神奈川県下:議会基本条例:条文比較

情報公開(キーワード:情報・公開・広報)

あ:愛川町

(前文)地方分権が推進される中、愛川町議会が果たすべき役割は、ますます大きくなってきています。執行機関である愛川町長と二元代表制の下、ともに健全な緊張関係を維持しながら、行政の監視、評価を行い、意思決定機関としての議会が持つ力をこれまで以上に発揮しなければなりません。また、急速に広がる情報社会の中で、議会活動に関する情報を広く町民に知らせる必要があります。

(情報の公開及び提供)第8条 議会は、町民参加による開かれた議会を実現するため、議会情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。/2 議会の本会議、委員会は、原則として公開するものとする。/3 議会は、インターネット、議会だより等多様な広報媒体を活用して、議会情報の積極的な提供に努めなければならない。

お:大磯町

(前文)また、積極的に町民へ情報発信することによって、町民と協働のまちづくりを推進し、議会の意思決定における説明責任を果たす必要がある。

(議会の活動原則)第3条 議会は、町民を代表する議事機関であることを常に自覚し、公平性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。/2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

(町民と議会の関係)第5条 議会は、次に掲げる事項に留意し、町民の議会活動への参加を推進するものとする。(1)議会の本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を原則として公開すること。(2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。(3)議会活動への参加を推進する際には、すべて町民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。/2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)で定める委員会等のほか、町民及び議員が自由に意見及び情報を交換するため、一般会議を置くことができる。/3 議会は、町民から請願及び陳情が提出されたときは、これを町民の政策提案と受け止め、必要に応じて、町民の意見を聴く機会を設けることができる。/4 議会は、町民に対する議会報告会を開催して議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

(議会広報の充実)第14条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対し周知するよう努めるものとする。/2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

お:大井町

(議会の活動原則)第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関の活動を住民の立場に立って監視するとともに、自ら活力に満ちた地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、推進しなければならない。/2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。/3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる大井町議会会議規則(昭和58年大井町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

(議会広報の充実)第12条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対し周知するよう努めるものとする。/2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

か:開成町

(前文)議会は、その権能を発揮し、町民の代表機関として、町民の活発な地域活動を尊重し、町の発展と町民福祉の向上のためにその使命を果たすべく、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定を遵守し、積極的な情報公開、政策活動への町民参加の推進、町長等行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保について、この条例に独自の議会運営ルールを策定し、町民と歩む協働型議会を目指しこの条例を制定する。

(町民参加及び情報の共有)第5条 議会は、町民に対して議会の活動に関する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。/2 議会は、議案に対する各議員の賛否を議会だより等で公表し、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。/3 議会は、本会議のほか、議会主催の全ての会議を原則として公開するものとする。/4 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために町民、自治会、各種団体等との意見交換の場として議会報告会を行うものとする。/5 議会は、より多くの町民が議会を傍聴できる機会を設けるため、必要に応じて日曜日等に議会を開会するものとする。

(議会広報の充実)第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して分かりやすく周知するよう努めるものとする。/2 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心をもつよう議会広報活動の充実強化に努めるものとする。

か:神奈川県

(議員と会派)第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。/2 会派は、県議会内の自律的な団体として、議会活動の一翼を担い、議員の活動を支援し、及び会派の会議を主催するほか、調査研究、政策立案、予算要望、広報活動等の実施主体となることができる。/ 3 県議会は、必要と認めるときは、会派間の協議の場を設けることができる。

(県民参加の推進等)第11条 県議会は、次に掲げる事項に留意し、主権者である県民の議会活動ヘの参加を推進するものとする。(1)会議等を原則として公開すること。(2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。(3)議会活動への参加を推進する際には、すべての県民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。/2 県議会は、県民等の知見及び意見を審査に反映させるため、参考人及び公聴会の制度の活用に努めるものとする。/3 県議会は、県民から提出された請願及び陳情を、県民の政策提案と受け止め、必要に応じて、県民の意見を聴く機会を設けることができる。

(広聴広報機能の充実)第12条 県議会は、政策立案等の参考に資するため、広く県民意識を調査することができる。/2 県議会は、多様な広報媒体の活用を図るほか、必要に応じて、報告会を開催する等の方法により、議会活動の積極的な広報に努めるものとする。

