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横浜市営住宅条例施行規則


              横浜市営住宅条例施行規則


                     制  定:平成 9年3月31日 規則第 44号
                     最近改正:平成17年9月22日 規則第118号


横浜市営住宅条例施行規則をここに公布する。
横浜市営住宅条例施行規則

横浜市営住宅条例施行規則(昭和35年3月横浜市規則第5号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 横浜市営住宅条例(平成9年2月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)の
    施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるとこ
    ろによる。


(公募の方法)
第2条 市長は、条例第4条第1号の規定による公募を行う場合においては、それぞれの
    市営住宅の規格ごとに入居の申込みを受け付けるものとする。

  2 市長は、条例第4条第2号の規定による公募を行う場合においては、地域等を定
    めて入居の申込みを受け付けるものとする。


(入居の申込み等)
第3条 市営住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申
    込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 公募を行った場合における前項の入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1
    戸限りとする。

  3 市長は、公募を行った場合において、第1項に規定する申込書を受理したとき
    は、申込者に対し、抽選番号を市営住宅抽選番号通知書(第2号様式)により通
    知するものとする。


(公開抽選)
第4条 市長は、条例第10条第1項の規定による公開抽選を行うときは、申込者のうち
    から4人を選び、これに立ち会わせるものとする。

  2 市長は、公開抽選により抽出された者に対し、その旨を市営住宅抽選結果通知書
    (第3号様式)により通知するものとする。


(提出書類及び審査)
第5条 市長は、申込者(条例第10条第1項の規定により公開抽選を行った場合におい
    ては、これにより抽出された者に限る。)に対し、所定の期日までに次に掲げる
    書類を提出させることができる。ただし、条例第10条第2項各号のいずれかに
    該当する申込者については、申込みの際これらの書類を提出させることができ
    る。

      (1)入居しようとする者全員の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項
         証明書

      (2)住宅に困窮していることを証する書類

      (3)収入(条例第2条第5号に規定する収入をいう。第23条第3項第1
         号及び第2号並びに第4項第1号及び第2号を除き以下同じ。)を証
         する書類

      (4)住民税の滞納がないこと又は住民税を地方税法(昭和25年法律
         第226号)第1条第1項第10号の特別徴収義務者(次条において
         「特別徴収義務者」という。)に納付したことを証する書類

      (5)その他市長が必要があると認める書類

  2 市長は、前項の規定により提出させた書類により、入居者資格の有無を審査し、
    当該書類を提出した者に対し、その結果を市営住宅入居者資格審査結果通知書
    (第4号様式)により通知するものとする。


(入居者資格の制限)
第6条 申込者は、条例第7条第1項各号及び第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げ
    る条件を具備しなければならない。

      (1)本市内に6月以上居住し、又は本市内の勤務場所に6月以上勤務して
         いること。ただし、海外からの引揚者にあっては、この限りでない。

      (2)住民税の滞納がないこと又は住民税を特別徴収義務者に納付している
         こと。


(単身者入居用市営住宅)
第7条 条例第7条第2項の規定により規則で定める規模の市営住宅は、1戸当たりの床
    面積が40平方メートル以下のものとする。ただし、市長が特に必要があると認
    めるときは、この限りでない。


(低額所得者の基準収入)
第8条 条例第10条第2項第5号に規定する市長が定める基準の収入は、条例第7条第
    1項第3号ウに掲げる金額の10分の1以下の金額の範囲の収入とする。


(入居補欠者等の入居順位)
第9条 条例第13条第1項の規定による入居補欠者及び条例第14条第1項の規定によ
    る空家入居候補者の入居順位は、次の優先順位に従った順位によるものとする。

      (1)第1順位

          条例第10条第2項第1号又は第2号に該当する者

      (2)第2順位

          条例第10条第2項第3号から第8号まで、第10号又は第13号
          に該当する者

      (3)第3順位

          条例第10条第2項第9号に該当する者

      (4)第4順位

          条例第10条第2項第12号に該当する者

      (5)第5順位

          前各号以外の者

  2 条例第10条第1項の規定により公開抽選を行う場合の入居順位は、前項各号に
    掲げるそれぞれの優先順位における抽選順位によるものとする。


(新設住宅の入居補欠者)
第10条 市長は、条例第13条第1項の規定により新設住宅の入居補欠者を定める場合
     は、前条の規定により、入居順位を決定し、当該入居補欠者に対し、その旨を
     第4号様式により通知するものとする。


(空家入居候補者)
第11条 市長は、条例第14条第1項の規定により空家入居候補者を定める場合は、
     第9条の規定により、入居順位を決定し、当該空家入居候補者に対し、その旨
     を第4号様式により通知するものとする。

  2  前項の規定にかかわらず、第7条に規定する規模の空家住宅への入居順位は、
     条例第10条第2項第11号に該当する者を優先順位とすることができる。


(入居者決定通知)
第12条 条例第12条第1項の規定による入居決定者に対する通知は、市営住宅入居者
     決定通知書(第5号様式)により行うものとする。


(請書)
第13条 条例第15条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅入居請書
     (第6号様式)により行うものとする。

  2  前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証する書類を添えな
     ければならない。

  3  条例第15条第1項第1号に規定する市長が特に認める者は、入居決定者の3
     親等以内の親族とする。

  4  入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければ
     ならない。

  5  入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やか
     に、その旨を市長に届け出なければならない。


(入居の許可等)
第14条 条例第15条第4項の規定による市営住宅の入居の許可及び入居日の指定は、
     市営住宅入居許可書(第7号様式)を交付して行うものとする。


(入居完了届)
第15条 条例第15条第4項の規定により市営住宅の入居を許可された者は、入居した
     日から10日以内に入居完了届(第8号様式)を市長に提出しなければならな
     い。


(入居の変更)
第16条 条例第6条第7号及び第8号の規定に該当することにより入居の変更を希望す
     る者は、入居変更承認申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならな
     い。

  2  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を入居変更承認・不承認通知書(第10号様式)により通知
     するものとする。

