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横浜市予防接種事故対策調査会条例


            横浜市予防接種事故対策調査会条例


                     制  定:昭和41年10月29日 条例第 46号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第117号


横浜市予防接種事故対策調査会条例をここに公布する。
横浜市予防接種事故対策調査会条例


(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96
    号)並びに横浜市の勧奨に基づき市民が受けた予防接種(以下「予防接種」とい
    う。)に起因した事故の諸問題について、適正な解決を図るため、市長の諮問機
    関として、横浜市予防接種事故対策調査会(以下「調査会」という。)を置く。


(所掌事務)
第2条 調査会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査協議する。

      (1)予防接種に起因した事故の調査に関すること。
      (2)予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
      (3)その他予防接種に起因した事故に関し、市長が特に必要と認める事項

  2 調査会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができ
    る。


(組織)
第3条 調査会は、委員10人以内で組織する。

  2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)横浜市医師会員
      (3)横浜市職員


(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長及び副会長)
第5条 調査会に、会長及び副会長1人を置く。

  2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、そ
    の職務を代理する。


(会議)
第6条 調査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

  2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。


(関係者の説明)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の説明を聞くことができる。


(幹事及び書記)
第8条 調査会に、幹事及び書記若干人を置く。

  2 幹事は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)横浜市医師会員
      (2)横浜市職員

  3 書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

  4 幹事は、会長の命を受け、調査会の所掌事務について委員を補佐する。

  5 書記は、会長の命を受け、調査会の事務に従事する。


(庶務)
第9条 調査会の庶務は、健康福祉局において処理する。


(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続き、その他調査会の運営に関し必要
     な事項は、会長が調査会にはかって定める。


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■附則
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付 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後最初の調査会の招集は、市長が行なう。


付 則(昭和45年12月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年6月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄

(改正:第9条)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。


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