神奈川県下:議会基本条例:条文比較

情報公開&住民参加

あ:愛川町

第3章 町民参加を基本とした議会運営[9−10]

(情報の公開及び提供)第8条 議会は、町民参加による開かれた議会を実現するため、議会情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。/2 議会の本会議、委員会は、原則として公開するものとする。/3 議会は、インターネット、議会だより等多様な広報媒体を活用して、議会情報の積極的な提供に努めなければならない。

(議会への町民参加)第9条 議会は、請願及び陳情を町民等による政策提案として位置付け、審議に当たっては、必要に応じて提出者又は専門家の意見を聴くことができる。

お:大磯町

(町民と議会の関係) 第5条 議会は、次に掲げる事項に留意し、町民の議会活動への参加を推進するものとする。(1)議会の本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を原則として公開すること。(2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。(3)議会活動への参加を推進する際には、すべて町民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。/2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)で定める委員会等のほか、町民及び議員が自由に意見及び情報を交換するため、一般会議を置くことができる。/3 議会は、町民から請願及び陳情が提出されたときは、これを町民の政策提案と受け止め、必要に応じて、町民の意見を聴く機会を設けることができる。4 議会は、町民に対する議会報告会を開催して議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

お:大井町 (議会の活動原則)第2条第2項に「議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。」とあるのみ
か:開成町

(町民参加及び情報の共有)第5条 議会は、町民に対して議会の活動に関する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。/2 議会は、議案に対する各議員の賛否を議会だより等で公表し、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。/3 議会は、本会議のほか、議会主催の全ての会議を原則として公開するものとする。/4 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために町民、自治会、各種団体等との意見交換の場として議会報告会を行うものとする。/5 議会は、より多くの町民が議会を傍聴できる機会を設けるため、必要に応じて日曜日等に議会を開会するものとする。

(町長による政策形成過程等の説明)第7条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を整理し、当該政策等の水準を高めるため、町長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。(1)政策等の発生源(2)町民参加の実施の有無とその内容(3)総合計画との整合性(4)将来にわたる財政計画とコスト計算及び財源措置(5)国・県の政策及び計画との整合性(6)広域行政との整合性

か:神奈川県

(県民参加の推進等)第11条 県議会は、次に掲げる事項に留意し、主権者である県民の議会活動ヘの参加を推進するものとする。(1)会議等を原則として公開すること。(2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。(3)議会活動への参加を推進する際には、すべての県民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。/2 県議会は、県民等の知見及び意見を審査に反映させるため、参考人及び公聴会の制度の活用に努めるものとする。/3 県議会は、県民から提出された請願及び陳情を、県民の政策提案と受け止め、必要に応じて、県民の意見を聴く機会を設けることができる。

(広聴広報機能の充実) 第12条 県議会は、政策立案等の参考に資するため、広く県民意識を調査することができる。/2 県議会は、多様な広報媒体の活用を図るほか、必要に応じて、報告会を開催する等の方法により、議会活動の積極的な広報に努めるものとする。

か:川崎市 (市民との関係)第12条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映すること及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。/2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。
ち:茅ヶ崎市

(議会の活動原則)第4条 議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。/2 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行うよう努めるものとする。/3 議会は、市民に開かれた議会を目指し、議会活動について積極的に情報提供を行うとともに、市民参加の機会の拡大を図るものとする。/4 議会は、市民にとって分かりやすい議会運営を行うよう努めるものとする。

(市民参加)第7条 議会は、議会活動について市民に説明等を行うための議会報告会を開催するとともに、市民の意見を議会活動に反映することができるよう市民との意見交換の機会を設けるものとする。/2 前項に規定する議会報告会の開催及び市民との意見交換の機会を設けることに関し必要な事項は、別に定める。/3 議会は、公聴会及び参考人の制度を活用することにより、市民の意見又は専門的若しくは政策的な識見を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

(市長等による政策等の形成過程の説明)第11条 議会は、市長等が提案する重要な政策等について、審議を通じてその政策等の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。(1)その政策等を必要とする背景(2)他の政策等の案又は他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討の内容(3)総合計画(政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下この号において同じ。)における位置付け又は総合計画との整合性(4)市民参加の状況(5)その政策等に要する経費(将来負担すべき経費を含む。)及び財源

