(自動販売機の設置届出)
第12条 市長の指定する地区(以下「届出対象地区」という。)内において、自動販売
機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により飲料を販売しようと
する者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け
出なければならない。
(1)氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主
たる事務所の所在地)
(2)自動販売機の設置場所
(3)回収容器の設置場所及び管理方法
(4)回収された空き缶等の資源化等の方法
(5)第18条第1項に規定する散乱防止責任者の氏名
(6)その他規則で定める事項
2 前項に規定する届出対象地区の指定は、その区域を告示することにより行うも
のとする。
3 第1項の規定により市長が届出対象地区を指定した場合において、既に当該届
出対象地区内において自動販売機により飲料を販売している者は、その指定の
日から30日以内に、同項に規定する届出を行わなければならない。
(変更等の届出)
第13条 前条第1項又は第3項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)
は、当該届出に係る事項(同条第1項第1号及び第5号に掲げる事項を除
く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なけれ
ばならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号又は第5号に掲げる事項に変更が
あったとき、又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、その日
から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第14条 届出者から当該届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動
販売機により飲料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。
2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人
若しくは合併により設立された法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から
30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(届出済証)
第15条 市長は、第12条第1項若しくは第3項、第13条第2項(廃止の届出に係る
部分を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出を
した者に対し、届出済証を交付するものとする。
2 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の
見やすい箇所に、当該届出済証をちょう付しておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、汚損し、又は
き損したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を市長に届け
出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届
出済証を再交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用す
る。
(回収容器の設置及び管理)
第16条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器
を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努
めなければならない。
(啓発シールのちょう付)
第17条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、空き缶等及び吸い殻等の散
乱の防止に関する消費者の意識の啓発を図るため、当該自動販売機(第15条
第2項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定により届出済
証をちょう付している自動販売機を除く。)ごとに、市長が交付する啓発シー
ルを、見やすい箇所にちょう付しておかなければならない。
(散乱防止責任者の選任)
第18条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、当該自動販売機ごとに、散
乱防止責任者を選任しなければならない。
2 散乱防止責任者は、当該自動販売機に設置されている回収容器を適正に管理
し、及び当該自動販売機周辺の清潔を保持するため、必要な措置を講じなけれ
ばならない。
3 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、第15条第1項若しくは第
4項の規定による届出済証又は前条の規定による啓発シールに、第1項の規定
により選任した散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。
(空き缶等の資源化等計画書の提出)
第19条 市内において規則で定める台数以上の自動販売機により飲料を販売する者は、
第16条第1項の規定により設置した回収容器に回収される空き缶等につい
て、回収及び資源化の実績及び計画を、規則で定める計画書により、毎年1
回、市長に報告しなければならない。
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