神奈川県下:議会基本条例:条文比較

前文

あ:愛川町

(前文)地方分権が推進される中、愛川町議会が果たすべき役割は、ますます大きくなってきています。執行機関である愛川町長と二元代表制の下、ともに健全な緊張関係を維持しながら、行政の監視、評価を行い、意思決定機関としての議会が持つ力をこれまで以上に発揮しなければなりません。また、急速に広がる情報社会の中で、議会活動に関する情報を広く町民に知らせる必要があります。/私たち議会は、愛川町民から直接選挙された議員として、その負託に応えるため、積極的に活動していかなければなりません。住民自治の原点に立ち、議員一人一人がさらに政策立案能力を身に付け、意識改革に取り組み、資質の向上を図ることが大切です。/以上のことから、愛川町自治基本条例で定める「議会の責務」をより明確にし、「広く町民の声を聴く議会」「町民とともに歩む議会」「町民参加を基本とする開かれた議会」の視点に立った議会の最高規範として、この愛川町議会基本条例を制定します。
お:大磯町 地方分権の時代を迎え、自治体の自己責任と自己決定の範囲が拡大し、二元代表制の一翼である議会が担う意思決定機関、行政の監視機関としての役割と責任は、これまで以上に重要なものとなってきた。/このため、大磯町議会は、そのもてる機能を十分に駆使し、常に町長その他の執行機関 (以下「町長等」という。)と対等で緊張ある関係を維持しながら、町民の代表機関として、町長等が行う事務を評価及び監視するに当たり、その立案、決定、執行等における論点及び争点を明確にする。/また、積極的に町民へ情報発信することによって、町民と協働のまちづくりを推進し、議会の意思決定における説明責任を果たす必要がある。/ここに我々は、公正で透明、開かれた議会を構築するため、議会運営の基本事項を定め、議会の役割と活動の指針を明確にすべくこの条例を制定する。この条例に定める議会運営のルールを遵守し、実践することによって、町民から信頼され、存在感のある豊かな議会を築くために不断の努力を惜しまないものとする。
お:大井町 町民に選ばれた議員により構成される大井町議会(以下「議会」という。)は、町民の代表機関であり、執行機関の監視はもとより条例の制定、予算・決算等の議決を通じて政策に関する最終的な意思決定の権限を有し、責任を負っている。/社会経済の変化や価値観の多様化に伴い、地域社会の課題が山積している。議会は、自らの特性を活かしてこれらの課題に取り組み、自由かっ達な討議を通して町政上の論点、争点を明確に開示するとともに、町民参加と協働を基軸に、町民の福祉の向上を図り、元気で温かな地域づくりを推進していかなければならない。/このような認識のもと、議会の活性化を図りつつ町民の信託にこたえ、信頼され存在感のある議会となるため、この基本条例を制定する。
か:開成町 開成町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の実効性を高め、町政運営の基本原則であるあじさいのまち開成自治基本条例(平成20年開成町条例第2号)における議会及び議員の責務を常に自覚し、最良の意思決定を行うことにより、地方自治の本旨の実現を使命として活動するものである。/議会は、その権能を発揮し、町民の代表機関として、町民の活発な地域活動を尊重し、町の発展と町民福祉の向上のためにその使命を果たすべく、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定を遵守し、積極的な情報公開、政策活動への町民参加の推進、町長等行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保について、この条例に独自の議会運営ルールを策定し、町民と歩む協働型議会を目指しこの条例を制定する。

