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横浜市財政局主税部収納対策推進室の職員の兼務に関する規則
制 定:平成15年9月5日 規則第87号
最近改正:平成17年4月1日 規則第70号
横浜市財政局主税部収納対策推進室の職員の兼務に関する規則をここに公布する。
横浜市財政局主税部収納対策推進室の職員の兼務に関する規則
(兼務)
第1条 財政局主税部収納対策推進室に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いる
ことなく、各区役所の納税課の職員(南区、港南区、金沢区、泉区及び瀬谷区に
あっては、税務課において納税業務を担当する職員)の職を兼ねるものとする。
(事務)
第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員は、財政局主税部収納対策推進室の
事務のほか、財政局長が指定する案件について、各区役所の納税課(南区、港南
区、金沢区、泉区及び瀬谷区にあっては、税務課)が分掌する事務のうち、次に
掲げる事務に従事する。
(1)市税(個人の県民税を含む。以下同じ。)に係る徴収金の滞納処分に
関する事務
(2)市税に係る徴収金の徴収猶予に関する事務(納期内に申請があった徴
収猶予に関する事務を除く。)
(3)市税に係る徴収金の犯則事件の調査に関する事務
(4)市税に係る徴収金の欠損処分に関する事務
(5)市税に係る徴収金の現金領収に関する事務
(6)市税に係る徴収金の徴収嘱託及び受託に関する事務
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月規則第71号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年9月規則第49号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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