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横浜市港湾施設使用条例施行規則


             横浜市港湾施設使用条例施行規則


                     制  定:昭和26年 2月25日 規則第 3号
                     最近改正:平成17年10月25日 規則第136号


横浜市港湾施設使用条例施行規則を次のように定める。
横浜市港湾施設使用条例施行規則


【目次】  
第1章 総則

第2章 岸壁、係船浮標、小型船係留施設及び物揚場

第3章 上屋、ふ頭用地及び荷さばき地

第4章 削除

第5章 荷役機械
第6章 事務所
第7章 港湾関係厚生施設
第8章 削除
第9章 自走式渡船橋
第10章 旅客施設
第11章 駐車施設
第12章 削除
第13章 港湾環境整備施設
附則
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、横浜市港湾施設使用条例(昭和2
    4年9月横浜市条例第49号。以下「条例」という。)の施行について、必要な
    事項を定める。


(施設の告示)
第2条 条例第2条第2項の規定による港湾施設の告示は、施設の種類、名称、位置及び
    規模または能力等を表示する。

  2 前項の表示する事項のうち、図面により表示することができるものは、図面によ
    り表示することができる。


(港湾施設の種類)
第2条の2 条例第9条第5項の規定による港湾施設の種類は、次のとおりとする。

        (1)専用使用

            引き船係留施設、上屋、ふ頭用地、事務所、港湾関係厚生施
            設、旅客施設(事務室及び店舗(自動販売機設置場所を含む。
            以下同じ。)に限る。)及び車両置場

        (2)定期使用

            岸壁及び重量物用橋型起重機(市長が告示するものに限る。)

        (3)一般使用

            岸壁、係船浮標、小型油槽船係留施設、上屋、荷さばき地、物
            揚場、固定式電動起重機、水平走行式引込起重機、重量物用橋
            型起重機、自走式渡船橋、旅客施設(事務室及び店舗を除
            く。)、駐車場及び港湾環境整備施設

  2 前項第3号の規定にかかわらず、コンテナ船が同項第2号の規定により告示した
    岸壁及び重量物用橋型起重機を使用する場合は、定期使用とする。ただし、市長
    が特に必要があると認める場合は、この限りでない。


(施設の使用区分)
第2条の3 条例第9条の2の規定による港湾施設の使用区分は、次のとおりとする。

  2 前項の施設の使用については、当該使用区分による使用を妨げない限度におい
    て、それ以外の使用を許可することができる。


(指定管理者の公募)
第2条の4 市長は、条例第2条の2第2項及び別表第1の規定により公募を行う場合
    は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくも
    のとする。


(指定申請書の提出等)
第2条の5 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市
    長に提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第2条の2第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる
    書類を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)当該港湾施設の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(使用許可の手続)
第3条 条例第3条の規定により、港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、次の各
    号に定める様式により申請書を市長(条例第2条の2第1項第1号に掲げる業務
    を指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。第3項ただし書、
    第4条から第6条まで、第7条の2第1項及び第2項、第18条第5号、第19
    条第3号、第23条、第24条ただし書及び第4号、第42条及び第56条にお
    いて準用する第39条、第41条、第54条、第57条、第72条の2第1項、
    第73条並びに第74条第1項第10号及び第2項において同じ。)に提出しな
    ければならない。

      (1)一般使用

          ア 削除
          イ 小型油槽船係留施設         第2号様式
          ウ 削除
          エ 上屋及び荷さばき地         第4号様式
          オ 物揚場               第5号様式
          カ 固定式電動起重機          第6号様式
          キ 水平走行式引込起重機        第7号様式
          ク 重量物用橋型起重機         第8号様式
          ケ及びコ 削除
          サ 自走式渡船橋            第11号様式
          シ 旅客施設(事務室及び店舗を除く。) 第11号様式の2

      (2)定期使用 第12号様式

      (3)専用使用

          引き船係留施設、上屋、ふ頭用地、事務所、港湾関係厚生施設、旅
          客施設(事務室及び店舗に限る。)及び車両置場  第14号様式

      (4)目的外使用  第14号様式

  2 前項の規定にかかわらず、岸壁及び係船浮標の一般使用の許可を受けようとする
    者は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。

      (1)申請者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先

      (2)船名

      (3)船種

      (4)船舶の国籍

      (5)船舶の総トン数、国際総トン数、重量トン数及び全長

      (6)船舶の信号符字

      (7)運航者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先

      (8)運航者に代理人がある場合は、当該代理人の氏名又は名称、住所又は
         所在地及び連絡先

      (9)入港予定日時

      (10)係留施設の名称及び場所

      (11)着岸予定日時及び離岸予定日時

      (12)移動前及び移動後の停泊場所並びに移動予定日時

      (13)運航区分

      (14)着岸舷側

      (15)被接舷船名

      (16)入港から出港までの最大喫水

      (17)外航又は内航の別及び定期航路又は不定期航路の別

      (18)優先指定の有無

      (19)仕出港及び仕向港

      (20)前港及び次港

      (21)貨物の情報

      (22)危険物の有無及び危険物ランクA、B又はCの別

  3 条例第3条の規定による大さん橋国際客船ターミナルの第1ホールの一般利用に
    係る許可の申請は使用しようとする日(使用しようとする日が連続して2日以上
    にわたる場合は、その初日)の属する月の18箇月前から、大さん橋国際客船
    ターミナルの第1ホールの市民利用及び第2ホールの使用に係る許可の申請は使
    用しようとする日(使用しようとする日が連続して2日以上にわたる場合は、そ
    の初日)の属する月の6箇月前から受け付ける。ただし、市長が特にやむを得な
    いと認めるときは、この限りでない。


