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横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則


       横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則


                     制  定:平成7年12月28日 規則第136号
                     最近改正:平成17年4月 1日 規則第 61号


横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則をここに公布する。
横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則


(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
    (平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用のある調達契約
    (以下「特定調達契約」という。)に関し、横浜市契約規則(昭和39年3月横
    浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)の特例を設けるとともに必要な
    事項を定めるものとする。


(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、特例政令の例による。


(特定調達契約に係る競争入札の参加者の資格に関する告示)
第3条 特例政令第4条の規定による公示は、横浜市報で告示することにより行う。

  2 市長は、前項の告示において、次の各号に掲げる事項を明らかにするものとす
    る。

      (1)調達をする物品等又は特定役務の種類
      (2)契約規則第6条(契約規則第22条の2において準用する場合を含
         む。)に規定する申請の方法
      (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」とい
         う。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定によ
         り定めた一般競争入札又は指名競争入札の資格の有効期間及び当該期
         間の更新手続


第4条 削除


(資格審査の結果の通知)
第5条 市長は、特定調達契約に係る契約規則第7条(契約規則第22条の3において準
    用する場合を含む。)の規定による資格の審査を行ったときは、その結果を当該
    資格の審査の申請をした者に通知するものとする。


(特定調達契約に係る一般競争入札の公告等)
第6条 特定調達契約に係る契約規則第8条第1項の規定による公告は、当該公告に係る
    一般競争入札の入札期間の末日の前日から起算して40日(一連の調達契約のう
    ち、最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日)前までに、
    横浜市報で行うものとする。この場合において、急を要するときは、その期間を
    10日前までに短縮することができる。

  2 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札については、契約規則第8条第2項
    (第1号及び第5号(入札保証金に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事項
    のほか、特例政令第6条に掲げる事項を公告するものとする。

  3 市長は、前項の公告において、当該公告に係る契約に関する事務を担当する部課
    の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲
    げる事項を英語で記述するものとする。

      (1)調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
      (2)入札期日
      (3)事務を担当する部課の名称

  4 特例政令第7条の規定による公示は、横浜市報で公告することにより行う。この
    場合においては、当該公告に係る指名競争入札において指名されるために必要な
    要件についても公告するものとする。

  5 第1項から第3項までの規定は、前項の公告について準用する。


(指名の通知)
第7条 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知の時期につ
    いては、前条第1項の規定を準用する。


(競争入札の公告後における競争入札参加資格審査申請等)
第8条 市長は、第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によ
    る公告をした場合において、当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札に参
    加しようとする者が契約規則第6条(契約規則第22条の2において準用する場
    合を含む。)の規定による申請をしたときは、速やかに、一般競争入札又は指名
    競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査を開始するものとする。

  2 市長は、当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札の開札日時までに前項の
    規定による審査を終了することができないおそれがあると認めたときは、あらか
    じめ、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

  3 市長は、第1項の規定による審査の結果、指名競争入札に参加する資格を有する
    と認められた者のうちから、第6条第4項の規定により公告した要件を満たして
    いると認められる者を指名するとともに、入札について必要な事項を通知するも
    のとする。

  4 第1項に規定する申請をした者は、開札の時点において一般競争入札に参加する
    者に必要な資格を有していること又は指名されていることを条件として、同項の
    規定による審査の終了前に当該一般競争入札又は指名競争入札に参加することが
    できる。


(入札説明書)
第9条 特例政令第8条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

      (1)特例政令第6条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
      (2)調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
      (3)開札に立ち会う者に関する事項
      (4)契約に関する事務を担当する部課の名称及び所在地
      (5)契約の手続において使用する言語
      (6)その他市長が必要と認める事項


(入札の方法の特例)
第10条 特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札については、契約規則
     第15条第5項の規定は、適用しない。


第11条 削除


(落札者とされなかった入札者に対する通知)
第12条 市長は、特定調達契約について、一般競争入札又は指名競争入札により落札者
     を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったとき
     は、速やかに、当該請求を行った入札者に、落札者を決定したこと、落札者の
     氏名又は名称及び住所又は所在地、落札金額並びに当該落札者とされなかった
     入札者が落札者とされなかった理由(当該落札者とされなかった入札者の入札
     が無効とされたときは、無効とされた理由)を書面(当該書面に記載すべき事
     項を記録した電磁的記録を含む。)により通知するものとする。


(落札者等の公告)
第13条 特例政令第11条の規定による公示は、次の各号に掲げる事項を一般競争入札
     若しくは指名競争入札により落札者を決定した日又は随意契約の相手方を決定
     した日の翌日から起算して72日以内に、横浜市報で公告することにより行
     う。

      (1)落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

      (2)契約に関する事務を担当する部課の名称及び所在地

      (3)落札者又は随意契約の相手方を決定した日

      (4)落札者又は随意契約の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

      (5)落札金額又は随意契約に係る契約金額

      (6)契約の相手方を決定した手続

      (7)一般競争入札を行ったときは第6条第1項の規定による公告を、指名
         競争入札を行ったときは同条第4項の規定による公告をした日

      (8)随意契約を締結したときは、その理由

      (9)その他市長が必要と認める事項


(契約事務受任者が権限を有する契約)
第14条 横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の規定により
     契約に関する事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)が権限
     を有する契約については、この規則中市長に関する規定は、契約事務受任者に
     関する規定として契約事務受任者に適用があるものとする。


(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。


附 則 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘
  引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。


附 則(平成10年4月規則第43号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品等又は特定役務に関する契約の
  特例を定める規則及び区長委任規則(第6項に係る部分に限る。)の規定は、この規
  則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用
  し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお
  従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成11年4月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成15年1月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第44号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び次項の規定による改正後の横浜市物品等
  又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136
  号)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引
  に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係
  る契約については、なお従前の例による。


附 則(平成17年4月1日 規則第61号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び横浜市物品等又は特定役務に関する契約
  の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約
  の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申
  込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。


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