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【目次】  
規則
附則
別表(様式)

横浜市市税条例施行規則 ▲目次


               横浜市市税条例施行規則


                     制  定:昭和25年12月28日 規則第 80号
                     最近改正:平成17年12月28日 規則第148号


横浜市市税条例施行規則を次のように定める。
横浜市市税条例施行規則


(用語の意義)
第1条 この規則において、法とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、条例とは
    横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)を、区長とは納税地を所
    管する区長をいう。


(徴収金の賦課徴収等の事務委任)
第2条 次に掲げる事務は、区長に委任する。

      (1)徴収金の賦課及び徴収に関する事務
      (2)市税についての過料の徴収に関する事務
      (3)徴収嘱託を受けた他の地方団体の徴収金の徴収に関する事務

  2 次の各号に掲げる事務は、前項の規定にかかわらず、市長が行なう。

      (1)特別徴収に係る個人の市民税の賦課に関する事務

      (2)この規則及び市長があらかじめ定めた基準による市税の減免以外の減
         免に関する事務

      (3)前2号のほか、前項第1号の事務のうち市長が定める事務


(市長に提出すべき申告書等)
第3条 条例第4条の規則で定めるものは、次のとおりとする。

      (1)給与支払報告書

      (2)給与所得者異動届出書

      (3)公的年金等支払報告書

      (4)行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条から第7条まで
         の規定による不服申立てに関する書類


(申告書等の提出)
第4条 市長又は区長は、条例及びこの規則の規定による申告事項のほか、市税の賦課徴
    収に関し、必要があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者等に対し、必
    要な事項を申告又は報告させることができる。


第5条及び第6条 削除


(納付または納入の委託を行うことができる有価証券)
第6条の2 法第16条の2第1項の規定により徴収金の納付または納入を徴税吏員に委
    託するため提供することができる有価証券は、次に掲げる有価証券で、その券面
    金額が納付または納入を委託する徴収金額をこえないものとする。

      (1)法第16条の2第3項の規定によりその委託を受ける有価証券を再委
         託することと定められた銀行が加入している手形交換所に加入してい
         る銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託の銀行と交換決済
         をしうる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人と
         し、かつ、その再委託の銀行の名称を記載した特定線引の小切手(地
         方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定に
         より納付または納入に使用することができる小切手を除く。)

      (2)支払場所を所在地の銀行とする約束手形または為替手形


(過誤納金の還付の通知等)
第6条の3 法第17条の規定により過誤納金を還付するときは、区長は、過誤納金還付
    通知書を発するものとする。

  2 納税者または特別徴収義務者は、既納の徴収金のうちに過誤納金のあることを発
    見したときは、過誤納金還付請求書を区長に提出しなければならない。ただし、
    区長が必要と認める場合はこの限りでない。


(普通徴収の税額変更通知)
第7条 普通徴収の方法によって徴収する市税の賦課額について、税額の変更を行った場
    合においては、区長は、直ちに納税者に通知書を発しなければならない。


(徴収金の納付手続の特例)
第7条の2 条例第13条ただし書の規定によって、郵便振替法(昭和23年法律第60
    号)第27条に規定する払込書により納付し、または納入することができる徴収
    金の範囲は、次のとおりとする。

      (1)市民税の特別徴収義務者の所在する市町村内に横浜市指定金融機関ま
         たは横浜市収納代理金融機関がない場合におけるその特別徴収義務者
         が納入する徴収金

      (2)市外に住所または居所を有する納税者が納付する徴収金で、区長がそ
         の必要を認めたもの

      (3)その他特に区長がその必要を認めた徴収金


(私人への徴収金の収納事務の委託)
第7条の3 徴収金の収納事務については、次に掲げる基準を満たしている者に委託する
    ことができる。

      (1)公金等の徴収又は収納事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

      (2)資金量、格付け、保険の加入状況、担保の提供の有無等資金的な蓄積
         及び社会的信用に係る事項を総合的に考慮し、安全かつ確実に、収納
         した徴収金を収入役又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関へ払
         い込むことができる能力を有していると認められること。

      (3)徴収金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記
         録を提供することができること。

      (4)個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の
         適正な管理のために必要な管理体制を有すること。


(延滞金額等の徴収手続の特例)
第8条 普通徴収の方法により徴収する市税についての延滞金額及び滞納処分費の納付に
    ついては、滞納税金の納税通知書または納付書にこれを併記して納付させること
    ができる。


(延滞金の減免)
第9条 区長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、
    延滞金額を減免することができる。

      (1)納税者または特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類
         する災害または盗難により損失を受けた場合で、事情やむを得ないも
         のがあると認められるとき。

      (2)納税者または納税者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年
         法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

      (3)納税者または納税者と生計を一にする親族が疾病にかかり、または死
         亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

      (4)納税者または特別徴収義務者がその事業についてじん大な損失を受
         け、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

      (5)納税者が失職等により、事情やむを得ないものがあると認められると
         き。

      (6)納税者または特別徴収義務者が解散し、または破産の宣告を受けた場
         合で、事情やむを得ないものがあると認められるとき。

      (7)納税者または特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたた
         め、納税することができなかった事情があると認められるとき。

      (8)納税者または特別徴収義務者が賦課に関する不服申立てまたは出訴に
         より課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立てまたは
         出訴の日からその決定書、裁決書または判決書発送の日以後10日ま
         での期間に対する延滞金に限る。

      (9)前各号との均衡上その必要があると認められるとき。

      (10)前各号のほか、特に市長が減免の必要を認めるとき。

  2 法第15条の9及び第20条の9の5の規定による延滞金額の免除については、
    区長が行なうものとする。

  3 区長は、法第321条の2第1項、第321条の12第1項、第368条第1
    項、第481条第1項、第607条第1項、第687条第1項、第701条の
    10第1項、第701条の59第1項及び第702条の8第1項の規定により不
    足税額を追徴する場合においては、その賦課漏れの原因が納税者又は特別徴収義
    務者の故意になした不正の行為によると認められるものを除き、その不足税額に
    係る条例第32条、第33条の6、第50条、第87条、第104条の7、第
    124条、第129条の7又は第134条の各納期限(条例第18条の規定によ
    る納期限の延長があったときはその延長された納期限とする。)の翌日からその
    不足税額の納期限までの期間に対応する延滞金額を減免することができる。