  3  前項の規定により承認を受けた者は、速やかに条例第15条第1項の規定によ
     り、新たな市営住宅への入居手続を行わなければならない。

  4  市長は、前項に規定する手続を完了した者に対し、新たな市営住宅への入居を
     許可し、入居日を指定するものとする。

  5  前条の規定は、前項の規定により入居を許可された者に準用する。


(同居の承認)
第17条 条例第17条第1項の規定により市長の承認を得ようとする者は、同居承認申
     請書(第11号様式)を提出しなければならない。

  2  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を同居承認・不承認通知書(第12号様式)により通知する
     ものとする。

  3  市長は、第1項の申請書を受理した場合において、同居の承認を受けようとす
     る者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたと
     きは、これを承認することができる。

      (1)入居者が条例第15条第4項に規定する入居指定日から1年を経過し
         ていること。

      (2)同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族である
         こと。

      (3)同居させようとする者が住宅に困窮していること。

  4  市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めたと
     きは、前項の規定にかかわらず、当該同居を承認することができる。

  5  第15条の規定は、前2項の規定により同居の承認を受けた者について準用す
     る。この場合において、「条例第15条第4項」とあるのは「条例第17条」
     と、「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。


(異動届の提出)
第18条 入居者は、同居者が死亡し、又は退去した場合においては、速やかに異動届
     (第13号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。


(入居の承継)
第19条 条例第18条第1項の規定により、市長の承認を受けようとする者は、入居者
     の死亡又は退去の日から14日以内に入居承継承認申請書(第14号様式)を
     提出しなければならない。

  2  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を入居承継承認・不承認通知書(第15号様式)により通知
     するものとする。

  3  市長は、第1項の申請書を受理した場合において、入居の承継の承認を受けよ
     うとする者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の管理上支障が
     ないと認めたときは、これを承認することができる。

      (1)入居者の配偶者
      (2)入居者の3親等以内の親族
      (3)前2号のほか特別の事情がある者

  4  前項の承認を受けた者は、速やかに条例第15条第1項第1号の手続をしなけ
     ればならない。


(使用料の算出基準の縦覧等)
第20条 市長は、条例第19条第1項の規定により使用料を算出するに当たっての基準
     となる当該市営住宅の1戸当たりの床面積、構造及び建設年度並びに同条第3
     項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額に関する帳票を作成し、これを所管課
     において公衆の縦覧に供するものとする。

  2  条例第19条第2項の規定により規則で定める数値は、別表第1に定めるとお
     りとする。


(収入の申告等)
第21条 条例第20条の規定による収入の申告は、収入申告書(第16号様式)により
     行わなければならない。

  2  前項の申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

      (1)所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収
         票

      (2)税務署等官公署の発行する収入に関する証明書

      (3)前2号のほか収入に関する書類

  3  入居者又は同居者が条例第7条第1項第3号アに該当する場合においては、そ
     の旨を証する書類を第1項に規定する申告書に添付しなければならない。

  4  市長が特に認める場合においては、前2項に規定する書類の一部又は全部の添
     付を省略することができる。


(収入の認定等)
第22条 市長は、前条第1項の規定により提出された申告書に基づき、条例第21条第
     1項に規定する収入の額を認定するものとする。

  2  市長は、入居者に対し、前項の規定により認定した収入の額及び条例第19条
     第1項の規定による翌年度の市営住宅の使用料の額を収入認定通知書
     (第17号様式)により通知するものとする。

  3  条例第21条第2項の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知を受
     け取った日の翌日から起算して30日以内に収入認定更正・再認定申請書
     (第18号様式)に、その理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければ
     ならない。

  4  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を収入認定更正・再認定承認・不承認通知書
     (第19号様式)により通知するものとする。

  5  入居者は、第1項に規定する収入の認定後(条例第21条第2項の規定により
     更正された場合には、その更正後をいう。)において生じた事由により、認定
     された収入の額の再認定を受けようとするときは、第18号様式に、その理由
     を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  6  第4項の規定は、前項に規定する申請書を受理した場合に準用する。


(使用料の減免)
第23条 条例第22条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市営住宅使用
     料減免申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

  2  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を市営住宅使用料減免承認・不承認通知書(第21号様式)
     により通知するものとする。

  3  市長は、第1項の申請書を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれ
     かに該当し、かつ、市営住宅の使用料を減免する必要があると認めたときは、
     1年以内の期間を定めてこれを承認することができる。

      (1)入居者又は同居者が失職その他の事情により世帯収入(市長が認める
         範囲の収入をいう。以下同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第
         144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額
         (住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準
         額」という。)に当該市営住宅の使用料の額を加えた額未満であると
         き。

      (2)入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は
         災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養の
         ために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち市長が認
         定した額を、世帯収入から控除した額が前号に該当するとき。

      (3)入居者又は同居者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283
         号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載
         されている障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生
         省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級である者又はそれと同
         程度の障害等を有している者であるとき。

      (4)生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当
         該市営住宅の使用料の額に満たない場合であるとき。

  4  市長は、前項の規定により使用料の減免を行う場合においては、次の各号に定
     める場合に応じ、当該各号に定める額を減免することができる。

      (1)前項第1号又は第2号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額
         以下であるとき

          当該市営住宅の使用料の全額

      (2)前項第1号又は第2号に該当する場合で、世帯収入が生活保護基準額
         を超えるとき

          当該市営住宅の使用料の額と生活保護基準額を超える部分の収入金
          額との差額相当額

      (3)前項第3号に該当する場合で、収入が条例第7条第1項第3号ア又は
         ウに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はウに掲げる金額以下のと
         き

          当該市営住宅の使用料の額の2分の1の額

      (4)前項第4号に該当する場合

          当該市営住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当
          額

  5  市長は、第2項の規定により減免の承認を受けた者が、第3項に規定する減免
     の理由が消滅したと認めるときは、当該入居者に対し、その旨を市営住宅使用
     料減免廃止通知書(第22号様式)により、通知するものとする。

  6  市長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めたときは、1
     年以内の期間を定めて市営住宅の使用料を減免することができる。


(使用料の徴収猶予)
第24条 条例第22条の規定により使用料の額の徴収の猶予を受けようとする者は、市
     営住宅使用料徴収猶予申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならな
     い。

