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附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 横浜市桟橋上屋使用条例施行細則(昭和7年12月横浜市告示第146号以下旧細則
という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に旧細則により港湾施設の使用について出願し又は許可を受け
ている者は、これをこの規則の各相当規定により出願し又は許可を受けた者とみな
す。
附 則(昭和27年5月規則第42号)
この規則は、昭和27年6月1日から施行する。
附 則(昭和29年7月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第27条の改正規定は、昭和29年9月1日から施行する。
付 則(昭和30年11月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和30年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和31年3月規則第22号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
付 則(昭和31年7月規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和32年7月規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
付 則(昭和33年9月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年10月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定す、昭和33年11月
24日から、第25条の規定は昭和34年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行前に、従前の規定によりなされた許可その他の処分または申請、届出そ
の他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分または手続とみな
す。
付 則(昭和34年7月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年10月規則第60号)
この規則は、昭和34年11月23日から施行する。
付 則(昭和35年5月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年10月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年3月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年3月規則第21号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年7月規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年10月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年12月規則第88号)
この規則は、昭和39年1月23日から施行する。
付 則(昭和39年6月規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年9月規則第123号)
この規則中第33条及び第34条の2の改正規定は公布の日から、第46条から第56条までの規定は、昭和39年10月1日から施行する。
付 則(昭和39年12月規則第147号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により横浜市港湾労働会館事務
所の使用許可を受けている者は、この規則による改正後の相当規定により横浜市大さ
ん橋港湾厚生センター事務所の使用許可を受けたものとみなす。
付 則(昭和40年1月規則第9号)
この規則は、昭和40年2月1日から施行する。
付 則(昭和40年4月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1号ア及び同条第2号の改正規定は、昭和40年5月1日から施行する。
付 則(昭和40年7月規則第69号)
この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
付 則(昭和40年11月規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年3月規則第12号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年4月規則第35号)
この規則は、昭和41年5月1日から施行する。
付 則(昭和41年8月規則第58号)
この規則は、昭和41年9月3日から施行する。ただし、第33条及び第34条の2の改正規定は公布の日から、第8条の2の改正規定中第2号及び第3号に係る改正部分については第3期分の使用料から適用する。
付 則(昭和41年10月規則第71号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
付 則(昭和41年12月規則第76号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行し、施行日以後に搬入した貨物に係る使用料から適用する。
付 則(昭和42年3月規則第16号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年5月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年9月規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年3月規則第16号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年4月規則第20号)
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
付 則(昭和43年5月規則第43号)
この規則は、昭和43年6月15日から施行する。
付 則(昭和43年6月規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年3月規則第23号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年8月規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、施行日以後出願のあったものから適用する。ただし、施行日以後20日までの間において、この規定により新たに使用区分が定められることとなる岸壁を当該使用区分に従って使用しようとする者に対しては、第10条の規定にかかわらず、市長は出頭のあった日に使用許可をすることができる。
付 則(昭和44年8月規則第73号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行し、施行日以後に使用するものから適用する。ただし、重量物用橋型起重機を施行日前から施行日以後にわたって使用するものについては、なお従前の例による。
付 則(昭和44年9月規則第97号)
この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
付 則(昭和45年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第11条、第27条第1号
及び第2号並びに第28条第1号に係る改正規定は、昭和45年5月1日から施行す
る。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可
を受け、施行前日から施行以後にわたって使用するものに係る使用料については、な
お従前の例による。
付 則(昭和45年7月規則第93号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
付 則(昭和45年12月規則第135号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
付 則(昭和45年12月規則第141号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
付 則(昭和46年2月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において使用の許可
を受け、施行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、
なお従前の例による。
付 則(昭和46年3月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用の許可を受け、施
行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、なお従前の
