神奈川県下:議会基本条例:条文比較

あ:愛川町

(予算及び決算の審議等)第14条 町長は、予算案及び決算の認定についての議案を提出するときは、審議の充実を図るため、資料を提出し、分かりやすい説明を行うよう努めるものとする。

(議会事務局の体制整備等)第16条 議長は、議会及び議員の政策立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査、法務機能を積極的に強化するとともに、組織体制の整備に努めるものとする。/2 町長は、必要な予算の確保に努めることにより、前項の体制整備の実現に協力するものとする。

お:大磯町 なし
お:大井町

(前文)町民に選ばれた議員により構成される大井町議会(以下「議会」という。)は、町民の代表機関であり、執行機関の監視はもとより条例の制定、予算・決算等の議決を通じて政策に関する最終的な意思決定の権限を有し、責任を負っている。

か:開成町 (予算・決算における政策説明)第8条 議会は、予算及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じて、町長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を提出するよう求めるものとする。

か:神奈川県

(議員と会派)第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。/2 会派は、県議会内の自律的な団体として、議会活動の一翼を担い、議員の活動を支援し、及び会派の会議を主催するほか、調査研究、政策立案、予算要望、広報活動等の実施主体となることができる。/3 県議会は、必要と認めるときは、会派間の協議の場を設けることができる。

(県議会への説明等)第15条 知事等は、予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、県議会にその内容を説明するよう努めなければならない。/2 知事等は、予算の調製又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる県議会の政策提案の趣旨を尊重するものとする。

か:川崎市 (議会への説明等)第7条 予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき、又は基本計画(市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を定める計画をいい、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を含む。以下同じ。)等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、市長等は、議会にそれらの内容を説明するよう努めるものとする。/2 市長は、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。/3 市長等は、予算の調製又は基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる議会の政策提言の趣旨を尊重するものとする。
ち:茅ヶ崎市 (予算の確保)第20条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版
(予算の確保)第23条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算を確保する。
は:秦野市 (予算関連資料の提示要求)第12条 議会は、予算議決を目的とした審議をするに当たり、市長等に対し、必要に応じて関連資料の提示を求めることができる。
は:葉山町 (議会事務局の体制整備及び予算の確保)第18条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査、法制機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。/2 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
ま:真鶴町 (予算・決算における説明資料の作成)第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、町長等に対し、前条第1項の例にならい、わかりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。
ゆ:湯河原町 (前文)議会は、町民主権を基礎とし、町民の信託を受けて活動する町民の代表機関であり、議事機関である。議会は、二元代表制の下で、執行機関たる町長及び各種委員会を監視するとともに、条例の制定、予算の議決等を通じて政策を形成する権限と責任を有している。
よ:横須賀市 (予算の確保)第24条 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務調査機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。
参考:
北海道
栗山町

(予算・決算における政策説明資料の作成)第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

(政務調査費の交付、公開、報告)第10条 政務調査費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める栗山町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年条例第41号)に基づき議員個人に対して交付するものとする。/2 政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務調査費による活動状況を町民に報告しなければならない。


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