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付 則 抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日以降に支給される給与の支出事務から適用する。
付 則(昭和35年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年5月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)
(経過措置)
8 この規則(第3項から前項までをいう。以下同じ。)施行の際、従前の規定によつて
なした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によつてなし
た手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和35年5月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、昭和35年6月1日以後に支給する給与について適用する。
付 則(昭和35年10月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和36年10月規則第69号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日以後に支給する給与につい
て適用する。
付 則(昭和39年3月規則第57号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年4月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年12月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書
類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。
付 則(昭和41年9月規則第65号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和42年3月規則第15号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の歳入歳出予算に係るも
のから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
則(以下「会計規則」という。)、横浜市物品規則及び給与等支出事務の特例に関す
る規則の規定により作成されている書類帳簿は、横浜市立大学費会計及び歳入歳出外
現金に関して使用する場合においては、なお当分の間使用することができるものとす
る。
付 則(昭和47年3月規則第24号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び給与等支出事務の特
例に関する規則の規定にかかわらず、昭和47年度歳入歳出予算に係る事務執行につ
いては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年4月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年1月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
(給与等支出事務の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の給与等支出事務の特例に関する規
則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用する
ことができる。
附 則(昭和55年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則
及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する
規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用す
ることができる。
附 則(昭和58年10月規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等支出事務の特例に関する規則の規定は、昭和63年度
以後の歳出予算に係る給与等について適用し、昭和62年度までの歳出予算に係る給
与等については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する
規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている
様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例
に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支
出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施
行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されて
いる様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用す
ることができる。
附 則(平成7年6月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)給与等支出事務の特例に関
する規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後
の(中略)給与等支出事務の特例に関する規則(中略)の相当規定によりなされた手
続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則
(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用
することができる。
附 則(平成14年2月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月規則第105号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、地方公営
企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する
規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、
平成15年度以後の予算に係る支出事務について適用し、平成14年度までの予算に
係る支出事務については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月28日 規則第147号)
(改正:第2条第1項第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
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