神奈川県下:議会基本条例:条文比較

会派

あ:愛川町

(会派)第5条 議員は、議会活動を円滑に行うため、基本的な政策理念を共有する者同士で、会派を結成することができる。/2 会派は、2人以上の議員により構成しなければならない。3 会派は、構成する議員の意見を尊重し、合意形成に努めなければならない。/4 会派は、政務調査を積極的に行い、議会活動の活性化に努めなければならない。
お:大磯町 なし
お:大井町 なし
か:開成町 なし

か:神奈川県

(議員と会派)第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。/2 会派は、県議会内の自律的な団体として、議会活動の一翼を担い、議員の活動を支援し、及び会派の会議を主催するほか、調査研究、政策立案、予算要望、広報活動等の実施主体となることができる。/3 県議会は、必要と認めるときは、会派間の協議の場を設けることができる。
か:川崎市 (会派)第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。/2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。
ち:茅ヶ崎市 (会派)第6条 議員は、議会活動を行うため、複数の議員で構成する会派を結成することができる。/2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとする。/3 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派との合意形成に努めるものとする。
に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版
(会派)第6条 会派は政治的信条、政策等を共有する同一の理念を持つ議員で構成し、活動する。
は:秦野市 (会派)第7条 議員は、第4条に規定する活動の遂行のため、政策等を共有する二人以上の議員によって会派を結成することができる。/2 会派は、調査研究活動、政策立案等をするとともに、会派間での意見調整を行い、合意形成に努めるものとする。
は:葉山町 (会派)第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。/2 会派は、政策の立案、決定、提言等に関し、合意形成に努めるものとする。
ま:真鶴町 なし
ゆ:湯河原町 (会派の活動)第11条 議会の会派(以下「会派」という。)は、基本的な政策又は政策の理念を共有する議員集団として、地域の実情と町民の意見に基づいて、活力ある地域づくりと町民福祉の向上を図るための政策の形成に積極的に取り組むよう努めなければならない。/2 会派は、各議員が町民の信託を受けて選ばれたことを認識し、各議員の選挙公約又は政策に関する意見を尊重するとともに、政策の是非等を検討する場合には議員間の合意形成を図るよう努めなければならない。
よ:横須賀市 (会派)第9条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。/2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。/3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成に努めるものとする。→関連:申し合わせ1、2、3
参考:
北海道
栗山町
なし

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