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横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則


           横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則


                     制  定:平成 5年3月29日 規則第 24号
                     最近改正:平成17年9月30日 規則第127号


横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市墓地及び霊堂に関する条例(平成5年3月横浜市条例第14
    号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(使用許可申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により墓地及び霊堂(式場を除く。以下「墳墓地等」と
    いう。)の使用許可を受けようとする者は、墓地霊堂使用許可申請書(第1号様
    式)に、住所を証する書類及び祭しを主宰することを証する書類を添えて、提出
    しなければならない。

  2 前項の規定にかかわらず、根岸外国人墓地の使用許可を受けようとする者は、前
    項の申請書に、国籍を証する書類を添付して、提出しなければならない。

  3 条例第4条第1項の規定により式場の使用許可を受けようとする者は、住所を証
    する書類を提示し、霊堂式場使用許可申請書(第2号様式)を提出しなければな
    らない。

  4 墳墓地等の使用は、1人につき1箇所とする。

  5 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りで
    ない。


(使用許可証及び使用不許可通知書)
第3条 条例第4条第4項に規定する使用許可証は、墳墓地等については墓地霊堂使用許
    可証(第3号様式。以下「使用許可証」という。)とし、式場については霊堂式
    場使用許可証(第4号様式)とする。

  2 条例第4条第4項に規定する使用不許可通知書は、霊堂式場使用不許可通知書
    (第4号様式の2)とする。


(使用許可期間)
第4条 墳墓地等の使用許可期間は、次のとおりとする。

      (1)墳墓地             永年
      (2)壁面式納骨施設       10年間
      (3)合葬式納骨施設         永年
      (4)家族納骨壇    5年間又は10年間
      (5)焼骨短期保管施設       1年間

  2 前項第2号、第4号及び第5号に掲げる施設については、使用許可期間を更新す
    ることができる。

  3 式場は、引き続き3日以上使用することができない。


(使用許可期間の更新)
第5条 前条第2項の規定により使用許可期間を更新しようとする者は、使用許可期間の
    満了日の前1箇月以内に手続を行わなければならない。

  2 前項の規定により手続を行う場合は、第2条第1項の墓地霊堂使用許可申請書に
    使用許可証及び住所を証する書類を添えて、提出しなければならない。


(領収書)
第5条の2 金銭登録機により使用料(条例第5条第1項に規定する使用料のうち大式場    及び小式場に係る使用料に限る。)又は手数料を領収したときは、領収書(第4
    号様式の3)を納付者に交付する。


(使用料の減免)
第6条 条例第6条に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

      (1)条例第4条第1項の規定による市長の許可(壁面式納骨施設、家族納
         骨壇及び焼骨短期保管施設に係る使用の許可に限る。)を受けた者又
         は条例第9条の規定により使用権(壁面式納骨施設、家族納骨壇及び
         焼骨短期保管施設に係る使用権に限る。)を承継した者が、生活保護
         法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

      (2)その他市長が特に必要と認める場合

  2 条例第6条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書
    (第5号様式)に使用料の免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、市
    長に提出しなければならない。

  3 市長は、前項の規定による申請を承認し、又は承認しないことに決定した場合
    は、使用料減免/承認/不承認決定通知書(第6号様式)により申請者にその旨
    を通知するものとする。


(使用料の返還)
第7条 条例第7条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

      (1)壁面式納骨施設又は家族納骨壇の使用者(条例第4条第1項の規定に
         よる市長の許可を受けた者又は条例第9条の規定により使用権を承継
         した者を言う。以下同じ。)が、使用許可期間内に使用を廃止したと
         き。

      (2)使用者の責めに帰することのできない事由により使用許可を受けた壁
         面式納骨施設、家族納骨壇、焼骨短期保管施設又は式場を使用するこ
         とができなくなったとき。

  2 前項第1号の場合における使用料の返還額は、既納の使用料の額を使用許可期間
    の年数をもって除して得た額に、使用を廃止した日(この場合において、使用し
    た期間が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、これを1年と
    して計算する。)以後の使用許可期間を乗じて得た額の2分の1とする。

  3 第1項第2号の場合における使用料の返還額は、その都度市長が定める。


(使用料の返還手続)
第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返
    還申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、使用料の返還に必要な書類の提
    出を求めることができる。