  2  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を市営住宅使用料徴収猶予承認・不承認通知書
     (第24号様式)により通知するものとする。


(保証金の減免及び徴収猶予)
第25条 条例第15条第3項の規定により保証金の額の減免又は徴収の猶予を受けよう
     とする者は、市営住宅保証金減免・徴収猶予申請書(第25号様式)を市長に
     提出しなければならない。

  2  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を市営住宅保証金減免・徴収猶予承認・不承認通知書
     (第26号様式)により通知するものとする。


(使用料の督促状)
第25条の2 市営住宅及び駐車場の使用料の督促に係る督促状については、市営住宅等
     使用料督促状付納付書(第26号様式の2)又は市営住宅等使用料督促状
     (第26号様式の3)によるものとする。


(収入超過者の認定等)
第26条 市長は、翌年度において条例第34条第1項の規定により収入超過者として認
     定する入居者については、第22条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の
     規定により認定した収入の額及び条例第36条第1項の規定による翌年度の市
     営住宅の使用料の額を収入超過者認定通知書(第27号様式)により通知する
     ものとする。

  2  第22条第3項から第6項までの規定は、前項の収入超過者の認定について準
     用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「条例第21条第2項」
     とあるのは「条例第34条第3項」と読み替えるものとする。


(高額所得者の認定等)
第27条 市長は、翌年度において条例第34条第2項の規定により高額所得者として認
     定する入居者については、第22条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の
     規定により認定した収入の額及び条例第39条第1項に規定する翌年度の市営
     住宅の使用料の額を高額所得者認定通知書(第28号様式)により通知するも
     のとする。

  2  第22条第3項から第6項までの規定は、前項の高額所得者の認定について準
     用する。この場合において、同条第3項及び第5項中「条例第21条第2項」
     とあるのは「条例第34条第3項」と読み替えるものとする。


(入居者の費用負担となる修繕)
第28条 条例第27条第1号及び第2号の規定により、入居者が費用を負担しなければ
     ならない規則で定める軽微な修繕及び附帯設備の構造上重要でない部分の修繕
     は、別表第2に定めるとおりとする。


(模様替又は増築の承認)
第29条 条例第33条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市
     営住宅模様替・増築承認申請書(第29号様式)を市長に提出しなければなら
     ない。

  2  市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者
     に対し、その結果を通知するものとする。


(使用料等の端数計算)
第30条 条例第19条第1項、第23条第3項若しくは第36条第1項の規定により市
     営住宅の使用料を算定する場合又は条例第19条第3項の規定により近傍同種
     の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があると
     き、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を
     切り捨てる。

  2  条例第22条の規定により使用料を減免する場合又は条例第45条若しくは第
     46条の規定により使用料を減額する場合において、その減免し、又は減額す
     る額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であると
     きは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。


(駐車場の使用料)
第31条 条例第60条第1項の規定により規則で定める駐車場の使用料は、別表第3に
     定めるとおりとする。


(駐車場の使用料の減免)
第32条 条例第60条第2項の規定により駐車場の使用料の減免を受けようとする者
     は、あらかじめ、その旨を市長に申請しなければならない。

  2  市長は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該
     各号に定める額を減免することができる。

      (1)第23条第3項第3号に定める者

          全額

      (2)前号に定める者のほか、市長が特に減免する必要があると認めた者

          その都度市長が定める額


(指定管理者の公募)
第33条 市長は、条例第65条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指
     定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第34条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第30号様式)を市
     長に提出しなければならない。

  2  前項の申請書には、条例第65条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる
     書類を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)当該市営住宅及び共同施設の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(市営住宅の返還届出)
第35条 条例第68条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(第31号様式)に
     より行わなければならない。


(検査員の証票)
第36条 条例第69条第3項に規定する身分を示す証票は、検査員証票
     (第32号様式)とする。


(書類の経由)
第37条 この規則に基づき市長に提出する書類のうち、市営住宅管理人を経由しなけれ
     ばならないものについては、別に定めるものとする。


(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり調整局長が定める。


附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1中梶山住宅の項に係
  る改正規定及び中希望が丘ハイツの項に係る改正規定並びに附則第3項は、平成9年
  5月1日から施行する。

(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅
  法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月
  31日までの間は、改正後の横浜市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)
  第6条から第8条まで、第16条から第24条まで、第26条、第27条及び第30
  条の規定は適用せず、改正前の横浜市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」とい
  う。)第3条、第3条の2、第7条から第9条まで、第13条から第14条の7ま
  で、第15条、第17条、第18条、第19条の2及び第21条の規定は、なおその
  効力を有する。

3 前項の規定を適用するに当たっての梶山住宅、藤棚ハイツ、グリーンヒル三ツ沢、
  ビューコート小港、中希望が丘ハイツ、サンヴァリエ日吉、日吉本町ハイツ、十日市
  場ヒルタウン(建設年度が平成7年度のものに限る。)及び平戸住宅に係る市営住宅
  の使用料については、平成10年3月31日までの間は、次のとおりとする。