  4 第1項及び第3項の規定により、延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金
    減免申請書にその事由を証する書類を添え、区長に提出しなければならない。た
    だし、区長が必要と認める場合はこの限りでない。

  5 区長は、第1項及び第3項の規定により延滞金額を減免したときは、申請者に対
    し、直ちにその旨を通知しなければならない。


(更正請求があった場合の徴収猶予)
第10条 区長は、更正の請求があった場合において、その請求の内容が正当であると認
     められるときは、その請求に係る徴収金のうち、その請求により減少すると認
     められる金額を限度として、相当の期間を限り、徴収を猶予することができ
     る。


(災害等による期限延長の理由)
第11条 条例第18条第1項第4号に規定する規則で定める理由は、次の各号に掲げる
     理由とする。

      (1)通常到達すべき期間前に発送したにもかかわらず、通信機関の事故に
         よって到達しなかったとき。

      (2)前号に定めるもののほか、区長が期限までにすることができない特別
         の事情があると認めたとき。


(納期限の延長並びに減免の決定通知)
第12条 区長は、納税者又は特別徴収義務者から市税について納期限の延長又は減免に
     関する申請書を受理した場合において、その決定をしたときは、申請者に対
     し、直ちにその旨を通知しなければならない。


(過料処分の通知)
第13条 区長は、過料を徴収する場合には納入通知書とともに過料処分通知書を発しな
     ければならない。


(徴収金の嘱託等)
第14条 区長は、納税義務者又は特別徴収義務者の住所若しくはその者の財産が市外に
     あるときは、その者の住所若しくは財産所在地の市町村の徴税吏員に徴収金の
     徴収を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、こ
     の限りでない。

  2  区長は、納税義務者または特別徴収義務者の住所もしくはその者の財産が他の
     区にあるときは、その区の区長に対し、徴収金の徴収を嘱託することができ
     る。


第15条 削除


(徴税吏員の任免)
第16条 区の吏員に対する次に掲げる任免は、市長に代って区長が行なうものとする。

      (1)徴税吏員

      (2)国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する税務署の収税
         官吏の職務を行なう徴税吏員


(市民税の特別徴収の取扱区)
第16条の2 個人の市民税の特別徴収(賦課に関する事務を除く。次項において同
     じ。)は、次の各号に掲げる特別徴収義務者の所在地の区分に応じ、その各号
     に定める区の区長が取り扱うものとする。

      (1)横浜市

          所在地を所管する区

      (2)川崎市及び東京都大田区

          鶴見区

      (3)横須賀市、逗子市、三浦市及び葉山町

          金沢区

      (4)鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、平塚市、小田原市、伊勢原市、
         南足柄市、足柄上郡、足柄下郡、中部及び東京都台東区

          戸塚区

      (5)秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡、
         愛甲郡、津久井郡及び東京都渋谷区

          保土ケ谷区

      (6)相模原市、東京都世田谷区及び東京都特別区を除く東京都の地域

          港北区

      (7)東京都品川区

          中区

      (8)東京都港区

          南区

      (9)東京都目黒区

          港南区

      (10)東京都足立区

          旭区

      (11)東京都新宿区

          緑区

      (12)東京都特別区(港区、新宿区、台東区、品川区、大田区、目黒区、
         世田谷区、渋谷区及び足立区を除く。)

          神奈川区

      (13)前各号に掲げる地域以外の地域

          西区

 2 次の各号に掲げる者に係る個人の市民税の特別徴収は、前項の規定にかかわらず、
   それぞれ当該各号に定める区の区長が取り扱うものとする。

      (1)防衛庁関係機関から給与の支払を受ける者

          中区

      (2)東京都から給与の支払を受ける者

          保土ケ谷区

      (3)日本国有鉄道清算事業団及び日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第
         87号)第11条第2項に規定する承継法人から給与の支払を受ける
         者

          磯子区


(市民税の均等割を課さない少額所得者の範囲)
第16条の3 条例第24条第6号の規定により市民税の均等割を課さない者は、その年
     度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の合計所得金額(その者
     に法第314条の2に規定する配偶者控除額又は扶養控除額がある場合は、そ
     れぞれその額を控除した後の金額とする。)が法第314条の2に規定する基
     礎控除額以下の者とする。


第17条 削除


第18条 削除


(確定申告書に記載する市民税に関する付記事項)
第18条の2 所得税の確定申告書を提出する者は、条例第34条の2第2項に規定する
     ところにより、その確定申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。

      (1)その年度の初日の属する年の1月1日現在の住所

      (2)給与所得以外の所得に係る市民税の徴収の方法

      (3)前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を市民税
         につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名及び青色
         専従者給与額

      (4)前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に
         規定する非居住者であった期間を有する場合においては、同法第
         164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額

      (5)前年分の所得税につき控除対象配偶者、扶養親族、青色事業専従者又
         は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名及び住所

      (6)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5第1項第1号
         に掲げる配当等又は同項第4号に掲げる配当等(同法第9条の3第1
         項第1号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税に
         つき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合に
         おいては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額


(市民税の減免)
第18条の3 区長は、個人の市民税の納税義務者が次の各号の一に該当する場合におい
     て、その市民税〔条例第40条の規定によって課する所得割(以下この条にお
     いて「分離課税に係る所得割」という。)を除く。〕を納付することが困難で
     あると認めるときは、それぞれその該当する範囲内において、必要に応じて市
     民税を減免することができる。

      (1)条例第39条第1項第1号の規定に該当する場合

          ア 災害によって死亡し、又は生死不明となった者

            災害発生の日以後到来する納期において納付すべき税額の全額

          イ 災害によって地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以
            下「法施行令」という。)第7条各号に規定する障害者となっ
            た者

            災害発生の日以後到来する納期において納付すべき災害の日の
            属する年度の税額(特別徴収にあっては災害発生の日以後の月
            割額とし、災害がその年度の11月(特別徴収にあっては1
            月)以後発生した場合は、年度にかかわりなく災害発生の日以
            後到来する2納期分(特別徴収にあっては6月分)とする。)
            の10分の9の額

