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横浜市横浜港管理センター規則


             横浜市横浜港管理センター規則


                      制  定:平成 2年6月11日 規則第55号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


〔横浜市港湾管理センター規則〕をここに公布する。
横浜市横浜港管理センター規則


(設置)
第1条 港湾施設等の管理及び運営を行うため、港湾局に横浜港管理センター(以下「セ
    ンター」という。)を置く。


(分課)
第2条 センターに次の課を置く。

      南部管理課
      北部管理課
      海務課

  2 南部管理課及び北部管理課の担任区域は、次のとおりとする。

      課名     担任区域

      南部管理課  中区の一部、磯子区及び金沢区(次条第1項第13号から
             第15号までに規定する事務に係る担任区域については、北
             部管理課の担任区域を含む。)

      北部管理課  鶴見区、神奈川区、西区及び中区の一部(次条第1項
             第13号から第15号までに規定する事務に係る担任区域を
             除く。)

  3 南部管理課及び北部管理課に次の事務所を置く。

      課名     事務所の名称     事務所の位置

      南部管理課  本牧ふ頭事務所    横浜市中区
             山下ふ頭事務所    横浜市中区

      北部管理課  大黒ふ頭事務所    横浜市鶴見区
             大さん橋ふ頭事務所  横浜市中区
             出田町ふ頭事務所   横浜市神奈川区

(取扱事務)
第3条 南部管理課及び北部管理課において取り扱う事務は、次のとおりとする。

      (1)港湾施設の運営の基本計画に関すること。

      (2)総トン数500トン未満の内航船の岸壁の使用許可に関すること(海
         務課の主管に属するものを除く。)。

      (3)けい留施設に係る船舶の離着岸の立会い及び離着船舶の連絡調整に関
         すること。

      (4)港湾施設の使用許可及び使用制限に関すること。

      (5)港湾施設整備事業等の実施に伴う移転調整に関すること。

      (6)港湾環境整備施設、港湾厚生施設等の管理運営に関すること。

      (7)港湾環境整備負担金に関すること。

      (8)横浜港の色彩に係る指導に関すること。

      (9)巡視、清掃及び交通安全対策に関すること。

      (10)港湾施設の点検及び保全に関すること。

      (11)港湾施設の利用の調整並びに作業の調整及び指導に関すること。

      (12)関係諸機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

      (13)建設工事用機材の出納及び保管に関すること。

      (14)港湾施設の維持補修に係る設計及び施行に関すること。

      (15)港湾施設に係る現場調査並びに工事に係る現地調整及び指導に関する
         こと(港湾整備事務所の所管に属するものを除く。)。

      (16)その他管理運営に関し必要な事項に関すること。

      (17)他の課の主管に属しないこと(南部管理課に限る。)。

  2 海務課において取り扱う事務は、次のとおりとする。

      (1)港湾区域内の水域利用の総合調整に関すること。

      (2)港湾区域内の水域の占用許可及び港湾工事の許可並びに公有水面の埋
         立免許に関すること。

      (3)放置船舶の対策に関すること。

      (4)局所属船舶(海事広報艇を除く。)の管理に関すること。

      (5)港内巡視、海難防止及び清掃に関すること。

      (6)入出港船舶の調整に関すること。

      (7)入出港船舶に必要な役務の提供のあっ旋に関すること。

      (8)入出港届に関すること。

      (9)岸壁及び係船浮標の使用許可に関すること(他の課の主管に属するも
         のを除く。)。

      (10)横浜川崎曳船株式会社に関すること。

      (11)関係機関との連絡調整に関すること。


(職員)
第4条 センターに、センター長その他の職員を置く。

  2 課に課長、係長、担当係長その他の職員を置く。

  3 事務所に、所長その他の職員を置く。

  4 センター長、課長、所長、係長及び担当係長は、事務吏員又は技術吏員をもって
    充てる。


(職務)
第5条 センター長は、港湾局長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮
    監督する。

  2 課長、所長、係長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理
    し、所属職員を指揮監督する。

  3 センター長、課長、所長、係長及び担当係長に事故があるとき、又はこれらの者
    が欠けたときは、それぞれ主管の上席者がその職務を代理する。


(専決等)
第6条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。

      (1)陳情、要望等の処理に関すること。

      (2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

      (3)港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港
         湾区域内の水域占用等の許可に関すること。

      (4)横浜市港湾施設使用条例(昭和24年9月横浜市条例第49号。以下
         「条例」という。)第3条の2の規定による緑地における行為の許可
         及び条例第13条の規定による港湾施設使用料の減免に関すること。

      (5)横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例(平成12年
         3月横浜市条例第31号)第11条の規定による水域占用料等の減免
         に関すること。

      (6)横浜市港湾施設使用条例施行規則(昭和26年2月横浜市規則
         第3号。以下「規則」という。)第3条第1項第2号の規定による港
         湾施設の専用使用及び同項第3号の規定による港湾施設の目的外使用
         の許可に関すること。

      (7)センター長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

      (8)センター長の日帰りの市外出張に関すること。

      (9)センター長の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処
         理及び勤務命令に関すること。

      (10)1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定
         に関すること。

      (11)1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。

      (12)1件80,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関する
         こと。

      (13)1件30,000円未満の食糧費の支出に関すること。

      (14)1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。

      (15)1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。

      (16)その他前各号に準ずる事項に関すること。

  2 課長は、センターに係る次の事項を専決することができる。

      (1)軽易な陳情、要望等の処理に関すること。

      (2)軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関するこ
         と。

      (3)港湾法第37条第1項の規定による港湾区域内の水域占用等の許可
         (センター長専決を必要としない軽易なものに限る。)に関すること
         (海務課長に限る。)。

