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横浜市物品規則


                 横浜市物品規則


                      制  定:昭和31年3月31日 規則第33号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市物品規則をここに公布する。
横浜市物品規則


【目次】  
第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 出納機関(第13条―第19条)

第3章 出納(第20条―第39条)

第4章 保管(第40条―第45条)

第5章 検査、報告及び監督(第46条―第48条)
第6章 雑則(第49条―第53条)
附則
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この規則は、本市物品取扱事務の公正、確実かつ能率的な運営を図るため、その
    事務執行に関する根本基準を定め、あわせて物品の適正かつ効率的な使用その他
    良好な管理を図ることを目的とする。


(物品会計事務の原則)
第2条 物品取扱事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

  2 物品は、すべて責任ある職員の保管に付して置かなければならない。

  3 物品の出納は、この規則に定めがあるものを除き、証書類によらなければならな
    い。


(物品管理の原則)
第3条 物品の取得、使用、処分その他物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則
    その他物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって
    その事務を処理しなければならない。

  2 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途
    にしたがい、最も効果的に使用しなければならない。

  3 物品は、売却を目的とするもの、または不用の決定をしたものでなければ、売却
    することができない。

  4 物品は、貸付を目的とするもの、または貸し付けても本市の事務もしくは事業に
    支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

  5 物品は、法令の規定に基く場合のほか、出資の目的とし、またはこれに私権を設
    定することができない。


(局及び局長)
第4条 この規則で局とは、次に掲げるものをいう。

      (1)横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に定め
         る局

      (2)収入役室

      (3)区役所

      (4)消防局

      (5)教育委員会事務局(教育委員会所管の学校その他の機関及び施設を含
         む。)

      (6)選挙管理委員会事務局

      (7)監査事務局

      (8)人事委員会事務局

      (9)市会事務局

  2 この規則で局長とは、前項に定める局の長をいう。


(物品の範囲)
第5条 この規則で物品とは、法令の規定または契約により本市の所有または保管に属す
    る動産のうち、次に掲げるもの以外のものをいう。

      (1)公有財産に属するもの
      (2)基金に属するもの
      (3)現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
      (4)文書
      (5)下水道事業及び埋立事業に属するもの


(出納の意義)
第6条 物品が物品出納員又は区収入役(以下「物品出納員等」という。)の保管を離れ
    るものとして払い出す場合を出とし、物品出納員等の保管に属するものとして受
    け入れる場合を納とする。


第7条 削除


(物品の分類)
第8条 物品は、次の区分により分類整理しなければならない。

      (1)備品

          その性質または形状を変ずることなく、相当長期間にわたり使用で
          きるもの及びその性質が材料または消耗品であっても標本、陳列品
          またはこれらに類するものとして保管するもの

      (2)消耗品

          短期間の使用によってその性質もしくは形状を変じ、またはその全
          部もしくは一部を消耗するもの及び実験用材料として使用するも
          の、または贈与を目的とするもの

      (3)材料

          工事または作業のため建造物、製作品または加工品等の実体となる
          もの

      (4)動物その他

          動物その他前各号のいずれにも属しない動産

  2 前項の分類に基づく備品の分類及び備品と消耗品の区分基準等並びに地方自治法
    施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調
    書に記載する重要物品の指定は、収入役が行う。


(共通物品)
第9条 この規則で共通物品とは、各局(区役所、消防局及び教育委員会事務局(教育委
    員会所管の学校に限る。)を除く。)共通の物品のうち、総括購入が有利であ
    り、又は規格、品質等を統一する必要があると認められるもので、局である収入
    役室において管理するものをいう。

  2 共通物品の範囲は、収入役が別に定める。


(物品の会計年度)
第10条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとす
     る。


(物品の所属年度)
第11条 物品の出納は、現にその出納をした日をもって、年度の所属を区分しなければ
     ならない。


第12条 削除


【第2章 出納機関】 ▲目次


(収入役等の職務)
第13条 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)の事務は、収入役及
     び区収入役がそれぞれ掌る。


