TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市墓地及び霊堂に関する条例


             横浜市墓地及び霊堂に関する条例


                     制  定:平成 5年3月29日 条例第 14号
                     最近改正:平成17年9月30日 条例第102号


横浜市墓地及び霊堂に関する条例をここに公布する。
横浜市墓地及び霊堂に関する条例


(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の
    規定による埋葬及び焼骨の埋蔵又は収蔵並びに祭しを行うための施設として、横
    浜市に墓地及び霊堂を置く。

  2 墓地及び霊堂の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。


(墳墓地等)
第2条 埋葬及び焼骨の埋蔵又は収蔵を行うため、日野公園墓地に墳墓地(法第2条第4
    項の墳墓を設けるために区画した土地をいう。以下同じ。)並びに壁面式納骨施
    設及び合葬式納骨施設を、メモリアルグリーンに芝生型納骨施設、合葬式樹木型
    納骨施設及び合葬式慰霊碑型納骨施設を、その他の墓地に墳墓地を置く。

  2 久保山霊堂に焼骨の収蔵を行うための家族納骨壇及び焼骨短期保管施設並びに祭
    しを行うための式場を置く。


(墓地及び霊堂の使用資格)
第3条 墓地及び霊堂(式場を除く。)を使用しようとする者(第9条の規定により使用
    権を承継する者を除く。次項において同じ。)は、次に掲げる要件を満たしてい
    る者でなければならない。

      (1)横浜市内に住所を有する者であること。

      (2)祭しを主宰する者であること(壁面式納骨施設、家族納骨壇又は焼骨
         短期保管施設を使用する場合に限る。)。

  2 前項の規定にかかわらず、根岸外国人墓地を使用しようとする者は、外国の国籍
    を有する者でなければならない。

  3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めた者については、こ
    の限りでない。


(使用許可)
第4条 墓地及び霊堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

  2 市長は、前項の許可に墓地及び霊堂の管理上必要な条件を付けることができる。

  3 市長は、式場の使用が次のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないもの
    とする。

      (1)霊堂又はその周辺における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあ
         るとき。

      (2)霊堂の設置の目的に反するとき。

      (3)霊堂の管理上支障があるとき。

  4 市長は、第1項の規定により許可をしたときは使用許可証を、前項の規定により
    許可をしないこととしたときは使用不許可通知書を交付する。

  5 前各項に定めるもののほか、使用許可に関し必要な事項は、規則で定める。


(使用料)
第5条 前条第1項の許可を受けた者又は第9条の規定により使用権を承継した者(以下
    「使用者」という。)は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならな
    い。

  2 横浜市内に住所を有しない者が前条第1項の許可を受けた場合の使用料の額は、
    前項に規定する使用料の額の5割増しとする。

  3 前2項の使用料は、前納とする。


(管理料)
第5条の2 メモリアルグリーンの使用者は、別表第3に定める額の管理料を納付しなけ
    ればならない。

  2 管理料の納付方法は、規則で定める。


(使用料等の減免)
第6条 市長は、公益上の必要があると認める場合その他規則で定める場合は、使用料又
    は管理料の全部又は一部を免除することができる。


(使用料等の不返還)
第7条 既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長
    は、その全部又は一部を返還することができる。


(管理上の措置等)
第8条 市長は、管理上必要があると認める場合は、使用者に対し、その使用について制
    限を課し、若しくは条件を付し、又は適当な措置を採らせることができる。

  2 使用者が前項の措置を採らない場合は、市長は、自らこれを執行し、その費用を
    徴収することができる。


(転貸等の禁止)
第8条の2 使用者は、次条に定める場合を除き、墓地又は霊堂を他の者に貸し、又はそ
    の使用する権利(以下「使用権」という。)を他の者に譲渡してはならない。


(使用権の承継)
第9条 使用権(合葬式納骨施設、合葬式樹木型納骨施設及び合葬式慰霊碑型納骨施設に
    係る使用権を除く。)は、使用者が死亡した場合その他必要があると認められる
    場合は、当該使用者に代わって祭しを主宰する者が、市長の許可を得て承継する
    ことができる。


(届出)
第10条 使用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出な
     ければならない。

      (1)氏名又は住所に変更があったとき。
      (2)墓地又は霊堂を使用する必要がなくなったとき。


(使用許可証の書換え等)
第11条 使用者は、前条第1号に該当するとき、又は第9条の使用権の承継があったと
     きは、使用許可証の書換えを受けなければならない。

