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(周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定)
第3条 法第20条第2項の規定により駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業
地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定
める地区(以下「周辺地区」という。)は、駐車場整備地区または商業地域もし
くは近隣商業地域に接続する区域内で、市長が指定する区域とする。
2 法第20条第2項の規定により周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近
隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であって、自動車交通の状況が周辺地域
に準ずる地域内または自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例
で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、自動車交通の地区的
ふくそうの予想される地区で、市長が指定する区域とする。
3 市長は、前2項の規定により周辺地区または自動車ふくそう地区を指定したとき
は、その旨を告示しなければならない。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次表の(1)の項に掲げる地区又は地域内において、同表の(2)の項に掲げる
面積が、同表の(3)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者
は、その建築物のうち同表の(4)の項に掲げる建築物の部分の延べ面積をそれ
ぞれ同表の(5)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(建築物の
延べ面積(自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の用途に供
する部分の面積を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分の面積を含む。以下
この項において同じ。)が6,000平方メートルに満たない場合においては、
当該合計した数値に同表の(6)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じ
て得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の
台数以上の自動車が駐車することができる規模を有する駐車施設をその建築物又
はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
| (1) |
駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 |
周辺地区又は自動車ふくそう地区 |
| (2) |
特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の延べ面積と、非特定用途(特定用途以外の用途をいう。以下同じ。)に供する部分の延べ面積に0.5を乗じて得た面積との合計の面積 |
特定用途に供する部分の延べ面積 |
| (3) |
1,000平方メートル |
2,000平方メートル |
| (4) |
百貨店その他の店舗、事務所、倉庫又は工場の用途に供する部分 |
特定用途(百貨店その他の店舗,事務所,倉庫及び工場を除く。)に供する部分 |
非特定用途(共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を除く。)に供する部分 |
百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分 |
特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分 |
| (5) |
200平方メートル |
250平方メートル |
300平方メートル |
200平方メートル |
250平方メートル |
| (6) |
1−(1,000平方メートル×(6,000平方メートル―建築物の延べ面積))/(6,000平方メートル×(2)の項に掲げる面積―1,000平方メートル×建築物の延べ面積) |
1−(6,000平方メートル―建築物の延べ面積)/(2×建築物の延べ面積) |
| 備考 (2)の項に規定する特定用途に供する部分及び非特定用途に供する部分並びに(4)の項に規定するそれぞれの用途に供する各部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含むものとする。 |
2 前項に規定する者が駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内に新築
しようとする建築物に共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿の用途に供する部分があ
る場合は、附置しなければならない駐車施設の規模は、前項の規定により算出し
て得た台数に、当該部分に設けられる共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿の住戸又
は住室の数に0.3を乗じて得た数値(小数点以下の端数があるときは、切り上
げる。)の台数を加えて得た台数以上の自動車が駐車できるものでなければなら
ない。
(大規模な事務所、倉庫及び工場の特例)
第5条 次表の(1)の項に掲げる地区又は地域内に同表の(2)の項に掲げる用途のう
ちのいずれか一の用途に供する部分の延べ面積が10,000平方メートルを超
える建築物を新築しようとする者について前条第1項の規定を適用する場合にお
いては、同項の表の(4)の項に規定する部分のうち当該用途に供する部分の延
べ面積は、当該用途に供する部分の延べ面積のうち10,000平方メートルを
超え50,000平方メートルまでの部分の面積に0.7を、50,000平方
メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の面積に0.6を、
100,000平方メートルを超える部分の面積に0.5をそれぞれ乗じて得た
面積の合計に、10,000平方メートルを加えて得た数値の面積とする。
(1)駐車場整備地区又は商業地域 周辺地区又は自動車ふくそう地区
若しくは近隣商業地域
(2)事務所、倉庫又は工場 事務所
(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更
により特定用途に供する部分の延べ面積が増加することとなるもののために法第
20条の2第1項に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替(以下単に「用途
変更」という。)をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新築
したものとみなし前2条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の
規模の駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築したも
のとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の
駐車施設の駐車台数を減じて得た台数(増築又は用途変更前の建築物に現に附置
されている駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなけれ
ばならない最小の規模の駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っ
