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横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例


        横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例


                      制  定:平成7年9月25日 条例第46号


横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例をここに公布する。
横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例


【目次】  
第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 投棄の禁止(第8条)

第3章 美化推進重点地区等(第9条―第11条)

第4章 自動販売機の設置届出等(第12条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第25条)

第6章 罰則(第26条―第29条)

附則

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、横浜市、事業者及び
    市民等の責務を明らかにするとともに、空き缶等及び吸い殻等の投棄の禁止、空
    き缶等の回収及び資源化その他の必要な事項を定めることにより、清潔できれい
    な街をつくり、かつ、資源の有効な利用を促進し、もって快適な都市環境を確保
    することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)空き缶等  飲料を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器
         をいう。

      (2)吸い殻等  たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずそ
         の他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってご
         みの散乱の原因となるものをいう。

      (3)事業者  事業活動を行うすべての者をいう。

      (4)市民等  市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者を
         いう。


(横浜市の責務)
第3条 横浜市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止
    並びに空き缶等の資源化の促進についての施策を総合的に実施しなければならな
    い。

  2 横浜市は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、事業者及び市民等に対
    して意識の啓発を図るとともに、環境に関する教育を充実し、及び学習が促進さ
    れるよう努めなければならない。


(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の
    充実等に努めなければならない。

  2 飲料、たばこその他のごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販
    売等を行う者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、消費者に対する
    意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

  3 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等の回収及び資源化について、必
    要な措置を講じなければならない。

  4 事業者は、この条例の目的を達成するため、横浜市が実施する施策に協力しなけ
    ればならない。


(市民等の責務)
第5条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な
    回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)、吸い殻入れ等
    に収納しなければならない。

  2 市内に居住する者は、その居住する地域において、空き缶等及び吸い殻等の散乱
    の防止について、連帯して意識の醸成を図るとともに、清掃活動の充実等に努め
    なければならない。

  3 市民等は、自動車を運転する場合は、当該自動車の車内に回収容器等を設けるよ
    う努めなければならない。

  4 市民等は、この条例の目的を達成するため、横浜市が実施する施策に協力しなけ
    ればならない。


(喫煙者の責務)
第6条 市民等は、歩行中の喫煙をしないよう努めなければならない。

  2 市民等は、屋外で喫煙をする場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければ
    ならない。


(土地所有者等の責務)
第7条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、
    その所有し、占有し、又は管理する土地に、空き缶等及び吸い殻等が捨てられな
    いために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、横浜市が実施する施策に協力
    しなければならない。


【第2章 投棄の禁止】 ▲目次


(投棄の禁止)
第8条 何人も、空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。


【第3章 美化推進重点地区等】 ▲目次


(美化推進重点地区の指定)
第9条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、清潔できれいな街をつくること
    が特に必要と認められる地区を美化推進重点地区として指定することができる。

  2 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。


(施策の重点実施)
第10条 市長は、美化推進重点地区において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止につ
     いての施策を重点的に実施するものとする。


(美化推進員)
第11条 市長は、美化推進重点地区内の空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する啓
     発、指導その他の活動を行わせるため、美化推進員(以下「推進員」とい
     う。)を任命することができる。

  2  推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、こ
     れを提示しなければならない。


【第4章 自動販売機の設置届出等】 ▲目次


(自動販売機の設置届出)
第12条 市長の指定する地区(以下「届出対象地区」という。)内において、自動販売
     機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により飲料を販売しようと
     する者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け
     出なければならない。

      (1)氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主
         たる事務所の所在地)

      (2)自動販売機の設置場所

      (3)回収容器の設置場所及び管理方法

      (4)回収された空き缶等の資源化等の方法

      (5)第18条第1項に規定する散乱防止責任者の氏名

      (6)その他規則で定める事項

  2  前項に規定する届出対象地区の指定は、その区域を告示することにより行うも
     のとする。

  3  第1項の規定により市長が届出対象地区を指定した場合において、既に当該届
     出対象地区内において自動販売機により飲料を販売している者は、その指定の
     日から30日以内に、同項に規定する届出を行わなければならない。


(変更等の届出)
第13条 前条第1項又は第3項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)
     は、当該届出に係る事項(同条第1項第1号及び第5号に掲げる事項を除
     く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なけれ
     ばならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

  2  届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号又は第5号に掲げる事項に変更が
     あったとき、又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その日
     から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(承継)
第14条 届出者から当該届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動
     販売機により飲料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。

  2  届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人
     若しくは合併により設立された法人は、当該届出者の地位を承継する。

  3  前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から
     30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。


(届出済証)
第15条 市長は、第12条第1項若しくは第3項、第13条第2項(廃止の届出に係る
     部分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出を
     した者に対し、届出済証を交付するものとする。

  2  前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の
     見やすい箇所に、当該届出済証をちょう付しておかなければならない。

  3  第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、汚損し、又は
     き損したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を市長に届け
     出なければならない。

  4  市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届
     出済証を再交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用す
     る。


(回収容器の設置及び管理)
第16条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器
     を設置し、これを適正に管理しなければならない。

  2  前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努
     めなければならない。


(啓発シールのちょう付)
第17条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、空き缶等及び吸い殻等の散
     乱の防止に関する消費者の意識の啓発を図るため、当該自動販売機(第15条
     第2項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定により届出済
     証をちょう付している自動販売機を除く。)ごとに、市長が交付する啓発シー
     ルを、見やすい箇所にちょう付しておかなければならない。


(散乱防止責任者の選任)
第18条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、当該自動販売機ごとに、散
     乱防止責任者を選任しなければならない。

  2  散乱防止責任者は、当該自動販売機に設置されている回収容器を適正に管理
     し、及び当該自動販売機周辺の清潔を保持するため、必要な措置を講じなけれ
     ばならない。

  3  自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、第15条第1項若しくは第
     4項の規定による届出済証又は前条の規定による啓発シールに、第1項の規定
     により選任した散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。


(空き缶等の資源化等計画書の提出)
第19条 市内において規則で定める台数以上の自動販売機により飲料を販売する者は、
     第16条第1項の規定により設置した回収容器に回収される空き缶等につい
     て、回収及び資源化の実績及び計画を、規則で定める計画書により、毎年1
     回、市長に報告しなければならない。


【第5章 雑則】 ▲目次


(勧告)
第20条 市長は、第15条第2項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)、
     第16条第1項、第17条、第18条又は前条の規定に違反している者に対し
     て、期限を定めて、各条項に定める措置を講ずるよう勧告することができる。


(命令)
第21条 市長は、第16条第1項の規定に違反して前条の勧告を受けた者が、正当な理
     由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきこと
     を命ずることができる。


(公表)
第22条 市長は、第20条の規定による勧告を受けた者(第16条第1項の規定に違反
     して勧告を受けた者を除く。)が、正当な理由がなく当該勧告に従わないとき
     は、その旨を公表することができる。


(報告の徴収等)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は土地所有者等に対
     し、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止及び空き缶等の資源化の促進につい
     て、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。


(立入調査)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は土地
     所有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

  2  前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関
     係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

  3  第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
     釈してはならない。


(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


【第6章 罰則】 ▲目次


(罰則)
第26条 第21条の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処
     する。


第27条 第12条第1項若しくは第3項、第13条第1項若しくは第2項(廃止の届出
     に係る部分を除く。)又は第14条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽
     の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。


第28条 第8条の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
     人又は人の業務に関して、第26条又は第27条の違反行為をしたときは、行
     為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


【附 則】 ▲目次


附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。


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