  2  使用者は、使用許可証を紛失したとき、又はき損したときは、速やかにその再
     交付を受けなければならない。

  3  使用者は、前2項の規定に基づき使用許可証の書換え又は再交付を受ける場合
     は、1件につき300円の手数料を納付しなければならない。


(使用権の消滅)
第12条 墳墓地に係る使用権は、使用者が死亡し、又は使用者の所在が不明となった後
     10年を経過し、かつ、承継者がいないときは、消滅する。


(使用許可の取消し)
第13条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、墓地又は霊堂の使用許可を
     取り消すことができる。

      (1)第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

      (2)許可を受けた目的以外に使用したとき。

      (3)使用料を納付しないとき。

      (4)芝生型納骨施設の使用者が、管理料を5年間納付しないとき。

      (5)墳墓地、壁面式納骨施設又は家族納骨壇の使用者が、使用許可を受け
         た日から1年以内に埋葬又は焼骨の埋蔵若しくは収蔵を行わないと
         き。ただし、墓碑又はこれに類するものを設けたときは、この限りで
         ない。

      (6)焼骨短期保管施設の使用者が、使用許可を受けた日から6箇月以内に
         焼骨の収蔵を行わないとき。

      (7)法又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは命令に違反し
         たとき。

      (8)この条例に基づく許可の条件に違反したとき。


(使用場所の返還)
第14条 使用者は、墓地又は霊堂を使用する必要がなくなったとき、使用権が消滅した
     とき、使用許可を取り消されたとき、又は使用許可期間が満了したときは、直
     ちにその使用場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。ただし、
     市長が特に必要があると認めた場合は、原状に回復することを要しない。

  2  前項に規定する返還義務を有する者が使用場所を返還しない場合は、市長は、
     必要な措置を採ることができる。この場合において、市長は、当該措置に要し
     た費用を徴収することができる。


(碑石、形像等の建設)
第15条 墳墓地に碑石、形像等を建設するために特に市長の許可を受けた者は、埋葬又
     は焼骨の埋蔵以外の目的で墓地を使用することができる。

  2  碑石、形像等の設置場所の使用許可手続、使用料等については、墳墓地の例に
     よる。


(墓地又は霊堂の利用の禁止等)
第16条 市長(メモリアルグリーンにあっては、第19条第1項に規定する指定管理者
     (以下「指定管理者」という。))は、次に掲げる場合においては、墓地若し
     くは霊堂を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、墓地又は霊堂の全
     部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

      (1)墓地又は霊堂に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合       (2)墓地又は霊堂の施設の破損その他の事由により利用が危険であると認
         められる場合

      (3)前2号以外の場合において墓地又は霊堂の管理上必要がある場合

(行為の禁止)
第17条 何人も墓地及び霊堂において次に掲げる行為をしてはならない。

      (1)鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

      (2)竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

      (3)ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。

      (4)土地を掘り起こし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更する
         こと(第4条第1項又は第15条第1項の規定に基づく許可に係るも
         のを除く。)。

      (5)土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。

      (6)居住すること。

      (7)工作物を設けること(第4条第1項又は第15条第1項の規定に基づ
         く許可に係るものを除く。)。

      (8)土石、木材等の物件をたい積すること。

      (9)広告物を掲げ、又は散布すること。

      (10)指定された場所以外で火気を使用すること。

      (11)危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をするこ
         と。

      (12)前各号のほか、墓地及び霊堂の利用及び管理に支障のある行為をする
         こと。

(行為の制限)
第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めると
     ころにより、市長の許可を受けなければならない。

      (1)物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

      (2)業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をするこ
         と。

      (3)指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

      (4)立入禁止区域に立ち入ること。

      (5)前各号のほか、市長が墓地又は霊堂の管理上特に必要があると認めて
         禁止する行為

  2  前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則
     で定めるところにより、その許可を受けなければならない。ただし、その変更
     が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

  3  市長は、第1項各号に掲げる行為が墓地又は霊堂の利用に支障を及ぼさないと
     認められる場合であり、かつ、公益及び風致を害するおそれがないと認められ
     る場合に限り、前2項の許可をすることができる。

  4  市長は、第1項又は第2項の許可に、墓地又は霊堂の管理のため必要な範囲内
     で条件を付けることができる。


(指定管理者の指定等)
第19条 次に掲げるメモリアルグリーンの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22
     年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規
     定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

      (1)メモリアルグリーンの施設及び設備の維持管理に関すること。
      (2)その他市長が定める業務

  2  市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場
     合を除き、公募するものとする。

  3  指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書
     類を市長に提出しなければならない。

