神奈川県下:議会基本条例:条文比較

議会の役割 条文比較目次 TOPページ

あ:愛川町

(議会の運営原則と責任)第3条 議会は、町民を代表する意思決定機関であることを常に自覚するとともに、町民の多様な意見を把握し、これを町政に反映させるよう努めなければならない。/2 議会は、町の施策及び事業が効率的かつ適正に実施されているかを監視及び評価しなければならない。/3 議会は、この条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び議会関係法規に基づき運営するものとする。

お:大磯町

(議会の使命)第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町民全体の立場に立って、町長等の活動を監視するとともに、町民の福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現のために必要な政策を立案して決定し、推進しなければならない。

(議会の活動原則)第3条 議会は、町民を代表する議事機関であることを常に自覚し、公平性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。/2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

お:大井町

(議会の活動原則)第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関の活動を住民の立場に立って監視するとともに、自ら活力に満ちた地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、推進しなければならない。/2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。/3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる大井町議会会議規則(昭和58年大井町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

か:開成町

(議会・議員の責務)第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(議会の活動原則)第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。(1)公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。(2)町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させ、信頼性を高める運営をすること。(3)議員による自由な討議を保障すること。

か:神奈川県

(県議会の使命)第7条 県議会は、民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県政に適切に反映させることを使命とする。

(県議会の役割)第8条 県議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。(1)議事機関として、県の意思決定を行うこと。(2)自治立法権の担い手として、政策立案等を行うこと。(3)意見書、決議等により、国等に意見表明を行うこと。(4)知事等の行財政の運営状況を監視し、その結果を評価すること。(5)議会活動で明らかとなった県政の課題及び審議、審査等の内容について、県民に説明すること。/2 県議会は、議員及び県議会の役割を十全に果たすため、他の地方議会等との連携の下に、必要な法制度の見直しに向け、不断の努力を重ねるものとする。/3 県議会は、第1項の役割に必要な自らの政策立案機能の充実及び議員の資質の向上に努めるものとする。

(県議会の運営) 第9条 県議会は、議会活動の透明性を確保するとともに、会議等の設置目的を達成するため、議員間討議等の方法により、活発な議論が行われるよう適切な運営を行うものとする。

か:川崎市

(議会の役割及び活動原則)第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。(1)議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。(2)市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。(3)市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。(4)意見書、決議等により、国への意見表明等を行うこと。/2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。(1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。(2)市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。(3)議会の役割を不断に追求し、自らの改革に継続的に取り組むこと。

ち:茅ヶ崎市

(議会の役割)第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。(1)議決により市の意思決定を行うこと。(2)市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。(3)市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。(4)意見書の提出、決議等により、国等への意見表明を行うこと。

(議会の活動原則)第4条 議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。/2 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行うよう努めるものとする。/3 議会は、市民に開かれた議会を目指し、議会活動について積極的に情報提供を行うとともに、市民参加の機会の拡大を図るものとする。/4 議会は、市民にとって分かりやすい議会運営を行うよう努めるものとする。

に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版

(議会の活動原則)第3条 議会活動原則を以下の項に定める。/1 (公正性・透明性・信頼性)議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議会の信頼性を高める。/2 (多様な意見の把握)議会は、町民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行う。/3 (開かれた議会)議会は、町民にとって開かれた議会にする。/4 (分かり易い議会)議会は、町民にとって分かり易い議会にする。

(議会運営の原則)第7条 議会は、町民に分かりやすく、かつ円滑で効果的運営を行う。

は:秦野市 (議会の活動原則)第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項の活動を行うものとする。(1)公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。(2)議会報告会の開催又は広報を行うことにより、活動の内容を報告又は説明すること。(3)議場における審議等を通じて市長等が行う事務の執行に関する評価をし、及び評価の内容を公表すること。(4)条例の制定、議案の修正、決議等を通じて政策提案すること。(5)地方自治の変革に的確に対応するため、議会を改革すること。(6)近隣を始めとする地方自治体議会と交流し、及び連携すること。/2 前項各号の活動を行うため、市民参画の拡大及び専門家等との意見交換を積極的に図るとともに、適正な経費で最大の効果を得ることができるよう議会運営に努めるものとする。
は:葉山町 (議会の運営原則及び説明責任)第2条 議会は、本町の基本的な政策決定、長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならない。/2 議会は、前項に規定する議会の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。(1)公正性、透明性、信頼性を確保し、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動すること。(2)政策立案機能の充実強化を図るとともに、町の施策が効率的かつ適正に実施されているかを町民の立場に立って監視及び評価すること。(3)町民の多様な意見を的確に把握し、これを町政に反映させる議会運営に努めること。(4)常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に当たり、必要に応じて参考人制度及び公聴会制度を積極的に活用し、多様な意見を踏まえながら、適切な判断を行うこと。/3 議会は、議会運営、政策の立案、決定、提言等に関し、町民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。
ま:真鶴町 (議会の活動原則)第3条 議会は、町民から直接選挙された議員をもって構成する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじるとともに、町民に開かれた議会運営をめざすものとする。/2 議会は、議会の活動に関する情報公開を推進するとともに、町民の多様な意見を町政に的確に反映させることができるよう、意思決定の過程に町民参加の機会を確保するよう努めるものとする。/3 議会は、住民自治の観点から適切な意思決定を行うため、政策形成に関する機能の強化を図るものとする。/4 議会は、町の政策の実施について、常に町民の立場から監視し、評価するものとする。
ゆ:湯河原町

(議会の使命) 第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の活動を監視するとともに、自ら活力ある地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、及び推進しなければならない。/2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するほか、前項に定める役割を果たすために必要な活動に積極的に取り組まなければならない。/3 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を進める町民参加と町民協働の議会運営に努めなければならない。

(議会の運営原則)第3条 議会は、必要な政策を自ら立案して決定し、又は執行機関を通じて提案して実施させることにより、政策中心の運営を行うものとする。/2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるとともに、町民と一緒にまちづくりの活動に取り組むことにより、町民参加と町民協働の運営を行うものとする。/3 議会は、町民が自由に議会を傍聴し、又は広報等を通じて必要な情報を得ることができるようにするとともに、町民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等を説明する説明責任を果たすことにより、透明性と応答性のある運営を行うものとする。

よ:横須賀市 (議会の活動原則)第6条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。(1)公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会であること。(2)議案提出権、市長提出議案に対する修正動議の発議権等を議員が有することを踏まえて議決権を行使し、市政の運営に貢献すること。(3)市民本位の立場から、市長等(市長その他の執行機関をいう。以下同じ。)により適正な市政運営が行われているかを監視し、さまざまな政策等が、適切に施行され、又は運用されているか常に検証を怠りなく行うこと。(4)市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること。(5)議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行うこと。
参考:
北海道
栗山町

(議会の活動原則)第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。/2 議会は、正副議長の選出に当たり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け、その選出の過程を町民に明らかにしなければならない。/3 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める栗山町議会会議規則(昭和63年規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。/4 議長は、別に定める栗山町議会傍聴規則(平成2年規則第1号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。/5 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。


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