か:川崎市

(広報の充実) 第13条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会活動に関する情報の積極的な公開及び発信に努めるとともに、議会の広報の内容及び在り方について不断に検証するものとする。

(会議等の公開)第14条 議会は、会議等を原則として公開し、会議等で使用した資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

ち:茅ヶ崎市

(前文)茅ヶ崎市議会は、委員会の会議の原則公開、本会議の映像の配信等の手段による情報提供の実施など、さまざまな機会を捉えて議会改革に取り組んできた。

(議会の活動原則)第4条 議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。/2 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行うよう努めるものとする。/3 議会は、市民に開かれた議会を目指し、議会活動について積極的に情報提供を行うとともに、市民参加の機会の拡大を図るものとする。/4 議会は、市民にとって分かりやすい議会運営を行うよう努めるものとする。

(議員の活動原則)第5条 議員は、言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進するものとする。/2 議員は、市政の課題について、市民の多様な意見の的確な把握に努めるとともに、特定の地域又は個人若しくは団体の意向に捉われず、市民全体の福祉の向上を目指して、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。/3 議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行うものとする。/4 議員は、主権を有する市民の代表であることを自覚し、自らの資質の向上を図るため不断の研鑽さんに努めるものとする。

(会議の公開)第8条 議会は、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)の会議を別に条例で定めるところにより公開するものとする。

(説明責任等)第9条 議会は、議会活動について、市民に説明する責務を有する。/2 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

(議会広報の充実)第21条 議会は、第9条第1項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動についての市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。

に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版

(前文)議会は、執行機関に対する監視及び評価の機能を持ち、原則として全ての事務に権限が及ぶなど、その責任と役割は重大である。また、町の課題を常に把握し、多様な民意がある中で、政策立案及び政策提言を積極的に行うことが求められている。常に変化する時代背景の中で議会の役割を十分に果たし、また機能が十分発揮されるためには、議会の公正性と透明性の確保はもとより、論点、争点を町民にわかりやすくして、より多くの民意を反映した討議と議決ができるように工夫しなければならない。二宮町議会は、請願・陳情の意見陳述、議会だよりの発行、委員会や議員全員協議会の町民への公開、議会のテレビ放映等で町民に開かれた議会を目指してきたが、個々の議員が自覚と見識を持って、さらなる議会改革をすすめる決意のもとで、町民の負託に応えるべく的確な議会運営を目指して、ここに議会基本条例を制定する。

(目的) 第1条 この条例は、議会運営及び議員に係わる基本事項を定め、町政の情報公開と町政への町民参加を基本として、公正で民主的な町政の推進により、町民の福祉の向上・豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

(議員活動の原則) 第4条 議員活動原則を以下の項に定める。/1 (議員間の自由な討議と言論の尊重)議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進する。/2 (多様な意見の把握)議員は、町民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行う。/3 (町民の福祉向上)特定の地域又は個人若しくは団体の意向に捉われず、町民全体の福祉の向上を目指す。/4 (政策立案・提言)議員は積極的に政策立案、政策提言を行う。/5 (自らの議会活動の情報提供)議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行う。/6 (自己研鑽)議員は、調査及び研修を通じて、自らの資質向上を図るために、不断の研鑽に努める。

(会議の原則公開)第12条 議会における全ての会議は原則として公開とする。

(情報公開)第13条 議会は、二宮町情報公開条例の趣旨にのっとり、議会活動に関する資料を積極的に公開する。

は:秦野市

(前文)この責務を全うするため、この条例の制定を契機として、不断の自己研さんによるさらなる資質の向上を図っていく中で、議会の議員(以下「議員」という。)間における自由かっ達な討議の展開及び市民に対する積極的な情報の公開を行っていく。

(議会の活動原則)第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項の活動を行うものとする。(1)公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。(2)議会報告会の開催又は広報を行うことにより、活動の内容を報告又は説明すること。(3)議場における審議等を通じて市長等が行う事務の執行に関する評価をし、及び評価の内容を公表すること。(4)条例の制定、議案の修正、決議等を通じて政策提案すること。(5)地方自治の変革に的確に対応するため、議会を改革すること。(6)近隣を始めとする地方自治体議会と交流し、及び連携すること。/2 前項各号の活動を行うため、市民参画の拡大及び専門家等との意見交換を積極的に図るとともに、適正な経費で最大の効果を得ることができるよう議会運営に努めるものとする。