ている分の台数を控除する。)以上の自動車が駐車することができる規模の駐車
施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又はその建築物の敷地内に附置しな
ければならない。
(届出)
第7条 前3条の規定により駐車施設を附置する者は、当該駐車施設の位置、規模及び構
造について、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更す
る場合も、また同様とする。
(適用の除外)
第8条 次の各号のいずれかに該当する建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしよう
とする者については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建
築物
(2)この条例の施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地
域、周辺地区又は自動車ふくそう地区に指定された地区又は地域内に
おいて、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に新
築又は増築若しくは用途変更の工事に着手する建築物
(3)駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において非特定
用途に供する建築物で、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと
認めたもの
(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合の駐車施設の附置)
第9条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域若しくは近隣商業地域、周辺地区若し
くは自動車ふくそう地区又はこれら以外の地域の2以上の地区又は地域にわたる
場合は、その敷地について地区又は地域ごとの面積を算出し、そのうち最も大き
な面積を占める部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなし
て、第4条から第6条までの規定を適用する。
(駐車施設の附置の特例)
第10条 第4条から第6条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用
途変更をしようとする者は、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等によ
り、市長が特にやむを得ないと認める場合においては、その建築物又はその建
築物の敷地内に駐車施設を附置しないことができる。この場合において、当該
新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、その建築物の敷地からお
おむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けなければならない。
2 建築物の新築又は増築若しくは用途変更をする地区又は地域の地形、交通事情
等からして、第4条から第6条までの規定により建築物に附置しなければなら
ない駐車施設を2以上の建築物のために一団として設けることが合理的である
と認められる場合において、その駐車施設が規則で定める規模以上となるとき
は、当該建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、第4条
から第6条までの規定にかかわらず、その建築物又はその建築物の敷地内に駐
車施設を附置しないことができる。
3 第4条から第6条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用
途変更をしようとする者が、その建築物からおおむね200メートル以内の場
所において、法第10条第1項の規定により都市計画として決定された路外駐
車場を建設する場合は、その建築物又はその建築物の敷地内に附置する駐車施
設の駐車台数を、第4条から第6条までの規定により算出した駐車台数からそ
の路外駐車場の駐車台数の2分の1の範囲内において規則で定める限度の駐車
台数を控除した駐車台数とすることができる。
4 前3項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ、駐車施設の
位置、規模及び構造について市長の承認を受けなければならない。承認を受け
た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(駐車施設の構造等)
第11条 第4条から第6条まで又は前条の規定により設けなければならない駐車施設の
自動車の駐車の用に供する部分の規模は、自動車1台分につき幅2.3メート
ル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出
入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第4条から第6条まで又は前条の規定により設けな
ければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数に0.3を乗じて得た台数
(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)の自動車の駐車
の用に供する部分の規模は、自動車1台分につき幅2.5メートル以上、奥行
6メートル以上としなければならず、また、市長が特に必要があると認める建
築物については、車いす利用者のための駐車施設として、少なくとも1台以上
の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、自動車1台分につき幅3.7メー
トル以上、奥行6メートル以上としなければならない。ただし、共同住宅、長
屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物又は建築物の部分のために設けなけ
ればならない駐車施設については、この限りでない。
3 前2項の規定は、特殊な形態の駐車施設又は特殊な装置を用いる駐車施設で
あって、自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めたものに
ついては、適用しない。
4 市長は、第1項及び第2項に定めるもののほか、駐車施設の構造又は設備につ
いて必要な技術的基準を定めることができる。
(駐車施設の管理)
第12条 第4条から第6条まで又は第10条の規定により設けられた駐車施設の所有者
又は管理者(第10条第4項の規定により市長の承認を受けた者を含む。
第14条第1項において同じ。)は、当該駐車施設をその設置の目的に適合す
るように維持管理しなければならない。
(措置命令)
第13条 市長は、第4条から第6条まで及び第10条から前条までの規定に違反した者
に対し、相当の猶予期限を付した上、駐車施設の設置、改善、使用禁止、使用
制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることがで
きる。
(立入検査)
第14条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、駐車施設若しくは駐車
施設を設けるべき建築物の所有者若しくは管理者に対し報告若しくは資料の提
出を求め、又は当該職員をして駐車施設若しくは駐車施設を設けるべき建築物
若しくはその敷地に立ち入り、その駐車施設若しくは駐車施設を設けるべき建
築物若しくはその敷地の規模、構造等に関し検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行なう職員は、その身分を示す証票を携帯し、関
係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
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