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横浜市財産評価審議会条例


              横浜市財産評価審議会条例


                     制  定:昭和39年 3月21日 条例第 15号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第117号


横浜市財産評価審議会条例をここに公布する。
横浜市財産評価審議会条例


(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定により本市の付属
    機関として、横浜市財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。


(所掌事務)
第2条 審議会は市長(地方公営企業にあっては、当該地方公営企業の管理者。以下第8
    条において同じ。)の諮問に応じ、地方自治法第238条に規定する公有財産の
    取得、交換、処分、貸付及び使用許可の場合における価格を評定する。


(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

  2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)関係行政機関の職員


(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。


(解任)
第5条 審議会の委員が次の各号の一に該当する場合、市長はこれを解任することができ
    る。

      (1)職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
      (2)職務を怠り、または職務上の義務に反した場合
      (3)公職の地位により任命された委員が、その公職の地位を離れた場合


(臨時委員)
第6条 審議会は、必要に応じ、臨時委員若干人を置くことができる。

  2 前項の臨時委員は、当該審議事項に関係のある者のうちから市長が任命する。

  3 臨時委員は、当該審議事項の審議が終わったときに解任されたものとする。


(会長等)
第7条 審議会に会長を置く。

  2 会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

  4 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらか
    じめ指名した者がその職務を代理する。


(招集)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長の諮問に応じ、会長が随時招集
    する。


(会議)
第9条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

  2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
    ろによる。

  3 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

  4 会長が特に必要があると認めたときは、議事に関係のある者に出席を求め、意見
    を徴することができる。


(除斥)
第10条 委員は、自己または自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事件
     については、その審議に加わることができない。ただし、審議会の同意がある
     ときは、会議に出席し、発言することができる。


(会議の非公開等)
第11条 審議会の会議及び議事内容は、公開しないものとする。

  2  審議会の役職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その身分を
     失った後も、また同様とする。


(幹事及び書記)
第12条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、市長が任命する。

  2  幹事は、会長の命を受け、会務を整理し、審議会の所掌事務について委員を補
     佐する。

  3  書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。


(幹事会)
第13条 審議会の所掌事務について、準備のため必要がある場合には、審議会に幹事会
     を置くことができる。


(庶務)
第14条 審議会の庶務は、行政運営調整局において処理する。


(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、規則で定める。


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■附則
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付 則

(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。


(経過措置)
2 この条例施行の際、現に横浜市不動産評価委員会規則(昭和32年4月横浜市規則
  第29号。以下「旧規則」という。)による横浜市不動産評価委員会の会長、委員、
  幹事または書記である者は、別に辞令が発せられない限り、それぞれ、この条例によ
  る横浜市財産評価審議会の会長、委員、幹事または書記に任命されたものとする。


附 則(昭和57年5月条例第29号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)


附 則(平成6年6月条例第21号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)


附 則(平成12年2月条例第15号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後最初の横浜市財産評価審議会の会議は、市長が招集する。


附則(平成17年12月28日 条例第117号)抄

(改正:第14条)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。


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