      (4)条例第3条の2の規定による緑地における行為の許可(センター長専
         決を必要としない軽易なものに限る。)、条例第4条の規定による港
         湾施設の使用制限及び条例第6条の規定による工作物等の設備の承認
         に関すること。

      (5)規則第3条第1項第1号の規定による港湾施設の一般使用の許可、同
         項第3号の規定による港湾施設の目的外使用の許可(センター長専決
         を必要としない軽易なものに限る。)、規則第4条の規定による使用
         順位の決定、規則第5条の規定による継続使用の許可及び規則第6条
         の規定による許可事項の変更の承認に関すること。

      (6)職員(センター長、所長及び事務所の職員を除く。第7号から第9号
         までにおいて同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関するこ
         と。

      (7)職員の日帰りの市外出張に関すること。

      (8)センター長及び職員の市内出張に関すること。

      (9)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
         勤務命令に関すること。

      (10)1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)
         の施行決定に関すること(南部管理課長に限る。)。

      (11)請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計又
         は仕様の変更決定に関すること及び課長専決事項に係る工事の設計又
         は仕様の変更決定に関すること(南部管理課長に限る。)。

      (12)1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に
         関すること。

      (13)1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。

      (14)1件20,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関する
         こと。

      (15)1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。

      (16)物品の出納通知に関すること。

      (17)不用品の廃棄の決定に関すること。

      (18)その他前各号に準ずる事項に関すること。

  3 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

      (1)条例第4条の規定による港湾施設の使用制限(課長専決を必要としな
         い軽易なものに限る。)に関すること。

      (2)職員(所長及び事務所の職員に限る。第3号から第5号までにおいて
         同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

      (3)職員の日帰りの市外出張に関すること。

      (4)職員の市内出張に関すること。

      (5)職員の休暇その他の届願出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
         勤務命令に関すること。

      (6)その他前各号に準ずる事項に関すること。

  4 センター長、課長又は所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要がある
    ときは、前3項の規定にかかわらず、適宜必要な措置を執ることができる。この
    場合において、センター長、課長又は所長は、必要な措置を執ったときは、遅滞
    なく、その旨を上司に報告しなければならない。

  5 前各項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
    程(昭和47年8月達第29号)の例による。


(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市大黒ふ頭管理事務所規則の廃止)
2 横浜市大黒ふ頭管理事務所規則(昭和53年7月横浜市規則第78号)は、廃止す
  る。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市大黒ふ頭管理事務所規則並
  びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成2年6月達第7号)による廃止
  前の横浜市ふ頭事務所規程(昭和27年3月達第7号)及び横浜市本牧ふ頭管理事務
  所規程(昭和44年4月達第7号)の規定による次表の左欄に掲げる所の所長(山下
  ふ頭事務所長並びに新港ふ頭事務所長、大さん橋ふ頭事務所長及び出田町ふ頭事務所
  長を除く。)に補せられ、又はこれらの所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令
  が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則の規定による
  次表の右欄に掲げるセンターの所長に補せられ、又はこれらのセンターに勤務を命ぜ
  られたものとする。

  局    部課等             局    部課等

  港湾局  港営部  山下ふ頭事務所    港湾局  港営部  本牧港湾
                                 管理センター

            大さん橋ふ頭事務所            大黒港湾
                                 管理センター

            新港ふ頭事務所              大黒港湾
                                 管理センター

            出田町ふ頭事務所             大黒港湾
                                 管理センター

            本牧ふ頭管理事務所            本牧港湾
                                 管理センター

            大黒ふ頭管理事務所            大黒港湾
                                 管理センター


附 則(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年4月規則第37号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年4月規則第43号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成11年4月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第89号)抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条中横浜市港湾管理
  センター規則第6条の改正規定(緑地における行為の許可に係る部分に限る。)は平
  成12年5月1日から、第1条中横浜市事務分掌規則第8条商業・サービス業振興部
  の項商業・サービス業課の改正規定は平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事
  務所規則及び横浜市港湾管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、
  部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長、事務所長若しくは担当係長
  に補せられ、又はこれらの課若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の
  辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改
  正後の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市横浜港管理センター規
  則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部
  長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたも
  のとする。

部等 課等 部等 課等
総務局 行政部 文書課 総務局 行政部 法制課
事務管理部 システム調整課 事務管理部 情報化推進課
福祉局 介護保険準備室   福祉局 介護保険室  
  介護保険準備課   介護保険課
環境保全局 調整部 廃棄物対策課 環境保全局 調整部 産業廃棄物対策課
経済局 産業活性化推進部 産業振興課 経済局 産業活性化推進部 産業金融課
緑政局   南西部農政事務所 緑政局   南部農政事務所
港湾局 企画振興部 企画調整課 港湾局 港湾整備部 企画調整課
  情報調査課 港湾経営部 誘致推進課
振興事業課   振興事業課
港営部   港湾経営部  
  港営課   港湾経営課
海務課 横浜港管理センター 海務課
本牧港湾管理センター   南部管理課
大黒港湾管理センター 北部管理課
建設局 建築部 住宅・教育施設課 建築局 建築部 教育施設課

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成14年4月規則第36号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年4月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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