| 横浜市横浜港管理センター規則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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南部管理課 2 南部管理課及び北部管理課の担任区域は、次のとおりとする。 課名 担任区域 南部管理課 中区の一部、磯子区及び金沢区(次条第1項第13号から 北部管理課 鶴見区、神奈川区、西区及び中区の一部(次条第1項 3 南部管理課及び北部管理課に次の事務所を置く。 課名 事務所の名称 事務所の位置 南部管理課 本牧ふ頭事務所 横浜市中区 北部管理課 大黒ふ頭事務所 横浜市鶴見区 (取扱事務) (1)港湾施設の運営の基本計画に関すること。 (2)総トン数500トン未満の内航船の岸壁の使用許可に関すること(海 (3)けい留施設に係る船舶の離着岸の立会い及び離着船舶の連絡調整に関 (4)港湾施設の使用許可及び使用制限に関すること。 (5)港湾施設整備事業等の実施に伴う移転調整に関すること。 (6)港湾環境整備施設、港湾厚生施設等の管理運営に関すること。 (7)港湾環境整備負担金に関すること。 (8)横浜港の色彩に係る指導に関すること。 (9)巡視、清掃及び交通安全対策に関すること。 (10)港湾施設の点検及び保全に関すること。 (11)港湾施設の利用の調整並びに作業の調整及び指導に関すること。 (12)関係諸機関及び諸団体との連絡調整に関すること。 (13)建設工事用機材の出納及び保管に関すること。 (14)港湾施設の維持補修に係る設計及び施行に関すること。 (15)港湾施設に係る現場調査並びに工事に係る現地調整及び指導に関する (16)その他管理運営に関し必要な事項に関すること。 (17)他の課の主管に属しないこと(南部管理課に限る。)。 2 海務課において取り扱う事務は、次のとおりとする。 (1)港湾区域内の水域利用の総合調整に関すること。 (2)港湾区域内の水域の占用許可及び港湾工事の許可並びに公有水面の埋 (3)放置船舶の対策に関すること。 (4)局所属船舶(海事広報艇を除く。)の管理に関すること。 (5)港内巡視、海難防止及び清掃に関すること。 (6)入出港船舶の調整に関すること。 (7)入出港船舶に必要な役務の提供のあっ旋に関すること。 (8)入出港届に関すること。 (9)岸壁及び係船浮標の使用許可に関すること(他の課の主管に属するも (10)横浜川崎曳船株式会社に関すること。 (11)関係機関との連絡調整に関すること。
2 課に課長、係長、担当係長その他の職員を置く。 3 事務所に、所長その他の職員を置く。 4 センター長、課長、所長、係長及び担当係長は、事務吏員又は技術吏員をもって
2 課長、所長、係長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理 3 センター長、課長、所長、係長及び担当係長に事故があるとき、又はこれらの者
(1)陳情、要望等の処理に関すること。 (2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。 (3)港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港 (4)横浜市港湾施設使用条例(昭和24年9月横浜市条例第49号。以下 (5)横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例(平成12年 (6)横浜市港湾施設使用条例施行規則(昭和26年2月横浜市規則 (7)センター長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。 (8)センター長の日帰りの市外出張に関すること。 (9)センター長の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処 (10)1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定 (11)1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。 (12)1件80,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関する (13)1件30,000円未満の食糧費の支出に関すること。 (14)1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。 (15)1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。 (16)その他前各号に準ずる事項に関すること。 2 課長は、センターに係る次の事項を専決することができる。 (1)軽易な陳情、要望等の処理に関すること。 (2)軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関するこ (3)港湾法第37条第1項の規定による港湾区域内の水域占用等の許可 (4)条例第3条の2の規定による緑地における行為の許可(センター長専 (5)規則第3条第1項第1号の規定による港湾施設の一般使用の許可、同 (6)職員(センター長、所長及び事務所の職員を除く。第7号から第9号 (7)職員の日帰りの市外出張に関すること。 (8)センター長及び職員の市内出張に関すること。 (9)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び (10)1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。) (11)請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計又 (12)1件2,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に (13)1件4,000,000円未満の委託の決定に関すること。 (14)1件20,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関する (15)1件40,000円未満の報償費の支出に関すること。 (16)物品の出納通知に関すること。 (17)不用品の廃棄の決定に関すること。 (18)その他前各号に準ずる事項に関すること。 3 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。 (1)条例第4条の規定による港湾施設の使用制限(課長専決を必要としな (2)職員(所長及び事務所の職員に限る。第3号から第5号までにおいて (3)職員の日帰りの市外出張に関すること。 (4)職員の市内出張に関すること。 (5)職員の休暇その他の届願出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び (6)その他前各号に準ずる事項に関すること。 4 センター長、課長又は所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要がある 5 前各項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
(施行期日) (横浜市大黒ふ頭管理事務所規則の廃止) (経過措置) 局 部課等 局 部課等 港湾局 港営部 山下ふ頭事務所 港湾局 港営部 本牧港湾 大さん橋ふ頭事務所 大黒港湾 新港ふ頭事務所 大黒港湾 出田町ふ頭事務所 大黒港湾 本牧ふ頭管理事務所 本牧港湾 大黒ふ頭管理事務所 大黒港湾
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日) (経過措置)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条中横浜市港湾管理 (経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
(施行期日) (経過措置)
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(施行期日) 7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例 |