(横浜市立大学出納員の設置)
第13条の2 横浜市立大学に横浜市立大学出納員を置く。

  2  横浜市立大学出納員は、市立大学事務局総務部会計課長をもって充てる。


(物品出納員の設置)
第14条 局(区役所を除く。)の経理担当課及び局長が必要があると認める箇所に物品
     出納員を置く。

  2  物品出納員は、局長が命免する。

  3  物品出納員は、原則として局及び局長が必要があると認める箇所の庶務担当係
     長若しくは経理担当係長又はその他の係長をもってこれに充てるものとする。

  4  局長は、第1項の規定により局長が必要があると認める箇所に物品出納員を置
     く場合は、収入役に協議するものとする。


(物品出納員等への委任)
第15条 収入役は、物品出納員等にその権限に属する当該局に係る物品の出納及び保管
     の事務の全部又は一部を委任するものとする。


(物品出納員の職務等)
第16条 物品出納員は、収入役の命を受けて、物品の出納及び保管の事務を掌るほか、
     前条の規定により委任を受けた物品の出納及び保管の事務を掌る。

  2  同一の局に2人以上の物品出納員を置く場合においては、当該局の経理担当課
     に置かれる物品出納員(以下「総括物品出納員」という。)が、その局におけ
     る物品取扱事務の連絡及び調整を図り、指導するものとする。


第17条 削除


(物品出納員の職務の代行)
第18条 物品出納員に事故があるときは、局長があらかじめ指定した者がその職務を代
     行する。

  2  前項の規定により、物品出納員の職務を代行する者は、その行為について、そ
     の責に任じなければならない。


第19条 削除


【第3章 出納】 ▲目次


(出納通知)
第20条 局長は、物品を出納させようとするときは、物品出納員等に対し、出納すべき
     物品の分類を明らかにして、出納通知を発する手続をしなければならない。

  2  局長は、前項の手続をしようとするときは、当該物品の出納がこの規則その他
     の法令の規定に違反しないか、又は契約の内容と相違しないか、若しくは当該
     出納をさせることが適当であるかどうかを調査しなければならない。


(出納)
第21条 物品出納員等は、前条の規定による出納通知の手続がなければ、物品を出納す
     ることができない。


(物品の交付請求)
第22条 物品管理者が物品の交付を受けようとするときは、物品受入れ等処理票(物品
     出納通知書)(第1号様式)により物品出納員等に請求しなければならない。

  2  物品出納員が、共通物品の交付を受けようとするときは、共通物品請求書
     (第2号様式)により、共通物品を所管する物品出納員に請求しなければなら
     ない。

  3  前2項の場合において、日常使用する物品については1月以内の所要数量を、
     工事又は作業に要する物品については必要な数量を請求することができる。た
     だし、日常使用する物品で特別な事由のあるものについては、1月以上の必要
     数量を請求することができる。


(物品の交付)
第23条 物品出納員等は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、これを審査の
     上、物品を交付しなければならない。

  2  共通物品を所管する物品出納員は、前条第2項の規定による請求を受けた場合
     において、共通物品の払出しを決定したときは、共通物品払出決定通知書(振
     替入力票)(第3号様式)を交付した上、物品を交付しなければならない。


第24条 削除


(物品購入等の手続)
第25条 局長及び事業本部長(横浜市事業本部規則(平成15年4月横浜市規則第56
     号)第3条第1項の規定により置かれた事業本部長をいう。以下同じ。)は、
     物品の購入又は修理(改造等を含む。以下「購入等」という。)を必要とする
     ときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。

      (1)発注伺(第4号様式)
      (2)契約登録票(物品出納通知書)(第5号様式)

  2  局長及び事業本部長は、契約依頼書(第6号様式)に必要な書類を添えて、財
     政局長に対し、購入等のための契約の締結その他必要な措置(以下「契約の締
     結等」という。)を依頼しなければならない。ただし、横浜市契約事務委任規
     則(平成11年4月横浜市規則第37号)第3条第2項第1号又は第4条第2
     項第1号、同条第3項若しくは第4項の規定に該当する契約については、この
     限りでない。