(使用の順位)
第4条 港湾施設の使用の許可を受けようとする者が多数あるときは、市長の決する順位
    による。


(継続使用)
第5条 港湾施設を使用している者が許可期間満了後も引き続き使用しようとする場合に
    は、当該期間満了前に申請し、市長の許可を受けなければならない。


(許可事項の変更)
第6条 使用の許可を受けた者は、許可事項に変更が生じた場合には、ただちにその旨を
    届け出て、市長の承認を受けなければならない。


(制限区域の告示)
第6条の2 市長は、港湾施設の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、使
    用又は利用を制限する港湾施設の区域を告示し、当該区域内において立入制限そ
    の他必要な措置を講ずるものとする。


(使用に際しての規律)
第7条 使用者は、岸壁、ふ頭用地、荷さばき地及び物揚場等に貨物その他を散乱しまた
    は放置する等により一般作業に妨害を及ぼすようなことをしてはならない。

  2 岸壁、上屋、荷さばき地及び物揚場等の使用者は、当該施設の使用を終了した
    後、自己の負担で使用した場所を清掃し、他の者の使用に支障のないようにしな
    ければならない。


(食品等の販売)
第7条の2 ふ頭内(港湾環境整備施設内を除く。)において、食品衛生法(昭和22年
    法律第233号)第4条第1項に規定する食品その他市長が指定する物品を移動
    式の設備により販売しようとする者は、その販売を行うふ頭ごとに食品等販売届
    出書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 市長は、前項の規定による届出をした者に対し、食品等販売届出済証(第16号
    様式。以下「届出済証」という。)を交付するものとする。

  3 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を販売の用に供す
    る設備の見やすい箇所に掲示しなければならない。


(貨物のトン数)
第8条 貨物のトン数は、容積については1.133立方メートル、重量については
    1,000キログラムをもって1トンとする。

  2 使用料をトン数により徴収する場合は、容積又は重量のいずれか大なる方をもっ
    て計算する。


(使用料の徴収方法)
第8条の2 駐車場、港湾環境整備施設及び旅客施設(発券所、事務室及び店舗を除
    く。)の使用料を除くその他の使用料の納期は、次のとおりとする。

        (1)一般使用

            使用終了の日の属する月の翌月の末日までとする。

        (2)定期使用

            使用した日の属する月の翌月の末日までとする。

        (3)専用使用

            第1期分(4、5、6月分)5月31日
            第2期分(7、8、9月分)8月31日
            第3期分(10、11、12月分)11月30日
            第4期分(1、2、3月分)2月末日

            ただし、使用料が月額2,000円未満の場合は、4月分から
            翌年3月分までの全額を4月分の属する年の5月31日とす
            る。

        (4)目的外使用

            ア 電柱類、埋設管又は公衆電話所を設ける場合の目的外使用

                使用開始の日の属する月の翌月末日。ただし、使用の
                許可を受けた期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年
                度以降の使用料は、毎年度、当該年度分につき5月
                31日

            イ その他の目的外使用

                前号の例による。

  2 特別の理由ある場合は、前項の規定にかかわらず、その都度納期を指定する。

  3 前2項に規定する納期までに使用料を納入しない使用者に対してする督促及び延
    滞金の徴収並びに滞納処分については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収
    に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号)の定めるところによる。こ
    の場合において、滞納処分についての事務は、市長が命ずる吏員が行うものと
    し、当該吏員が滞納処分を行うときは、必ず横浜市港湾施設使用料滞納処分吏員
    証(第18号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなけ
    ればならない。


(使用料の減免)
第8条の3 条例第13条に規定する特別の事由があると認めるときは、次に掲げるとき
    とする。

      (1)地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共の用に供するため使用
         するとき。

      (2)災害その他使用者の責めに帰すことのできない事由により、当該施設
         の全部又は一部を使用することができなくなったとき。

      (3)市長が別に定めて告示する事由に該当する場合等で、市長が横浜市の
         発展及び横浜港の振興のため必要があると認めるとき。

      (4)前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

  2 減免する使用料の額は、その都度市長が定める額とする。ただし、前項第3号の
    規定により告示する事由に該当する場合にあっては、当該告示で定める額とす
    る。


【第2章 岸壁、係船浮標、小型船係留施設及び物揚場】 ▲目次


第9条 削除


(使用区分の定められた岸壁の使用手続)
第10条 第2条の3の規定により使用区分の定められた岸壁を当該使用区分に従って一
     般使用により使用しようとする者は、船舶の着岸予定日の7日前までに、市長
     に申請しなければならない。

  2  市長は、前項に規定する申請があったときは、船舶の着岸予定日の6日前まで
     に使用許可について決定し、申請者に通知するものとする。


第11条 削除


(けい留位置の標示)
第12条 岸壁のけい留位置は、昼間はN旗、夜間は緑色灯をもってこれを標示する。


(けい留の制限)
第13条 危険貨物を搭載した船舶は、係留してはならない。ただし、市長が承認した船
     舶については、この限りでない。


(係離作業)
第14条 岸壁及び小型油槽船係留施設における船舶の係離作業は、本市係員又は市長が
     指定する者の立会いの下に使用者が行うものとする。

(けい留の方法)
第15条 船舶をけい留しようとするときは、あらかじめ船体を岸壁に並行せしめ、けい
     船索により船体をひき寄せ、岸壁とけい留位置とを相対立せしめてけい留しな
     ければならない。


