神奈川県下:議会基本条例:条文比較

政務調査費 条文比較目次 TOPページ

あ:愛川町

(政務調査費)第19条 政務調査費の交付に関しては、議員による調査研究が確実に実行されるよう、愛川町議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年愛川町条例第23号)に基づき、会派又は会派に所属しない議員に対して交付するものとする。/2 政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、公正性、透明性等の観点に立ち、議長に対して必要な書類を添付した収支報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務調査費による活動を町民に報告するものとする。
お:大磯町 (政務調査費)第11条 議員は、政務調査費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。/2 議員は、政務調査費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に町民に対して使途の説明責任を負うものとする。
お:大井町 なし
か:開成町 なし

か:神奈川県

(他の条例との関係)第17条 この条例は、県議会の基本となる事項を定める条例であり、県議会に関する他の条例を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。/2 議員定数、定例会、委員会、政務調査費、議会図書室、議員報酬、議会の議決に付すべき事件等については、別に条例で定める。
か:川崎市 (他の条例との関係) 第19条 議員定数、定例会の回数、委員会、政務調査費、議員報酬及び費用弁償並びに資産等の公開に関しては、別に条例で定める。/2 前項の条例について、これを制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を踏まえ、議員又は委員会がこれを提出するものとする。
ち:茅ヶ崎市 第7章 政務調査費 第16条 会派及び議員は、政策立案、政策提言等に資するため、別に条例で定めるところにより交付される政務調査費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究を行うものとする。/2 議長は、別に条例で定めるところにより、政務調査費に係る収入及び支出の報告書及び領収証の原本その他支出を明らかにする書類を一般の閲覧に供しなければならない。/3 会派及び議員は、市民から政務調査費の使途等について説明を求められたときは、政務調査費をその経費として使用した調査研究活動の状況及び当該活動に要した経費の支出の状況について説明しなければならない。
に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版
(政務調査費)第11条 議員は、別に定めるところにより交付を受けた政務調査費について、適正に執行し、町民に対し使途の説明責任を負う。
は:秦野市 (政務調査費)第17条 会派又は議員は、調査研究活動に資するため、秦野市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)の規定により政務調査費の交付を受けることができる。[秦野市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)]/2 政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、証拠書類を所定の文書に添付し、公開することにより、その使途の透明性を確保しなければならない。
は:葉山町 (政務調査費)第14条 政務調査費に関しては、別に条例で定めるところによる。
ま:真鶴町 なし
ゆ:湯河原町 なし
よ:横須賀市

(予算の確保)第24条 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務調査機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。

(議員及び会派の積極的な政務調査活動)第25条 議員及び会派は、法第100条第14項の規定に基づき交付される政務調査費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう積極的に市政に関する調査研究を行わなければならない。参考:法第100条第14項

参考:
北海道
栗山町
第6章 政務調査費 (政務調査費の交付、公開、報告)第10条 政務調査費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める栗山町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年条例第41号)に基づき議員個人に対して交付するものとする。/2 政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務調査費による活動状況を町民に報告しなければならない。

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