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松戸市議会委員会テープ等反訳{はんやく}業務委託契約書
2021年04月25日(日)07:05:00  一つ新しい記事へ  一つ古い記事へ

委託契約書



1 事業名称

松戸市議会委員会テープ等反訳{はんやく}業務委託


2 事業場所

松戸市の指定する場所


3 契約金額

別紙単価表のとおり


4 契約期間

平成30年4月2日から平成31年3月31日まで


5 契約保証金

松戸市財務規則第143条第1項の規定に基づき契約金額の100分の10以上金340,900円を納付


 上記委託業務について、委託者松戸市(以下「甲」という。)と受託者早稲田速記株式会社(以下「乙」という。)とは、合意に基づいて、松戸市財務規則及び各条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成30年4月2日

委託者(甲)
住所
松戸市根本387番地の5
氏名
松戸市
松戸市長 本郷谷健次


受託者(乙)
住所
東京都豊島区3-11-17
氏名 早稲田速記株式会社
代表取締役 保坂正春




(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)の契約に関しこの契約書に定めるもののほか、仕様書等に従いこれを履行しなければならない。

2 前項の仕様書等に明示されないものについて疑義があるときは、甲乙協議して定めるものとする。


(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保鉦を付さなければならない、ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、委託料の100分の10以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額を減額することができる。


(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。


(再委託の禁止)
第4条 乙は、業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。


(報告義務)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。



(契約の変更等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、契約を解除し、若しくは履行を一時中止し、又は契約内容を変更することができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。


(履行期日等)
第7条 乙は、録音済みのデータ等を受領した日から20日以内、特急仕上げの場合は3日以内に甲の指定した方法により反訳した会議記録を提出しなければならない。

2 乙は、その責に帰さない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期日の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。


(損害のために必要を生じた経費)
第8条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担するものとし、その額は甲乙協議して定めるものとする。


(検査及び引渡)
第9条 乙は、指定された範囲の業務を完了したときは、直ちに甲の指定する書面により届け出て、甲の定める検査を受けるものとする。

2 甲は、前項の書面を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を行わなければならない。

3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受けなければならない。この場合は、前2項の規定を準用する。

4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を甲に引き渡すものとする。


(契約代金の支払)
第10条 乙は、指定された範囲の業務を終了し、かつ、甲の検査に合格した後、甲の指示する手続きに従って契約代金の支払を請求することができる。この場合の請求金額は、実施数量に契約単価を乗じて得た額に当該消費税及び地方消費税の額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を加算した額とする。

2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して25日以内に請求金額を支払わなければならない。


(履行遅滞における延滞違約金)
第11条 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、甲は、乙から延滞違約金を徴収することができる。

2 前項の延滞違約金は、延滞日数1日につき履行期間内の予定数量若しくは予定回数に契約単価を乗じて得た額に当該消費税及び地方消費税の額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨て’た額)を加算した額に1000分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。

3 前項の延滞日数には、検査、市の都合及びその他の事由によって経過した日数は算入しない。

4 甲は、当該延滞違約金を甲が乙に支払うべき金額から控除することができる。


(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1)乙の責に帰すべき理由により履行期間内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2)正当な理由なしに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(4)前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、又は契約の締結及び履行について不正行為を行ったとき。

2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、業務の既済部分が可分なものである場合は、検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡を受けることができるものとし、当該引渡を受けた既済部分に相応する金額を乙に支払わなければならない。この場合における金額は、甲が定めるものとする。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙は、履行期間内の予定数量著しくは予定回数に契約単価を乗じて得た額に当該消費税及び地方消費税の額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を加算した額の100分の10に相当する金額(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。ただし、甲の受けた損害がこの額を超えたときは、甲の全損害額を支払わなければならない。

4 甲は、第3項に定める違約金又は損害金を第2項に定める甲の支払金額から控除することができる。

第13条 甲は、前条第1項に規定する場合のはか、必要と認める場合には、契約を解除することができる。

2 前条第2項に規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定めるもとのする。

第14条 前2条に規定するもののほか、甲は、乙がその責に帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、契約を解除することができる。

2 第10条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。


(成果品の帰属等)
第15条 成果品は、甲に帰属するものとし、甲は、成果品を自由に使用することができるものとする。


(秘密の保持)
第16条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得たときは、この限りでない。


(物価又は賃金の変動)
第17条 乙は、契約締結後物価又は賃金の変動を理由として、契約の変更を求め、又は契約を解除することができない。

(契約外の事項)
第18条 この契約は定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。



契約単価表



事業名称 松戸市議会委員会テープ等反訳業務委託

項目        単位      単価
                  (消費税及び地方消費税を除く)

通常仕上げ     1時間あたり  金14,000円
(納期20日以内)

特急仕上げ     1時間あたり  金24,000円
(納期 3日以内)
                  金38,000円


仕様書




1 事業名称

松戸市議会委員会テープ等反訳業務委託


2 委託期間

平成30年4月2日から平成31年3月31日


3 反訳方法

全文反訳


4 反訳時間の算出方法

反訳実績時間数の算出方法については、委員会開催時間数を合計し、その合計時間数に30分未満の端数が出た場合は30分とし、30分を超え60分未満の場合は1時間として算出する。


5 算出方法

反訳時間に1時間当たりの単価を乗じて算出する。なお、30分の反訳料金は1時間当たりの単価の2分の1とする。


6 委員会の予定時間

204時間/年度
(内・特急仕上げ12.5時間/年度)


7 音声等及び成果品の引渡し

 音声データや成果品の受け渡し用に、セキュリティに配慮した大容量ファイル転送のための環境を整えること。


8 校正

なし


9 成果品の納入期日

音声データの引渡し日から20日以内、なお特急仕上げについては3日以内


10 会議録の作成方法

(1)ファイルは、ワード形式とする。その際、次の事項に基づき記録する。

①書式の設定については下記のとおりとする。

(予算・決算特別委員会)
行内文字40字、1頁行数35行、フォント明朝10.5pt、行送り21.15pt、文字送り11.85pt、上部余白20mm、左部余白25mm

(常任委員会・その他委員会)
行内文字40字、1頁行数44行、フォント明朝12pt、上部余白23mm、下部余白25mm、左部余白25mm、右部余白15mm

②質問委員氏名及び答弁者の職制名はゴシックで表わすものとする。
③質問及び答弁の書き出しは、委員氏名及び職制名欄の次の段落、左から2文字目から始めるものとする。
④人名等を含め、外字はすべて常用漢字を使用すること。
⑤答弁の内容を表等により表現した方がわかりやすい場合は、その表示等について市議会事務局と協議し、その指示によるものとする。
⑥文章中は段落が変わるところのみ「改行」マークを入れること。
⑦単位記号や括弧付き数字が出てきた場合は、半角文字を使って置き換えるものとする。。

(2)初稿原稿は、受託者において1回以上校正する。
(3)専門用語、行政用語、人名、地名等で不明確な場合は、市議会事務局に確認し、正確な反訳をするものとする。


11 費用負担

 反訳に要する用具等業務に係わる費用は、すべて受託者負担とする。


12 その他

 仕様書に定めのない事項については、別途協議のうえ決定するものとする。

作成日:2021年04月25日(日)07:05:00 記事No.
カテゴリー:公文書 タグ:会議録、議事録、公文書、契約書、仕様書



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