神奈川県下:議会基本条例:条文比較

議会報告会(意見交換会) 条文比較目次 TOPページ

あ:愛川町

(意見交換会)第10条 議会は、町民等の意見を議会運営に反映させるため、町民、自治会及び各種団体との意見交換会を行うものとする。

お:大磯町 (町民と議会の関係) 第5条 議会は、次に掲げる事項に留意し、町民の議会活動への参加を推進するものとする。(1)議会の本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を原則として公開すること。(2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。(3)議会活動への参加を推進する際には、すべて町民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。/2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)で定める委員会等のほか、町民及び議員が自由に意見及び情報を交換するため、一般会議を置くことができる。/3 議会は、町民から請願及び陳情が提出されたときは、これを町民の政策提案と受け止め、必要に応じて、町民の意見を聴く機会を設けることができる。/4 議会は、町民に対する議会報告会を開催して議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
お:大井町 (議会の組織) 第8条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。/2 議会は、法で定める委員会等のほか、町民と議員が自由に意見や情報を交換するために、一般会議を置くことができる。
か:開成町  

か:神奈川県

 
か:川崎市  
ち:茅ヶ崎市  
に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版
 
は:秦野市  
は:葉山町  
ま:真鶴町  
ゆ:湯河原町 (議会の組織)第14条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。/2 議会は、法で定める委員会等のほか、町政の諸課題に柔軟に対応するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を置くことができる。
よ:横須賀市  
参考:
北海道
栗山町
(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)第14条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。/2 議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。

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