  3  財政局長は、前項の規定による依頼を受けたときは、直ちに契約の締結等をし
     なければならない。

  4  財政局長は、前項の規定により契約の締結等をしたときは、契約決定通知(物
     品出納通知書)(第7号様式)に必要事項を記入して、契約の締結等を依頼し
     た局長及び事業本部長に送付しなければならない。


(物品の購入等の手続の特例)
第26条 前条第2項ただし書に規定する契約に係る第4号様式から第7号様式までの作
     成については、市長が定める。

  2  財政局長は、前条第2項ただし書に規定する契約について必要があると認める
     ときは、契約の締結等の手続及び内容について局長及び事業本部長に報告を求
     めることができる。


(納入物品の検査)
第27条 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第97条及び第103
     条の6第2項において準用する同規則第56条の規定による検査職員等は、購
     入等のための契約に基づいて納入された物品(以下「納入物品」という。)の
     検査を同規則第90条第1項(第103条の6第2項において準用する場合を
     含む。)の規定により行った場合において、第25条第2項本文の規定により
     契約の締結等の事務が行われたときは契約決定通知(物品出納通知書)に、同
     項ただし書の規定により契約の締結等の事務を行ったときは契約登録票(物品
     出納通知書)に、それぞれ検査の記録をしなければならない。

  2  局長は、前項の規定により検査職員等が検査の記録をした契約決定通知(物品
     出納通知書)又は契約登録票(物品出納通知書)を物品出納員等に送付しなけ
     ればならない。

  3  この規則に定めるもののほか物品の検査について必要な事項は、市長が定め
     る。


(納入物品の受入れ)
第28条 検査を完了した物品は、物品出納員等が直ちに受け入れなければならない。


(生産品等の受入)
第29条 次の各号に掲げる物品の引渡しを受けた者は、直ちに見積価額に付けて、物品
     受入れ等処理票(物品出納通知書)により、物品出納員等に納付しなければな
     らない。

      (1)生産品、副生産品及び撤去品
      (2)寄付または贈与を受けた物品
      (3)拾得品で本市の所有物となった物品
      (4)前各号に準ずる物品

  2  前項の見積価額は、当該物品に類似する物品の価格を標準として局長が定め
     る。ただし、生産品の価額は、原料価額に工費を加えた価額を下ってはならな
     い。


(物品の保管換)
第30条 局長が物品の効用上必要があると認めるときは、物品出納員等の各相互間にお
     いて、物品の保管換えをすることができる。

  2  収入役は、必要と認めるときは、関係局長に対し、物品の保管換を求めること
     ができる。

  3  局長は、物品の保管換えをしようとするときは、物品保管換え等処理票(物品
     出納通知書)(第8号様式)によりしなければならない。


(物品の管理換え)
第30条の2 局長が物品の効用上必要があると認めるときは、同一の物品出納員等から
     物品を出納される物品管理者の各相互間において、物品の管理換えをすること
     ができる。

  2  局長は、物品の管理換えをしようとするときは、物品保管換え等処理票(物品
     出納通知書)によりしなければならない。


(不用物品等の取扱い)
第31条 物品を使用する者が、その使用する物品について使用の必要がなくなったとき
     は、直ちに物品管理者に届け出なければならない。この場合において、物品管
     理者は、当該物品を将来使用する見込みがないと認めたときは、不用物品とし
     て物品返納等処理票(物品出納通知書)(第9号様式)により物品出納員等に
     返納しなければならない。

  2  物品を使用する者が、その使用する物品についてき損して使用に耐えないと
     き、又は修理をする必要があるときは、直ちに物品管理者にその旨を届け出な
     ければならない。この場合において、物品管理者は、当該物品を修理しても使
     用することができないと認めたときは、使用不能物品として物品返納等処理票
     (物品出納通知書)により物品出納員等に返納しなければならない。

