層建築物等の建築主は、条例第13条第2項に規定する通知を市長から受
     けた後に当該建築計画を取り止めようとするときは、建築取止届
     (第7号様式)を市長に提出しなければならない。


(紛争の調整の申出)
第16条 条例第14条第1項又は第2項に規定する紛争の調整の申出は、紛争調整申出
     書(第8号様式)により行わなければならない。


(あっせんの開始の通知)
第17条 条例第14条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん
     開始通知書(第9号様式)により近隣住民、周辺住民、近接住民又は地域住民
     及び中高層建築物等の建築主、開発事業者又は工事施工者(以下「紛争当事
     者」という。)に通知するものとする。


(あっせんの打切りの通知)
第18条 条例第15条の規定によりあっせんを打ち切るときは、あっせん打切通知書
     (第10号様式)により紛争当事者に通知するものとする。


(調停の申出)
第19条 条例第21条第1項又は第2項に規定する調停の申出は、調停申出書
     (第11号様式)により行わなければならない。


(調停の開始の通知)
第20条 条例第21条第1項の規定により調停を行うときは、調停開始通知書
     (第12号様式)により紛争当事者に通知するものとする。


(調停開始の受諾の勧告)
第21条 条例第21条第2項に規定する勧告は、調停開始受諾勧告書(第13号様式)
     により紛争当事者に通知するものとする。

  2  条例第21条第2項に規定する勧告を受けた者は、調停に付することに合意す
     るか否かについて調停開始受諾勧告に対する回答書(第14号様式)を市長に
     提出しなければならない。

  3  前項の勧告を受けた者が調停開始受諾勧告に対する回答書により合意する旨回
     答した場合は、市長は、調停開始通知書により紛争当事者に通知するものとす
     る。


(調停案の受諾の勧告)
第22条 条例第23条第1項に規定する勧告は、調停案受諾勧告書(第15号様式)に
     よるものとする。

  2  条例第23条第1項に規定する勧告を受けた者は、調停案を受諾するか否かに
     ついて調停案受諾勧告に対する回答書(第16号様式)を調停小委員会に提出
     しなければならない。


(調停の打切り)
第23条 条例第24条第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規
     定により調停が打ち切られたときは、調停小委員会は、調停打切通知書
     (第17号様式)により紛争当事者に通知するものとする。


(あっせん又は調停の出席者)
第24条 紛争当事者以外の者は、市長が行うあっせん又は調停小委員会が行う調停に出
     席することができない。ただし、市長が相当と認めた紛争当事者の代理人につ
     いては、この限りではない。

  2  市長は、あっせん又は調停の手続のため必要があると認めるときは、紛争当事
     者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人の代表
     者を選定するよう求めることができる。

  3  紛争当事者は、前項の規定により代表者を選定したときは、代表者選定届
     (第18号様式)を市長に提出しなければならない。


(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり調整局長が別に定める。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第4条から第10条までの規
  定は、平成5年12月15日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成
  4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過す
  る日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定によ
  り、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市
  計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の
  決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改
  正法第2条の規定による改正後の建築基準法第55条第2項並びに第3項第1号及び
  第2号の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第55条第2
  項並びに第3項第1号及び第2号の規定によるものとする。

3 改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画
  区域に関する用途地域内におけるこの規則の規定の適用については、改正法の施行の
  日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都
  市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定
  により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定され
  たときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示が
  あった日)までの間は、第12条第1号の規定中「第86条第1項、第4項、第8項
  若しくは第10項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律
  (平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正前の法第86条第1
  項、第3項、第7項若しくは第9項」と、第12条第2号の規定中「第48条第1項
  から第11項までの各項ただし書」とあるのは「改正法による改正前の法第48条第
  1項から第7項までの各項ただし書」と、「第51条ただし書」とあるのは「法第5
  1条ただし書」と読み替えるものとする。


附 則(平成8年5月規則第48号)

(施行期日)
1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82
  号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前
  に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条
  の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域につい
  て、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市
  計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
  (施行の日=平成8年5月10日)

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する
  条例施行規則第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市中高層建築物
  等の建築に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第
  10条第2項の規定により標識の設置に関する届出書を提出する中高層建築物等の建
  築について適用し、同日前に同項の規定により標識の設置に関する届出書を提出した
  中高層建築物等の建築については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中高層建築物等の建築に係る
  住環境の保全等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお
  当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成9年10月規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則第12条第1号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分、第2条の規定及び第3条中横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則第8条第2号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成9年11月8日)


附 則(平成11年4月規則第52号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市
  中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道
  路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築
  認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成
  されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成14年12月規則第111号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成16年5月規則第65号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中高層建築物等の建築に係る
  住環境の保全等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお
  当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成17年4月1日 規則第73号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年9月30日 規則第129号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(改正:第12条第2号)


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様式
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  第1号様式(第5条)標識の様式
  第2号様式(第9条)標識設置届
  第3号様式(第11条、第13条第1項)近隣説明等報告書正本
  第3号様式              近隣説明等報告書副本
  第4号様式(第13条第2項)審査未了通知書
  第5号様式(第14条第1項)変更届
  第6号様式(第15条第1項)/標識設置届/近隣説明等報告書/取下届
  第7号様式(第15条第2項)建築取止届
  第8号様式(第16条)紛争調整申出書
  第9号様式(第17条)あっせん開始通知書
  第10号様式(第18条)あっせん打切通知書
  第11号様式(第19条)調停申出書
  第12号様式(第20条)調停開始通知書
  第13号様式(第21条第1項)調停開始受諾勧告書
  第14号様式(第21条第2項)調停開始受諾勧告に対する回答書
  第15号様式(第22条第1項)調停案受諾勧告書
  第16号様式(第22条第2項)調停案受諾勧告に対する回答書
  第17号様式(第23条)調停打切通知書
  第18号様式(第24条第3項)代表者選定届



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