          ウ 災害によって住宅又は家財の10分の5以上が滅失し、又はき
            損した者

              (ア)前年の合計所得金額が5,000,000円以下の
                 者

                 災害の日の属する年度の税額の全額

              (イ)前年の合計所得金額が5,000,000円を超え
                 7,500,000円以下の者

                 災害の日の属する年度の税額の10分の5の額

              (ウ)前年の合計所得金額が7,500,000円を超え
                 10,000,000円以下の者

                 災害の日の属する年度の税額の10分の2.5の額

          エ 災害によって住宅又は家財の10分の3以上が滅失し、又はき
            損した者

              (ア)前年の合計所得金額が5,000,000円以下の
                 者

                 災害の日の属する年度の税額の10分の5の額

              (イ)前年の合計所得金額が5,000,000円を超え
                 7,500,000円以下の者

                 災害の日の属する年度の税額の10分の2.5の額

              (ウ)前年の合計所得金額が7,500,000円を超え
                 10,000,000円以下の者

                 災害の日の属する年度の税額の10分の1.3の額

      (2)条例第39条第1項第2号の規定に該当する場合

          ア 本人又はこれと生計を一にする者が生活保護法の規定による扶
            助を受けている者又は同法の規定による扶助を受けている者に
            準ずる者

            その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべ
            き税額(特別徴収にあっては、その期間中の月割額)の全額

          イ 本人又はこれと生計を一にする者が、結核予防法(昭和26年
            法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定に
            よって医療費の公費負担を受けている者(その者のその年度に
            おける市民税の所得割額が、3,000円を超える者を除
            く。)

            その公費負担を受けている期間中に到来する納期において納付
            すべき税額(特別徴収にあっては、その期間中の月割額)の全
            額

          ウ 本人又はこれと生計を一にする者が、生活保護法の規定による
            扶助に準ずる公私の扶助を受けている者

            その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべ
            き税額(特別徴収にあっては、その期間中の月割額)の10分
            の8の額

      (3)条例第39条第1項第3号の規定に該当する場合

          ア 1月以上失職等によって所得がない者

              (ア)前年の合計所得金額(その者に法第314条の2に
                 規定する配偶者控除額又は扶養控除額がある場合
                 は、それぞれその額を控除した後の金額とする。
                 (イ)及び(ウ)、イ(ア)から(ウ)まで、ウ
                 (ア)から(ウ)まで並びにカにおいて同じ。)
                 が、3,000,000円以下の者

                 失職等の期間中に到来する納期において納付すべき
                 税額の全額

              (イ)前年の合計所得金額が3,000,000円を超え
                 3,500,000円以下の者

                 失職等の期間中に到来する納期において納付すべき
                 税額の10分の8の額

              (ウ)前年の合計所得金額が3,500,000円を超え
                 4,200,000円以下の者

                 失職等の期間中に到来する納期において納付すべき
                 税額の10分の6の額

          イ 賦課期日以後の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に
            比して10分の3以下に減少した者

              (ア)前年の合計所得金額が3,000,000円以下の
                 者

                 その納期において納付すべき税額(特別徴収にあっ
                 ては、その期間中の月割額)の10分の7の額

              (イ)前年の合計所得金額が3,000,000円を超え
                 3,500,000円以下の者

                 その納期において納付すべき税額(特別徴収にあっ
                 ては、その期間中の月割額)の10分の5の額

              (ウ)前年の合計所得金額が3,500,000円を超え
                 4,200,000円以下の者

                 その納期において納付すべき税額(特別徴収にあっ
                 ては、その期間中の月割額)の10分の3の額

          ウ 賦課期日以後の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に
            比して10分の5以下に減少した者

              (ア)前年の合計所得金額が3,000,000円以下の
                 者

                 その納期において納付すべき税額(特別徴収にあっ
                 ては、その期間中の月割額)の10分の6の額

              (イ)前年の合計所得金額が3,000,000円を超え
                 3,500,000円以下の者

                 その納期において納付すべき税額(特別徴収にあっ
                 ては、その期間中の月割額)の10分の4の額

              (ウ)前年の合計所得金額が3,500,000円を超え
                 4,200,000円以下の者

                 その納期において納付すべき税額(特別徴収にあっ
                 ては、その期間中の月割額)の10分の2の額

          エ 賦課期日以後の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に
            比して10分の7以下に減少した者(前年の合計所得金額(そ
            の者に法第314条の2に規定する配偶者控除額又は扶養控除
            額がある場合は、それぞれその額を控除した後の金額とす
            る。)が3,000,000円以下の者に限る。)

            その納期において納付すべき税額(特別徴収にあっては、その
            期間中の月割額)の10分の3の額

          オ 前年の合計所得金額が5,500,000円以下の納税義務者
            が死亡したことにより、その納税義務を承継した者

              (ア)前年の合計所得金額(その者と生計を一にする親族
                 のうちに当該納税義務者の相続人がある場合は、こ
                 れらの者の合計所得金額の合計額とし、これらの者
                 に法第314条の2に規定する配偶者控除額又は扶
                 養控除額がある場合は、それぞれその額を控除した
                 後の金額とする。(イ)において同じ。)が
                 2,000,000円以下の者

                 当該納税義務者が死亡した日以後到来する納期にお
                 いて納付すべき当該承継に係る税額の全額

              (イ)前年の合計所得金額が2,000,000円を超え
                 3,000,000円以下の者

                 当該納税義務者が死亡した日以後到来する納期にお
                 いて納付すべき当該承継に係る税額の10分の5の
                 額

          カ 法施行令第7条各号に規定する障害者となった者で前年の合計
            所得金額が5,500,000円以下のもの

            障害者となった日以後到来する納期において納付すべき障害者
            となった日の属する年度の税額(特別徴収にあっては障害者と
            なった日以後の月割額とし、その年度の11月(特別徴収に
            あっては1月)以後障害者となった場合は、年度にかかわりな
            く障害者となった日以後到来する2納期分(特別徴収にあって
            は6月分)とする。)の10分の9の額

          キ アからカまでの規定との均衡上特に減免を必要と認める者

            必要と認める額

  2  前項第2号又は第3号イ、ウ若しくはエの適用がある特別徴収に係る個人の市
     民税の減免については、毎年6月1日、9月1日、12月1日及び3月1日
     (以下この項において「基準日」という。)現在によって、その月から次に到
     来する基準日の前月までの月割額に対して減免するものとし、基準日以後にそ
     の理由が発生したものについては、その月から次に到来する基準日の前月まで
     の月割額に対して減免するものとする。