第16条 けい船操作中の船舶がけい留位置に至ったときは、当該係員は適当な方法を
     もって、これを船長に信号しなければならない。


第17条 船舶は、本船備付の船具をもってけい留しなければならない。


(けい留中に守るべき事項)
第18条 けい留中の船舶は、次の事項を守らなければならない。

      (1)火災その他により、他に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したと
         きは、すみやかに離岸その他適当の措置をすること。

      (2)天候不穏のおそれがあるときは、あらかじめ適当な措置をして、いつ
         でも避難できる準備をすること。

      (3)岸壁とけい留本船との間に適当な防げん具を使用すること。

      (4)潮の干満に応じけい索を調整すること。

      (5)げん側及び船首尾に並列して3隻以上(市長が必要と認める場合は2
         隻以上)のはしけをけい留しないこと。

      (6)不要となった船具及び荷役用具、廃油、灰じん、じんあいその他船内
         において生じた廃棄物を岸壁または海中に投棄しないこと。

      (7)前号に掲げるもの及び船具、荷役用具、貨物、油等が岸壁または海中
         に脱落し、散乱し、飛散し、または拡散することを防止するため必要
         な措置を講ずること。

      (8)けい船索には適当のねずみよけ装置を設けること。

      (9)出入階段は、けい留船舶において準備し取り付け、夜間はこれに照明
         すること。


(離岸又は転けい命令)
第19条 次の事項に該当する船舶は、離岸又は転けいを命ずる。

      (1)荷役終了後故なく離岸しないもの。
      (2)他に危害を及ぼすおそれのあるもの。
      (3)その他市長が必要と認めたもの。


(使用時間)
第20条 岸壁、浮標、小型油槽船係留施設又は物揚場の使用時間は、船舶を係留した時
     刻から岸壁、浮標又は小型油槽船係留施設を離れた時刻までとする。


(荷重制限)
第21条 岸壁(浮体式のものを除く。)の1平方メートルに対する最大荷重は、2トン
     とする。


【第3章 上屋、ふ頭用地及び荷さばき地】 ▲目次


(区画使用)
第22条 上屋及び荷さばき地については、区画を定め、1区画を単位として使用を許可
     する。


(貨物の搬入及び搬出)
第23条 一般使用の許可を受けて上屋又は荷さばき地を使用する者は、毎日の取扱い貨
     物(コンテナを除く。)を、搬入については貨物搬入届出書(第19号様式)
     により、搬出については貨物搬出届出書(第20号様式)により、翌日までに
     市長に届け出なければならない。

  2  一般使用の許可を受けて上屋又は荷さばき地を使用する者は、許可期間満了前
     に使用を完了したときは、/上屋/荷さばき地/使用/全部/一部/完了届出
     書(第23号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。


(蔵置できない貨物)
第24条 次の各号の一に該当する貨物は、上屋、ふ頭用地及び荷さばき地(以下「上屋
     等」という。)内に蔵置してはならない。ただし、市長が承認した貨物につい
     ては、この限りでない。

      (1)発火、燃焼または爆発のおそれのあるもの
      (2)建物または他の貨物を汚損するおそれのあるもの
      (3)損傷、腐敗した物品または損傷、腐敗し易い物品
      (4)その他市長が蔵置するに適しないと認めたもの


(火気制限)
第25条 上屋等及び上屋等周辺については、特に許された場合のほか、喫煙、たき火、
     石油ストーブその他の火気を取り扱ってはならない。


(貨物積載荷重)
第26条 上屋の1平方メートルに対する貨物の積載荷重は、次のとおりとする。

      (1)本牧ふ頭内の上屋及び大黒ふ頭内の上屋(大黒ふ頭鉄鋼上屋を除
         く。)  3トン以内

      (2)大黒ふ頭鉄鋼上屋  6トン以内

      (3)その他  2.2トン以内


(使用料)
第27条 上屋及び荷さばき地の使用料は、上屋については第1号に定める額に1.05
     を乗じて得た額とし、荷さばき地については第2号に定める額とする。

      (1)鉄鋼上屋の基本料金

          1日1平方メートルまでごとに  52円

      (2)荷さばき地の基本料金

          ア 大黒ふ頭内の荷さばき地

              1日1平方メートルまでごとに  14円

          イ 大黒ふ頭内の冷凍コンテナ用荷さばき地

              1日1平方メートルまでごとに  73円

          ウ 金沢木材ふ頭内の荷さばき地

              1日1平方メートルまでごとに  6円

          エ 本牧ふ頭及び新港ふ頭内の冷凍コンテナ用荷さばき地

              1日1平方メートルまでごとに  73円


【第4章 削除】 ▲目次


第28条及び第29条 削除


【第5章 荷役機械】 ▲目次


第30条 削除


(荷役機械の運転)
第31条 使用者において荷役機械を運転するときは、本市係員の監督のもとにその取扱
     いに当るものとする。


(使用制限)
第32条 荷役機械は、次の各号の一に該当する物品の積卸または運搬に使用してはなら
     ない。

      (1)爆発性または発火性のもの(市長が特に承認したものを除く。)
      (2)他の物を著しく汚損するおそれのあるもの
      (3)荷役機械の揚力以上の重量あるもの


