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横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則
制 定:昭和48年10月25日 規則第142号
一部改正:平成17年 4月 1日 規則第 70号
横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則をここに公布する。
横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則
(趣旨)
第1条 横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場の事務分掌については、この規則の定
めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「中央卸売市場」とは、横浜市中央卸売市場本場(以下「本
場」という。)、横浜市中央卸売市場南部市場(以下「南部市場」という。)及
び横浜市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)をいう。
(本場)
第3条 本場に次の課を置く。
運営調整課
経営支援課
(事務分掌)
第4条 本場の課の事務分掌は、次のとおりとする。
運営調整課
(1)本場の文書、予算及び決算に関すること。
(2)本場における市場施設の使用に関すること。
(3)本場における関連事業者の許可若しくはその取消し又は業務の指
導監督に関すること。
(4)本場における施設の機能強化に関すること。
(5)本場における土地、建物その他施設等の整備、運営及び維持管理
並びにそれらに伴う工事に関すること。
(6)中央卸売市場及び横浜市中央と畜場(以下「と畜場」という。)
に関する施策、人事、文書、予算、決算等の総合調整に関するこ
と。
(7)中央卸売市場及びと畜場における年報及び月報の作成その他統計
に関すること。
(8)中央卸売市場及びと畜場における使用料、手数料その他の諸収入
金(以下「使用料等」という。)の調定に関すること並びに本場
における使用料等の徴収及び保証金に関すること
(9)横浜市中央卸売市場開設運営協議会に関すること。
(10)横浜市場冷蔵株式会社に関すること。
(11)中央卸売市場及びと畜場における国及び関係機関等との連絡調整
に関すること。
(12)特命に関すること。
(13)その他中央卸売市場及びと畜場に関すること。
(14)その他本場内他の課の主管に属しないこと。
経営支援課
(1)本場における卸売業者の業務の指導監督に関すること。
(2)本場における市場取引委員会に関すること。
(3)本場における仲卸業者、売買参加者等の許可、承認若しくはこれ
らの取消し又は業務の指導監督に関すること。
(4)本場における卸売業者及び仲卸業者の財務、業務等の検査に関す
ること。
(5)本場における取扱物品の入荷数量及び価格の公表に関すること。
(6)本場における取扱高の資料の作成に関すること。
(7)本場における卸売業者及び仲卸業者の経営分析及び経営支援に係
る企画、調査、資料の作成等に関すること。
(8)本場における市場の活性化に関すること。
(南部市場)
第5条 南部市場に次の課を置く。
運営課
経営支援課
(事務分掌)
第6条 南部市場の課の事務分掌は、次のとおりとする。
運営課
(1)南部市場の文書、予算及び決算に関すること。
(2)南部市場における市場施設の使用に関すること。
(3)南部市場における使用料等の徴収(調定を除く。)及び保証金に
関すること。
(4)南部市場における関連事業者の許可若しくはその取消し又は業務
の指導監督に関すること。
(5)南部市場における施設の機能強化に関すること。
(6)南部市場における土地、建物その他施設等の整備、運営及び維持
管理並びにそれらに伴う工事に関すること。
(7)その他南部市場内他の課の主管に属しないこと。
経営支援課
(1)南部市場における卸売業者の業務の指導監督に関すること。
(2)南部市場における市場取引委員会に関すること。
(3)南部市場における仲卸業者、売買参加者等の許可、承認若しくは
これらの取消し又は業務の指導監督に関すること。
(4)南部市場における卸売業者及び仲卸業者の財務、業務等の検査に
関すること。
(5)南部市場における取扱物品の入荷数量及び価格の公表に関するこ
と。
(6)南部市場における取扱高の資料の作成に関すること。
(7)南部市場における卸売業者及び仲卸業者の経営分析及び経営支援
に係る企画、調査、資料の作成等に関すること。
(8)南部市場における市場の活性化に関すること。
(食肉市場)
第6条の2 食肉市場に運営課を置く。
(事務分掌)
第7条 食肉市場運営課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)食肉市場の文書、予算及び決算に関すること。
(2)食肉市場における市場施設の使用に関すること。
(3)食肉市場における使用料等の徴収(調定を除く。)及び保証金に関す
ること。
(4)食肉市場における卸売業者の業務の指導監督に関すること。
(5)食肉市場における市場取引委員会に関すること。
(6)食肉市場における仲卸業者、売買参加者等及び関連事業者の許可、承
認若しくはこれらの取消し又は業務の指導監督に関すること。
(7)食肉市場における土地、建物その他施設等の整備、運営及び維持管理
並びにそれらに伴う工事に関すること。
(8)横浜食肉市場株式会社に関すること。
(9)株式会社横浜市食肉公社に関すること。
(10)食肉市場における取扱物品の入荷数量及び価格の公表に関すること。
(11)食肉市場における取扱高の資料の作成に関すること。
(12)食肉市場における卸売業者及び仲卸業者に係る財務、業務等の検査に
関すること。
(13)食肉市場における卸売業者及び仲卸業者の経営分析及び経営支援に係
る企画、調査、資料の作成等に関すること。
(と畜場)
第8条 と畜場の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)と畜場の文書、予算及び決算に関すること。
(2)と畜場におけると室またはと畜場施設の使用に関すること。
(3)と畜場における使用料等の徴収(調定を除く。)及び保証金に関する
こと。
(4)と畜場におけると畜業者の許可もしくはその取消しまたは業務の指導
監督に関すること。
(5)と畜場における土地、建物その他施設等の整備、運営及び維持管理並
びにそれらに伴う工事に関すること。
(6)と畜場における関係業者及び団体との連絡調整に関すること。
(7)と畜場における取扱高の資料の作成に関すること。
(職員)
第9条 経済局に市場担当理事を置く。
2 本場に本場長、南部市場に南部市場長、食肉市場に食肉市場長、と畜場にと畜場
長、課に課長、係に係長その他の職員を置く。
3 係長を置かない課に担当係長を置くことができる。
4 と畜場長は食肉市場長をもって、と畜場の職員は食肉市場の職員をもって充て
る。
(職務)
第10条 市場担当理事は、経済局長の命を受け、中央卸売市場及びと畜場の事務を掌理
し、所属職員を指揮監督する。
2 本場長、南部市場長、食肉市場長及びと畜場長は、市場担当理事の命を受け、
所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長、係長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、
所属職員を指揮監督する。
(代理)
第11条 市場担当理事、本場長、南部市場長、食肉市場長、と畜場長、課長、係長若し
くは担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれ主