(開かれた議会)第9条 議会は、開かれた議会運営に資するため、会議及び委員会を原則として公開とする。/2 議会は、委員会においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議等に反映させるよう努めるものとする。

(資料の公開)第10条 議会は、議会活動に関する資料を原則として公開する。/2 議会は、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、議会図書室を市民に開放する。

は:葉山町

(前文) 議会は、高い政治倫理に基づき、議員の責務及び活動原則、情報提供など町民に開かれた議会運営の基本的事項を定め、町民の負託にこたえていくことを決意し、この条例を制定する。

(広報機能の充実)第7条 議会は、多様な媒体を用いた町民への情報提供に努めなければならない。/2 議会は、議案に対する各議員の意思を議会広報で公表する等、広報機能の充実に努めるものとする。

(委員会の公開)第8条 議会は、開かれた議会運営に資するため、委員会を原則として公開する。

ま:真鶴町

(目的)第1条 この条例は、町民の代表機関としての真鶴町議会(以下「議会」という。)が議会運営及び議員活動の活性化と充実に必要な基本的事項を定めることにより、政策立案機能、町政の監視機能を発揮し、町民への情報公開及び説明責任を果たすとともに、町民参加を基本とした透明性のある開かれた議会運営を行い、もって活力ある豊かなまちづくり及び町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)第3条 議会は、町民から直接選挙された議員をもって構成する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじるとともに、町民に開かれた議会運営をめざすものとする。/2 議会は、議会の活動に関する情報公開を推進するとともに、町民の多様な意見を町政に的確に反映させることができるよう、意思決定の過程に町民参加の機会を確保するよう努めるものとする。/3 議会は、住民自治の観点から適切な意思決定を行うため、政策形成に関する機能の強化を図るものとする。/4 議会は、町の政策の実施について、常に町民の立場から監視し、評価するものとする。

(町民参加及び町民との連携)第5条 議会は、町民に対し、議会の活動に関する情報を積極的に、かつ、わかりやすい表現を用いて発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。/2 議会は、議員の活動に対する町民の評価が的確に行われるよう、議員の議案に対する賛否の結果を公表するものとする。/3 議会は、本会議その他全ての会議を原則として公開するものとする。/4 議会は、町民に対し、あらかじめ、会議の日程、議題その他の会議の運営に関し、必要な事項を周知しなければならない。/5 議会は、会議規則で定める町民の傍聴に関し、議案の審議資料の配布その他の方法により、町民の会議の傍聴を促進する方策を講ずるよう努めるものとする。/6 議会は、請願及び陳情を町民による政策の提案と位置付け、誠実に対応するものとする。/7 議会は、町民の多様な意見を町政に的確に反映させるため、必要に応じて、町民との意見交換会を開催するものとする。

(議会広報の充実)第17条 議会は、情報技術その他の多様な媒体を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、議会活動に関する広報を行うものとする。/2 前項の広報は、速やかに、かつ、わかりやすい表現を用いて行われなければならない。

ゆ:湯河原町

(議会の使命)第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の活動を監視するとともに、自ら活力ある地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、及び推進しなければならない。/2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するほか、前項に定める役割を果たすために必要な活動に積極的に取り組まなければならない。/3 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を進める町民参加と町民協働の議会運営に努めなければならない。

(議会の運営原則)第3条 議会は、必要な政策を自ら立案して決定し、又は執行機関を通じて提案して実施させることにより、政策中心の運営を行うものとする。/2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるとともに、町民と一緒にまちづくりの活動に取り組むことにより、町民参加と町民協働の運営を行うものとする。/3 議会は、町民が自由に議会を傍聴し、又は広報等を通じて必要な情報を得ることができるようにするとともに、町民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等を説明する説明責任を果たすことにより、透明性と応答性のある運営を行うものとする。

(議員の責務)第4条 議員は、政策中心の議会運営を進めるため、不断に必要な能力を磨き、必要な情報を収集して、政策提案その他の政策活動を進めなければならない。/2 議員は、町民参加と町民協働の議会運営を進めるため、町民に必要な情報を提供し、その意見を的確に酌み取って議員活動に反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動に積極的に参加し、これを推進しなければならない。/3 議員は、議会が言論の府であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重するとともに、会議における発言は簡明に行い、議題及び許可された趣旨の範囲を超えないようにしなければならない。/4 議員は、自らが町民の選良であることを認識し、町民の代表にふさわしい活動を行うよう努めなければならない。