  3  前2項の規定により返納される物品のうち受渡しが不便なものについては、物
     品出納員等が物品管理者と協議の上適当な処置を講ずることができる。

  4  物品出納員等は、第1項及び第2項の規定により返納を受けた物品及びその保
     管に係る物品のうち将来使用する見込みがないものについて、局長の承認を受
     けたものは、不用品として整理することができる。


(不用品の処分)
第32条 物品出納員等は、前条第4項の規定による不用品で売却することを適当と認め
     るものについては、局長にその手続を請求しなければならない。ただし、次の
     各号の一に該当すると認めるものについては、局長に廃棄の請求をしなければ
     ならない。

      (1)売却価額がその費用を償えないもの
      (2)買受人のないもの
      (3)その他売却に適しないもの
  2  物品出納員等は、前項の規定により売却又は廃棄の請求をしようとするとき
     は、物品返納等処理票(物品出納通知書)により局長に請求しなければならな
     い。

  3  前項の場合において、局長は、その請求を適当と認めるときは直ちにその手続
     をしなければならない。

  4  前項の手続のうち不用品の売却に係るものについては、第25条第2項から第
     4項までの規定を準用する。


第33条 削除


(過不足整理)
第34条 物品出納員等が保管する物品のうち当該物品の性質又は改造その他の事由によ
     り、歩減、はかり増その他の過不足を整理する必要がある場合は、物品出納員
     等は、局長に物品過不足調書(第10号様式)により報告し、その承認を受け
     て整理を行うものとする。

  2  前項の規定により整理を行う場合に必要な当該物品の過不足価額は、局長が定
     める。


(物品の貸付け等)
第35条 物品を貸し付ける場合において、物品管理者は、当該物品の貸付けを決定した
     書類により、当該貸付けがこの規則その他の法令に違反しないか、及び契約の
     内容と相違しないかを審査し、物品保管換え等処理票(物品出納通知書)を徴
     して当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次項に規定する場合及び
     当該物品の貸付けを受けるべき者が物品保管換え等処理票(物品出納通知書)
     に代わるべき証書類その他を提出した場合は、物品保管換え等処理票(物品出
     納通知書)を徴することを省略することができる。

  2  被服及びその属具の貸付けについては、別に定めるところによる。

  3  物品の交換、譲渡及び貸付けについては、財産の交換、譲渡、貸付け等に関す
     る条例(昭和39年3月横浜市条例第6号)及び前各項に定めるもののほか、
     横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の規定を準用す
     る。


(亡失、き損の処理)
第36条 物品を使用する者は、その使用する物品について亡失、き損その他の事故が発
     生した場合は、直ちにその原因を明示して物品管理者に報告しなければならな
     い。

  2  物品管理者は、前項の報告を受けたとき、又はその保管中の物品について亡
     失、き損その他の事故が発生したときは、物品亡失・き損報告書(物品出納通
     知書)(第11号様式)により局長に報告しなければならない。

  3  物品出納員等は、その保管する物品について亡失、き損その他の事故が発生し
     た場合は、第11号様式に準じて報告書を作成し、局長に報告しなければなら
     ない。

  4  局長は、前2項の規定による報告書を受けたときは、これに意見を付し、収入
     役を経て市長に提出しなければならない。

  5  亡失、き損その他の事故を生じた物品について、局長及び収入役の承認を得た
     ときは、物品管理者及び物品出納員等はその責任に対する処分の決定を持たな
     いで、これに関する整理を行うことができる。


(帳簿による物品の整理)
第37条 物品出納員等は、物品の出納、保管その他を明らかにするため、次に掲げる帳
     簿を備えて整理しなければならない。

      (1)備品出納簿     (第12号様式)
      (2)消耗品出納簿    (第13号様式)
      (3)材料出納簿     (第13号様式に同じ。)
      (4)動物その他出納簿  (第12号様式に同じ。)

