神奈川県下:議会基本条例:条文比較

図書室

あ:愛川町

(議会図書室の充実)第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるとともに、十分な管理及び活用をしなければならない。

お:大磯町

なし

お:大井町

(議会図書室の設置、公開)第9条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。

か:開成町

(議会図書室の充実)第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

か:神奈川県

(県議会の機能強化等)第10条 県議会は、継続的な議会改革に取り組むため、検討組織を設置することができる。/2 県議会は、議員がその役割を十全に果たせるよう、議員の身分の位置付けの明確化に積極的に取り組むものとする。/3 県議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、調査、諮問等のための機関を設置することができる。/4 県議会は、県議会の機能強化の先導的な役割を担う議長の権限の強化に取り組むものとする。/5 県議会は、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとする。/6 県議会は、議員の調査研究及び県政運営の参考に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

(他の条例との関係)第17条 この条例は、県議会の基本となる事項を定める条例であり、県議会に関する他の条例を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。/2 議員定数、定例会、委員会、政務調査費、議会図書室、議員報酬、議会の議決に付すべき事件等については、別に条例で定める。

か:川崎市

(議会図書室)第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

ち:茅ヶ崎市

(議会図書室)第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書、資料等の充実を図るものとする。

に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版

(図書資料の充実)第22条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書資料等の充実を図るものとする。

は:秦野市

(資料の公開)第10条 議会は、議会活動に関する資料を原則として公開する。/2 議会は、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、議会図書室を市民に開放する。

は:葉山町

なし

ま:真鶴町 (議会図書室の整備)第19条 議会は、議会又は議員の行う調査研究に資するため、議会図書室に置く図書等を充実させ、有効に活用するよう努めるものとする。
ゆ:湯河原町

なし

よ:横須賀市

(議会図書室)第31条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

参考:
北海道
栗山町

(議会図書室の設置、公開)第17条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。


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