  3  区長は、分離課税に係る所得割の納税義務者が、災害によって次の各号の一に
     該当し退職した場合において、その分離課税に係る所得割を納税することが困
     難であると認めるときは、条例第39条第1項第1号の規定により、それぞれ
     その該当する範囲内において、必要に応じてこれを減免することができる。

      (1)生死不明となった者

         災害発生の日以後納入すべき分離課税に係る所得割額の全額

      (2)法施行令第7条各号に規定する障害を受けた者

         災害発生の日以後納入すべき分離課税に係る所得割額の10分の7の
         額

 4   区長は、法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等及び法人でない社団又
     は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行わないものにつ
     いては、条例第39条第1項第3号の規定により、必要に応じてその納付すべ
     き均等割の全額を減免することができる。


(個人の県民税に対する規定の適用)
第19条 個人の市民税について、この規則の規定を適用する場合においては、その個人
     の県民税についても、あわせて適用があるものとする。


(固定資産税の課税標準の特例に関する申告義務等)
第19条の2 条例第47条の規定の適用を受ける家屋の所有者は、毎年1月31日まで
     に固定資産税課税標準特例家屋申告書を区長に提出しなければならない。

  2  条例第47条の規定の適用を受ける償却資産の所有者(法第389条第1項の
     規定によって神奈川県知事又は総務大臣が評価すべき償却資産の所有者を除
     く。)は、条例第56条の規定による償却資産に関する申告書の種類別明細書
     にその旨記載するとともに、その事実を証する書類を添えて、区長に提出しな
     ければならない。


(固定資産税の減免)
第19条の3 区長は、次の各号の一に該当する固定資産に係る固定資産税の納税義務者
     に対し、特に必要があると認める場合は、それぞれその該当する範囲内におい
     て、固定資産税を減免することができる。

      (1)条例第62条第1項第1号の規定に該当する場合

          ア 納税義務者が風水害、病虫害等による災害または天候不順(以
            下この号において「災害等」という。)によって農作物に損害
            を受け、その年間収穫見込高が平年収穫高に比して10分の5
            以下に減少した農地

            災害等発生の日以後到来する納期において納付すべき災害等の
            日の属する年度の税額(災害等がその年度の翌年度の賦課期日
            以後発生した場合は、年度にかかわりなく災害等発生の日以後
            到来する2納期分とする。以下本号イ及びウにおいて同じ。)
            の全額

          イ 納税義務者が災害等によって農作物に損害を受け、その年間収
            穫見込高が平年収穫高に比して10分の7以下に減少した農地

            災害等発生の日以後到来する納期において納付すべき災害等の
            日の属する年度の税額の10分の5の額

          ウ 納税義務者が災害等によって農作物に損害を受け、その年間収
            穫見込高が平年収穫高に比して10分の8以下に減少した農地

            災害等発生の日以後到来する納期において納付すべき災害等の
            日の属する年度の税額の10分の3の額

      (2)条例第62条第1項第2号の規定に該当する場合

         生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有し、かつ、使
         用する土地及び家屋

         その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額
         の全額

      (3)条例第62条第1項第3号の規定に該当する場合

          ア 不特定多数人の用に供する水防・防火用器具専用格納庫、防火
            貯水槽、夜警詰所、児童遊園地、休日急患診療所、自治会・町
            内会の集会所その他これらに類する固定資産(有料で借り受け
            たものを除く。)

            その事由発生の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の全額

          イ 災害によって損害を受けた固定資産

              (ア)10分の5以上の損害を受けたとき。

                 災害発生の日以後到来する納期において納付すべき
                 災害の日の属する年度の税額(災害がその年度の翌
                 年度の賦課期日後に発生した場合は、その翌年度の
                 税額を含む。(イ)及び(ウ)において同じ。)の
                 全額

              (イ)10分の2以上の損害を受けたとき。

                 災害発生の日以後到来する納期において納付すべき
                 災害の日の属する年度の税額の10分の5の額

              (ウ)10分の1以上の損害を受けたとき。

                 災害発生の日以後到来する納期において納付すべき
                 災害の日の属する年度の税額の10分の2の額

          ウ 相続税を納付するため、国に物納した固定資産

            所有権の移転の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の10分の7の額

          エ 公共事業の実施のため国若しくは地方公共団体が買収した固定
            資産又は横浜市が公用若しくは公共の用に供するため無料で借
            り受けている固定資産

            所有権の移転の日以後又はその用に供している期間中に到来す
            る納期において納付すべきその固定資産に係る税額の全額

          オ 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づ
            き神奈川県知事が入浴料金を定める公衆浴場の用に供する固定
            資産

            その事由発生の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の3分の2の額

          カ 健康保険法(大正11年法律第70号)第71条の規定によっ
            て登録を受けた医師又は歯科医師(以下この号カにおいて「保
            険医」という。)が所有(保険医と生計を一にする親族が所有
            し、無償で使用させている場合を含む。)し、かつ、経営する
            同法第65条の規定によって指定を受けた病院又は診療所で
            あって、4月1日現在において賦課期日以後引き続き直接診療
            の用に供している家屋(財政局長が定める部分に限る。)

            その家屋に係る税額の10分の5(共用部分にあっては、10
            分の2.5)の額

          キ 健康保険法第65条の規定により指定を受けた薬事法(昭和
            35年法律第145号)第2条第11項に規定する薬局(所有
            者と経営者とが異る場合で、経営者から賃貸料その他これに類
            するものを受けている所有者の所有に係るものを除く。)のう
            ち調剤室として使用する部分(6.6平方メートル未満の場合
            は、6.6平方メートルとする。)

            調剤室の床面積に相当する税額の10分の5の額

          ク 労働組合その他これに準ずるものが所有し、かつ、直接その本
            来の用に供する固定資産

            その事由発生の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の全額

          ケ 生活保護法の規定による扶助(生活扶助を除く。)を受けてい
            る者又は同法の規定による扶助を受けている者に準ずる者が所
            有し、かつ、使用する土地及び家屋

            その期間中に到来する納期において納付すべき税額の全額

          コ 生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公私の扶助を受けて
            いる者が所有し、かつ、使用する土地及び家屋

            その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべ
            き税額の10分の7の額

          サ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定によりそ
            の設置について神奈川県知事の認可を受けた幼稚園(法第
            348条第2項第9号に規定する幼稚園を除く。)において直
            接保育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除
            く。)