  2  共通物品を所管する物品出納員は、前項の帳簿のほか、共通物品出納簿
     (第13号様式に同じ。)を備えて整理しなければならない。

  3  消耗品のうち印紙類の帳簿の様式については、第1項の規定にかかわらず、収
     入役が別に定める。


(帳簿の記載要領)
第38条 この規則に別段の定がある場合を除き、帳簿の記載は、証書類により行わなけ
     ればならない。

  2  帳簿は、物品(図書及びこれに類するものを除く。)の品名ごとに口座を設け
     て整理しなければならない。

  3  消耗品(印紙類、薬品、石油その他の危険物その他収入役が指定する消耗品を
     除く。)については、法令に特別の定めがある場合を除き、消耗品出納簿の記
     載を省略することができる。

  4  物品出納員等は、物品を保管することなく直ちに出納する場合は、前条第1項
     の規定にかかわらず、第1項の証書類を保管することをもってその記載に代え
     ることができる。


(出納手続の省略)
第39条 次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

      (1)記念式、運動会等において必要とする物品で購入後直ちに消費するも
         の及び接待用の飲食品

      (2)出張先において購入し、直ちに消費するもの

      (3)官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物で保存する必要
         のないもの

      (4)給食又は飼料の材料のうち購入後直ちに消費するもの

      (5)直ちに配布するため、購入し、又は作成する印刷物その他これに類す
         る物品

      (6)苗、苗木若しくは種子又は肥料等で購入後直ちに植付等をし、又は施
         肥等をするもの

      (7)前各号に掲げるもののほか収入役の認めるもの


【第4章 保管】 ▲目次


(物品管理者等の設置等)
第40条 局の使用中の物品の管理事務を取り扱わせるため、物品管理者を置き、主管課
     長(これに準ずる者を含む。)をもって充てる。

  2  前項の物品管理者のうち局の経理担当課長を総括物品管理者とし、その局にお
     ける物品の管理事務の連絡、調整及び指導を行わせるものとする。

  3  第1項の規定にかかわらず、局長は、主管課長(これに準ずる者を含む。)以
     外の者を特定の物品を取り扱う物品管理者として指定することができる。

  4  局長は、前項の規定により物品管理者を指定したときは、当該物品管理者の職
     及び氏名並びに取り扱う物品の範囲を物品出納員等に通知しなければならな
     い。


(物品出納員等の保管責任)
第41条 物品出納員等は、その保管している物品について保管の責に任ずるものとし、
     当該物品を点検し、常に良好な状態に維持しなければならない。


(使用中の物品の保管責任)
第42条 物品管理者は、物品出納員等から交付を受けた物品について保管の責めに任ず
     るものとし、当該物品を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

  2  物品管理者は、その保管に係る物品について、物品を使用する者を指導し、及
     び監督しなければならない。

  3  物品を使用する者は、その物品を善良なる管理者の注意をもって使用しなけれ
     ばならない。


(物品管理簿)
第43条 物品管理者は、物品管理簿(第14号様式)を備えて、その保管に係る物品を
     整理しなければならない。ただし、第38条第3項の規定により消耗品出納簿
     の記載が省略された消耗品にあっては、この限りでない。


(備品の整理及び点検)
第44条 物品管理者は、所管する備品について、照合、点検及び実態の掌握を容易にす
     るため備品整理票(第15号様式)又は焼印、ペイント等の表示により整理
     し、及び当該備品の保管状況を点検しなければならない。ただし、これにより
     整理し難いものについては、帳票に品質、形状等を詳記し、現品との照合に便
     利なようにしておかなければならない。


(物品預り証)
第45条 使用中の物品を修理(改造等を含む。)のため職員以外の者に引き渡すとき
     は、物品管理者は、物品預り証(修理用)(第16号様式)を徴しなければな
     らない。

  2  物品出納員等の保管する物品を保管のために職員以外の者に引き渡すときは、
     物品出納員等は、物品預り証(保管用)(第17号様式)を徴しなければなら
     ない。


【第5章 検査、報告及び監督】 ▲目次


(物品の検査)
第46条 収入役は、毎年1回以上その所属の物品出納員の物品の出納及び保管の事務を
     検査するものとする。この場合において、物品管理者に立会いその他の協力を
     求めることができる。