  3 市長は、第1項の規定による申請を承認し、又は承認しないことに決定した場合
    は、使用料返還/承認/不承認決定通知書(第8号様式)により申請者にその旨
    を通知しなければならない。

  4 前項の通知を受けた者は、使用料返還請求書(第9号様式)により、速やかに市
    長に使用料の返還を請求するものとする。


(墳墓地等の移転)
第9条 市長は、条例第8条第1項の規定により墳墓地等の移転を命ずる場合は、使用者
    に対しあらかじめ通知するものとする。この場合において、市長は、他の墳墓地
    等を供し、相当と認める移転料を補償するものとする。


(使用権の承継)
第10条 条例第9条の規定により使用権を承継しようとする者は、墓地霊堂/使用権承
     継許可/使用許可証書換え/使用許可証再交付申請書(第10号様式)に使用
     許可証、住所を証する書類及び承継の原因を証する書類を添えて提出し、市長
     の許可を受けなければならない。


(使用許可証の書換え等)
第11条 条例第11条第1項の規定により使用許可証の書換えを受けようとする者は、
     前条の申請書に使用許可証及び氏名又は住所の変更の事実を証する書類を添え
     て、市長に提出しなければならない。

  2  条例第11条第2項の規定により使用許可証の再交付を受けようとする者は、
     前条の申請書を市長に提出しなければならない。


(焼骨の引取り)
第12条 条例第14条第1項の規定により使用場所を返還する場合は、使用者は、当該
     返還の事由が生じた日から1箇月以内に墓地霊堂返還届出書(第11号様式)
     に使用許可証を添えて提出し、焼骨を引き取らなければならない。


(焼骨に対する措置等)
第13条 壁面式納骨施設、家族納骨壇又は焼骨短期保管施設の使用者が、前条に規定す
     る期間内に焼骨を引き取らなかったときは、市長は、条例第14条第1項に規
     定する使用場所の返還の事由が生じた日から1年間当該焼骨を保管した後、同
     条第2項の規定に基づき改葬することができる。

  2  前項の規定により改葬された焼骨は、使用者に返還しない。

  3  前条に規定する期間が経過した後、第1項の規定による改葬が行われる前に焼
     骨を引き取ろうとする者は、当該焼骨の保管に係る費用として1体につき
     1,000円を納付しなければならない。


(使用上の義務)
第14条 使用者は、施設を清潔にし、他に危険又は迷惑を及ぼしてはならない。

  2  使用者は、その使用について職員の指示に従わなければならない。


(使用面積等)
第15条 墳墓地の使用面積は、20平方メートル以内とする。

  2  墳墓地の増加使用は、市長が埋葬又は埋蔵の余地がないと認め、かつ、従前か
     ら使用している墳墓地と1区画をなすことができる場合に限り、前項に規定す
     る面積の範囲内において許可する。


(工作物等の設置)
第16条 墳墓地の使用者は、囲障その他これに類する設備によって、使用する墳墓地の
     区画を明らかにしなければならない。

  2  墳墓地又は壁面式納骨施設の使用者は、工作物その他の設備の建設、改修、撤
     去又は移転をしようとするときは、あらかじめ墓地内工事施行届出書(第12
     号様式)に設計書及び図面を添えて提出し、工事終了後に市長の確認を受けな
     ければならない。


(工作物等の制限)
第17条 墳墓地に設置する工作物その他の設備は、次の各号に掲げる制限を超えること
     ができない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでな
     い。

      (1)墓碑又はこれに類する設備は、高さ(地盤面から設備の最高部までを
         いう。以下同じ。)3メートル以下とする。

      (2)盛土設備は、高さ0.7メートル以下とする。

      (3)周囲設備は、高さ1.5メートル以下とする。

  2  壁面式納骨施設に工作物を設置する場合は、市長が定める大きさの範囲内で、
     市長があらかじめ指定した場所に設置するものとする。


(埋葬等の届出)
第18条 墳墓地等の使用者は、埋葬、焼骨の埋蔵若しくは収蔵又は改葬を行う場合は、
     あらかじめ墓地霊堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書(第13号様式)に使用許
     可証及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定
     する埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を添えて、市長に提出しなければ
     ならない。


(休館日等)
第19条 久保山霊堂の休館日は、次のとおりとする。

      (1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
         日

      (2)1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

  2  久保山霊堂の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、式場の
     利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

  3  市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休館日
     に開館し、若しくは休館日以外の日に臨時に休館し、又は開館時間若しくは式
     場の利用時間を変更することができる。


