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横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会条例
制 定:昭和36年12月25日 条例第 37号
最近改正:平成17年12月28日 条例第117号
横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会条例をここに公布する。
横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会条例
(設置)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条の規定に基
づき、横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「協議会」という。)を置
く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、本市における駐留軍関係離職者等に対する施策の推進について、必要
な事項を協議するとともに、関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員のうち1人を副会長とし、会長が指名する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1)関係行政機関の職員
(2)関係使用者を代表する者
(3)関係労働者を代表する者
(4)学識経験を有する者
(5)本市職員
5 専門の事項を調査させるため必要があるときは、協議会に専門委員を置くことが
できる。
6 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が任命
する。
7 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条第4項第1号及び第5号に掲げる者のうちから任命される委
員を除き、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
(会長等の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができな
い。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、第3条第4項各号に掲げる者(第4号に掲げる者を除く。)のうちから
市長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(書記)
第8条 協議会に書記若干人を置く。
2 書記は、本市職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、上司の命をうけて、協議会の事務に従事する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、経済観光局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
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■附則
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付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年12月条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄
(改正:第8条)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
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