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横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則


      横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則


                      制  定:平成 8年3月5日 規則第 7号
                      最近改正:平成17年4月1日 規則第70号


横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例(平成7年
    9月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定
    めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(美化推進員証)
第3条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、美化推進員証(第1号様
    式)とする。


(届出を要しない自動販売機)
第4条 条例第12条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

      (1)囲障により囲まれていること等により自由に立ち入ることが認められ
         ていない土地に設置される自動販売機で、当該土地に立ち入らなけれ
         ば利用することができないもの

      (2)建築物の内部(地下街の公衆の用に供する通路その他これに類すると
         認められるものを除く。)に設置される自動販売機で、当該建築物に
         立ち入らなければ利用することができないもの

      (3)その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置され
         る自動販売機


(自動販売機設置届出書等)
第5条 条例第12条第1項又は第3項の規定による届出は、自動販売機設置届出書
    (第2号様式)により行わなければならない。

  2 条例第13条第1項又は第2項の規定による届出は、自動販売機設置届出事項変
    更・使用廃止届出書(第3号様式)により行わなければならない。

  3 条例第14条第3項の規定による届出は、自動販売機設置届出者地位承継届出書
    (第4号様式)により行わなければならない。


(設置届出書記載事項)
第6条 条例第12条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

      (1)自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
      (2)自動販売機の型式及び製造番号
      (3)回収容器の材質及び容積


(軽微な変更)
第7条 条例第13条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおり
    とする。

      (1)自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内
         におけるもの

      (2)前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

      (3)回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わな
         いもの

      (4)その他市長が認める軽微な変更


(届出済証)
第8条 条例第15条第1項又は第4項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該
    届出済証に条例第18条第3項の規定により散乱防止責任者の氏名及び連絡先を
    記載するほか、条例第12条第1項若しくは第3項、第13条第2項(廃止の届
    出に係る部分を除く。)又は第14条第3項の規定による届出をした者の氏名及
    び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
    を記載しなければならない。


(届出済証の亡失等の届出)
第9条 条例第15条第3項の規定による届出は、届出済証亡失・汚損・き損届出書
    (第5号様式)により行わなければならない。


(回収容器の設置及び管理)
第10条 条例第16条第1項に規定する規則で定める回収容器の設置及び管理について
     は、次のとおりとする。

      (1)回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないもの
         であること。

      (2)回収容器の容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であるこ
         と。

      (3)自動販売機から5メートル以内で空き缶等の投入に支障のない位置に
         回収容器を設置すること。


(空き缶等の資源化等計画書)
第11条 条例第19条に規定する規則で定める台数は、第4条各号に掲げる場所に設置
     されるものを除き30台とする。

  2  条例第19条に規定する計画書は、空き缶等の資源化等計画書(第6号様式)
     とする。

  3  前項の空き缶等の資源化等計画書は、毎年5月31日までに提出しなければな
     らない。


(勧告)
第12条 条例第20条の規定による勧告は、勧告書(第7号様式)により行うものとす
     る。


(命令)
第13条 条例第21条の規定による命令は、命令書(第8号様式)により行うものとす
     る。


(立入調査員証)
第14条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第9号様
     式)とする。


(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、資源循環局長が定める。


附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


【様 式】

  第1号様式(第3条)      美化推進員証
  第2号様式(第5条第1項)   自動販売機設置届出書
  第3号様式(第5条第2項)   自動販売機設置届出事項変更・使用廃止届出書
  第4号様式(第5条第3項)   自動販売機設置届出者地位承継届出書
  第5号様式(第9条)      届出済証亡失・汚損・き損届出書
  第6号様式(第11条第2項)  空き缶等の資源化等計画書
  第7号様式(第12条)     勧告書
  第8号様式(第13条)     命令書
  第9号様式(第14条)     立入調査員証



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