(重要政策の審議等)第6条 町長等は、総合計画、公共事業計画その他重要な政策を決定しようとするときは、あらかじめ議会又は議員の意見を聴くよう努めなければならない。/2 町長等は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。(1)当該政策を必要とする原因又は背景(2)当該政策案以外の代替案の内容(代替案を検討した場合に限る。)(3)他の自治体の類似する政策の状況及び当該政策との比較検討の結果(4)政策決定に係る町民参加の実施状況とその内容(実施予定を含む。)(5)政策案の策定に関して参考にした情報(6)総合計画上の根拠又は位置付け(7)当該政策の実施に必要な財政措置(職員等の人件費を含む。)の見込み(8)その他当該政策の決定に当たり必要と認められる情報/3 議会は、町長が政策案を議案として提案し、又は意見を聴くために提示したときは、当該政策の必要性、当該政策案の妥当性(代替案との比較検討の結果を含む。)、当該政策案に係る費用対効果その他必要な事項について検討し、議決又は意見に反映させるよう努めなければならない。/4 議会は、町長等が行う政策について、不断に点検するとともに、一定の期間、方法等によってその有効性、効率性等について評価するよう努めなければならない。/5 議会は、前2項の規定による審議に当たっては、事前に町民の意見を聴くよう努めるとともに、議決又は意見を決定したときは、その結果及び審議の経過に関する情報を公表し、町民に説明するよう努めなければならない。/6 議会は、前項の規定による公表又は説明を行うため、広報紙の発行、ホームページの開設、議会報告会の開催等の必要な措置を講じるものとする。

(コミュニティの活動の支援)第7条 議会は、コミュニティ(居住地を単位とした自治会、テーマ別に活動しているボランティア団体等をいう。以下同じ。)の自主性及び自立性に配慮するとともに、コミュニティの活動の推進に必要な情報提供その他の支援に努めるものとする。

よ:横須賀市

(前文)本市議会は、同法施行以前から「開かれた議会」「市民に親しまれる身近な議会」を目 指し、継続して議会の制度改革及び活性化に努めてきた。これまでにも、ICT(情報通 信技術)の活用による情報の公開、市民傍聴権の保障等、先駆的な取り組みを行ってきて おり、とりわけ、平成14年(2002年)に議会法体系を整備の上、制定した横須賀市 議会会議条例は、今日の議会基本条例の先駆けと評価されている。今後も地方分権を踏ま え、公正性・透明性を堅持し、さらに市民に開かれ、信頼される議会の創造に向け、真摯 しな活動が求められるところである。

(情報の公開等)第11条 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を積極的に市民に提供するものとする。/2 議会は、すべての会議を原則として公開するものとする。/3 議会は、議員研修会等を必要に応じて公開するものとする。/4 会議及び議員研修会等の傍聴については、別に定める。参考:傍聴規則、傍聴規則実施要領、議員研修会実施要領

(広報広聴の充実)第23条 議会は、市政に係る情報を議会の視点から市民に対して提供するとともに、市民の意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について積極的に公表するよう努めるものとする。/2 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

参考:
北海道
栗山町

(前文)議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。/このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。

(目的)第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、栗山町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(町民参加及び町民との連携)第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。/2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。/3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。/4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。/5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。/6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。/7 議会は、議会モニターを設置し、町民から議会運営等に関する要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させるものとする。/8 議会は、前7項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。/9 議会は、議会の権限に属する重要な議決事項につき、必要があると認めるときは、当該事項に関する十分な情報公開のもとに、町民による投票を行い、その結果を尊重して議決することができる。この場合において、町民による投票に関する実施の要領は、別に条例で定める。

(議会サポーターの協力)第16条 議会及び議会事務局は、広く英知を結集して活動をするため、町内外から自主的な協力者(以下「議会サポーター」という。)を募り、その協力を得ることができる。/2 議会サポーターの氏名は公開し、その協力活動は原則として無償とする。/3 前2項のほか、議会サポーターに関し必要な事項は、議長が別に定める。

(議会広報の充実)第20条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。/2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。


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