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横浜市駐車場条例施行規則
改 正:平成 4年3月31日 規則第28号
最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号
横浜市駐車場条例施行規則をここに公布する。
横浜市駐車場条例施行規則
横浜市駐車場条例施行規則(昭和39年4月横浜市規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号。以下
「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設を附置する必要がない建築物)
第2条 条例第8条第3号に規定する建築物は、次に掲げるものとする。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学
を除く。)の学生、生徒、児童又は幼児のための寄宿舎
(2)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第7項に規定する電
気工作物
(3)熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱
供給施設
(4)その他その性質上又は用途上自動車の駐車需要を生じさせないと認め
られる建築物
(駐車施設の附置の特例に関する基準)
第3条 条例第10条第2項に規定する規則で定める規模は、駐車台数15台とする。
2 条例第10条第3項に規定する規則で定める限度は、5分の1とする。ただし、
市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(駐車部分の規模の特例が適用される建築物)
第4条 条例第11条第2項に規定する市長が特に必要があると認める建築物は、次に掲
げるものとする。ただし、増築又は用途変更に係る建築物で、当該増築又は用途
変更の際現に同項に規定する規模の車いす利用者のための自動車の駐車の用に供
する部分が設けられているものを除く。
(1)学校(専修学校及び各種学校を含む。)、博物館、美術館、図書館、
病院、診療所、公会堂、集会場、公衆浴場又は児童福祉施設等の用途
に供する部分を有する建築物で、当該用途に供する部分の延べ面積が
1,000平方メートルを超えるもの
(2)体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの
練習場、劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、遊技場、百貨店そ
の他の店舗、飲食店、ホテル又は旅館の用途に供する部分を有する建
築物で、条例第4条から第6条までの規定に基づき当該用途に供する
部分のみに係る最小の規模の駐車施設を設けるものとした場合の当該
駐車施設の自動車の駐車の用に供する部分(当該建築物について増築
又は用途変更をする場合は、当該増築又は用途変更前の建築物に現に
設けられている駐車施設の自動車の駐車の用に供する部分を含むもの
とする。)の延べ面積が500平方メートルを超えるもの
(駐車施設の出口及び入口)
第5条 駐車施設(自動車の駐車の用に供する部分の面積が50平方メートル未満のもの
を除く。以下この条及び次条において同じ。)の自動車用の出口及び入口は、当
該駐車施設に設置する車路が道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第
42条第1項に規定する道路(同条第2項又は第4項の規定による道路を含
む。)をいう。以下この条において同じ。)に接する部分のみに設けなければな
らない。
2 前項に規定する自動車用の出口及び入口は、次に掲げる道路に接する部分に設け
てはならない。ただし、第1号の規定は、その敷地が横浜市建築基準条例(昭和
35年10月横浜市条例第20号)第47条第2項各号に規定する要件を満たす
自動車車庫については、適用しない。
(1)幅員6メートル(自動車の駐車の用に供する部分の面積が150平方
メートル未満の駐車施設については、4メートル)未満の道路
(2)縦断こう配が100分の12を超える道路
(3)道路(幅員が6メートル未満の道路を除く。)の交差点又は曲がり角
(内角が120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の当該
道路
(4)踏切から10メートル以内の当該道路
(5)乗合自動車の停留所から10メートル以内の当該道路
(6)小学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園又は児童福祉施設等の
用途に供する建築物の敷地の出入口から10メートル以内の当該道路
3 前2項の規定は、市長が自動車の通行上支障がないと認めて特に承認した駐車施
設については、適用しない。
(車路の幅員の基準)
第5条の2 駐車施設に設置する車路の幅員は、自動車の駐車の用に供する部分の面積に
応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。ただし、建築物の増築若し
くは用途変更の場合、又は柱若しくは発券機等を設置することにより同表に掲げ
る幅員の車路が設けられない場合において、待機スペースを設けること等によ
り、安全かつ円滑に走行できると認められるときは、この限りでない。
自動車の駐車の用に 車路の幅員
供する部分の面積
相互通行の場合 一方通行の場合
50平方メートル以上 4.5メートル以上 2.5メートル以上
150平方メートル未満
150平方メートル以上 5.0メートル以上 3.0メートル以上
500平方メートル未満
500平方メートル以上 5.5メートル以上 3.5メートル以上
(届出等)
第6条 条例第7条の規定による届出は、駐車施設を設けようとする建築物に係る建築基
準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請書を提出すると
きまでに、附置義務駐車施設/設置/変更届出書(第1号様式)及び別表第1に
規定する図面(変更の届出の場合は、変更する事項に係る図面に限る。)を市長
に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合は、附置義務駐車施設/設置/変
更届出受理書(第2号様式)により届出者に通知するものとする。
(承認申請等)
第7条 条例第10条第4項の規定による承認の申請は、前条第1項の規定による届出の
前に、附置義務駐車施設/設置/変更特例承認申請書(第3号様式)、別表第2
に規定する図面(変更の承認の場合は、変更する事項に係る図面に限る。)及び
附置義務駐車施設使用承諾書(第4号様式。建築物の新築又は増築若しくは用途
変更をしようとする者と駐車施設を設置する者とが異なる場合に限る。)を市長
に提出することにより行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、承認し、又は承認しな
いことに決定したときは、附置義務駐車施設/設置/変更特例の/承認/不承認
通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、条例又はこの規則の規定による市長の承認等を得る