か:神奈川県

神奈川県議会は、これまで県民に開かれた、地方分権の時代にふさわしい新しい県議会の在り方を追求し、不断の議会改革を推進してきたところである。県議会は、こうした改革への取組を更に進め、民意を体現する県議会議員及び県議会の在り方を改めて明確にし、ともに県民の代表である県議会と知事がより良い県政の実現に向けて切磋琢磨していく真の二元代表制の確立に努めていくことが重要と考える。/そのためには、広域自治体の議会として、指定都市との関係や道州制の論議の深まりなど地方自治を取り巻く環境の変化も視野に入れ、また、市町村議会の動向も見据えながら、県民にこれまで以上に理解される充実した議会活動を遂行していくことはもとより、全国的にも要請が重ねられている都道府県議会議員の役割と身分上の位置付けを明確にしていくこと、そして、都道府県議会の権限の更なる強化を図っていくことが必要である。/そこで、県議会として、引き続き、新たな法制度の構築をも視野に入れた見直しを国に強く求め、具現化への努力を重ねていくとともに、一人ひとりの議員が住民意思を把握するための地域での活動や、県政全般に関する調査研究、政策立案等の推進を通じて、県議会の存在の意義を高めていく決意である。/こうした認識の下に、県議会は、活発で分かりやすい議論を尽くし、県の議事機関にふさわしい判断を重ね、真の住民意思に基づく県政の実現を目指すものである。/ここに、県議会は、多くの県民の意見の集約と調和を図る立場を自覚し、主権者である県民の視点に立って、神奈川のあるべき姿を希求し、神奈川の未来は、県民のため、県民とともに築いていくものであることを改めて宣言し、将来にわたって、県議会が全力を挙げてその実現に努力することを誓い、この条例を制定する。
か:川崎市 日本国憲法の規定に基づく地方自治制度の二元代表制の下、市議会は、選挙により選ばれた市民の代表者である議員の活動により運営される議事機関であり、本市の意思決定機関としての役割を担っている。 /行政需要が増大する今日、本市では、地方分権時代における自律的な自治運営を支えるため行財政能力を更に強化することに加え、大都市が抱える諸課題に対してより的確に対応することが必要となってきており、本市の議事機関である市議会の役割がますます重要となっている。/こうした中、議員は、市民の負託にこたえるとともに、開かれた場での議論によって議会の透明性を確保しつつ本市の諸課題を解決するため、積極的に活動することが求められている。/また、市議会そして議員が期待される役割を果たしていくためには、従来の考えや活動にとどまることなく、自ら議会改革を進めていくとともに、地方公共団体の議会の権限を更に強化していくこと、そして議会の構成員である議員の役割と身分上の位置付けの明確化を図ることが必要となっている。/市議会では、これまでの議会改革を更に進め、より一層市民に開かれた議会を目指すため、地方分権時代にふさわしい議会の在り方としての基本理念を明らかにし、市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを決意し、この条例を制定するものである。
ち:茅ヶ崎市 茅ヶ崎市議会は、委員会の会議の原則公開、本会議の映像の配信等の手段による情報提供の実施など、さまざまな機会を捉えて議会改革に取り組んできた。/平成22年4月に施行された茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)による新たなまちづくりが展開されている今日においては、市民に開かれ、かつ、分かりやすく、さらには信頼される議会を構築していくことが求められている。/また、平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、中央集権型の行政システムから地方分権型の行政システムへと転換が図られる中においても、原則として市の全ての事務に議会の権限が及ぶようになるなど、議会のあり方も大きく変わってきた。地方分権の進展により、自己決定・自己責任に基づくまちづくりが進められていく中、主権を有する市民を代表し、執行機関に対する監視及び評価の機能を持つ議会の役割と責任は、ますます重大になっている。/このような時代背景の中、茅ヶ崎市議会は、これらの機能の充実を図るとともに、市政の課題を的確に把握し、多様な民意を反映しながら、創意と工夫により政策立案及び政策提言を積極的に行うことができる政策形成機能の向上を図っていかなければならない。/よって、茅ヶ崎市議会は、この条例を地方分権時代に即した議会の指針として、これまで取り組んできた議会改革をさらに推進するとともに、議会を構成する議員自らが議員としての自覚と見識を持ち、主権を有する市民の負託に的確に応えていくことを示す決意を持って、ここに茅ヶ崎市議会基本条例を制定する。
に:二宮町
(条例案)
H24.06.15版
平成12年4月に地方分権一括法が施行され、自治体への権限移譲がすすみ、自治体の責務がより拡大してきた中で、二宮町も自己責任で住民福祉の増進を図り、まちづくりを総合的に実施するよう地方分権型へ転換が図られてきた。二宮町は、少子高齢化や人口減少傾向など課題を抱えながら、二宮町の特徴を生かした個性ある自立したまちづくりをしなければならない。/主権者である町民の信託を受けた町長と議員で構成される代表機関である議会には二元代表制の下で、それぞれ特性を生かし、適切な緊張を維持して、町民の意思を反映した最良の決定に導く使命が課せられている。/議会は、執行機関に対する監視及び評価の機能を持ち、原則として全ての事務に権限が及ぶなど、その責任と役割は重大である。また、町の課題を常に把握し、多様な民意がある中で、政策立案及び政策提言を積極的に行うことが求められている。常に変化する時代背景の中で議会の役割を十分に果たし、また機能が十分発揮されるためには、議会の公正性と透明性の確保はもとより、論点、争点を町民にわかりやすくして、より多くの民意を反映した討議と議決ができるように工夫しなければならない。二宮町議会は、請願・陳情の意見陳述、議会だよりの発行、委員会や議員全員協議会の町民への公開、議会のテレビ放映等で町民に開かれた議会を目指してきたが、個々の議員が自覚と見識を持って、さらなる議会改革をすすめる決意のもとで、町民の負託に応えるべく的確な議会運営を目指して、ここに議会基本条例を制定する。
