神奈川県下:議会基本条例:条文比較

議員の使命・責務 条文比較目次 TOPページ

あ:愛川町

(議員の使命)第4条 議員は、町民全体の代表者として、自己の地位に基づく影響力を常に自覚し、議会の品位と信頼を損なうことのないよう、高い倫理性をもって行動しなければならない。/2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて、自ら資質の向上に努め、町民の負託に応えなければならない。

お:大磯町

(議員の責務)第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討論の推進を重んじなければならない。/2 議員は、町政全般について、その課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。/3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

お:大井町 (議員の活動原則)第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討論の推進を重んじなければならない。/2 議員は、町政全般について課題及び町民の意見や要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。/3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
か:開成町

(議会・議員の責務)第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(議員の活動原則)第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。(1)町民から負託された責務を認識し、町民の信頼に応えるべく、自己の能力を高める不断の研さんによって、自らの資質の向上を図ること。(2)個別的な事案の解決だけでなく、町民主体の自治を推進するための代弁者として、町民の意思を把握し、町民福祉の向上とより快適な生活環境づくりを目指すこと。(3)行政運営を常に監視し、町民の視線に立ち、この条例の理念に沿った提言を行うこと。

か:神奈川県

(議員の使命)第3条 議員は、県民の直接選挙によって選ばれた公職として、常に県政の課題を把握し、公益性の見地から、県全体を見据え、県民の多様な意見を県政に反映させることを使命とする。

(議員の役割)第4条 議員は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。(1)県議会の会議、委員会及び議案の審査又は県議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)で審議、審査等を行い、必要に応じて、議案を提出すること。(2)必要に応じて、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)に資料の提出又は説明を求める等、会議等における審議、審査等のために必要な調査研究を行うこと。(3)民意を県政に反映させるため、日ごろから、県政について、地域又は県域の県民の意見を聴き、及び県民に説明すること。/2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすために必要な資質の向上を図るため、不断の研さんに努めるものとする。

(倫理等の保持)第6条 議員は、公の立場を自覚し、県民の代表としての良心に従い、及び責任感をもって、常に倫理及び品位を保持するよう努めなければならない。

か:川崎市 (議員の役割及び活動原則)第4条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、及び議事機関の構成員として、次に掲げる役割を担うものとする。(1)議会の会議、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)において議案等の審議、審査等を行うこと。(2)市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うこと。(3)各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映させること。/2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。(1)市民の代表として、誠実かつ公正な職務の遂行に努め、自らの議会活動について市民への説明責任を果たすこと。(2)市政全体を見据えた広い視点及び長期的展望を持って、的確な判断を行うこと。(3)自らの資質の向上を図るため、不断の研さんに努めること。
ち:茅ヶ崎市

(議員の活動原則)第5条 議員は、言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進するものとする。/2 議員は、市政の課題について、市民の多様な意見の的確な把握に努めるとともに、特定の地域又は個人若しくは団体の意向に捉われず、市民全体の福祉の向上を目指して、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。/3 議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行うものとする。/4 議員は、主権を有する市民の代表であることを自覚し、自らの資質の向上を図るため不断の研鑽に努めるものとする。

に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版

(議員活動の原則)第4条 議員活動原則を以下の項に定める。/1 (議員間の自由な討議と言論の尊重)議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進する。/2 (多様な意見の把握)議員は、町民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行う。/3 (町民の福祉向上)特定の地域又は個人若しくは団体の意向に捉われず、町民全体の福祉の向上を目指す。/4 (政策立案・提言)議員は積極的に政策立案、政策提言を行う。/5 (自らの議会活動の情報提供)議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行う。/6 (自己研鑽)議員は、調査及び研修を通じて、自らの資質向上を図るために、不断の研鑽に努める。

(議員の政治倫理)第5条 議員政治倫理を以下の項に定める。/1 (政治倫理の向上)議員は、主権を有する町民の代表者として、町政に携わる責務を深く認識し、主権を有する町民の付託に応えるため、政治倫理の向上に努めなければならない。/2 (議員政治倫理)議員政治倫理は、議員倫理規定要綱に定めるところとする。

は:秦野市 (議員の活動原則)第4条 議員は、次に掲げる事項の活動を行うものとする。(1)市長等に対する質問及び質疑並びに議員相互における自由かっ達な討議等を通じて課題を把握し、その解決のための対策を研究し、並びに市長等に対して積極的に提案すること。(2)市民に対して、活動の内容を報告又は説明すること。(3)市民の代表であることを自覚し、一部の権利利益の保持に偏ることなく、市政全般にわたる課題並びにそれに関する市民の意向及び解決策を的確に把握し、前条に掲げる活動に反映すること。(4)調査、研究活動及び日々の不断の自己研さんを通じて、自らの資質を向上させること。/2 前項各号の活動を行うため、会議及び委員会並びに第16条に規定する検討会において、積極的な議員間討議に努めるものとする。
は:葉山町

(議員の責務及び活動原則)第3条 議員は、地域の課題のみならず、町政の課題とこれに対する町民の多様な意見を的確に把握し、合議制の機関である議会を構成する一員として、議会活動を通じて、町民の負託にこたえるものとする。/2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努めるものとする。/3 議員は、議会活動について、町民に対して説明する責務を負う。/4 議員は、議会の構成員として、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

ま:真鶴町

(議員の活動原則)第4条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を尊重しなければならない。/2 議員は、個別の事業又は一部の地域に係る利益にのみ捉われることなく、町民全体の福祉の向上をめざして活動しなければならない。/3 議員は、町政の課題全般について、町民の意見、要望等を的確に把握するよう努めなければならない。/4 議員は、町政の課題に関する調査及び研究を積極的に行うとともに、自己の資質を高める不断の研さんにより、政策立案に関する能力を向上させ、政策の提言及び提案を広く行うよう努めなければならない。

ゆ:湯河原町

(議員の責務)第4条 議員は、政策中心の議会運営を進めるため、不断に必要な能力を磨き、必要な情報を収集して、政策提案その他の政策活動を進めなければならない。/2 議員は、町民参加と町民協働の議会運営を進めるため、町民に必要な情報を提供し、その意見を的確に酌み取って議員活動に反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動に積極的に参加し、これを推進しなければならない。/3 議員は、議会が言論の府であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重するとともに、会議における発言は簡明に行い、議題及び許可された趣旨の範囲を超えないようにしなければならない。/4 議員は、自らが町民の選良であることを認識し、町民の代表にふさわしい活動を行うよう努めなければならない。

よ:横須賀市

(議会及び議員の責務)第3条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の負託に応えなければならない。

参考:
北海道
栗山町

(議員の活動原則)第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。/2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の信託に応える活動をするものとする。/3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(議会及び議員の責務)第25条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。


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