  4  市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮し
     て、メモリアルグリーンの設置の目的を最も効果的に達成することができると
     認めたものを指定管理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第20条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅
     滞なく、その旨を公告しなければならない。


(過料)
第21条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

      (1)第16条の規定に基づく墓地又は霊堂の利用の禁止又は制限に違反し
         て墓地又は霊堂を利用した者

      (2)第17条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

      (3)第18条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる
         行為をした者


(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


--------------------------------------------------------------------------------
■附則
--------------------------------------------------------------------------------

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項(壁面式納骨施
  設及び合葬式納骨施設に係る部分に限る。)及び第13条第4号(壁面式納骨施設に
  係る部分に限る。)の規定並びに別表第2の規定中壁面式納骨施設及び合葬式納骨施
  設に係る部分は、規則で定める日から施行する。
  (平成5年12月規則第124号により第2条第1項(壁面式納骨施設及び合葬式納
  骨施設に係る部分に限る。)及び第13条第4号(壁面式納骨施設に係る部分に限
  る。)の規定並びに別表第2の規定中壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設に係る部分
  は、同年同月15日から施行)

(横浜市墓地条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。

    (1)横浜市墓地条例(昭和27年3月横浜市条例第14号)
    (2)横浜市霊堂条例(昭和31年3月横浜市条例第4号)

(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市墓地条例(以下「旧墓地条
  例」という。)の規定により墓地の使用許可を受け、又は同項の規定による廃止前の
  横浜市霊堂条例(以下「旧霊堂条例」という。)の規定により霊堂の使用承認を受け
  ている者は、第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

4 第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)
  以後に行われる墓地及び霊堂の使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行わ
  れた旧墓地条例の規定による墓地の使用許可又は旧霊堂条例の規定による霊堂の使用
  承認に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第11条の規定は、施行日以後に行われる使用許可証の書換え又は再交付の申請に係
  る手数料について適用し、同日前に行われた旧墓地条例の規定による墓地の使用許可
  証の書換え若しくは再交付の申請又は旧霊堂条例の規定による霊堂の使用承認証の書
  換え若しくは再交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成5年10月条例第66号)

この条例は、平成5年10月18日から施行する。


附 則(平成13年12月条例第54号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例第4条第2項から第4項ま
  で並びに第13条第1号及び第8号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る
  墓地及び霊堂の使用の許可について適用し、同日前の申請に係る墓地及び霊堂の使用
  の許可については、なお従前の例による。


附 則(平成17年9月30日 条例第102号)

(改正:第2条第1項、第3条見出し・第1項・第2項、第5条第1項、第5条の2追加、第6条、第7条、第8条の2追加、第9条、第13条4号追加、第16条〜第21条追加、別表第1、別表第3追加)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第9条の改正規定、第13条中第3号を削り、第4号を第3号とし、同号の次に1号を加える改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第2の次に1表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。


--------------------------------------------------------------------------------
■別表第1(第1条第2項)
--------------------------------------------------------------------------------

    名称         位置

  久保山墓地      横浜市西区
  三ツ沢墓地      横浜市神奈川区
  日野公園墓地     横浜市港南区
  メモリアルグリーン  横浜市戸塚区
  上大岡墓地      横浜市港南区
  根岸墓地       横浜市中区
  田奈墓地       横浜市緑区
  稲荷台墓地      横浜市西区
  城郷墓地       横浜市神奈川区
  根岸外国人墓地    横浜市中区
  久保山霊堂      横浜市西区


--------------------------------------------------------------------------------
■別表第2(第5条第1項)
--------------------------------------------------------------------------------

  種別               単位            使用料

  墳墓地            1平方メートルにつき    83,000円

  壁面式納骨施設        1基につき  10年間  220,000円

  合葬式納骨施設        1体につき  永年     65,000円

  家族納骨壇          1基につき   5年間   60,000円
                 1基につき  10年間  120,000円

  焼骨短期保管施設       1体につき  1年間     3,000円

  大式場  通夜、告別式又は  1時間につき        10,000円
       これに準ずるもの

  小式場  通夜、告別式又は  1時間につき         4,000円
       これに準ずるもの

  その他            1時間につき         1,000円


--------------------------------------------------------------------------------
■別表第3(第5条の2第1項)
--------------------------------------------------------------------------------

    種別             単位         管理料

  芝生型納骨施設      1区画につき  1年間   8,000円
  合葬式樹木型納骨施設   1体につき    永年  60,000円
  合葬式慰霊碑型納骨施設  1体につき  30年間  30,000円


TOPへもどる条例一覧へもどる