            その事由発生の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の全額

          シ 市長があらかじめ定めた基準により補助金の交付を受けた無認
            可の保育所において直接保育の用に供する固定資産(有料で借
            り受けたものを除く。)

            その事由発生の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の全額

          ス 横浜市防災建築街区造成補助規則(昭和38年3月横浜市規則
            第23号)第5条第2項の規定により補助金交付の決定を受け
            た家屋

            新たに固定資産税を課されることとなった年度以後3年度分に
            限り、その家屋に係る税額の10分の1の額

          セ 横浜市の委託を受けて行う放課後児童健全育成事業の用に供す
            る固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

            その事由発生の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の全額

          ソ 市長が緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条
            例第47号)第7条第1項の規定に基づいて指定する市民の森
            の用に供する土地

            その指定に係る期間中に到来する納期において納付すべきその
            土地に係る税額の全額

          タ 賦課期日後に、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第
            270号)第64条第4項の法人(以下「学校法人等」とい
            う。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供
            する固定資産、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法
            第1条の学校又は同法第82条の2の専修学校に係るものにお
            いて直接その用に供する固定資産及び民法(明治29年法律第
            89号)第34条の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設
            置する幼稚園(本号サに規定する幼稚園を除く。)において直
            接保育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除
            く。)

            その事由発生の日以後到来する納期において納付すべきその固
            定資産に係る税額の全額

          チ 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)
            の規定による神奈川県指定重要文化財、神奈川県指定有形民俗
            文化財、神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝若しくは神奈川
            県指定天然記念物又は横浜市文化財保護条例(昭和62年12
            月横浜市条例第53号)の規定による横浜市指定有形文化財、
            横浜市指定有形民俗文化財、横浜市指定史跡、横浜市指定名勝
            若しくは横浜市指定天然記念物として指定された土地又は家屋
            若しくはその敷地(有料で借り受けたもの及び収益事業の用に
            供するものを除く。)

            その指定を受けた日以後到来する納期において納付すべきその
            土地又は家屋若しくはその敷地に係る税額の全額


(原動機付自転車等の標識等の付着箇所)
第20条 原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下軽自動車税について「原動機付自転
     車等」という。)の標識及び試乗標識は、その車体の後部に付着しなければな
     らない。


(所有権移転の場合における標識の交付特例)
第21条 原動機付自転車等の所有権が移転した場合において、その主たる定置場の所在
     地が同一区内のものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交
     付したものとみなす。


(原動機付自転車等の標識の交付に係る証明書の交付)
第21条の2 区長は、条例第79条第1項の規定により原動機付自転車等の標識の交付
     を受けた者に対し、その交付をした旨の証明書を交付する。


(軽自動車税の減免)
第21条の3 区長は、軽自動車税の納税義務者が次の各号の一に該当する場合におい
     て、その軽自動車税を納付することが困難であると認めるときは、それぞれそ
     の該当する範囲内において、必要に応じて軽自動車税を減免することができ
     る。

      (1)条例第81条第1項第1号の規定に該当する者

         生活扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額
         の全額

      (2)条例第81条第1項第2号の規定に該当する場合

          ア 生活保護法の規定による生活扶助に準ずる公私の扶助を受けて
            いる者

            その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべ
            き税額の全額

          イ 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている者

            その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべ
            き税額の全額

          ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規
            定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び戦傷病者特
            別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦
            傷病者手帳の交付を受けている者(専らこれらの者のために使
            用する軽自動車等を所有する者を含む。)

            専らその者が使用する軽自動車等(1台に限る。)に係る税額
            の全額

          エ 市長が定めた基準により療育手帳の交付を受けている者(知的
            障害者と判定された旨の証明書の交付を受けている者を含
            む。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和
            25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健
            福祉手帳の交付を受けている者(専らこれらの者のために使用
            する軽自動車等を所有する者を含む。)

            その者のために使用する軽自動車等(1台に限る。)に係る税
            額の全額

          オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会
            福祉事業又は生活保護法第38条に規定する保護施設、児童福
            祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉
            施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に
            規定する老人福祉施設、身体障害者福祉法第5条第1項に規定
            する身体障害者更生援護施設若しくは知的障害者福祉法(昭和
            35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設に
            係る事業を行う者

            直接これらの事業の用に供する軽自動車等に係る税額の全額

          カ 横浜市消防団の設置等に関する条例(昭和38年10月横浜市
            条例第35号)第2条に規定する消防団において、もっぱら消
            防活動のために使用する軽自動車等を所有する者

            その軽自動車等に係る税額の全額


(軽自動車税にかかる証明書の交付)
第21条の4 軽自動車にかかる軽自動車税の納税義務者から、その軽自動車の廃車、所
     有権移転または定置場変更のため、その軽自動車税の納税について証明の申請
     があるときは、現に軽自動車税の滞納がない場合またはその滞納していること
     が天災その他やむを得ない事由によるものである場合に限り、条例第81条の
     2の規定に準ずる証明書を交付する。

  2  前項及び条例第81条の2の規定により発する証明書については、手数料を免
     除する。


(市たばこ税の取扱区)
第21条の5 市たばこ税の賦課徴収に関する事務は、西区長が取り扱うものとする。


第21条の6から第21条の8の2まで 削除


(事業所税の減免)
第21条の8の3 区長は、次の各号に掲げる施設に係る事務所又は事業所において行う
     事業に対して課する資産割又は従業者割の納税義務者に対し、当該資産割又は
     従業者割について当該各号に額が定められている場合には、それぞれその該当
     する範囲内において、事業所税を減免することができる。

      (1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定によ
         り指定を受けた指定自動車教習所

         資産割額及び従業者割額の10分の5の額

      (2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定す
         る一般貸切旅客自動車運送事業者(その本来の事業の用に供する自動
         車の全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除
         く。)又は同法第82条の2に規定する専修学校の主催する旅行(そ
         の生徒、児童又は園児のために行う旅行に限る。)の用に供した者に
         限る。)が当該事業の用に供する施設で事務所以外のもの

         資産割額及び従業者割額に次の算式によって得た率(小数点以下3位
         未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)を乗じて得た
         額(当該旅行に係る自動車の走行キロメートル数の合計数/当該者の
         本来の事業に係る自動車の総走行キロメートル数の合計数)×
         (1/2)

      (3)酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のう
         ち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