名称 位置 種別 構造 1戸当たりの
床面積(m2)
建設年度 戸数 1戸当たりの
使用料の額(月額:円)
梶山住宅 横浜市鶴見区梶山二丁目12番 第1種住宅 耐火構造8階建 97.05 平成6年度 15 57,000
梶山住宅 第2種住宅 96.79 15 39,000
梶山住宅 69.63 10 21,000
藤棚ハイツ 横浜市西区藤棚町2丁目198番地 第1種住宅 耐火構造10階建 85.31 15 57,000
藤棚ハイツ 第2種住宅 76.34 4 27,000
藤棚ハイツ 51.29 18 21,000
グリーンヒル三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢中町29番 第1種住宅 耐火構造4階建 72.73 平成7年度 49 57,000
グリーンヒル三ツ沢 63.75 7 45,000
グリーンヒル三ツ沢 第2種住宅 84.00 4 47,000
グリーンヒル三ツ沢 72.73 60 39,000
グリーンヒル三ツ沢 62.70 24 27,000
ビューコート小港 横浜市中区小港町1丁目1番地の5 第1種住宅 耐火構造11階建 93.01 21 57,000
ビューコート小港 第2種住宅 90.07 4 39,000
ビューコート小港 73.51 8 27,000
ビューコート小港 54.53 17 21,000
中希望が丘ハイツ 横浜市旭区中希望が丘225番地 第1種住宅 耐火構造3階建 106.89 3 67,000
中希望が丘ハイツ 91.23 27 57,000
中希望が丘ハイツ 77.46 6 45,000
中希望が丘ハイツ 第2種住宅 91.30 9 39,000
中希望が丘ハイツ 77.44 14 27,000
サンヴァリエ日吉 横浜市港北区下田町四丁目1番 第1種住宅 耐火構造8階建 88.11 40 57,000
サンヴァリエ日吉 第2種住宅 93.40 16 39,000
サンヴァリエ日吉 82.26 16 27,000
サンヴァリエ日吉 60.17 21 21,000
日吉本町ハイツ 横浜市港北区日吉本町三丁目18番 第1種住宅 耐火構造5階建 93.31 13 57,000
日吉本町ハイツ 77.37 9 45,000
日吉本町ハイツ 第2種住宅 93.30 25 39,000
日吉本町ハイツ 77.48 10 27,000
十日市場ヒルタウン 横浜市緑区十日市場町1,258番地 耐火構造4階建 94.54 14 39,000
十日市場ヒルタウン 84.59 29 27,000
平戸住宅 横浜市戸塚区平戸二丁目33番 第1種住宅 耐火構造5階建 99.79 43 57,000
平戸住宅 第2種住宅 87.36 14 27,000
平戸住宅 67.16 16 21,000

4 新規則第6条から第8条までの規定による公募並びに新規則第20条から第24条ま
  で、第26条、第27条及び第30条の規定による収入等の認定及び使用料の決定に
  関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については、同
  項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新規則の例によりするこ
  とができる。

5 新規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている住宅入居申込書
  (第1項様式)、住宅抽せん番号票(第3号様式)、住宅入居許可書
  (第4号様式)、請書(第9号様式)及び住宅入居日指定書(第15号様式)は、平
  成10年3月31日までの間、適宜修正の上使用することができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規
  則の相当規定によってしたものとみなす。


附 則(平成9年5月規則第65号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。


附 則(平成9年6月規則第73号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。


附 則(平成9年7月規則第84号)

この規則中、グリーンヒル三ツ沢に係る改正規定は平成9年8月1日から、サンヴァリエ日吉に係る改正規定は平成9年8月25日から、日吉本町ハイツに係る改正規定は平成9年9月1日から施行する。


附 則(平成9年10月規則第107号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。


附 則(平成9年11月規則第117号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条中ビューコート小港に係る改正規定(別表第2の次に1表を加える部分を除く。)は、平成9年12月1日から施行する。


附 則(平成10年3月規則第21号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中川井
  本町住宅に係る部分及び別表第3の改正規定は平成10年5月1日から、別表第1の
  改正規定中ルピナス平沼に係る部分は平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成10年7月規則第66号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定中十日市場住宅に係る部分は平成10年8月1日から、別表第1の(2)の表の改正規定は平成10年10月1日から施行する。


附 則(平成10年11月規則第87号)

この規則は、平成10年12月25日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定は、平成10年12月1日から施行する。


附 則(平成11年1月規則第2号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。


附 則(平成11年3月規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定中釜利谷東ハイツに係る部分は平成11年5月1日から、同表の改正規定中名瀬第二住宅に係る部分及び別表第3の改正規定中名瀬第二住宅駐車場に係る部分は平成11年5月15日から、別表第1の(1)の表の改正規定中北八朔住宅に係る部分及び別表第3の改正規定中北八朔住宅駐車場に係る部分は平成11年5月25日から、別表第1の(2)の表の改正規定中サンガーデン三ツ沢に係る部分は平成11年7月1日から施行する。


附 則(平成11年8月規則第85号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定、別表第1の(2)の表の改正規定中パークハイム星川に係る部分及び別表第3の改正規定は、平成11年9月1日から施行する。


附 則(平成11年10月規則第101号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定は、平成11年10月30日から施行する。


附 則(平成12年1月規則第4号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第18号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改
  正規定及び別表第3の改正規定中戸塚原宿住宅駐車場に係る部分は、平成12年3月
  24日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成12年3月規則第94号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第25条の次に1条を加え
  る改正規定及び第26号様式の次に2様式を加える改正規定は平成12年4月1日か
  ら、別表第1の2の表の改正規定中メゾンひまわり及びサニーハウスに係る部分は平
  成12年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 市営住宅及び駐車場の平成11年度分の使用料の督促に係る督促状については、なお
  従前の例による。


附 則(平成12年9月規則第139号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。


附 則(平成12年11月規則第153号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。


附 則(平成13年1月規則第1号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国
  民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美
  容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄
  化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証
  票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作
  成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年1月規則第12号)

この規則は、平成13年2月1日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定、別表第1の(2)の表の改正規定中リフレッシュ中村町に係る部分及び別表第3の改正規定は平成13年5月1日から、別表第1の(2)の表の改正規定中ヒルサイドシップス及びロータス綱島に係る部分は平成13年6月1日から施行する。


附 則(平成13年5月規則第66号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。


附 則(平成13年6月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。


附 則(平成13年8月規則第86号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。


附 則(平成13年9月規則第94号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成13年11月1日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第108号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定中上飯田住宅に係る部分は、平成14年1月1日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第113号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市営住宅条例施行規則
  (中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の
  (中略)横浜市営住宅条例施行規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の
  行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市営住宅条例施行規則
  の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用すること
  ができる。


附 則(平成14年3月規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表の改正規定中、サンテラス洋光台に係る部分は平成14年5月1日から、アルト生麦、タウンコート山手及びフレアコートに係る部分は平成14年6月1日から、山王メゾン野毛山に係る部分は平成14年7月1日から施行する。