例による。
付 則(昭和46年6月規則第72号)
この規則は、昭和46年7月7日から施行する。
付 則(昭和46年8月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月規則第23号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年4月規則第53号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
付 則(昭和47年7月規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年10月規則第139号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項、第7条
の2、第11条、第21条の2、第27条第1号ア、同条第2号、同条第4号、
第28条第2号及び第30条に係る改正規定は、昭和48年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用の許可を受け、施
行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、なお従前の
例による。
付 則(昭和48年8月規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第21条の2、第27条(上屋、倉庫使用料のうち、専用使用に係るものを除く。)
及び第47条に係る改正規定中、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の
前日までに使用の許可を受け、施行日前から施行日以後にわたって使用するものに係
る使用料については、なお従前の例による。
付 則(昭和48年10月規則第137号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
付 則(昭和49年2月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに使用の許可を受け、施
行日前から施行日以後にわたって使用するものに係る使用料については、なお従前の
例による。
附 則(昭和49年9月規則第130号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月規則第143号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年11月15日から施行する。ただし、第28条第1号、
第34条及び第62条の改正規定は、昭和49年11月1日から施行する。
(暫定使用料)
2 昭和49年11月15日から昭和50年3月31日までの間、この規則による改正後
の横浜市港湾施設使用条例施行規則(以下「新規則」という。)第27条第1号ア
(ア)中「21円」とあるのは「19円」と、同条第2号ア中「8円」とあるのは
「7円」と、同条第4号及び第5号ア中「30円」とあるのは「28円」と読み替え
るものとし、昭和49年11月1日から昭和50年3月31日までの間、新規則
第28条第1号ア中「150円」とあるのは「140円」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にひき船、上屋、荷さばき地又は重量物用橋型起重機の使用
の許可を受けている者で、昭和49年11月15日以後も引き続き当該施設を使用す
るものに係る使用料については、なお従前の例による。
4 昭和49年11月15日から昭和50年3月31日までの間に上屋又は荷さばき地の
使用の許可を受けた者で、昭和50年3月31日以後も引き続き当該施設を使用する
ものに係る使用料については、新規則第27条第1号中「21円」とあるのは「19
円」と、同条第2号ア中「8円」とあるのは「7円」と、同条第4号及び第5号ア中
「30円」とあるのは「28円」と読み替えるものとする。
附 則(昭和50年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条第3号、第28条第1号及び
第3号の改正規定は、昭和50年4月1日から、第11条第1号、第21条の2及び
第28条第2号の改正規定は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に岸壁、ひき船又は物揚場の使用の許可を受けている者で、
昭和50年5月1日以後も引き続き当該施設を使用するものに係る使用料について
は、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月規則第47号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第27条第2号及び第28
条第2号の改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第11条及び第28条第2
号の規定は、昭和52年5月1日以後に使用許可を受けた岸壁、けい船浮標及び物揚
場の使用に係る使用料から適用し、同日前に使用許可を受けた岸壁、けい船浮標及び
物揚場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年8月規則第108号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。ただし、第57条の改正規定は、昭
和53年7月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
ができる。
附 則(昭和53年12月規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月規則第78号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。ただし、第3条第3号及び様式第3号に係る改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第11条、第21条の2、
第27条第1号ア、第2号、第4号及び第5号、第28条第2号、第30条、第57
条第1項第2号並びに第69条に係る改正規定は、昭和55年5月1日から施行す
る。
(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
続して使用するものに係る使用料については、昭和55年4月1日から昭和56年3
月31日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
条の規定中「150円」とあるのは、「110円」とする。
附 則(昭和56年2月規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年3月1日から施行する。ただし、第27条第1項第2号イ、
第28条及び第70条に係る改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
ができる。
(暫定使用料)
3 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
続して使用するものに係る使用料については、昭和56年4月1日から昭和57年3
月31日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
条の規定中「170円」とあるのは、「130円」とする。
附 則(昭和56年3月規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年2月規則第9号)
最近改正 昭和57年8月25日規則第104号
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
続して使用するものに係る使用料については、昭和57年4月1日から昭和58年3
月31日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
条の規定中「200円」とあるのは、「150円」とする。
附 則(昭和57年3月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第27条第1号、第53条
第1項及び第59条の改正規定は、昭和57年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
ができる。
附 則(昭和57年8月規則第104号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
続して使用するものに係る使用料については、昭和58年4月1日から昭和58年9
月30日までの間、この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第28
条の規定中「220円」とあるのは、「170円」とする。
附 則(昭和58年9月規則第91号)
最近改正 昭和59年9月25日規則第91号
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
(暫定使用料)
2 昭和55年4月1日前に大黒ふ頭地区のふ頭用地の使用の許可を受け、同日以後も継