【第6章 事務所】 ▲目次


(使用制限)
第33条 事務所を使用できる者は、港湾関係者に限る。


第34条 削除


(使用上の注意義務)
第35条 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。


(使用について守るべき事項)
第36条 使用者は、許可なく事務所の原状を変更してはならない。


第37条 使用者は、火災、盗難予防等に注意し、事務所使用について本市係員の指示に
     従わなければならない。


第38条 使用者は、常に事務所の内外を整理し、外観を損し又は近隣の迷惑となるよう
     な行為をしてはならない。


第39条 建物管理のため、市長が必要と認めた処置を行う場合に使用者は、これをこば
     むことができない。


【第7章 港湾関係厚生施設】 ▲目次


第40条 削除


(使用)
第41条 港湾関係厚生施設は、特に市長が指定したものに使用を許可する。


(使用料)
第41条の2 港湾厚生センターの使用料は、次のとおりとする。

        (1)横浜市港湾労働会館

            1月1平方メートルまでごとに  240円

        (2)その他の港湾厚生センター

            1月1平方メートルまでごとに  180円

  2  港湾労働者共同住宅の使用料は、次のとおりとする。

      名称          種別        使用料

      横浜市港湾労働者    単身者用共同住宅  1人月額 2,300円
      共同住宅出田町寮

      横浜市港湾労働者    世帯者用共同住宅  1戸月額 5,900円
      共同住宅見晴橋住宅

      横浜市港湾労働者    単身者用共同住宅  1人月額 2,300円
      共同住宅第2新山下寮


(準用)
第42条 港湾関係厚生施設の使用については、前2条に定めるもののほか、第6章の規
     定を準用する。


【第8章 削除】 ▲目次


第43条から第45条まで 削除


【第9章 自走式渡船橋】 ▲目次


第46条及び第47条 削除


(使用制限)
第48条 市長は、渡船橋を使用しようとする船舶が次の各号の一に該当するときは、渡
     船橋を使用させることができない。

      (1)船舶の渡船橋架設口の高さが、岸壁から1.5メートル以下又は
         11.4メートル以上のもの

      (2)船舶の渡船橋架設口の幅が、1.2メートル以下のもの

      (3)その他市長が渡船橋を架設することが適当でないと認めたもの


(使用中に守るべき事項)
第49条 渡船橋を使用する者は、渡船橋の歩廊1平方メートル当たり120キログラム
     以上の重量物を運搬する場合その他の場合で、渡船橋の使用に関し本市係員の
     指示を受けたときは、直ちにそれに従わなければならない。


(使用の一時中止)
第50条 市長は、次の各号の一に該当するときは、渡船橋の使用を一時中止することが
     できる。

      (1)平均風速が16メートル以上であるとき。
      (2)著しく潮の干満のあるとき。
      (3)渡船橋の故障その他により危険性があると認めたとき。
      (4)その他特に必要と認めたとき。


【第10章 旅客施設】 ▲目次


(使用料の徴収方法)
第51条 旅客施設(発券所、事務室及び店舗を除く。)の使用料は、前納とする。

  2  第8条の2第2項及び第3項の規定は、前項の使用料の徴収方法について準用
     する。


第52条 削除


(入場時間)
第53条 旅客施設に入場することができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長が
     必要と認める者については、この限りでない。

      (1)大さん橋ふ頭内の旅客施設

          午前9時から午後9時30分まで(大さん橋国際客船ターミナルの
          屋上広場にあっては終日)

      (2)新港ふ頭旅客施設

          午前9時から午後9時までのうち、客船の着岸予定時刻の1時間前
          から離岸時刻まで

      (3)みなとみらいさん橋附属旅客施設

          午前9時から午後9時まで

  2  市長は、必要と認めるときは、前項の時間を変更することができる。この場合
     における変更時間は、あらかじめ旅客施設の入口に掲示するものとする。


(入場制限)
第54条 市長は、次の各号の一に該当するときは、旅客施設に入場することを制限し、
     または禁止することができる。

      (1)混雑のおそれがあると認めるとき。
      (2)公共の安全を害するおそれがあると認めるとき。
      (3)旅客施設の管理上支障があると認めるとき。

  2  市長は、次の各号の一に掲げる者、次条第1項各号の一に掲げる行為をした者
     及び同条第2項に定める本市係員のなした指示に従わない者については、入場
     を拒絶し、または旅客施設から退去を命ずることができる。

      (1)他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑となる物品もしくは動物を携
         行する者

      (2)でい酔者

      (3)前各号のほか、市長が不適当と認める者


(禁止行為)
第55条 入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

      (1)許可なく演説、説教、勧誘又は広告をすること。

      (2)許可なく物品の販売又は募金をすること。

      (3)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるような行為をすること。

      (4)建物、設備、掲示物又は蔵置されている物を破損し、又は汚損するこ
         と。

      (5)前各号のほか、旅客施設の利用及び管理に支障のある行為をするこ
         と。

  2  入場者は、旅客施設の管理のため本市係員がなした指示に従わなければならな
     い。


(準用)
第56条 旅客施設の使用については、この章に定めるもののほか、第24条及び第35
     条から第39条までの規定を準用する。


【第11章 駐車施設】 ▲目次


(駐車整理券の交付等)
第57条 市長は、駐車場を使用しようとする者に対して、駐車整理券を交付し、これを
     もって使用の許可をしたものとする。

  2  前項の駐車整理券の様式は、市長が別に定める。


(回数駐車券)
第57条の2 条例第12条第1項第18号ア(イ)に規定する規則で定める回数駐車券
     を発行する場合における使用料の額は、次のとおりとする。