         資産割額の10分の5の額

      (4)法第701条の41第1項の表の第16号に掲げる施設で当該施設に
         係る事業を行う者(市内において250台以下のタクシーの台数を有
         する者に限る。)が当該事業の用に供するもの

         資産割額及び従業者割額の全額

      (5)旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前におい
         て中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)に基づ
         く貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第
         20号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供す
         る同号に掲げる施設に相当するもの

         資産割額及び従業者割額の全額

      (6)商工組合中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

         資産割額及び従業者割額の全額

      (7)農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合及び
         森林組合連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701
         条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理
         容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。)

         資産割額及び従業者割額の全額

      (8)事業を6箇月以上継続して休止した事業所用家屋

         当該事業所用家屋のうち休止に係る部分の資産割額に休止期間(当該
         休止を開始した日が課税標準の算定期間(以下この号及び次号におい
         て「算定期間」という。)の開始の日前6箇月以前の場合は、当該算
         定期間の開始の日以降の期間)の月数の当該算定期間の月数に対する
         割合(この割合の算定における月数は暦に従って計算し、1箇月に満
         たない端数を生じたときはこれを1箇月とし、この割合に小数点以下
         3位未満の端数があるときはこれを四捨五入し、この割合が1を超え
         る場合はこれを1とする。)を乗じて得た額

      (9)算定期間の末日前において法第701条の34第2項から第6項まで
         の規定に該当し、かつ、当該算定期間の末日現在において当該規定に
         該当しないこととなった事業所用家屋で、当該算定期間において当該
         規定に該当していた期間の月数(以下この号において「非課税期間月
         数」という。)の当該算定期間の月数に対する割合(この割合の算定
         における月数は暦に従って計算し、1箇月に満たない端数を生じたと
         きはこれを1箇月とする。)が10分の8以上であるもの

         資産割額に非課税期間月数の当該算定期間の月数に対する割合(この
         割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入す
         る。)を乗じて得た額

      (10)古紙の回収の事業の用に供する施設

         資産割額の10分の5の額

      (11)専ら家具の製造又は販売の事業を行う者が、製品又は商品の保管のた
         めに要する施設

         資産割額の10分の5の額

      (12)建築物の清掃及び設備管理の事業の用に供する施設で事務所以外のも
         の

         従業者割額の全額

      (13)綿の製造を行う者及び機械染色整理の事業を行う者で中小企業経営革
         新支援法(平成11年法律第18号)第2条に規定する中小企業者に
         該当するものが、原材料又は製品の保管の用に供する施設

         資産割額の10分の5の額

      (14)法第701条の41第1項の表の第12号、第14号又は第15号に
         掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第
         1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾
         運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港
         湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾
         運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で市内に有するこれ
         らの施設に係る事業所床面積の合計面積が当該倉庫又は上屋それぞれ
         について30,000平方メートル未満であるもの

         資産割額及び従業者割額の全額


(諸様式及びひな型)
第21条の9 法並びに条例及びこの規則の規定による徴税吏員の証票、納税通知書、納
     付書、納入書及び申告書その他の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理
     府令第23号)の定めるところによるほか、別表に定めるところによる。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。


(関係規則の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

    横浜市市税条例施行細則 (昭和23年9月横浜市規則第41号)
    横浜市市民税条例施行細則(昭和23年9月横浜市規則第43号)


(旧条例の規定によって課し又は課すべきであった市税等の取扱)
第3条 旧横浜市市税条例並びに旧横浜市市民税条例の規定によって課し、又は課すべき
    であった市税については、なお従前の例による。


第4条 削除


(徴収の委託)
第5条 区長(特別徴収によって市税を徴収する場合にあっては、この規則の定めるとこ
    ろによってその徴収を取り扱うこととされている区の区長)は、市外に住所のあ
    る納税義務者又は特別徴収義務者の滞納に係る徴収金について、当分の間、財政
    局長の定めるところにより、その定める区の区長に対し、その徴収を委託するこ
    とができる。


(行政区再編成に伴う徴収金の賦課徴収等の事務の承継)
第6条 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正
    する条例(昭和60年12月横浜市条例第46号)又は区の設置並びに区の事務
    所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12
    月横浜市条例第71号。以下「改正所管条例」という。)第1条の規定により消
    滅した区(以下「消滅区」という。)の区長に委任された徴収金の賦課徴収等の
    事務は、消滅区の区域が新たに属することとなった区(以下「承継区」とい
    う。)の区域によって、その承継区の区長がそれぞれ承継する。この場合におい
    て、消滅区の区長がした賦課徴収その他の手続及び消滅区の区長に対してなされ
    た申告その他の手続は、それぞれ承継区の区長がした賦課徴収その他の手続及び
    消滅区の区長に対してなされた申告その他の手続とみなす。


(移管区域に係る徴収金の賦課徴収等の事務に関する特例)
第7条 前条の規定にかかわらず、承継区のうち栄区及び泉区の区域で横浜市区役所支所
    設置条例の一部を改正する条例(昭和60年12月横浜市条例第47号)による
    改正前の横浜市区役所支所設置条例(昭和24年9月横浜市条例第45号)に規
    定する戸塚区役所本郷支所及び戸塚区役所中和田支所の所管区域以外の区域(以
    下「移管区域」という。)に係る次に掲げる事務は、戸塚区長が承継する。

      (1)昭和61年11月3日前に課された個人の市民税の特別徴収に関する
         事務

      (2)移管区域及び戸塚区の区域又は栄区に属する移管区域及び泉区に属す
         る移管区域にそれぞれ所在する固定資産を有する一の所有者について
         昭和61年11月3日前に課された固定資産税及び都市計画税の徴収
         に関する事務並びに当該固定資産税及び都市計画税に係る賦課決定並
         びに当該賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務

      (3)昭和61年11月3日前に課された特別土地保有税の徴収に関する事
         務並びに同日前に申告納付期限が到来する特別土地保有税に係る申
         告、更正又は決定及び当該申告、更正又は決定に係る徴収金の徴収に
         関する事務(法第601条から第603条まで(法附則第31条の5
         第2項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する納税義
         務の免除に係る期間における徴収の猶予に関する事務(次項において
         「特別土地保有税の徴収の猶予に関する事務」という。)を除く。)