  2  局長は、物品管理者をしてその所管に属する物品の管理事務を検査させるもの
     とし、必要な場合には総括物品管理者をして検査させることができる。この場
     合において、物品出納員等に立会いその他の協力を求めることができる。


(重要物品の増減及び現在高の調査並びに報告)
第47条 局長は、毎年度3月31日及び9月30日現在をもってその所管に属する備品
     (当該局の物品出納員等が保管する備品を含む。)のうち重要物品に係る増減
     及び現在高の調査を行い、重要物品増減及び現在高報告書(第18号様式)を
     作成し、翌月末日までに収入役に報告しなければならない。

  2  局長は、総括物品管理者をして、前項の重要物品に係る増減及び現在高の調査
     並びに報告書の作成を行わせるものとする。

  3  収入役は、第1項の報告書を取りまとめ、財産に関する調書等として整理しな
     ければならない。


(監督)
第48条 収入役は、物品出納員等の所掌事務を監督し、及び物品管理者の所掌事務を指
     導するものとし、必要な場合には報告を求めることができる。

  2  局長は、当該局の物品出納員等及び物品管理者の所掌事務を監督しなければな
     らない。


【第6章 雑則】 ▲目次


(引継)
第49条 物品出納員の更迭又は担任事務について変更があったときは、前任者は直ちに
     その事務及び物品の引継ぎを行い、物品出納員事務引継書(第19号様式)を
     作成し、後任者はその旨を、横浜市立大学出納員等の更迭があったときは局長
     に、横浜市立大学出納員等の担任事務に変更があったときは局長を経て収入役
     に報告しなければならない。

  2  物品管理者の更迭又は担任事務について変更があったときは、物品管理簿の受
     渡しをもって引継ぎを行うものとする。

  3  第1項及び前項の引継ぎを行う場合において、前任者が死亡その他の事故によ
     り、引継をすることができないときは、局長は他の職員に命じて引継をさせな
     ければならない。


(帳簿及び書類の様式)
第50条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別記のとおりとする。


第51条 削除


(特例)
第52条 収入証紙については、横浜市収入証紙条例(昭和39年3月横浜市条例第10
     号)及び横浜市収入証紙条例施行規則(昭和39年3月横浜市規則第28号)
     の定めるところによる。

  2  横浜市立図書館に属する図書の出納及び保管については、第3章及び第4章の
     規定にかかわらず、教育委員会規則で別段の定めをすることができる。

  3  教育委員会所管の学校に属する物品の購入等及び出納に係る帳票については、
     第25条の規定にかかわらず、収入役が別に定めることができる。


(委任)
第53条 この規則の施行について必要な事項並びにこの規則に定めるもののほか必要な
     帳簿及び書類の様式については、収入役が定めることができる。


【附 則】 ▲目次


付 則 抄

1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(横浜市物品会計規程等の廃止)
2 横浜市物品会計規程(明治44年3月庁達第2号)、物品科目表(昭和18年10月
  庁達第59号)及び横浜市区役所物品会計ニ関スル書類帳簿ノ様式(昭和2年9月庁
  達第43号)は、廃止する。

(経過措置)
3 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規
  則の相当規定によってなしたものとみなす。

4 この規則施行の際、従前の規定により定められた帳簿等については、なお当分の間使
  用することができる。

5 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する
  条例(昭和60年12月横浜市条例第46号)の施行の際現に同条例の規定により消
  滅した区の物品分任出納員に任ぜられている者は、別段の辞令の発せられない限り、
  この規則の相当規定によりその職務を免ぜられたものとする。この場合において、第
  19条の規定にかかわらず、同条の規定による物品出納員等への通知は、これを省略
  することができる。


付 則(昭和31年8月規則第61号)
最近改正 昭和39年3月31日規則第58号

1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。

2 この規則施行前に、従前の横浜市会計条例施行規則及び横浜市保育費徴収事務の特例
  に関する規則の規定により領収した収納金の取扱については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規
  定されている証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号
  様式で規定されている保育費領収現金日計表は、なお当分の間この規則による改正後
  の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定する証票及び領収証
  並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定する保育費領収現
  金日計表としての効力を有するものとする。