      (1)券面額の総額が50,000円の回数駐車券にあっては、1台1回1
         時間につき400円

      (2)券面額の総額が125,000円の回数駐車券にあっては、1台1回
         1時間につき350円

      (3)券面額の総額が250,000円の回数駐車券にあっては、1台1回
         1時間につき300円

  2  条例第12条第1項第18号ア(ウ)b(b)に規定する規則で定める回数駐
     車券を発行する場合における使用料の額は、次のとおりとする。

      (1)券面額の総額が50,000円の回数駐車券にあっては、1台1日1
         回1時間につき400円

      (2)券面額の総額が125,000円の回数駐車券にあっては、1台1日
         1回1時間につき350円

      (3)券面額の総額が250,000円の回数駐車券にあっては、1台1日
         1回1時間につき300円

  3  前2項の回数駐車券の発売価格は、次のとおりとする。

      (1)券面額の総額が50,000円の回数駐車券   40,000円
      (2)券面額の総額が125,000円の回数駐車券  87,500円
      (3)券面額の総額が250,000円の回数駐車券 150,000円

  4  第1項及び第2項の回数駐車券の様式は、市長が別に定める。


(使用料の納期)
第58条 駐車場の使用料の納期は、使用終了の時とする。


(使用時間)
第59条 駐車場を使用できる時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要がある
     と認める場合は、使用時間を変更することができる。

      (1)本牧ふ頭及び大黒ふ頭内の駐車場

          ア 横浜港シンボルタワー駐車場

            (ア)1月、2月、11月及び12月

                午前9時30分から午後4時まで

            (イ)3月から6月まで、7月1日から7月20日まで、9月
               及び10月

                午前9時30分から午後5時30分まで

            (ウ)7月21日から7月31日まで及び8月

                午前9時30分から午後8時まで

          イ その他の駐車場

            (ア)1月から3月まで、11月及び12月

                午前7時から午後5時まで

            (イ)4月から10月まで

                午前6時から午後7時まで

      (2)その他の駐車場

          ア 大さん橋ふ頭内の駐車場

              終日。ただし、入場の取扱時間は、午前7時30分から午
              後11時までとする。

          イ 臨港パーク駐車場

              終日。ただし、入出場の取扱時間は、午前10時から午後
              9時までとする。

          ウ 赤レンガパーク駐車場

              終日


(使用制限)
第60条 次の各号の一に該当する自動車は、駐車場を使用することができない。

      (1)爆発物、引火物その他の危険物を積載している自動車

      (2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型特殊
         自動車及び小型特殊自動車その他管理上支障のある自動車


(使用者の守るべき事項)
第61条 駐車場の使用者は、次の事項を守らなければならない。

      (1)駐車場内は、徐行すること。
      (2)自動車から離れるときは、必ず施錠をすること。
      (3)所定の区画内に駐車すること。
      (4)爆発物、引火物その他の危険物を持ち込まないこと。
      (5)前各号のほか、係員の指示に従うこと。


第62条 削除


(準用)
第63条 車両置場の使用については、第60条及び第61条の規定を準用する。ただ
     し、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。


【第12章 削除】 ▲目次


第64条から第68条まで 削除


【第13章 港湾環境整備施設】 ▲目次


(使用料)
第69条 港湾環境整備施設(以下「環境整備施設」という。)の運動施設の使用料は、
     次のとおりとする。

      (1)運動広場   1回1時間までごとに 1,300円
      (2)テニスコート 1面1時間までごとに 1,100円

  2  前項の使用料は、前納とする。


(使用手続)
第70条 市長は、前条の使用料を納めた者に対して、これと引換えに港湾環境整備施設
     使用券を交付し、これをもって使用の許可をしたものとする。

  2  港湾環境整備施設使用券の様式は、市長が別に定める。


(休業日)
第71条 環境整備施設のうち、次の各号に掲げる施設の休業日は、当該各号に定めると
     おりとする。ただし、市長は、特に必要と認めた場合は、休業日に開場し、又
     は休業日以外の日に開場しないことができる。

      (1)運動広場

          第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日(これらの日が国民の祝日
          に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
          (以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日以外の
          日)、1月1日から3月31日まで並びに12月29日から12月
          31日まで

      (2)テニスコート

          1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

      (3)横浜港シンボルタワー

          1月1日から1月3日まで、12月30日及び12月31日


(開場時間)
第72条 環境整備施設のうち、次の各号に掲げる施設の開場時間は、当該各号に定める
     とおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めた場合は、開場時間を変更す
     ることができる。

      (1)運動広場及びテニスコート

          午前9時から午後5時まで

      (2)横浜港シンボルタワー

          ア 1月、2月、11月及び12月

              午前9時30分から午後4時まで

          イ 3月から6月まで、7月1日から7月20日まで、9月及び
            10月

              午前9時30分から午後5時30分まで

          ウ 7月21日から7月31日まで及び8月

              午前9時30分から午後8時まで


(緑地における行為の許可の手続)
第72条の2 条例第3条の2の規定により、環境整備施設の緑地において同条各号に掲
     げる行為の許可(以下「行為の許可」という。)を受けようとする者は、次の
     各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければな
     らない。