附 則(平成14年8月規則第69号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。


附 則(平成14年9月規則第74号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表セントラルシティ横浜の項に係る改正規定及び同表ディライト・ファイブの項に係る改正規定は平成14年11月1日から、別表第1の(1)の表ベイサイド新山下の項に係る改正規定及び別表第3ベイサイド新山下駐車場の項に係る改正規定は平成14年11月15日から、別表第1の(1)の表鶴ケ峰南住宅の項に係る改正規定及び別表第3鶴ケ峰南住宅駐車場の項に係る改正規定は平成14年12月1日から施行する。


附 則(平成14年10月規則第90号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表文庫住宅の項に係る改正規定は平成14年11月1日から、同表鶴見中央住宅の項に係る改正規定及び別表第3の改正規定は平成15年1月15日から施行する。


附 則(平成15年1月規則第9号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表コンフォール明神台の項に係る改正規定及び別表第3コンフォール明神台駐車場の項に係る改正規定は平成15年4月15日から、別表第1の(1)の表十日市場ヒルタウンの項に係る改正規定は平成15年5月1日から、別表第1の(2)の表テラスハウス西大口の項、ドミーイグレックエスの項及びシャインヴィラ妙蓮寺の項に係る改正規定は平成15年6月1日から施行する。


附 則(平成15年7月規則第80号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ぐうはうす高島台の項、ルミエール本牧の項及びセレッサ弘明寺の項に係る改正規定は平成15年10月1日から、別表第1の(1)の表上飯田住宅の項に係る改正規定は平成15年11月1日から、同表三ツ境南住宅の項に係る改正規定及び別表第3三ツ境南住宅駐車場の項に係る改正規定は平成15年11月20日から施行する。


附 則(平成15年11月規則第104号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ランドピース根岸の項に係る改正規定は平成16年2月1日から、同表サウスヴィラ横濱の項及びアルブルUの項に係る改正規定は平成16年3月1日から施行する。


附 則(平成16年3月規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表善部町住宅の項に係る改正規定及び別表第3の改正規定は平成16年4月9日から、別表第1の(2)の表アルカサーノ洋光台の項及びエクセルヴィラ妙蓮寺の項に係る改正規定は平成16年5月1日から施行する。


附 則(平成16年5月規則第66号)

この規則中、別表第1の(2)の表グリーンヒルズ領家の項に係る改正規定は平成16年6月1日から、同表サンモールの項に係る改正規定は平成16年8月1日から施行する。


附 則(平成16年8月規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ル・パルクメゾン蒔田の項及びヒルサイド西谷の項に係る改正規定は平成16年9月1日から、同表コンソラール吉野町の項、シャイニング横浜の項及びボヌール緑園の項に係る改正規定は平成16年10月1日から、別表第1の(1)の表勝田住宅の項及び上飯田住宅の項に係る改正規定並びに別表1の(2)の表ドミール上永谷の項及びソレーユ荏子田の項に係る改正規定は平成16年11月1日から施行する。


附 則(平成16年11月規則第98号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表ルグラン21の項、トレジャーハウスの項及びハーヴェストコートの項に係る改正規定は、平成16年12月1日から施行する。


附 則(平成17年2月25日 規則第15号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成17年3月25日 規則第40号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。ただし、別表第1の(1)の表の改正規定は平成17年4月1日から、別表第1の(2)の表ブリジャンテ北寺尾の項及びルミエール高田の項に係る改正規定は平成17年6月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年6月24日 規則第105号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表フロレスタ本牧の項に係る改正規定は平成17年7月1日から、同表ニューパース横浜権太坂の項に係る改正規定は平成17年8月1日から、同表サザンコートの項に係る改正規定は平成17年11月1日から施行する。


附 則(平成17年9月22日 規則第118号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。


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【別表第1(第20条第2項)】
--------------------------------------------------------------------------------

  (1)市営住宅(借上げによる市営住宅を除く。)

      名称          対象住戸        条例第19条第2項の
                              規定により
                              規則で定める数値

      梶山住宅        全戸          0.89
      駒岡住宅        同           0.87
      鶴見中央住宅      同           0.95
      生麦住宅        同           0.84
      矢向住宅        同           0.86
      矢向第二住宅      同           0.91
      神大寺ハイツ      同           0.88
      栗田谷アパート     同           0.74
      栗田谷住宅       同           0.74
      グリーンヒル三ツ沢   同           0.89
      菅田ハイツ       同           0.88
      西台町住宅       同           0.83
      三ツ沢中町ハイツ    同           0.89
      藤棚ハイツ       同           0.9
      寿町住宅        同           0.88
      ビューコート小港    同           0.93
      不老町住宅       同           1
      ベイサイド新山下    同           0.96
      清水ヶ丘ハイツ     同           0.87
      永田山王台住宅     同           0.88
      野庭住宅        A街区         0.83

      野庭住宅        B街区         0.81
                  及びC街区

      野庭住宅        D街区から       0.83
                  G街区まで

      野庭住宅        H街区         0.82

      野庭住宅        I街区         0.8
                  及びJ街区

      野庭住宅        K街区         0.87
      日野住宅        全戸          0.88
      岩井町第二住宅     同           0.88
      岩崎町住宅       同           0.85
      霞台グリーンハイツ   同           0.88
      上星川住宅       同           0.75
      川辺町住宅       同           0.88
      川辺町第二住宅     同           0.93
      コンフォール明神台   同           0.86
      桜ケ丘住宅       同           0.71
      西原グリーンハイツ   同           0.85
      初音が丘住宅      同           0.87
      法泉ハイツ       同           0.87
      旭グリーンハイツ    同           0.88
      今宿ハイツ       同           0.85
      川井本町住宅      同           0.88
      グリーンヒル上白根   同           0.86
      笹野台住宅       同           0.87
      善部町住宅       同           0.87
      鶴ケ峰南住宅      同           0.87
      中希望が丘ハイツ    同           0.89
      東希望が丘ハイツ    同           0.88