続して使用するものに係る使用料については、この規則による改正後の横浜市港湾施
設使用条例施行規則第28条の規定中「230円」とあるのは、昭和59年10月1
日から昭和60年3月31日までの間は「210円」と、昭和60年4月1日から昭
和60年9月30日までの間は「220円」とする。
附 則(昭和58年10月規則第98号)
この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定中「、貯木場及び貯炭場」を「及び貯木場」に改める部分、第2条の2第1項の改正規定、第3条第1号の改正規定中コを削る部分、第4章の章名の改正規定、第28条の2を削る改正規定及び様式第10号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月規則第38号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月規則第39号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月規則第91号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第26条、第41条の2
第2項、様式第17号及び様式第18号の改正規定は昭和60年4月1日から、
第69条第1項の改正規定は昭和60年5月1日から、第57条から第59条までの
改正規定は昭和60年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の規定により昭和60年4
月1日前に発行した納入通知書については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月規則第49号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第27条第2号の改定規定は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(平成元年12月規則第109号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年11月規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条及び第47条の規
定は、この規則の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前
から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月規則第40号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)目次の改正規定(「第8章 トラックスケール」を「第8章 削除」に改める部分
に限る。)、第3条第2号の改定規定(「、トラックスケール」を削る部分に限
る。)及び第8章の改定規定 公布の日
(2)目次の改正規定(「第2章 岸壁、係船浮標及び小型油槽船係留施設」を
「第2章 岸壁、係船浮標及び小型船係留施設」に改める部分に限る。)、第2条
の2第1項の改正規定、第3条第2号の改正規定(「上屋」の前に「引き船係留施
設、」を加える部分に限る。)、「第2章 岸壁、係船浮標及び小型油槽船係留施
設」を「第2章 岸壁、係船浮標及び小型船係留施設」に改める改正規定及び
第27条第2号エの改正規定 平成5年5月1日
(3)第59条第2号の改正規定(イに係る部分に限る。) 平成5年8月1日
附 則(平成5年8月規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条第2号の規定は、
この規則の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前から同
日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
る。
附 則(平成6年8月規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条第2号の規定は、
この規則の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前から同
日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
できる。
附 則(平成7年6月規則第74号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第3条第1号ケ及びコ並びに第2号、第11条、第9号様式並びに第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月規則第96号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年3月規則第31号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第51条第1項の改正規定に
ついては、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第27条及び第47条の規
定は、この規則の施行の日以後に開始する使用にかかる使用料について適用し、同日
前から同日以後にわたる使用にかかる使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
できる。
附 則(平成10年7月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条件施行規則及
び横浜市廃油処理施設使用規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
間、適宣修正の上使用することができる。
附 則(平成11年10月規則第93号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。ただし、第13条の改正規定、
第54条第2項中第3号を削り、第4号を第3号とする改正規定及び第73条中第3号を
削り、第4号を第3号とする改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第23号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条第1項第1号シ及びスの改正規定、第12章の改正規定、第12号様式及び第13号様式の改正規定並びに第24号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
できる。
附 則(平成14年3月規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第57条の次に1条を加える改正規定及び第59条の改正規定(赤レンガパーク駐車場に係る部分に限る。)は公布の日から起算して30日を経過した日から、第48条第1号及び第49条の改正規定、第53条第1項に各号を加える改正規定(大さん橋ふ頭内の旅客施設に係る部分に限る。)並びに第59条の改正規定(大さん橋ふ頭内の駐車場に係る部分に限る。)は平成14年5月31日から施行する。
附 則(平成14年6月規則第55号)
この規則中、第1条の規定は平成14年7月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(平成14年9月規則第73号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月規則第38号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月規則第78号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日 規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日 規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市港湾施設使用条例施行規則第57条の2第2項から第
4項までの規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同
日前から同日以後にわたる使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月24日 規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月25日 規則第136号)
(改正:第3条第1項、第3条第1項第1号、第3条第2項を第3項へ繰下、第3条第2項追加、第10条第1項、第1号様式の2削除、第15号様式、第16号様式)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の
規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
できる。
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