に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版

(議会の活動原則)第3条 議会活動原則を以下の項に定める。/1 (公正性・透明性・信頼性)議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議会の信頼性を高める。/2 (多様な意見の把握)議会は、町民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行う。/3 (開かれた議会)議会は、町民にとって開かれた議会にする。/4 (分かり易い議会)議会は、町民にとって分かり易い議会にする。

(会議の原則公開)第12条 議会における全ての会議は原則として公開とする。

(情報公開)第13条 議会は、二宮町情報公開条例の趣旨にのっとり、議会活動に関する資料を積極的に公開する。

(議会報告会と意見交換会)第14条 議会報告会を開催する。同時に課題を決めず町民との意見交換会も開催する。

(請願と陳情)第15条 議会は、請願と陳情を政策提案と位置づけ、審議において提出者の意見を聞く機会を設けることができる。

(意見提案手続き)第16条 議会が提案する条例及び政策提案に対し、町民の意見を求めることができる。

(町長等の政策形成過程の説明)第18条 議会は、町長等が提案する政策等(政策・施策・計画・事業提案等)について、特に重要と認められるものは、審議を通じて、その政策等の水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求める。1 政策等の背景 2 他の自治体の類似する政策との比較 3 総合計画等における根拠、位置づけ 4 実施にかかる費用及び財源 5 政策等の効果 6 町民参加の有無とその内容

は:秦野市

(議会の活動原則)第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項の活動を行うものとする。(1)公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。(2)議会報告会の開催又は広報を行うことにより、活動の内容を報告又は説明すること。(3)議場における審議等を通じて市長等が行う事務の執行に関する評価をし、及び評価の内容を公表すること。(4)条例の制定、議案の修正、決議等を通じて政策提案すること。(5)地方自治の変革に的確に対応するため、議会を改革すること。(6)近隣を始めとする地方自治体議会と交流し、及び連携すること。/2 前項各号の活動を行うため、市民参画の拡大及び専門家等との意見交換を積極的に図るとともに、適正な経費で最大の効果を得ることができるよう議会運営に努めるものとする。

(市民と議会との関係)第8条 議会は、第3条に規定する活動原則に基づき、開かれた議会となるよう次に掲げる環境の整備に努めるものとする。(1)男女が等しく議会に参画し、政策等を提案する機会を確保することができる環境(2)性別、年齢、職業、思想信条、障害の有無にかかわらず、市民が議会に議員として活動することができる機会を得ることができる環境

(開かれた議会)第9条 議会は、開かれた議会運営に資するため、会議及び委員会を原則として公開とする。/2 議会は、委員会においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議等に反映させるよう努めるものとする。

(資料の公開)第10条 議会は、議会活動に関する資料を原則として公開する。/2 議会は、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、議会図書室を市民に開放する。

は:葉山町

(議会の運営原則及び説明責任)第2条 議会は、本町の基本的な政策決定、長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならない。/2 議会は、前項に規定する議会の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。(1)公正性、透明性、信頼性を確保し、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動すること。(2)政策立案機能の充実強化を図るとともに、町の施策が効率的かつ適正に実施されているかを町民の立場に立って監視及び評価すること。(3)町民の多様な意見を的確に把握し、これを町政に反映させる議会運営に努めること。(4)常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に当たり、必要に応じて参考人制度及び公聴会制度を積極的に活用し、多様な意見を踏まえながら、適切な判断を行うこと。3 議会は、議会運営、政策の立案、決定、提言等に関し、町民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。

(町民の議会への参加及び町民との連携)第5条 議会は、町民の多様な意見を把握し、議会活動に反映することができるよう町民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。/2 議会は、請願及び陳情を町民による政策提言と位置付けるとともに、委員会審査に当たって必要があると認めるときは、これら提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。/3 議会は、長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案、提言の過程において、参考人制度、公聴会制度等の積極的な活用及び町民との意見交換等町民参加に係る制度の充実に努めるものとする。

(附属機関の設置)第6条 議会は、議会活動等に関して必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、審査、調査又は諮問のための附属機関を設置することができる。※町民参加の方法の一つとして、議会においても附属機関を設置することができる根拠規定を明文化