      (1)業として広告写真の撮影又は映画の撮影その他これに類する行為をす
         る場合

            緑地内行為(撮影)許可申請書(第25号様式)

      (2)催事、集会その他これらに類する行事のため緑地の全部又は一部を一
         時的に独占して使用する場合

            緑地内行為(行事)許可申請書(第26号様式)

  2  第4条及び第6条の規定は、行為の許可について準用する。


(緑地の使用料の徴収方法)
第72条の3 環境整備施設の緑地の使用料は、前納とする。

  2  第8条の2第2項及び第3項の規定は、前項の使用料の徴収方法について準用
     する。


(使用制限)
第73条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、環境整備施設の利用を制限し、又
     は禁止することができる。

      (1)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行
         する者

      (2)でい酔者

      (3)前各号のほか、市長が不適当と認める者


(禁止行為)
第74条 何人も、環境整備施設内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、
     第4号、第8号及び第9号に掲げる行為であって、行為の許可を受けた者が行
     う当該許可に係るものについては、この限りでない。

      (1)樹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

      (2)ごみその他の廃棄物を投棄し、その他不衛生な行為をすること。

      (3)土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。

      (4)火気を使用すること。

      (5)指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

      (6)環境整備施設内に居住すること。

      (7)危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をするこ
         と。

      (8)食品又は物品の販売をすること。

      (9)広告宣伝をすること。

      (10)前各号のほか、市長が環境整備施設の管理上不適当と認める行為

  2  市長は、前項の規定に違反した者に対して、行為の中止、原状回復又は環境整
     備施設からの退去を命ずることができる。


【附 則】 ▲目次


附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市桟橋上屋使用条例施行細則(昭和7年12月横浜市告示第146号以下旧細則
  という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧細則により港湾施設の使用について出願し又は許可を受け
  ている者は、これをこの規則の各相当規定により出願し又は許可を受けた者とみな
  す。


附 則(昭和27年5月規則第42号)

この規則は、昭和27年6月1日から施行する。


附 則(昭和29年7月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、第27条の改正規定は、昭和29年9月1日から施行する。


付 則(昭和30年11月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和30年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和31年3月規則第22号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。


付 則(昭和31年7月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年7月規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。


付 則(昭和33年9月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年10月規則第54号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定す、昭和33年11月
  24日から、第25条の規定は昭和34年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則施行前に、従前の規定によりなされた許可その他の処分または申請、届出そ
  の他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分または手続とみな
  す。


付 則(昭和34年7月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和34年10月規則第60号)

この規則は、昭和34年11月23日から施行する。


付 則(昭和35年5月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年10月規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和37年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和37年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和38年3月規則第21号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。


付 則(昭和38年7月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和38年10月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和38年12月規則第88号)

この規則は、昭和39年1月23日から施行する。


付 則(昭和39年6月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和39年9月規則第123号)

この規則中第33条及び第34条の2の改正規定は公布の日から、第46条から第56条までの規定は、昭和39年10月1日から施行する。


付 則(昭和39年12月規則第147号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により横浜市港湾労働会館事務
  所の使用許可を受けている者は、この規則による改正後の相当規定により横浜市大さ
  ん橋港湾厚生センター事務所の使用許可を受けたものとみなす。


付 則(昭和40年1月規則第9号)

この規則は、昭和40年2月1日から施行する。


付 則(昭和40年4月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1号ア及び同条第2号の改正規定は、昭和40年5月1日から施行する。


付 則(昭和40年7月規則第69号)

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。


付 則(昭和40年11月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和41年3月規則第12号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。


付 則(昭和41年4月規則第35号)

この規則は、昭和41年5月1日から施行する。


付 則(昭和41年8月規則第58号)

この規則は、昭和41年9月3日から施行する。ただし、第33条及び第34条の2の改正規定は公布の日から、第8条の2の改正規定中第2号及び第3号に係る改正部分については第3期分の使用料から適用する。


付 則(昭和41年10月規則第71号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。


付 則(昭和41年12月規則第76号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行し、施行日以後に搬入した貨物に係る使用料から適用する。


付 則(昭和42年3月規則第16号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。


付 則(昭和42年5月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年9月規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年3月規則第16号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。


付 則(昭和43年4月規則第20号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。


付 則(昭和43年5月規則第43号)

この規則は、昭和43年6月15日から施行する。


付 則(昭和43年6月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年3月規則第23号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。


付 則(昭和44年8月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後出願のあったものから適用する。ただし、施行日以後20日までの間において、この規定により新たに使用区分が定められることとなる岸壁を当該使用区分に従って使用しようとする者に対しては、第10条の規定にかかわらず、市長は出頭のあった日に使用許可をすることができる。


付 則(昭和44年8月規則第73号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行し、施行日以後に使用するものから適用する。ただし、重量物用橋型起重機を施行日前から施行日以後にわたって使用するものについては、なお従前の例による。


付 則(昭和44年9月規則第97号)

この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


付 則(昭和45年3月規則第34号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第11条、第27条第1号
  及び第2号並びに第28条第1号に係る改正規定は、昭和45年5月1日から施行す
  る。

(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可
  を受け、施行前日から施行以後にわたって使用するものに係る使用料については、な
  お従前の例による。


付 則(昭和45年7月規則第93号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。


付 則(昭和45年12月規則第135号)

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。


付 則(昭和45年12月規則第141号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。


付 則(昭和46年2月規則第8号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可
  を受け、施行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、
  なお従前の例による。