      ひかりが丘住宅     2街区及び       0.85
                  3街区

      ひかりが丘住宅     4街区及び       0.8
                  5街区

      ひかりが丘住宅     6街区、8街区     0.8
                  及び12街区

      ひかりが丘住宅     10街区、11街区   0.8
                  及び13街区

      ひかりが丘住宅     15街区        0.8
      二俣川宮沢住宅     全戸          0.86
      磯子住宅        同           0.97
      岡村住宅        同           0.88
      杉田住宅        同           0.87
      滝頭住宅        同           0.83
      滝頭第二住宅      同           0.85
      滝頭第三住宅      同           0.9
      洋光台住宅       同           0.83
      金沢柴町住宅      同           0.86
      金沢住宅        同           0.82
      金沢第二住宅      同           0.82
      金沢第三住宅      同           0.87
      釜利谷東ハイツ     同           0.88
      富岡西ハイツ      同           0.88
      谷津坂住宅       同           0.87
      サンヴァリエ日吉    同           0.89
      日吉本町ハイツ     同           0.9
      大豆戸町住宅      同           0.91
      箕輪住宅        同           0.93
      上の原グリーンハイツ  同           0.89
      北八朔住宅       同           0.87
      十日市場駅前住宅    同           1
      十日市場第二住宅    全戸          0.92

      十日市場ヒルタウン   1街区、2街区及び   0.91
                  5街区から7街区まで

      十日市場ヒルタウン   3街区、4街区、    0.87
                  8街区及び9街区

      十日市場ヒルタウン   13街区から      0.88
                  17街区まで

      十日市場ヒルタウン   18街区        0.92
      長津田スカイハイツ   全戸          0.89
      白山住宅        同           0.86
      三保グリーンハイツ   同           0.86
      三保みどり台住宅    同           0.87
      谷津田原第二住宅    同           0.87
      谷津田原ハイツ     同           0.86
      鴨志田住宅       同           0.89
      山内住宅        同           0.95
      勝田住宅        1棟から9棟まで    0.88
      勝田住宅        10棟から20棟まで  0.83
      勝田住宅        21棟から30棟まで  0.83
      勝田住宅        31棟から40棟まで  0.84
      勝田住宅        41棟         0.89
      つづきが丘住宅     全戸          0.92
      戸塚原宿住宅      同           0.87
      名瀬住宅        同           0.82
      名瀬第二住宅      同           0.86
      平戸住宅        同           0.88
      プロムナード矢部    同           0.87
      南戸塚住宅       同           0.85
      吉田町住宅       同           0.86
      小菅が谷住宅      同           0.91
      小菅が谷第二住宅    同           0.85
      本郷台住宅       同           0.92

      上飯田住宅       1棟から6棟まで及び  0.88
                  11棟から18棟まで

      上飯田住宅       7棟から10棟まで   0.83
      上飯田住宅       19棟から36棟まで  0.87
      上飯田住宅       37棟から42棟まで  0.82
      上飯田第二住宅     全戸          0.87
      新橋住宅        同           0.85
      新橋第二住宅      同           0.88
      阿久和向原住宅     同           0.86
      上瀬谷住宅       同           0.85
      瀬谷南住宅       同           0.88
      橋戸ハイツ       同           0.87
      橋戸原ハイツ      同           0.87
      三ツ境住宅       同           0.74
      三ツ境ハイツ      同           0.89
      三ツ境南住宅      同           0.88
      南台ハイツ       A街区         0.9
      南台ハイツ       B街区         0.89
      楽老ハイツ       全戸          0.87

    (備考)この表における街区及び棟の区分については、市長が定め、その関係図
        書を作成し、これを所管課において公衆の縦覧に供するものとする。


  (2)借上げによる市営住宅

      名称              対象住戸    条例第19条第2項の
                              規定により
                              規則で定める数値