4 この規則施行前に現金取扱者に指名されていた者は、別段の辞令を発せられない限
  り、この規則施行の際に解任されたものとする。

5 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則の規定によってなした手続その他の行
  為については、なお従前の例による。

6 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則により定められた帳簿等については、
  なお当分の間使用することができる。

7 この規則施行前に、従前の給料等支出事務の特例に関する規則の規定に基きなされた
  手続等の行為は、改正後の同規則の規定によりなされた行為とみなす。

8 この規則による改正後の横浜市会計条例施行規則第21条第2項及び第3項の規定に
  より現金出納員または区現金出納員となる当該職員の属する局の局長は、当該現金出
  納員または区現金出納員の申出に基き、市長の承認を得て所属職員の中から現金取扱
  者を命ずることができる。

9 前項の現金取扱者は、現金出納員または区現金出納員の命を受けて、その出納事務の
  一部を補助する。

10 現金出納員または区現金出納員の出納事務の一部を補助する現金取扱者に係る現金
   の亡失については、当該現金取扱者もまたその責に任ずるものとする。

11 局長は、付則第8項の規定により、現金取扱者を命免したときは、直ちに市長及び
   市収入役、副収入役または区収入役にその職、氏名及び命免の年月日を報告しなけ
   ればならない。

12 付則第8項の現金取扱者は、その職務を行うときは、横浜市会計条例施行規則
   第18号様式の例による証票を携帯しなければならない。

13 前2項の定めるもののほか、現金取扱者の事務取扱については、横浜市会計条例施
   行規則中の現金分任出納員または区現金分任出納員に関する規定を準用する。


付 則(昭和31年10月規則第98号)

この規則は、昭和31年11月1日から施行する。


付 則(昭和32年3月規則第12号)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 横浜市物品会計規則(昭和31年3月横浜市規則第33号。以下「物品規則」とい
  う。)第14条の規定に基いて埋立事業局に置かれた物品出納員であった者は、その
  所管に属していた物品を、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第7
  条の規定に基き、埋立事業局長へ物品規則第49条に定める手続により収入役立会の
  もとに引継をするものとし、物品出納員であった者及び埋立事業局長は物品引継書を
  作成し、物品出納員であった者にあってはその1通を収入役に提出し、埋立事業局長
  はその1通を保管しておかなければならない。


付 則(昭和32年6月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年6月規則第25号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する


付 則(昭和34年7月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年5月規則第25号)抄
最近改正 昭和39年3月31日規則第58号

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)

(経過措置)
8 この規則(第3項から前項までをいう。以下同じ。)施行の際、従前の規定によって
  なした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によってなし
  た手続その他の行為とみなす。

9 この規則施行の際、副収入役であった者は、横浜市立大学出納員に直ちにその事務、
  現金、物品及び帳簿の引継を行ない、そのてん末及び年月日を帳簿の記載末尾に記入
  し、双方署名押印するとともに、横浜市立大学出納員からその旨を局長を経て収入役
  に報告しなければならない。


付 則(昭和35年10月規則第54号)抄

この規則は、昭和35年10月8日から施行する。


付 則(昭和35年10月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和37年3月規則第22号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和37年6月1日から施行する。


付 則(昭和37年5月規則第42号)

この規則は、昭和37年5月11日から施行する。


付 則(昭和37年8月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和38年12月規則第84号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の横浜市物品会計規則の規定による物品出
  納員がなした手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市物品会計規則の規
  定により物品出納員を命ぜられた者がなした手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和39年3月規則第58号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定によってなした行為は、改正後のこ
  の規則の相当規定によってなした行為とみなす。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により置かれている物品出納員は、
  改正後のこの規則の規定により置かれている物品出納員とみなす。この場合におい
  て、収入役は必要があると認める場合は、当該局長に対し、必要な指示をすることが
  できる。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により定められた帳簿等について
  は、なお当分の間使用することができる。