(広報機能の充実)第7条 議会は、多様な媒体を用いた町民への情報提供に努めなければならない。/2 議会は、議案に対する各議員の意思を議会広報で公表する等、広報機能の充実に努めるものとする。

(委員会の公開)第8条 議会は、開かれた議会運営に資するため、委員会を原則として公開する。

(議会審議における論点情報の形成)第11条 議会は、まちづくりの基本方針並びに町民生活に重要な影響を及ぼすことが予想される施策及び事業について、長等に対し、次に掲げる事項を明らかにするよう 求めるものとする。(1)政策を必要とする原因又は背景(2)他の自治体の類似する政策との比較検討(3)町民参加の実施の有無とその内容(4)総合計画等との整合性(5)政策の実施に必要な財政措置

ま:真鶴町

(議会の活動原則)第3条 議会は、町民から直接選挙された議員をもって構成する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじるとともに、町民に開かれた議会運営をめざすものとする。/2 議会は、議会の活動に関する情報公開を推進するとともに、町民の多様な意見を町政に的確に反映させることができるよう、意思決定の過程に町民参加の機会を確保するよう努めるものとする。/3 議会は、住民自治の観点から適切な意思決定を行うため、政策形成に関する機能の強化を図るものとする。/4 議会は、町の政策の実施について、常に町民の立場から監視し、評価するものとする。

(町民参加及び町民との連携)第5条 議会は、町民に対し、議会の活動に関する情報を積極的に、かつ、わかりやすい表現を用いて発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。/2 議会は、議員の活動に対する町民の評価が的確に行われるよう、議員の議案に対する賛否の結果を公表するものとする。/3 議会は、本会議その他全ての会議を原則として公開するものとする。/4 議会は、町民に対し、あらかじめ、会議の日程、議題その他の会議の運営に関し、必要な事項を周知しなければならない。/5 議会は、会議規則で定める町民の傍聴に関し、議案の審議資料の配布その他の方法により、町民の会議の傍聴を促進する方策を講ずるよう努めるものとする。/6 議会は、請願及び陳情を町民による政策の提案と位置付け、誠実に対応するものとする。/7 議会は、町民の多様な意見を町政に的確に反映させるため、必要に応じて、町民との意見交換会を開催するものとする。

(議会報告会の開催)第6条 議会は、町民への説明責任を果たす方策の一つとして、議会報告会を毎年1回以上行うものとし、町民から意見があったときは町長に提出するものとする。/2 議会報告会の実施要綱は、別に定める。

(政策等の形成過程に関する説明)第9条 議会は、重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について提案を受けたときは、議会の審議における論点を整理し、その水準を高めるため、 町長に対し、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。(1)政策等を必要とする背景及び経緯(2)政策等について町民参加の実施の有無及びその内容(3)他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討(4)総合計画との整合性(5)関連する法令及び条例、規則等 (6)政策等の実施に係る財源措置(7)将来にわたる政策等の費用負担及びその効果(8)その他審議において必要となる事項/2 議会は、政策等の審議に当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

ゆ:湯河原町

(議会の使命)第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の活動を監視するとともに、自ら活力ある地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、及び推進しなければならない。/2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するほか、前項に定める役割を果たすために必要な活動に積極的に取り組まなければならない。/3 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を進める町民参加と町民協働の議会運営に努めなければならない。

(議会の運営原則)第3条 議会は、必要な政策を自ら立案して決定し、又は執行機関を通じて提案して実施させることにより、政策中心の運営を行うものとする。/2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるとともに、町民と一緒にまちづくりの活動に取り組むことにより、町民参加と町民協働の運営を行うものとする。/3 議会は、町民が自由に議会を傍聴し、又は広報等を通じて必要な情報を得ることができるようにするとともに、町民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等を説明する説明責任を果たすことにより、透明性と応答性のある運営を行うものとする。

(議員の責務)第4条 議員は、政策中心の議会運営を進めるため、不断に必要な能力を磨き、必要な情報を収集して、政策提案その他の政策活動を進めなければならない。/2 議員は、町民参加と町民協働の議会運営を進めるため、町民に必要な情報を提供し、その意見を的確に酌み取って議員活動に反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動に積極的に参加し、これを推進しなければならない。/3 議員は、議会が言論の府であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重するとともに、会議における発言は簡明に行い、議題及び許可された趣旨の範囲を超えないようにしなければならない。/4 議員は、自らが町民の選良であることを認識し、町民の代表にふさわしい活動を行うよう努めなければならない。