は:秦野市 秦野市議会(以下「議会」という。)は、秦野市長(以下「市長」という。)と同様に、市民から選挙された代表機関であり、互いに緊張感を持ち、競い合い、協働しながら、市政に関して最良の意思決定を導くという市民の負託に応える責務を負っている。/このため、議会は、真の地方自治の実現に向け、市長等執行機関(以下「市長等」という。)とは独立・対等の立場において、政策決定や、市長等の事務の執行に係る監視及び評価を行う責任を担っている。今日まで、議会は、地方自治の変革にいち早く対応し、市民に開かれた議会を目指し自らの改革に積極的に取り組んできており、今後も、市長等に対する政策提案を行うために一層の機能強化を図る責任を担っている。/この責務を全うするため、この条例の制定を契機として、不断の自己研さんによるさらなる資質の向上を図っていく中で、議会の議員(以下「議員」という。)間における自由かっ達な討議の展開及び市民に対する積極的な情報の公開を行っていく。/そして、「議会とは何か。議員はどうあるべきか。」という根本的な命題に対し、市民に対して明確なメッセージを発していくことを宣言するものである。/ここに、日本国憲法及び地方自治法の本旨に基づき、議会の基本理念・議員の活動原則等を定め、また議会と市民及び市長等との関係を明らかにし、議会の目指すべき道を指し示すことを表明する。そして、市民の負託に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定する。
は:葉山町 地方議会は、二元代表制のもと、住民主権を基礎とし、住民の信託を受けて活動する住民の代表機関であり、合議制による議事機関である。また、長その他の執行機関(以下「長等」という。)と独立、対等な関係を保ち、監視機能と立法機能を十分に兼ね備えた地方自治の実現を目指すものである。/地方分権改革を進める上で、地方自治体は自らの判断と責任において行政を運営することが求められている。地方議会及び議員は、住民福祉の向上を図るため、さまざまな行政の課題に対して、住民の多様な意見を的確に把握し、自立したまちづくりを進める責任を負っている。/葉山町議会(以下「議会」という。)は、このような認識のもと、これまでの良好な自然環境と住環境の調和を重視し、伝統ある歴史と文化を育みつつ、新しい価値を創造するよう努める。  議会は、高い政治倫理に基づき、議員の責務及び活動原則、情報提供など町民に開かれた議会運営の基本的事項を定め、町民の負託にこたえていくことを決意し、この条例を制定する。
ま:真鶴町 ひかり輝く相模の海と緑豊かな美しい半島の町真鶴/豊かな海の幸と、それを支える魚付き保安林のお林という、素晴らしい恵みを享受する美しい半島の町真鶴/私たち真鶴町民は、先人から受け継いだ歴史あるこの町を愛し、誇りとする。いつまでも心ふれあう住みよい町をめざして、真鶴町議会はたゆまぬ努力を惜しまない。/議会は、町民の代表機関として、更に真鶴町の議決機関として、町民福祉の向上と活力ある豊かなまちづくりの実現のために、町民参加に基づき、政策決定並びに事務執行について監視及び評価を行うとともに、政策立案と政策提言を行わなければならない。/住民自治が強く求められる時代の中で、議会の果たす役割は、今後一層重要となる。よって、議会及び議員は、豊かなまちづくりに限りない努力を続けるため、その使命と責任を強く自覚し、ここにこの条例を定める。
ゆ:湯河原町 議会は、町民主権を基礎とし、町民の信託を受けて活動する町民の代表機関であり、議事機関である。議会は、二元代表制の下で、執行機関たる町長及び各種委員会を監視するとともに、条例の制定、予算の議決等を通じて政策を形成する権限と責任を有している。/地方分権の時代を迎え、地域の自立が求められるとともに、少子高齢化、安全安心の確保、地域産業の振興など地域社会の課題が山積している。議会は、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任を負っており、この責任はますます重くなっている。/議会及びすべての議員は、町民の信託にこたえるため、高い使命感を持って職務に取り組み、町民とともに汗を流す町民協働の議会運営を行うとともに、活力ある地域づくりを進めることを誓約して、この基本条例を制定する。
よ:横須賀市  平成12年(2000年)4月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関 する法律」により、機関委任事務制度が廃止され、国の地方公共団体(以下「自治体」と いう。)に対する関与の縮減や権限移譲が行われた。これに伴い、自治体の自己責任と自 己決定権が大幅に拡大し、議会に求められる役割及び責務はさらに増大することとなった。/本市議会は、同法施行以前から「開かれた議会」「市民に親しまれる身近な議会」を目 指し、継続して議会の制度改革及び活性化に努めてきた。これまでにも、ICT(情報通 信技術)の活用による情報の公開、市民傍聴権の保障等、先駆的な取り組みを行ってきて おり、とりわけ、平成14年(2002年)に議会法体系を整備の上、制定した横須賀市 議会会議条例は、今日の議会基本条例の先駆けと評価されている。今後も地方分権を踏ま え、公正性・透明性を堅持し、さらに市民に開かれ、信頼される議会の創造に向け、真摯 しな活動が求められるところである。/また市議会は、市民の直接選挙により選ばれた議員の合議体であり、日本国憲法に定め られた二元代表制の一翼を担う存在として、市民の負託に応える責務がある。このため本 市議会は、市長等執行機関への監視及び評価機能の充実に努めることはもとより、自由闊 達な討議により、市政の課題を的確に把握し、積極的な政策立案・政策提言を行える政策 形成能力の向上を図っていかなければならない。/このような認識のもと、本市議会は、分権と自治の時代にふさわしい市政の確立に向け 不断の努力を重ねることを誓うとともに、各自が議員としての自覚と見識を持って市民の 負託に応える決意を示したい。/よって、ここに横須賀市議会基本条例を制定する。
参考:
北海道
栗山町
栗山町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長(以下「町長」という。)とともに、栗山町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託に応える活動をし、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。/議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。/このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。

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