松戸市議会:議会関連例規集
松戸市議会の例規集はこちらです。例規集のうち、議会に関係のあるものはこちらです。
ここでは、松戸市のホームページでは公開されていない、議会関連の例規を掲載していきます。

松戸市議会会議規則等の運用に関する申合せ事項

※これは公文書開示請求後、平成28年7月7日に松戸市議会事務局議事調査課によって開示されたものです。(TEL:047-366-7382)


(趣旨)
議会は関係法令に基づいて運営されることは勿論であるが、特に地方自治法第120条の規定により議会運営のための会議規則が定められており、これらの法令の運用に当たっては慣例・先例その他の申合せ等が議会運営に役立っている。こうした諸事項については明文化されていないと統一的解釈に欠ける場合もあるため、より円滑な議会運営を図るべく基本的部分について下記のとおり申し合わせ、ここに明文化する。


1 議案の提出期限
(会議規則第14条の運用)

各会派において議員提出議案を提出しようとするときは、その案を市政に関する一般質問1日目の午前10時までに提出するものとする。


2 修正動議の提出期限
(会議規則第17条及び第90条の運用)

修正の動議の提出については理由をつけ、修正しようとする議案の上程当日の午前9時30分までに提出するものとする。


3 質疑の取扱いについて
(会議規則第14条、第41条、第51条、第55条、第57条の運用)

(1)定例会において質疑をしようとするときは、一般質問2日目の午前10時までに議長に通告するものとする。ただし、3月定例会は一般質問の初日10時までとする。専決処分の報告及び承認及び先議議案に対する質疑通告は、招集日前々日の午前10時までとする。

(2)質疑はあくまで議題に対する疑いを解くためのものであるから、討論にわたるような発言はしないこととする。

(3)議員提出議案については、その提出に至るまでの経過のなかで、疑義を質し調整が図られる機会があることから、質疑は行わないこととする。

(4)質疑時間は、①当初予算、②決算、③その他の議案、ごとに答弁を含めて1人30分以内を目安とする。

(5)委員長報告に対する質疑については、何ら禁止するものではない。しかし、委員会に付託された事件(議案等)に対する質疑は、審査の内容に再度立ち入ることになるので、あくまでも審査の経過及び結果に対する質疑とする。(委員会に修正案が提出された場合も同様とする。)


4 一般質問の取扱いについて
(会議規則第62条の運用)

(1)市政に関する一般質問については、委員会の審査権との兼ね合いから当該議会で議題となる議案及び請願・陳情並びに常任委員長及び特別委員長から議長へ申し出のあった事項は、行うことができない。ただし、議会運営委員会で認めた案件については、この限りではない。

(2)陳情を議決した議会開催月を起算月とし1年の間に同一趣旨の陳情が提出され、議会運営委員会で付議することと判断された場合は、上記にかかわらず陳情に関係する事項についての一般質問を行うことができる。(5の(2)の関連)

(3)3月定例会は各会派の代表質問とする。ただし、会派に属さない議員は、個人質問を行うことができる。(施政方針説明の内容を中心に)

(4)3月定例会の一般質問は、前記(3)により施政方針説明の内容を中心に行うこととなっており、予算案・条例案と密接な関連性が生じることから、(1)は適用除外とする。

(5)通告期間及び受付時間

   ア 通告期間

    (ア)3月定例会は、招集告示日から招集日の翌々日ま
       でとする。
    (イ)6月・9月・12月定例会は、招集告示日から3
       日間とする。
    ※土曜・日曜・祝日は除く。

   イ 受付時間

     各定例会とも執務時間内とし、通告締切日は、正午ま
     でとする。

(6)発言時間(質問・答弁を含む)

   ア 代表質問は、120分以内を目安とする。

   イ 個人質問は、60分以内を目安とする。ただし、3月
     定例会は、30分以内を目安とする。

(7)質問者は、常に前者の質問・答弁に留意し、前者の答弁で理解できる事項は省略する。


5 請願・陳情書の取扱いについて
(会議規則第3章の運用)

(1)請願・陳情の受付締切日は、各定例会招集告示日の2日前(該当日が勤務を要しない日の場合は、その前日)の正午とする。

(2)受付した陳情は、その都度その取扱いを議会運営委員会で協議する。なお、願意が同一趣旨の陳情で、過去1年の間に(議決した議会開催月を起算月とし1年間)議決(継続審査中のものを含む)している場合及び当該議会に提出される議案に関する陳情は、原則として付議しないこととする。また、締切日までに受理した陳情は、議会運営委員会の協議結果にかかわらず全議員に配付するものとする。

(3)締切日以後に提出された請願及び陳情は、議会運営委員会において認めた場合のほかは、次期定例会分とする。

(4)紹介議員は、請願が付託委員会において議題となったときは委員会に出席し、請願の趣旨について説明するものとする。


6 議会運営委員会の開催日

議会運営委員会は、通常議会招集日の前日及び最終日の開会前に開催するものとする。


7 会派の取扱い

会派(議会基本条例第8条)とは、3人以上をもって構成する団体をいう。


8 討論通告について
(会議規則第51条、第53条、第55条、第57条の運用)

討論をしようとする者は、討論を行う日の前日正午までに、通告を行うものとする。ただし、当日提出追加議案は除く。