(行為の許可申請手続)
第20条 条例第18条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は墓地霊堂内
     行為許可申請書(第14号様式)を、同条第2項の規定により許可を受けた事
     項の変更の許可を受けようとする者は墓地霊堂内行為許可事項変更許可申請書
     (第15号様式)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

      (1)物品の販売その他これに類する行為をしようとする場合には、販売品
         目、販売価額、販売時間及び収支の概算等の計画を記載した書類

      (2)募金その他これに類する行為をしようとする場合には、募金趣意書及
         び募金計画書

      (3)業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をしよう
         とする場合には、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び
         機材、使用場所並びに現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した
         書類

      (4)前3号以外の行為をしようとする場合には、市長の指示する書類

      (5)許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前各号の添付書
         類の変更を必要とする場合には、当該変更に係る書類

  3  条例第18条第2項ただし書に規定する規則で定める市長の許可を受ける必要
     のない事項は、次に掲げるものとする。

      (1)物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等
         の類似のものへの変更

      (2)業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をする場
         合において、撮影のための人員の軽微な変更


(指定管理者の公募)
第21条 市長は、条例第19条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指
     定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第22条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第16号様式)を市
     長に提出しなければならない。

  2  前項の申請書には、条例第19条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる
     書類を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)メモリアルグリーンの管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、衛生局長が定める。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、この規則中条例第2条第1項
  に規定する壁面式納骨施設及び合葬式納骨施設の使用に関する規定は、条例附則第1
  項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(横浜市墓地条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。

    (1)横浜市墓地条例施行規則(昭和27年4月横浜市規則第28号)
    (2)横浜市霊堂条例施行規則(昭和32年12月横浜市規則第77号)

(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の横浜市墓地条例施行規則(以下
  「旧墓地規則」という。)の規定により交付された墓地使用許可証又は同項の規定に
  よる廃止前の横浜市霊堂条例施行規則(以下「旧霊堂規則」という。)の規定により
  交付された霊堂使用承認証は、第3条に規定する使用許可証又は霊堂式場使用許可証
  とみなす。

4 この規則の施行の際旧墓地規則又は旧霊堂規則の規定によりなされた手続その他の行
  為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧墓地規則及び旧霊堂規則の規定により作成されている様式
  書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成6年3月規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成10年5月規則第47号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施
  行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関
  する規則及び横浜市立大学医学部附属浦舟病院規則の規定により作成されている様式
  書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年12月規則第107号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施
  行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成17年3月規則第52号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定及び第
  2条の規定による改正後の横浜市斎場条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行
  の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受け
  た者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市斎場条例施行規則の規定
  により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成17年9月30日 規則第127号)

(改正:第2条第1項、第2条第2項追加、第2条第2項〜第4項繰下、第6条第1項第1号、第7条第1項第1号、第10条、第11条第1項・第2項、第20条〜第22条追加、第20条を第23条へ繰下、第2号様式、第12号様式、第14号〜第16号様式追加)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則第6条の規定は、
  この規則の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日
  前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施
  行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


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■様式
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  第1号様式(第2条第1項)  墓地霊堂使用許可申請書
  第2号様式(第2条第3項)  霊堂式場使用許可申請書
  第3号様式(第3条第1項)  墓地霊堂使用許可証
  第4号様式(第3条第1項)  霊堂式場使用許可証
  第4号様式の2(第3条第2項)霊堂式場使用不許可通知書
  第4号様式の3(第5条の2) 領収書
  第5号様式(第6条第2項)  使用料減免申請書
  第6号様式(第6条第3項)  使用料減免/承認/不承認決定通知書
  第7号様式(第8条第1項)  使用料返還申請書
  第8号様式(第8条第3項)  使用料返還/承認/不承認決定通知書
  第9号様式(第8条第4項)  使用料返還請求書
  第10号様式(第10条)   墓地霊堂/使用権承継許可/使用許可証書換え
                 /使用許可証再交付申請書
  第11号様式(第12条)   墓地霊堂返還届出書
  第12号様式(第16条第2項)墓地内工事施行届出書
  第13号様式(第18条)   墓地霊堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書
  第14号様式(第20条第1項)墓地霊堂内行為許可申請書
  第15号様式(第20条第1項)墓地霊堂内行為許可事項変更許可申請書
  第16号様式(第22条第1項)指定申請書


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