| 横浜市中央卸売市場食品衛生検査所長委任規則 |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、横浜市中央卸売市場本場及び横浜市中央卸売市場南部市場(以下「市場」という。)における事務で、次に掲げるもののうち、横浜市中央卸売市場本場に属する事務は横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所長に、横浜市中央卸売市場南部市場に属する事務は横浜市中央卸売市場南部市場食品衛生検査所長にそれぞれ委任する。 (1)食品衛生法に関する事務 ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第28 イ 法第30条第2項の規定による市場内の監視指導に関すること。 ウ 法第54条の規定による市場内で取り扱う食品等の廃棄処分及び営業者 エ 法第55条及び第56条の規定による市場内の営業の禁止又は停止に関 オ 法第56条の規定による市場内の施設の整備改善命令に関すること。 (2)神奈川県ふぐ取扱及び販売条例に関する事務 ア 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下 イ 特例条例別表第97項第12号の規定による市場内の処置の命令及び業 ウ 特例条例別表第97項第13号の規定による市場内の措置の命令及び販 (3)魚介類行商等に関する条例に関する事務 ア 特例条例別表第100項第3号の規定による市場内の必要な措置の指示 イ 特例条例別表第100項第4号の規定による市場内の営業の停止命令に
(施行期日) (経過措置)
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日) (経過措置)
(施行期日)
(施行期日) 7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例 |