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横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
昭和40年7月31日
条例第34号
最近改正:平成16年3月5日
横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例をここに公布する。
横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40
条の規定に基づき、横浜国際港都建設計画横浜港臨港地区内の分区の目的を著し
く阻害する建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必
要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で商港区、工業港区、マリーナ港区及び修景厚生港区とは、昭和40年
7月横浜市告示第148号により指定された商港区、工業港区、マリーナ港区及
び修景厚生港区をいう。
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げるもの以外
のものとする。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可したものを除
く。
(1)商港区の区域内においては、別表第1に掲げるもの
(2)工業港区の区域内においては、別表第2に掲げるもの
(3)マリーナ港区の区域内においては、別表第3に掲げるもの
(4)修景厚生港区の区域内においては、別表第4に掲げるもの
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
【別表第1(第3条第1号)】
1 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3、第10号の2及び第12号
に掲げる港湾施設(同項第8号に掲げる港湾施設にあっては、危険物置場及び貯
油施設を除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事
業、貿易事業、観光事業その他市長が指定する事業を行う者の事務所及びその附
帯施設
3 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれ
らの附帯施設
4 港湾を利用して行う貨物の運送の用に供するトラックターミナルその他市長が指
定する流通業務施設及びこれらの附帯施設
5 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための展示施設及び研修施設並びに
これらの附帯施設
6 情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設
7 地方入国管理局、税関、検疫所、植物防疫所、動物検疫所、地方整備局、地方運
輸局、管区海上保安本部、警察署、横浜市その他市長が指定する官公署の庁舎及
びその附帯施設
8 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設
9 港湾関係者のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設
10 港湾関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗及び
飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号まで、第5
号及び第6号に規定する営業の用に供するものを除く。以下同じ。)で、市長が
指定する規模以下のもの並びにこれらの附帯施設
11 港湾関係者の利便の用に供するための船用品販売店及びその附帯施設
12 港湾関係者の利便の用に供するための銀行の支店、郵便局及び保険業の店舗並び
にこれらの附帯施設
13 港湾関係者の利便の用に供するための給油所
【別表第2(第3条第2号)】
1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第9号の3まで、第10号の
2及び第12号に掲げる港湾施設
2 原料又は製品の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はこれに関連
する事業を営む工場並びにこれに附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びに
これらの附帯施設
3 造船所及びその附帯施設
4 港湾を利用して行う貨物の運送の用に供するトラックターミナル及びその附帯施
設
5 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究開発施設及びその附
帯施設
6 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条
に規定する新エネルギー利用等のための施設及びその附帯施設
7 別表第1第2項、第3項及び第6項から第13項までに定めるもの
【別表第3(第3条第3号)】
1 法第2条第5項第2号から第5号まで、第7号、第8号の2から第9号の3まで
及び第10号の2に掲げる港湾施設(同項第9号の2に掲げる港湾施設にあって
は、マリーナ港区内で生じた廃棄物を処理するための施設に限る。)
2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、
遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船
舶上架施設並びにこれらの附帯施設
3 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、事務所、スポーツ又はレクリ
エーションの用に供する施設及び研修宿泊施設並びにこれらの附帯施設
4 港湾関係者の利便の用に供するための旅館及びホテル(風営法第2条第6項第4
号に規定する営業の用に供するものを除く。)、物品販売業を営む店舗(風営法
第2条第6項第5号に規定する営業の用に供するものを除く。以下同じ。)並び
に飲食店並びにこれらの附帯施設
5 別表第1第7項から第9項までに定めるもの
【別表第4(第3条第4号)】
1 法第2条第5項第2号から第5号まで、第9号の3及び第10号の2に掲げる港
湾施設
2 図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設及び海事研修施設並びに
これらの附帯施設
3 港湾関係者のためのスポーツ又はレクリエーションの用に供する施設及びその附
帯施設
4 港湾関係者の利便の用に供するための物品販売業を営む店舗及び飲食店並びにこ
れらの附帯施設
5 別表第1第7項から第9項までに定めるもの
6 別表第2第6項に定めるもの
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