 2  前条の規定にかかわらず、移管区域に係る次の各号に掲げる事務(前項各号に掲
    げる事務及び特別土地保有税の徴収の猶予に関する事務を除く。)は、昭和61
    年11月3日から当該各号に掲げる日までの間に限り、戸塚区長が取り扱うもの
    とする。

      (1)昭和61年3月31日以前に課された徴収金の徴収に関する事務、当
         該徴収金を減少させる賦課決定、申告(法人の市民税に係るものに限
         る。以下同じ。)及び更正並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る
         徴収金の徴収に関する事務並びに昭和61年11月3日前に課された
         徴収金を増加させる賦課決定に関する事務 昭和62年3月31日

      (2)昭和61年4月1日から同年11月2日までの間に課された徴収金の
         徴収に関する事務、当該徴収金を減少させる賦課決定、申告及び更正
         並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る徴収金の徴収に関する事務
         並びに昭和61年11月3日前に課された徴収金を増加させる賦課決
         定に係る徴収金の徴収に関する事務 昭和62年5月31日

 3  前条後段の規定は、前2項に定める事務を戸塚区長が承継し、又は取り扱う場合
    について準用する。この場合において、同条後段中「承継区の区長」とあるの
    は、「戸塚区長」と読み替えるものとする。


第7条の2 附則第6条の規定にかかわらず、承継区のうち青葉区及び都筑区の区域に係
    る次表の左欄に掲げる事務で、同表の中欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ
    同表の右欄に掲げる区長が承継する。

事務
区域
区長
ア 平成7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金(分離課税に係るものを除く。以下同じ。)の賦課決定に関する事務及び当該徴収金の特別徴収に関する事務(当該徴収金の徴収に関するものを除く。以下同じ。)並びに平成7年3月31日までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割の特別徴収に関する事務(当該所得割の徴収に関するものを除く。以下同じ。)じ。)
青葉区及び都筑区の区域で、改正所管条例第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号。以下「旧所管条例」という。)に規定する港北区の区域(以下「旧港北区の区域」という。)
港北区長
青葉区及び都筑区の区域で、改正所管条例による廃止前の横浜市区役所支所設置条例に規定する緑区役所北部支所の所管区域(以下「北部支所の所管区域」という。)及び都筑区の区域で、旧所管条例に規定する緑区の区域のうち北部支所の所管区域以外の区域(以下「旧緑区の区域」という。)
緑区長
イ 平成7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金を増加させる平成7年4月1日以後の賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務、平成7年3月31日までに課される個人の市民税の特別徴収に係る徴収金の徴収に関する事務、平成7年3月31日までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割の徴収に関する事務並びに平成6年11月6日前に課された償却資産に係る固定資産税の徴収金の賦課決定に関する事務及び当該徴収金を増加させる平成7年4月1日以後の賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
港北区長
都筑区の区域で旧緑区の区域
緑区長
都筑区の区域で北部支所の所管区域
青葉区長
ウ 港北区の区域並びに青葉区の区域及び都筑区の区域で旧港北区の区域、港北区の区域及び青葉区の区域で旧港北区の区域、港北区の区域及び都筑区の区域で旧港北区の区域、青葉区の区域で旧港北区の区域及び都筑区の区域で旧港北区の区域、緑区の区域及び都筑区の区域で旧緑区の区域又は青葉区の区域及び都筑区の区域で北部支所の所管区域(以下それぞれの区域を「異区移管区域」という。)内のそれぞれの区域に所在する土地を合計して条例第104条の7第1項(条例附則第20条第3項において適用する場合及び第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準面積以上である土地の所有者に対して課する平成6年11月6日前に申告納付期限が到来する特別土地保有税に係る申告、更正又は決定及び当該申告、更正又は決定に係る徴収金の徴収に関する事務(法第601条から第603条まで(法附則第31条の4第3項において適用する場合並びに第31条の5第2項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する納税義務の免除に係る期間における徴収の猶予に関する事務(次項において「特別土地保有税の徴収の猶予に関する事務」という。)を除く。)
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
港北区長
都筑区の区域で旧緑区の区域
緑区長
都筑区の区域で北部支所の所管区域
青葉区長
エ 異区移管区域内のそれぞれの区域に所在する固定資産を有する一の所有者について平成6年11月6日前に課された固定資産税及び都市計画税の徴収に関する事務並びに当該固定資産税及び都市計画税の賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
港北区長
都筑区の区域で旧緑区の区域
緑区長
都筑区の区域で北部支所の所管区域
青葉区長
オ 異区移管区域内のそれぞれの区域に滞納に係る徴収金がある者に対して当該徴収金を合わせて徴収するために平成7年5月31日までに執行される滞納処分に関する事務
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
港北区長
都筑区の区域で旧緑区の区域
緑区長
都筑区の区域で北部支所の所管区域
青葉区長
カ 異区移管区域内のそれぞれの区域に納付すべき徴収金がある者について当該徴収金を合わせて徴収の猶予をするために平成7年5月31日までになされる徴収の猶予に関する事務
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
港北区長
都筑区の区域で旧緑区の区域
緑区長
都筑区の区域で北部支所の所管区域
青葉区長

  2 附則第6条の規定にかかわらず、平成6年11月6日から次の各号に掲げる日ま
    での間に限り、承継区のうち青葉区及び都筑区の区域に係る当該各号の表の左欄
    に掲げる事務(前項の表に掲げる事務及び特別土地保有税の徴収の猶予に関する
    事務を除く。)で、同表の中欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ同表の右欄
    に掲げる区長が取り扱うものとする。

    (1)平成7年3月31日

事務
区域
区長
平成6年3月31日以前に課された徴収金の徴収に関する事務、当該徴収金を減少させる賦課決定、申告(法人の市民税に係るものに限る。以下この項において同じ。)及び更正並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る徴収金の徴収に関する事務並びに平成6年11月6日前に課された徴収金を増加させる賦課決定に関する事務
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
港北区長
都筑区の区域で旧緑区の区域
緑区長
都筑区の区域で北部支所の所管区域
青葉区長

    (2)平成7年5月31日

事務
区域
区長
平成6年4月1日から同年11月5日までの間に課された徴収金の徴収に関する事務、当該徴収金を減少させる賦課決定、申告及び更正並びに当該賦課決定、申告及び更正に係る徴収金の徴収に関する事務、平成6年11月6日前に課された徴収金を増加させる賦課決定に係る徴収金の徴収に関する事務並びに平成6年11月6日から平成7年3月31日までの間に課される個人の市民税の徴収金の徴収に関する事務
青葉区及び都筑区の区域で、旧港北区の区域
港北区長
都筑区の区域で旧緑区の区域
緑区長
都筑区の区域で北部支所の所管区域
青葉区長

