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【目次】  
規則
附則
様式

給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則 ▲目次


         給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則


                     制  定:昭和32年 6月25日 規則第 40号
                     最近改正:平成17年12月28日 規則第147号


〔給与支出事務の特例に関する規則〕をここに公布する。
給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則
給料等支出事務の特例に関する規則(昭和28年7月横浜市規則第48号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則
    第57号。以下「会計規則」という。)に規定する給与等及び保険料等の支出事
    務について、会計規則の特例を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則において「給与等」とは、次に掲げるものをいう。

      (1)横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成
         17年12月横浜市条例第115号)、横浜市非常勤特別職職員の報
         酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第31
         号)、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31
         年8月横浜市条例第25号)、横浜市教育委員会教育長の給与、勤務
         時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年10月横浜市条例
         第33号)、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月
         横浜市条例第15号)、横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関
         する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)及び
         横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)において
         定める報酬(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3
         項第3号に規定する嘱託員(以下「嘱託員」という。)以外の職員に
         ついては、日額で定めるものを除く。)、給料、教職調整額、初任給
         調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、調整手当、住居手
         当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、管理職手当、特殊勤務手
         当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、夜
         勤手当、休日給、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、産
         業教育手当、定時制教育手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手
         当を含む。)及び退職手当

      (2)横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和
         31年8月横浜市条例第30号)において定める報酬及び期末手当

      (3)削除

      (4)児童手当法(昭和46年法律第73号)において定める児童手当

  2 この規則において「保険料等」とは、次に掲げるものをいう。

      (1)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)において定める保険料

      (2)健康保険法(大正11年法律第70号)において定める保険料

      (3)児童手当法において定める拠出金

      (4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
         において定める労働保険料

      (5)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)において定め
         る負担金


第3条 削除


(証書類の保管)
第4条 総務局長は、職員の給与等仕訳書を作成し、証書類として保管しなければならな
    い。ただし、常勤の特別職職員及び一般職職員並びに嘱託員(以下「常勤職員
    等」という。)以外の職員に係る給与等仕訳書については、各局(会計規則第2
    条第1号に定める局(福祉保健センター、農政事務所、土木事務所及び消防署を
    除く。)をいう。以下同じ。)の長がこれを行う。

  2 総務局長は、職員の退職手当計算書を作成し、証書類として保管しなければなら
    ない。


(支出命令書)
第5条 給与等前渡金支出命令書(第1号様式)は、予算の科目及び説明種目ごとに発行
    手続をしなければならない。ただし、給与等前渡金集合支出命令書(第2号様
    式)に予算の科目及び説明種目ごとの内訳表を添付した場合は、この限りでな
    い。

  2 前項の命令書には、会計規則第114条の規定にかかわらず、支出証明書類また
    は調書類の添付を要しない。

  3 保険料等の支出は、予算の科目及び説明種目ごとの内訳表を添付した保険料等集
    合支出命令書(第3号様式及び第4号様式)により行うことができる。


(給与等及び保険料等に関する通知)
第6条 会計規則第2条に定める各局の長は、当該常勤職員等の給与等の支給及び保険料
    等の支出について必要な事項を総務局長に通知しなければならない。


(資金前渡)
第7条 給与等の支給は、資金前渡によりこれを行う。

  2 前項の資金前渡は、常勤職員等の給与等については総務局人事部労務課長に、常
    勤職員等以外の職員の給与等については各局の庶務担当課長に対して行う。

  3 各局の庶務担当係長または各局の庶務担当課長が指定する事務所及び事業所の長
    は、総務局人事部労務課長及び各局の庶務担当課長が前渡を受けた資金の保管並
    びに支払についてその事務を分任する。


(精算の特例)
第8条 前渡金の精算は、各職員の領収印のある給与等仕訳書若しくは給与等領収書、給
    与振替済通知書、退職手当領収書又は退職手当振替済通知書及び諸控除金の領収
    書を前条の規定により資金前渡を受けた者(以下「前渡金管理者」という。)が
    保管することをもつてこれを行う。

  2 会計規則第125条から第127条までの規定は、前条の規定による前渡金には
    適用しない。


(賃金の一部を控除する権限の委任)
第9条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条ただし書の規定により、給与等
    支給の際その一部を控除する市長の権限は、前渡金管理者に委任する。


(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。


【附 則】 ▲目次


付 則 抄

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日以降に支給される給与の支出事務から適用する。


付 則(昭和35年4月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年5月規則第25号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)

(経過措置)
8 この規則(第3項から前項までをいう。以下同じ。)施行の際、従前の規定によつて
  なした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によつてなし
  た手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和35年5月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、昭和35年6月1日以後に支給する給与について適用する。


付 則(昭和35年10月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和36年10月規則第69号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日以後に支給する給与につい
  て適用する。


付 則(昭和39年3月規則第57号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。


付 則(昭和40年4月規則第36号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年12月規則第100号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書
  類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。


付 則(昭和41年9月規則第65号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。


付 則(昭和42年3月規則第15号) 抄

(施行期日等)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の歳入歳出予算に係るも
  のから適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則(以下「会計規則」という。)、横浜市物品規則及び給与等支出事務の特例に関す
  る規則の規定により作成されている書類帳簿は、横浜市立大学費会計及び歳入歳出外
  現金に関して使用する場合においては、なお当分の間使用することができるものとす
  る。


付 則(昭和47年3月規則第24号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年3月規則第23号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び給与等支出事務の特
  例に関する規則の規定にかかわらず、昭和47年度歳入歳出予算に係る事務執行につ
  いては、なお従前の例による。


附 則(昭和49年4月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年3月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年7月規則第54号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(給与等支出事務の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の給与等支出事務の特例に関する規
  則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用する
  ことができる。


附 則(昭和55年3月規則第21号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則
  及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する
  規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用す
  ることができる。


附 則(昭和58年10月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第24号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等支出事務の特例に関する規則の規定は、昭和63年度
  以後の歳出予算に係る給与等について適用し、昭和62年度までの歳出予算に係る給
  与等については、なお従前の例による。


附 則(平成元年3月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成元年5月規則第48号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する
  規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている
  様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例
  に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支
  出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施
  行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されて
  いる様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成7年6月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年9月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)給与等支出事務の特例に関
  する規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後
  の(中略)給与等支出事務の特例に関する規則(中略)の相当規定によりなされた手
  続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則
  (中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用
  することができる。


附 則(平成14年2月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年12月規則第105号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第40号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、地方公営
  企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する
  規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、
  平成15年度以後の予算に係る支出事務について適用し、平成14年度までの予算に
  係る支出事務については、なお従前の例による。


附 則(平成17年12月28日 規則第147号)

(改正:第2条第1項第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式(第5条第1項)給与等前渡金支出命令書
  第2号様式(第5条第1項)給与等前渡金集合支出命令書
  第3号様式(第5条第3項)保険料等集合支出命令書
  第4号様式(第5条第3項)保険料等集合支出命令書


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