付 則 抄
1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
(横浜市物品会計規程等の廃止)
2 横浜市物品会計規程(明治44年3月庁達第2号)、物品科目表(昭和18年10月
庁達第59号)及び横浜市区役所物品会計ニ関スル書類帳簿ノ様式(昭和2年9月庁
達第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規
則の相当規定によってなしたものとみなす。
4 この規則施行の際、従前の規定により定められた帳簿等については、なお当分の間使
用することができる。
5 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する
条例(昭和60年12月横浜市条例第46号)の施行の際現に同条例の規定により消
滅した区の物品分任出納員に任ぜられている者は、別段の辞令の発せられない限り、
この規則の相当規定によりその職務を免ぜられたものとする。この場合において、第
19条の規定にかかわらず、同条の規定による物品出納員等への通知は、これを省略
することができる。
付 則(昭和31年8月規則第61号)
最近改正 昭和39年3月31日規則第58号
1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
2 この規則施行前に、従前の横浜市会計条例施行規則及び横浜市保育費徴収事務の特例
に関する規則の規定により領収した収納金の取扱については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規
定されている証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号
様式で規定されている保育費領収現金日計表は、なお当分の間この規則による改正後
の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定する証票及び領収証
並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定する保育費領収現
金日計表としての効力を有するものとする。
4 この規則施行前に現金取扱者に指名されていた者は、別段の辞令を発せられない限
り、この規則施行の際に解任されたものとする。
5 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則の規定によってなした手続その他の行
為については、なお従前の例による。
6 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則により定められた帳簿等については、
なお当分の間使用することができる。
7 この規則施行前に、従前の給料等支出事務の特例に関する規則の規定に基きなされた
手続等の行為は、改正後の同規則の規定によりなされた行為とみなす。
8 この規則による改正後の横浜市会計条例施行規則第21条第2項及び第3項の規定に
より現金出納員または区現金出納員となる当該職員の属する局の局長は、当該現金出
納員または区現金出納員の申出に基き、市長の承認を得て所属職員の中から現金取扱
者を命ずることができる。
9 前項の現金取扱者は、現金出納員または区現金出納員の命を受けて、その出納事務の
一部を補助する。
10 現金出納員または区現金出納員の出納事務の一部を補助する現金取扱者に係る現金
の亡失については、当該現金取扱者もまたその責に任ずるものとする。
11 局長は、付則第8項の規定により、現金取扱者を命免したときは、直ちに市長及び
市収入役、副収入役または区収入役にその職、氏名及び命免の年月日を報告しなけ
ればならない。
12 付則第8項の現金取扱者は、その職務を行うときは、横浜市会計条例施行規則
第18号様式の例による証票を携帯しなければならない。
13 前2項の定めるもののほか、現金取扱者の事務取扱については、横浜市会計条例施
行規則中の現金分任出納員または区現金分任出納員に関する規定を準用する。
付 則(昭和31年10月規則第98号)
この規則は、昭和31年11月1日から施行する。
付 則(昭和32年3月規則第12号)
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 横浜市物品会計規則(昭和31年3月横浜市規則第33号。以下「物品規則」とい
う。)第14条の規定に基いて埋立事業局に置かれた物品出納員であった者は、その
所管に属していた物品を、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第7
条の規定に基き、埋立事業局長へ物品規則第49条に定める手続により収入役立会の
もとに引継をするものとし、物品出納員であった者及び埋立事業局長は物品引継書を
作成し、物品出納員であった者にあってはその1通を収入役に提出し、埋立事業局長
はその1通を保管しておかなければならない。
付 則(昭和32年6月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和33年6月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する
付 則(昭和34年7月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年5月規則第25号)抄
最近改正 昭和39年3月31日規則第58号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)
(経過措置)
8 この規則(第3項から前項までをいう。以下同じ。)施行の際、従前の規定によって
なした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によってなし
た手続その他の行為とみなす。
9 この規則施行の際、副収入役であった者は、横浜市立大学出納員に直ちにその事務、
現金、物品及び帳簿の引継を行ない、そのてん末及び年月日を帳簿の記載末尾に記入
し、双方署名押印するとともに、横浜市立大学出納員からその旨を局長を経て収入役
に報告しなければならない。
付 則(昭和35年10月規則第54号)抄
この規則は、昭和35年10月8日から施行する。
付 則(昭和35年10月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年3月規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年6月1日から施行する。
付 則(昭和37年5月規則第42号)
この規則は、昭和37年5月11日から施行する。
付 則(昭和37年8月規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年12月規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の横浜市物品会計規則の規定による物品出
納員がなした手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市物品会計規則の規
定により物品出納員を命ぜられた者がなした手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和39年3月規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定によってなした行為は、改正後のこ
の規則の相当規定によってなした行為とみなす。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により置かれている物品出納員は、
改正後のこの規則の規定により置かれている物品出納員とみなす。この場合におい
て、収入役は必要があると認める場合は、当該局長に対し、必要な指示をすることが
できる。
4 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により定められた帳簿等について
は、なお当分の間使用することができる。
(病院事業等についての経過措置)
5 病院事業及び公共下水道事業に属する物品については、この規則施行後すみやかに、
この規則による改正前の規定により当該事業を所管する局に置かれていた物品出納員
であった者が、当該事業を所管する局長に第49条の規定に準じて、収入役立会いの
もとに引継書を作成して引継ぎをするものとし、物品出納員であった者は、当該引継
書の1通を収入役に提出しなければならない。
付 則(昭和40年12月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書
類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。
付 則(昭和41年3月規則第15号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年12月規則第83号)抄
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
付 則(昭和42年3月規則第15号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の歳入歳出予算に係るも
のから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
則(以下「会計規則」という。)、横浜市物品規則及び給与支出事務の特例に関する
規則の規定により作成されている書類帳簿は、横浜市立大学費会計及び歳入歳出外現
金に関して使用する場合においては、なお当分の間使用することができるものとす
る。
付 則(昭和43年4月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年5月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市物品規則の規定に基づき作成さ
れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
付 則(昭和46年6月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月規則第30号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年5月規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
付 則(昭和47年12月規則第156号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続そ
の他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によ
りなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和48年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成
されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
付 則(昭和49年3月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定によりなさ
れた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市物
品規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成
されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和49年11月規則第152号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年2月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成
されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和50年3月規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
みなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和54年7月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成さ
れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和57年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月規則第44号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月規則第39号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月規則第106号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和63年3月規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市物品規則の規定は、昭和63年度以後の歳出予算に基
づき購入する物品について適用し、昭和62年度までの歳出予算に基づき購入した物
品については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則第14条第4項の規
定により物品出納員に任命されている者は、その職を免ぜられない限り、この規則の
施行の日において、この規則による改正後の横浜市物品規則第14条第3項の規定に
より物品出納員に任命されたものとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成さ
れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成6年7月規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出
事務の特例に関する規則、横浜市物品規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定に
より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成6年11月規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例
に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支
出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施
行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されて
いる様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用す
ることができる。
附 則(平成7年3月規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成8年4月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金
銭会計規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定
は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約
から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について
は、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市物品規則の規定により作成さ
れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成11年12月規則第112号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成15年4月規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際限に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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