(重要政策の審議等)第6条 町長等は、総合計画、公共事業計画その他重要な政策を決定しようとするときは、あらかじめ議会又は議員の意見を聴くよう努めなければならない。/2 町長等は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。(1)当該政策を必要とする原因又は背景(2)当該政策案以外の代替案の内容(代替案を検討した場合に限る。)(3)他の自治体の類似する政策の状況及び当該政策との比較検討の結果(4)政策決定に係る町民参加の実施状況とその内容(実施予定を含む。)(5)政策案の策定に関して参考にした情報(6)総合計画上の根拠又は位置付け (7)当該政策の実施に必要な財政措置(職員等の人件費を含む。)の見込み(8)その他当該政策の決定に当たり必要と認められる情報/3 議会は、町長が政策案を議案として提案し、又は意見を聴くために提示したときは、当該政策の必要性、当該政策案の妥当性(代替案との比較検討の結果を含む。)、当該政策案に係る費用対効果その他必要な事項について検討し、議決又は意見に反映させるよう努めなければならない。/4 議会は、町長等が行う政策について、不断に点検するとともに、一定の期間、方法等によってその有効性、効率性等について評価するよう努めなければならない。/5 議会は、前2項の規定による審議に当たっては、事前に町民の意見を聴くよう努めるとともに、議決又は意見を決定したときは、その結果及び審議の経過に関する情報を公表し、町民に説明するよう努めなければならない。/6 議会は、前項の規定による公表又は説明を行うため、広報紙の発行、ホームページの開設、議会報告会の開催等の必要な措置を講じるものとする。

よ:横須賀市

(議会の活動原則)第6条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。(1)公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会であること。(2)議案提出権、市長提出議案に対する修正動議の発議権等を議員が有することを踏まえて議決権を行使し、市政の運営に貢献すること。(3)市民本位の立場から、市長等(市長その他の執行機関をいう。以下同じ。)により適正な市政運営が行われているかを監視し、さまざまな政策等が、適切に施行され、又は運用されているか常に検証を怠りなく行うこと。(4)市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること。(5)議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行うこと。

(情報の公開等)第11条 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を積極的に市民に提供するものとする。/2 議会は、すべての会議を原則として公開するものとする。/3 議会は、議員研修会等を必要に応じて公開するものとする。/4 会議及び議員研修会等の傍聴については、別に定める。関連:委員会条例第11条

(請願及び陳情)第12条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱うものとする。この場合において、請願者若しくは陳情者の求めに応じて、又は議会自ら、請願者又は陳情者が説明や意見陳述を行う場を設けることができる。/2 請願及び陳情の取扱いについては、別に定める。関連:会議規則第8章、委員会条例第17条、委員会規則第35、36条、申し合わせ17〜23、先例第8章

(市民参加)第13条 議会は、市民との懇談会、議会報告会等の市民との意見交換の場を多様に設け、市民からの政策提案の機会の拡大を図るものとする。関連:横須賀市議会報告会及び市民との懇談会実施要領

(説明責任等)第14条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議会としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を有する。/2 議会は、議会運営に関し、市民に対して説明する責務を有する。

参考:
北海道
栗山町

(議会の活動原則)第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。/2 議会は、正副議長の選出に当たり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け、その選出の過程を町民に明らかにしなければならない。/3 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める栗山町議会会議規則(昭和63年規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。/4 議長は、別に定める栗山町議会傍聴規則(平成2年規則第1号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。/5 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。

(町民参加及び町民との連携)第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。/2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。/3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。/4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。/5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。/6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。/7 議会は、議会モニターを設置し、町民から議会運営等に関する要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させるものとする。/8 議会は、前7項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。/9 議会は、議会の権限に属する重要な議決事項につき、必要があると認めるときは、当該事項に関する十分な情報公開のもとに、町民による投票を行い、その結果を尊重して議決することができる。この場合において、町民による投票に関する実施の要領は、別に条例で定める。


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