      アルト生麦           全戸      0.94
      ウィンドヒル鶴見        同       0.87
      エスポワールFR        同       0.95
      コージーハウス潮田       同       0.93
      駒岡・ヒルズ          同       0.89
      サザンコート          同       0.93
      サンライフ生麦         同       0.91
      サンワイズ汐入館        同       0.89
      鶴見イーストリバー       同       0.99
      ブリジャンテ北寺尾       同       0.95
      ブリッジレジデンス鶴見     同       1
      ユウユウ・本町         同       0.95
      ウィナス新町          同       0.98
      カーサ敷島V          同       0.87
      カメリア            同       0.89
      ぐうはうす高島台        同       0.93
      グリーンピア片倉        同       0.9
      ケーラインセブン        同       1
      サウスヒルサイドテラス     同       0.88
      サンガーデン三ツ沢       同       0.99
      サンハイム西寺尾        同       0.88
      サン・三ツ沢          同       0.88
      シュガーベル          同       0.91
      テラスハウス西大口       同       0.91
      ドミーイグレックエス      同       0.98
      ノースヒルサイドテラス     同       0.88
      ヒルズ神大寺          同       0.89
      フローラ神大寺         同       0.88
      ボスケ・リオ・カーサ      同       0.95
      松ケ丘レジデンス        同       0.93
      ラ・クラッセ西寺尾       同       0.88
      ルグラン21          同       0.90
      山王メゾン野毛山        同       0.91
      サンパレス横浜         同       0.94
      ひのき館            同       0.98
      ファーロ・ガイ         同       0.95
      リベルテ横浜          同       0.97
      ルピナス平沼          同       0.98
      レヂデンス・リバーストーン   同       1
      アリエスヨコハマ        同       1
      エバーグレイス本牧       同       0.92
      エムズ長者町          同       1
      グリーンハイツ室橋       同       0.99
      コーポ元町           同       1
      サンタハウス本牧        同       0.99
      サンフラット関内        同       1
      セントラルシティ横浜      同       0.99
      タウンコート山手        同       0.89
      ドリームタウン山手       同       0.97
      ヒルサイドシップス       同       0.9
      フロレスタ本牧         同       0.95
      ベルストーン本牧        同       0.99
      ルミエール本牧         同       0.96
      アイディールU         同       0.96
      アベニュー弘明寺        同       0.88
      ヴィベール横濱         同       0.98
      エクセルハイム清水ヶ丘     同       0.90
      エーデル南           同       0.98
      ケンズ・ハウス         同       0.95
      コンソラール吉野町       同       1
      サウスヴィラ横濱        同       0.98
      シルク花之木          同       0.93
      セレッサ弘明寺         同       0.91
      TKゴーニーナナ        同       0.96
      フレアコート          同       0.87
      ベルチエ蒔田          同       0.97
      ライトハウス別所        同       0.89
      ラ・メゾン・ペジブル      同       0.98
      リフレッシュ中村町       同       0.88
      ル・パルクメゾン蒔田      同       0.95
      レジデンス槇          同       0.98
      ワイズ弘明寺          同       0.94
      エルーチェ上大岡        同       0.90
      サンヒルズ港南台        同       0.88
      ドミール上永谷         同       0.90
      ヒルトップ洋光台        同       0.86
      メゾンひまわり         同       0.89
      ワコルダー           同       0.87
      グリーンヴェイル西谷      同       0.92
      グレースランド         同       0.89
      シャイニング横浜        同       0.87
      トレジャーハウス        同       0.95
      ニューパース横浜権太坂     同       0.86
      パークハイム星川        同       0.92
      ヒルサイド西谷         同       0.91
      ミカーサ横浜          同       1
      ライブリーさくら        同       0.89
      エムケイ・ドリーム笹野台    同       0.91
      クレール白根          同       0.92
      コリンデエスポワール      同       0.87
      ハーヴェストコート       同       0.86
      ヒルズ東希望が丘        同       0.88
      ル・グラン下川井        同       0.87
      ルブワール           同       0.85
      アルカサーノ洋光台       同       0.86
      エテルニテ(N)        同       0.91
      サンテラス洋光台        同       0.93
      ディアコート磯子台       同       0.86
      ディライト・ファイブ      同       0.89
      ハイランド磯子U        同       0.98
      プラム・ブラッサム池の端    同       0.85
      ブルックハイツ磯子       同       0.97
      プレミール新杉田        同       0.98
      ミュールバッハ上中里      同       0.88
      ランドピース根岸        同       0.93
      リバーパーク根岸        同       0.91
      サンモール           同       0.86
      エクセルヴィラ妙蓮寺      同       0.95
      オルミー日吉          同       0.89
      クラドール日吉         同       0.94
      グランドュール鳥山       同       0.87
      シャインヴィラ妙蓮寺      同       0.93
      ひかるコート横浜        同       1
      ルミエール高田         同       0.92
      ロータス綱島          同       0.92
      サニーコート弐番館       同       0.86
      サニーハウス          同       1
      サンライズ中山         同       1
      メルクマール敬愛        同       0.99
      ソレーユ荏子田         同       0.90
      トゥエルブ市ケ尾        同       0.93
      カスタムA棟          同       0.91
      グレイス仲町台         同       0.92
      ソレイアードV         同       0.97
      ノーブル弐番館         同       0.9
      アザレア館           同       0.89
      グリーンファーム秋葉      同       0.86
      クレスト戸塚          同       0.87
      サンステージ原宿        同       0.85
      Fujiビューグランドハイツ  同       0.87
      ベルドミール坂下        同       0.87
      ボナール戸塚          同       0.87
      ラ・ハート横濱本郷台      同       0.87
      アルブルU           同       0.86
      グリーンヒルズ領家       同       0.89
      セントラルヒルズ        同       0.87
      セントラルヒルズ壱番館     同       0.87
      ボヌール緑園          同       0.97
      モンティクロ参番館       同       0.86
      ウインズ瀬戸          同       0.87
      グランデュールプラザ      同       0.86
      グリーンヒルソウブ       同       0.88
      パークヒル瀬谷         同       0.87
      レジデンス紫陽花        同       0.86


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【別表第2(第28条)】
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  1 軽微な修繕   (1)内壁等のクロスの張替え、塗替え及び穴あき等の修理

            (2)畳の修理及び取替え

            (3)流し台、戸棚、棚、げた箱、郵便受箱、牛乳受等の修理

            (4)ガラス、パテ等の取替え並びに障子及び網戸の張替え

            (5)木製建具(玄関扉、雨戸、ガラス戸、ふすま、障子、網
               戸等をいう。)及びその附属金物(ちょうつがい、引
               手、戸車、レール、錠、ドアーチェン等をいう。)の修
               理及び取替え

            (6)鋼及びアルミ製建具(サッシ、ドア、網戸等をいう。)
               の附属金物の修理及び取替え

            (7)ふろがま、給湯専用給湯器その他これらの附属物(ガス
               栓接続用ホース、じゃ腹管、排気筒、リモコンパネル等
               をいう。)及び浴槽の附属物(排水栓、ふた等をい
               う。)の修理及び取替え

            (8)追炊き付給湯器の修理並びにその附属物(排気筒、リモ
               コンパネル等をいう。)の修理及び取替え

            (9)その他構造上重要でない部分の修理

  2 附帯設備の構造上    (1)混合栓の修理及び取替え
    重要でない部分の修繕

                (2)台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の
                   排水管の詰まりの除去

                (3)便器、洗面器等の陶器の取替え

                (4)衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、タンク用
                   内部金具、手洗管、パッキン類、排水目皿、わ
                   ん、ごみ受け等をいう。)の修理及び取替え

                (5)レンジフード及びダクト用換気扇の修理

                (6)ガスカランの修理及び取替え

                (7)電球、照明用カバー、コンセント、照明用コー
                   ド、キーソケット、換気扇、TV接続端子、
                   ヒューズ等の修理及び取替え

                (8)台所、浴室等の換気ガラリの修理及び取替え

                (9)その他附帯設備のうち重要でない部分の修理


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【別表第3(第31条)】
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  名称                        使用料(月額:円)

  梶山住宅駐車場                   14,000
  駒岡住宅駐車場                   14,000
  鶴見中央住宅駐車場                 22,000