ための申請は、前条第1項の規定による届出の前に又は届出と同時に、承認等申
請書(第6号様式)及び当該申請の審査に必要な図面等を市長に提出することに
より行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、承認等をし、又は承認
等をしないことに決定したときは、/承認等/不承認等通知書(第7号様式)に
より申請者に通知するものとする。
(措置命令書)
第8条 条例第13条に規定する命令は、措置命令書(第8号様式)を交付することによ
り行うものとする。
(身分証明書)
第9条 条例第14条第2項に規定する証票は、身分証明書(第9号様式)とする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に建築物の新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手してい
る者については、この規則による改正後の横浜市駐車場条例施行規則(以下「新規
則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定に
よりなされた手続その他の行為は、前項の規定によりなお従前の例によることとされ
るものを除くほか、新規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成7年6月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以
後に駐車施設の設置の工事に着手する場合について適用し、同日前に駐車施設の設置
の工事に着手した場合については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定に
より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成8年5月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82
号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前
に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条
の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域につい
て、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市
計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
(施行の日=平成8年5月10日)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則の規定に
より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成11年4月規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市
中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道
路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築
認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成
されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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【別表第1(第6条第1項)】
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図面の種類 明示すべき事項
建築物 付近見取図 方位、道路及び目標となる物件
並びに建築物の位置
〃 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線並びに敷地内に
(縮尺1/200以上) おける建築物の位置、規模及び届出に係る
建築物と他の建築物の別並びに敷地に接す
る道路の位置及び幅員
〃 各階平面図 縮尺、方位、間取り並びに各室の用途及び
(縮尺1/200以上) 規模
駐車施設 配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の
〃 (縮尺1/200以上) 自動車の車路及び幅員、敷地に接する道路
の位置及び幅員その他主要な施設
〃 各階平面図 縮尺、方位、間取り、規模、駐車施設内外
(縮尺1/200以上) の自動車の車路及び幅員その他主要な施設
(注記)
1 建築物又は駐車施設に係る明示すべき事項のすべてが建築物又は駐車施設に係る
図面のいずれか一方に明示されている場合は、当該図面のみとする。
2 条例第11条第3項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設の場合は、当該装置
の仕様を明示した図面等を併せて添付する。
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【別表第2(第7条第1項)】
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図面の種類 明示すべき事項
駐車施設 付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び駐
車施設の位置並びに条例第10条の
建築物との距離
〃 配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設
(縮尺1/200以上) 内外の自動車の車路及び幅員並びに
敷地が接する道路の位置及び幅員
〃 各階平面図 縮尺、方位、間取り及び規模並びに
(縮尺1/100以上) 駐車施設内外の自動車の車路及び幅
員
条例第10条の 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地
建築物 (縮尺1/200以上) 内における建築物の位置並びに敷地
が接する道路の位置及び幅員
〃 各階平面図 縮尺、方位、間取り及び各室の用途
(縮尺1/100以上)
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【様式】
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第1号様式(第6条第1項)附置義務駐車施設/設置/変更届出書
第2号様式(第6条第2項)附置義務駐車施設/設置/変更届出受理書
第3号様式(第7条第1項)附置義務駐車施設/設置/変更特例承認申請書
第4号様式(第7条第1項)附置義務駐車施設使用承諾書
第5号様式(第7条第2項)附置義務駐車施設/設置/変更特例の/承認
/不承認通知書
第6号様式(第7条第3項)承認等申請書
第7号様式(第7条第4項)/承認等/不承認等通知書
第8号様式(第8条) 措置命令書
第9号様式(第9条) 身分証明書
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