付 則(昭和46年3月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年6月規則第51号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和46年7月5日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用の許可を受け、施
  行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、なお従前の
  例による。


付 則(昭和46年6月規則第72号)

この規則は、昭和46年7月7日から施行する。


付 則(昭和46年8月規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年3月規則第23号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。


付 則(昭和47年4月規則第53号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。


付 則(昭和47年7月規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年10月規則第139号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。


付 則(昭和48年3月規則第38号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項、第7条
  の2、第11条、第21条の2、第27条第1号ア、同条第2号、同条第4号、
  第28条第2号及び第30条に係る改正規定は、昭和48年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用の許可を受け、施
  行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、なお従前の
  例による。


付 則(昭和48年8月規則第116号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 第21条の2、第27条(上屋、倉庫使用料のうち、専用使用に係るものを除く。)
  及び第47条に係る改正規定中、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の
  前日までに使用の許可を受け、施行日前から施行日以後にわたって使用するものに係
  る使用料については、なお従前の例による。


付 則(昭和48年10月規則第137号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。


付 則(昭和49年2月規則第15号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用の許可を受け、施
  行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、なお従前の
  例による。


附 則(昭和49年9月規則第130号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。


附 則(昭和49年10月規則第143号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月15日から施行する。ただし、第28条第1号、
  第34条及び第62条の改正規定は、昭和49年11月1日から施行する。

(暫定使用料)
2 昭和49年11月15日から昭和50年3月31日までの間、この規則による改正後
  の横浜市港湾施設使用条例施行規則(以下「新規則」という。)第27条第1号ア
  (ア)中「21円」とあるのは「19円」と、同条第2号ア中「8円」とあるのは
  「7円」と、同条第4号及び第5号ア中「30円」とあるのは「28円」と読み替え
  るものとし、昭和49年11月1日から昭和50年3月31日までの間、新規則
  第28条第1号ア中「150円」とあるのは「140円」と読み替えるものとする。

(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にひき船、上屋、荷さばき地又は重量物用橋型起重機の使用
  の許可を受けている者で、昭和49年11月15日以後も引き続き当該施設を使用す
  るものに係る使用料については、なお従前の例による。

4 昭和49年11月15日から昭和50年3月31日までの間に上屋又は荷さばき地の
  使用の許可を受けた者で、昭和50年3月31日以後も引き続き当該施設を使用する
  ものに係る使用料については、新規則第27条第1号中「21円」とあるのは「19
  円」と、同条第2号ア中「8円」とあるのは「7円」と、同条第4号及び第5号ア中
  「30円」とあるのは「28円」と読み替えるものとする。


附 則(昭和50年3月規則第23号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第3号、第28条第1号及び
  第3号の改正規定は、昭和50年4月1日から、第11条第1号、第21条の2及び
  第28条第2号の改正規定は、昭和50年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に岸壁、ひき船又は物揚場の使用の許可を受けている者で、
  昭和50年5月1日以後も引き続き当該施設を使用するものに係る使用料について
  は、なお従前の例による。


附 則(昭和51年3月規則第47号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。


附 則(昭和52年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和52年3月規則第40号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第27条第2号及び第28
  条第2号の改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第11条及び第28条第2
  号の規定は、昭和52年5月1日以後に使用許可を受けた岸壁、けい船浮標及び物揚
  場の使用に係る使用料から適用し、同日前に使用許可を受けた岸壁、けい船浮標及び
  物揚場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(昭和52年8月規則第108号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。


附 則(昭和53年6月規則第61号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。ただし、第57条の改正規定は、昭
  和53年7月30日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和53年12月規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年9月規則第78号)

この規則は、昭和54年11月1日から施行する。ただし、第3条第3号及び様式第3号に係る改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。


附 則(昭和55年3月規則第27号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第11条、第21条の2、
  第27条第1号ア、第2号、第4号及び第5号、第28条第2号、第30条、第57
  条第1項第2号並びに第69条に係る改正規定は、昭和55年5月1日から施行す
  る。

(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
  続して使用するものに係る使用料については、昭和55年4月1日から昭和56年3
  月31日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
  条の規定中「150円」とあるのは、「110円」とする。


附 則(昭和56年2月規則第1号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和56年3月1日から施行する。ただし、第27条第1項第2号イ、
  第28条及び第70条に係る改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。

(暫定使用料)
3 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
  続して使用するものに係る使用料については、昭和56年4月1日から昭和57年3
  月31日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
  条の規定中「170円」とあるのは、「130円」とする。


附 則(昭和56年3月規則第10号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年2月規則第9号)

最近改正 昭和57年8月25日規則第104号

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
  続して使用するものに係る使用料については、昭和57年4月1日から昭和58年3
  月31日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
  条の規定中「200円」とあるのは、「150円」とする。


附 則(昭和57年3月規則第48号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第27条第1号、第53条
  第1項及び第59条の改正規定は、昭和57年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和57年8月規則第104号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。


附 則(昭和58年2月規則第19号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
  続して使用するものに係る使用料については、昭和58年4月1日から昭和58年9
  月30日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
  条の規定中「220円」とあるのは、「170円」とする。


附 則(昭和58年9月規則第91号)

最近改正 昭和59年9月25日規則第91号

(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
  続して使用するものに係る使用料については、この規則による改正後の横浜市港湾施
  設使用条例施行規則第28条の規定中「230円」とあるのは、昭和59年10月1
  日から昭和60年3月31日までの間は「210円」と、昭和60年4月1日から昭
  和60年9月30日までの間は「220円」とする。