管の上席者がその職務を代理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年
10月横浜市規則第68号)を準用する。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1)横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則(昭和34年4月
横浜市規則第14号。以下「旧事務分掌規則」という。)
(2)横浜市中央卸売市場南部市場開設準備室設置規則(昭和44年11月横浜
市規則第108号。以下「旧開設準備室設置規則」という。)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧事務分掌規則に基づく横浜市中央卸売市場本場(以下「旧本
場」という。)の次表左欄に掲げる課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、ま
たはこれらの課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発
せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による本場の次表
の右欄に掲げる課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、または課もしくは係に
勤務を命ぜられたものとする。
課係 課係
管理課 管理課
管理係 管理係
企画係 庶務課企画流通係
業務課 業務課
農産食品係 農産食品係
水産食品係 水産食品係
4 旧本場及び旧開設準備室設置規則に基づく横浜市中央卸売市場南部市場開設準備室
(以下「室」という。)の分掌する事務事業及び職員の服務その他についてなされた
手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれこの規則による本場及び南部
市場の分掌する事務事業及び職員の服務その他についてなされた手続その他の行為と
みなす。
5 旧本場の場長及び室の室長がなした手続その他の行為は、別段の定めのない限り、そ
れぞれこの規則に基づく本場長及び南部市場長がなした手続その他の行為とみなす。
附 則(昭和54年6月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市東京事務所規則、横浜市日照
相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同
和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜
市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場
事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景
駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の
規定に基づき局副主幹又は主査に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限
り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市東京事務所規則、横浜
市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横
浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規
則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中
央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局
金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設
置規則の規定に基づき担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
附 則(平成3年6月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市行政区
調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定に
よる次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せら
れ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられ
ない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事
務分掌規則、横浜市行政区調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
畜場事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若
しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとす
る。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 総務局 |
行政区調査室 |
|
市民局 |
行政区調査室 |
|
| 市民局 |
青少年部 |
青少年課 |
青少年部 |
青少年企画課 |
| 地域施設課 |
地域振興部 |
施設整備課 |
| 施設管理課 |
|
施設管理課 |
| 経済局 |
中央卸売市場本場 |
庶務課 |
経済局 |
中央卸売市場本場 |
市場課 |
| 下水道局 |
建設部 |
事業推進室 |
下水道局 |
建設部 |
事業計画課 |
附 則(平成5年5月規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第89号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成12年4月規則第108号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧
規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発
室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と
畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部
長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命
ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、
それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規
則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務
分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課
長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられ
たものとする。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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