(病院事業等についての経過措置)
5 病院事業及び公共下水道事業に属する物品については、この規則施行後すみやかに、
  この規則による改正前の規定により当該事業を所管する局に置かれていた物品出納員
  であった者が、当該事業を所管する局長に第49条の規定に準じて、収入役立会いの
  もとに引継書を作成して引継ぎをするものとし、物品出納員であった者は、当該引継
  書の1通を収入役に提出しなければならない。


付 則(昭和40年12月規則第100号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書
  類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。


付 則(昭和41年3月規則第15号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。


付 則(昭和41年12月規則第83号)抄

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。


付 則(昭和42年3月規則第15号)抄

(施行期日等)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の歳入歳出予算に係るも
  のから適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則(以下「会計規則」という。)、横浜市物品規則及び給与支出事務の特例に関する
  規則の規定により作成されている書類帳簿は、横浜市立大学費会計及び歳入歳出外現
  金に関して使用する場合においては、なお当分の間使用することができるものとす
  る。


付 則(昭和43年4月規則第25号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年5月規則第58号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市物品規則の規定に基づき作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。


付 則(昭和46年6月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年3月規則第30号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。


付 則(昭和47年5月規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。


付 則(昭和47年12月規則第156号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
  の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
  りなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和48年3月規則第22号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成
  されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


付 則(昭和49年3月規則第32号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定によりなさ
  れた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市物
  品規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成
  されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和49年11月規則第152号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和50年2月規則第11号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成
  されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和50年3月規則第34号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和54年7月規則第55号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和57年3月規則第18号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年3月規則第44号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。


附 則(昭和60年3月規則第39号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。


附 則(昭和61年11月規則第106号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第26号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市物品規則の規定は、昭和63年度以後の歳出予算に基
  づき購入する物品について適用し、昭和62年度までの歳出予算に基づき購入した物
  品については、なお従前の例による。


附 則(平成元年5月規則第50号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成3年7月規則第56号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第31号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則第14条第4項の規
  定により物品出納員に任命されている者は、その職を免ぜられない限り、この規則の
  施行の日において、この規則による改正後の横浜市物品規則第14条第3項の規定に
  より物品出納員に任命されたものとする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第111号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出
  事務の特例に関する規則、横浜市物品規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例
  に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支
  出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施
  行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されて
  いる様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成7年3月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成8年4月規則第37号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成9年3月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金
  銭会計規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定
  は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約
  から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成9年4月規則第56号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成さ
  れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成11年12月規則第112号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第59号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際限に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式  物品受入れ等処理票(物品出納通知書)
          (第22条第1項、第29条第1項)
  第2号様式  共通物品請求書(第22条第2項)
  第3号様式  共通物品払出決定通知書(振替入力票)(第23条第2項)
  第4号様式  発注伺(第25条第1項第1号)
  第5号様式  契約登録票(物品出納通知書)
          (第25条第1項第2号、第27条第1項・第2項)
  第6号様式  契約依頼書(第25条第2項)
  第7号様式  契約決定通知(物品出納通知書)
          (第25条第4項、第27条第1項・第2項)
  第8号様式  物品保管換え等処理票(物品出納通知書)
          (第30条第3項、第30条の2第2項、第35条第1項)
  第9号様式  物品返納等処理票(物品出納通知書)
          (第31条第1項・第2項、第32条第2項)
  第10号様式 物品過不足調書(物品出納通知書)(第34条第1項)
  第11号様式 物品亡失・き損報告書(物品出納通知書)(第36条第2項)
  第12号様式 備品出納簿(第37条第1項第1号)
  第13号様式 消耗品出納簿(第37条第1項第2号)
  第14号様式 物品管理簿(第43条)
  第15号様式 備品整理票(第44条)
  第16号様式 物品預り証(修理用)(第45条第1項)
  第17号様式 物品預り証(保管用)(第45条第2項)
  第18号様式 重要物品増減及び現在高報告書(第47条第1項)
  第19号様式 物品出納員事務引継書(第49条第1項)

  備考 様式は、いずれも収入役が会計事務を所掌する局における例である。


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