附 則(昭和58年10月規則第98号)

この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定中「、貯木場及び貯炭場」を「及び貯木場」に改める部分、第2条の2第1項の改正規定、第3条第1号の改正規定中コを削る部分、第4章の章名の改正規定、第28条の2を削る改正規定及び様式第10号を削る改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年3月規則第38号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。


附 則(昭和59年3月規則第39号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。


附 則(昭和59年9月規則第91号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。


附 則(昭和60年3月規則第29号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第26条、第41条の2
  第2項、様式第17号及び様式第18号の改正規定は昭和60年4月1日から、
  第69条第1項の改正規定は昭和60年5月1日から、第57条から第59条までの
  改正規定は昭和60年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の規定により昭和60年4
  月1日前に発行した納入通知書については、なお従前の例による。


附 則(昭和62年3月規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第49号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第27条第2号の改定規定は、昭和63年5月1日から施行する。


附 則(平成元年12月規則第109号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成3年11月規則第101号)

(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条及び第47条の規
  定は、この規則の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前
  から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成5年3月規則第40号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)目次の改正規定(「第8章 トラックスケール」を「第8章 削除」に改める部分
   に限る。)、第3条第2号の改定規定(「、トラックスケール」を削る部分に限
   る。)及び第8章の改定規定 公布の日

(2)目次の改正規定(「第2章 岸壁、係船浮標及び小型油槽船係留施設」を
   「第2章 岸壁、係船浮標及び小型船係留施設」に改める部分に限る。)、第2条
   の2第1項の改正規定、第3条第2号の改正規定(「上屋」の前に「引き船係留施
   設、」を加える部分に限る。)、「第2章 岸壁、係船浮標及び小型油槽船係留施
   設」を「第2章 岸壁、係船浮標及び小型船係留施設」に改める改正規定及び
   第27条第2号エの改正規定 平成5年5月1日

(3)第59条第2号の改正規定(イに係る部分に限る。) 平成5年8月1日


附 則(平成5年8月規則第96号)

(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条第2号の規定は、
  この規則の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前から同
  日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年8月規則第75号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条第2号の規定は、
  この規則の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前から同
  日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成6年12月規則第124号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成7年6月規則第74号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第3条第1号ケ及びコ並びに第2号、第11条、第9号様式並びに第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年7月規則第96号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。


附 則(平成8年3月規則第31号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。


附 則(平成9年3月規則第22号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第51条第1項の改正規定に
  ついては、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条及び第47条の規
  定は、この規則の施行の日以後に開始する使用にかかる使用料について適用し、同日
  前から同日以後にわたる使用にかかる使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成10年7月規則第62号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条件施行規則及
  び横浜市廃油処理施設使用規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宣修正の上使用することができる。


附 則(平成11年10月規則第93号)

この規則は、平成11年10月12日から施行する。ただし、第13条の改正規定、
第54条第2項中第3号を削り、第4号を第3号とする改正規定及び第73条中第3号を
削り、第4号を第3号とする改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第23号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条第1項第1号シ及びスの改正規定、第12章の改正規定、第12号様式及び第13号様式の改正規定並びに第24号様式の改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第46号)

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成14年3月規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第57条の次に1条を加える改正規定及び第59条の改正規定(赤レンガパーク駐車場に係る部分に限る。)は公布の日から起算して30日を経過した日から、第48条第1号及び第49条の改正規定、第53条第1項に各号を加える改正規定(大さん橋ふ頭内の旅客施設に係る部分に限る。)並びに第59条の改正規定(大さん橋ふ頭内の駐車場に係る部分に限る。)は平成14年5月31日から施行する。


附 則(平成14年6月規則第55号)

この規則中、第1条の規定は平成14年7月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。


附 則(平成14年9月規則第73号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。


附 則(平成16年3月規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第49号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年6月規則第78号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。


附 則(平成17年2月28日 規則第20号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年3月25日 規則第39号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第57条の2第2項から第
  4項までの規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同
  日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附則(平成17年6月24日 規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成17年10月25日 規則第136号)

(改正:第3条第1項、第3条第1項第1号、第3条第2項を第3項へ繰下、第3条第2項追加、第10条第1項、第1号様式の2削除、第15号様式、第16号様式)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式(第2条の5第1項)指定申請書
  第2号様式(第3条第1項第1号)
  第3号様式 削除
  第4号様式(第3条第1項第1号)
  第5号様式(第3条第1項第1号)
  第6号様式(第3条第1項第1号)
  第7号様式(第3条第1項第1号)
  第8号様式(第3条第1項第1号)
  第9号様式及び第10号様式 削除
  第11号様式(第3条第1項第1号)
  第11号様式の2(第3条第1項第1号)
  第12号様式(第3条第1項第2号)
  第13号様式 削除
  第14号様式(第3条第1項第3号、第3条第1項第4号)
  第15号様式(第7条の2第1項)
  第16号様式(第7条の2第2項)
  第17号様式 削除
  第18号様式(第8条の2第3項)
  第19号様式(第23条第1項)
  第20号様式(第23条第1項)
  第21号様式及び第22号様式 削除
  第23号様式(第23条第3項)
  第24号様式 削除
  第25号様式(第72条の2第1項第1号)
  第26号様式(第72条の2第1項第2号)


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