  矢向第二住宅駐車場     屋根あり        20,000
                屋根なし        18,000

  神大寺ハイツ駐車場                 10,000
  グリーンヒル三ツ沢駐車場              13,000
  菅田ハイツ駐車場                   9,000
  三ツ沢中町ハイツ駐車場   軽自動車用        9,000
  その他                       10,000
  藤棚ハイツ駐車場                  21,000
  ビューコート小港駐車場               18,000
  不老町住宅駐車場                  21,000
  ベイサイド新山下駐車場               12,000
  清水ヶ丘ハイツ駐車場                16,000
  野庭住宅駐車場                    8,000
  岩井町第二住宅駐車場    軽自動車用        9,000
  その他                       10,000
  岩崎町住宅駐車場                  11,000
  霞台グリーンハイツ駐車場              18,000
  コンフォール明神台駐車場              18,000
  西原グリーンハイツ駐車場               8,000
  法泉ハイツ駐車場                   8,000
  旭グリーンハイツ駐車場                8,000
  今宿ハイツ駐車場                   7,000
  川井本町住宅駐車場                  9,000

  グリーンヒル上白根駐車場  屋根あり        11,000
                屋根なし         9,000

  笹野台住宅駐車場      屋根あり        13,000
                屋根なし        11,000

  善部町住宅駐車場      屋根あり        12,000
                屋根なし        10,000

  鶴ケ峰南住宅駐車場                 11,000

  中希望が丘ハイツ駐車場   屋根あり        14,000
                屋根なし        12,000

  東希望が丘ハイツ駐車場               11,000

  ひかりが丘住宅駐車場    屋根あり        12,000

                建設年度が平成4年度  10,000
                のもので屋根なし
                (軽自動車用を除く。)

                軽自動車用        9,000

                建設年度が平成4年度   8,000
                以外のもの

  二俣川宮沢住宅駐車場                13,000
  杉田住宅駐車場                   12,000
  洋光台住宅駐車場                  14,000
  金沢柴町住宅駐車場                 10,000

  金沢住宅駐車場       軽自動車用       10,000
                その他         11,000

  金沢第二住宅駐車場     軽自動車用       10,000
                その他         11,000

  金沢第三住宅駐車場     軽自動車用        9,000
                その他         10,000

  釜利谷東ハイツ駐車場                19,000

  富岡西ハイツ駐車場     屋根あり        20,000
                屋根なし        18,000

  谷津坂住宅駐車場                  10,000
  サンヴァリエ日吉駐車場               13,000

  日吉本町ハイツ駐車場    屋根あり        18,000
                屋根なし        16,000

  大豆戸町住宅駐車場                 16,000
  北八朔住宅駐車場                  10,000
  十日市場第二住宅駐車場               11,000

  十日市場ヒルタウン駐車場  屋根あり        13,000
                屋根なし        11,000

  長津田スカイハイツ駐車場              12,000

  三保グリーンハイツ駐車場  軽自動車用        7,000
                その他          8,000

  三保みどり台住宅駐車場                8,000
  谷津田原第二住宅駐車場               10,000

  谷津田原ハイツ駐車場    屋根あり        10,000
                屋根なし         8,000

  山内住宅駐車場                   10,000
  勝田住宅駐車場                   10,000
  つづきが丘住宅駐車場                 9,000
  戸塚原宿住宅駐車場                 10,000
  名瀬住宅駐車場                    9,000
  名瀬第二住宅駐車場                 11,000
  平戸住宅駐車場                   12,000
  プロムナード矢部駐車場               16,000

  南戸塚住宅駐車場      屋根あり        11,000
                屋根なし         9,000

  吉田町住宅駐車場                  10,000
  上飯田第二住宅駐車場                 7,000
  新橋住宅駐車場                    8,000
  新橋第二住宅駐車場                  8,000
  阿久和向原住宅駐車場                10,000

  上瀬谷住宅駐車場      屋根あり        10,000
                屋根なし         8,000

  瀬谷南住宅駐車場                   8,000
  橋戸ハイツ駐車場                   8,000
  橋戸原ハイツ駐車場                  8,000
  三ツ境ハイツ駐車場                 12,000
  三ツ境南住宅駐車場                 12,000
  南台ハイツ駐車場                   8,000
  楽老ハイツ駐車場                  11,000


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【様式】
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  第1号様式(第3条第1項)市営住宅入居申込書
  第2号様式(第3条第3項)市営住宅抽選番号通知書
  第3号様式(第4条第2項)市営住宅抽選結果通知書
  第4号様式(第5条第2項、第10条、第11条第1項)
        市営住宅入居者資格審査結果通知書
  第5号様式(第12条)市営住宅入居者決定通知書
  第6号様式(第13条第1項)市営住宅入居請書
  第7号様式(第14条)市営住宅入居許可書
  第8号様式(第15条)入居完了届
  第9号様式(第16条第1項)入居変更承認申請書
  第10号様式(第16条第2項)入居変更承認・不承認通知書
  第11号様式(第17条第1項)同居承認申請書
  第12号様式(第17条第2項)同居承認・不承認通知書
  第13号様式(第18条)異動届
  第14号様式(第19条第1項)入居承継承認申請書
  第15号様式(第19条第2項)入居承継承認・不承認通知書
  第16号様式(第21条第1項)収入申告書
  第17号様式(第22条第2項)収入認定通知書
  第18号様式(第22条第3項、第5項)収入認定更正・再認定申請書
  第19号様式(第22条第4項、第6項)収入認定更正・再認定承認・不承認通知書
  第20号様式(第23条第1項)市営住宅使用料減免申請書
  第21号様式(第23条第2項)市営住宅使用料減免承認・不承認通知書
  第22号様式(第23条第5項)市営住宅使用料減免廃止通知書
  第23号様式(第24条第1項)市営住宅使用料徴収猶予申請書
  第24号様式(第24条第2項)市営住宅使用料徴収猶予承認・不承認通知書
  第25号様式(第25条第1項)市営住宅保証金減免・徴収猶予申請書
  第26号様式(第25条第2項)市営住宅保証金減免・徴収猶予承認・不承認通知書
  第26号様式の2(第25条の2)年度市営住宅等使用料督促状付納付書
  第26号様式の3(第25条の2)年度市営住宅等使用料督促状
  第27号様式(第26条第1項)収入超過者認定通知書
  第28号様式(第27条第1項)高額所得者認定通知書
  第29号様式(第29条第1項)市営住宅模様替・増築承認申請書
  第30号様式(第34条第1項)指定申請書
  第31号様式(第33条)市営住宅返還届
  第32号様式(第34条)検査員証票



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