  3 附則第6条後段の規定は、前2項に定める事務を港北区長、緑区長又は青葉区長
    が承継し、又は取り扱う場合について準用する。この場合において、同条後段中
    「承継区の区長」とあるのは、「港北区長」、「緑区長」又は「青葉区長」と読
    み替えるものとする。

  4 青葉区役所及び都筑区役所の課税課に所属する職員が、横浜市庁舎管理規則等の
    一部を改正する規則(平成6年11月横浜市規則第109号)第5条の規定によ
    る改正後の横浜市区役所の課税課及び納税課の職員の兼務に関する規則(平成5
    年7月横浜市規則第81号。以下「兼務規則」という。)第1条の規定により、
    他の区役所の課税課の職員の職を兼ねる場合においては、兼務規則第2条の規定
    にかかわらず、青葉区役所の課税課に所属する職員にあっては第1項の規定によ
    り港北区役所及び緑区役所の課税課が分掌する事務のうち第1号に掲げる事務
    に、都筑区役所の課税課に所属する職員にあっては同項の規定により港北区役
    所、緑区役所及び青葉区役所の課税課が分掌する事務のうち第2号に掲げる事務
    に従事する。

      (1)青葉区の区域で、旧港北区の区域及び北部支所の所管区域に係る平成
         7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金の賦課決定に関
         する事務、当該徴収金の特別徴収に関する事務、平成7年3月31日
         までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割の特別徴収に関
         する事務並びに青葉区の区域で旧港北区の区域に係る平成6年11月
         6日前に課された償却資産に係る固定資産税の徴収金の賦課決定に関
         する事務

      (2)都筑区の区域で、旧港北区の区域、旧緑区の区域及び北部支所の所管
         区域に係る平成7年3月31日までに課される個人の市民税の徴収金
         の賦課決定に関する事務、当該徴収金の特別徴収に関する事務、平成
         7年3月31日までに課される個人の市民税の分離課税に係る所得割
         の特別徴収に関する事務並びに平成6年11月6日前に課された償却
         資産に係る固定資産税の徴収金の賦課決定に関する事務


(基礎控除額等の特例)
第8条 昭和59年度分の個人の市民税に限り、第16条の3及び第18条の3第1項第
    3号の適用については、第16条の3中「その者に法第314条の2」とあるの
    は「その者に法第314条の2及び個人の市民税に係る横浜市市税条例の臨時特
    例に関する条例(昭和58年12月横浜市条例第53号。以下「臨時特例条例」
    という。)第2条第1項」と、「が法第314条の2」とあるのは「が法第
    314条の2及び臨時特例条例第2条第1項」と、第18条の3第1項第3号中
    「法第314条の2」とあるのは「法第314条の2及び臨時特例条例第2条第
    1項」とする。


(公衆浴場の用に供する固定資産に係る固定資産税の減免に関する特例)
第9条 昭和63年度分及び昭和64年度分の固定資産税に限り、第19条の3第3号キ
    の規定の適用については、同号キ中「10分の5」とあるのは、「10分の5
    (土地に係る分にあっては、10分の5.25)」とする。


(条例附則第16条の2第1項及び第2項の規則で定める法人)
第10条 条例附則第16条の2第1項及び第2項の規則で定める法人は、次条第1項第
     3号に規定する対象施設を取得し、又は建設し、かつ、運営する法人で次に掲
     げる法人のいずれかに該当するものとする。

      (1)その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の3分の
         1を超える数又は金額が法人税法(昭和40年法律第34号)別表第
         1第1号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされ
         ている法人

      (2)その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の
         1以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若
         しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)


(中核的民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち規則で定めるもの)
第11条 条例附則第16条の2第1項に規定する家屋又は構築物のうち規則で定めるも
     のは、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号。以下「多極法」
     という。)第22条第3項第4号に規定する中核的民間施設(以下「中核的民
     間施設」という。)を構成する施設として次項で定めるもの(以下この項にお
     いて「構成施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該構成施設に含
     まれる部分に限るものとし、当該構成施設の用に供する事務所若しくは宿舎又
     は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設
     のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある
     施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。第1号及び第2号にお
     いて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。

      (1)一の構成施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産
         (所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2
         号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及
         び第2号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の取得価額の合
         計額が1億円を超えるものであること。

      (2)一の中核的民間施設に係る構成施設の用に供する家屋又は構築物で
         あって、当該家屋又は構築物のうち前号に該当するすべての家屋又は
         構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が5億円を超える
         ものであること。

      (3)対象施設(前号に規定する家屋又は構築物に係る構成施設をいう。以
         下この号において同じ。)に係る家屋につき当該対象施設に含まれな
         い部分がある場合にあっては当該家屋につきその床面積(機械室、廊
         下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号におい
         て「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に
         含まれる部分(当該対象施設と同一の家屋において整備される多極法
         第22条第3項第4号に規定する中核的民間施設のうち地方公共団体
         が設置するものに含まれる部分を含む。)の床面積(共用部分の床面
         積を除く。)の占める割合が4分の1以上のものであり、当該対象施
         設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合に
         あっては当該構築物につきこれを構成する減価償却資産(所得税法施
         行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに
         限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対
         象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の構築物において整備さ
         れる多極法第22条第3項第4号に規定する中核的施設を構成する施
         設で地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)を構成す
         る減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が4分の1以上のも
         のであること。

 2   前項の構成施設は、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件
     で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正
     化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項若しくは第6項
     に規定する営業の用に供する施設以外の施設とする。


(条例第122条第3号の規定により入湯税を課されないこととなる者)
第12条 条例第122条第3号の規定により入湯税を課されないこととなる者は、第
     53回国民体育大会又は第34回全国身体障害者スポーツ大会に参加する選
     手、監督、役員等で、当該大会の実行委員会が指定する宿泊施設に宿泊する者
     とする。


附 則(昭和26年9月規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年度分の市税から適用する。但し、昭和25
年度以前の市税については、なお従前の例による。


附 則(昭和27年9月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和28年4月規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 原動機付自転車の所有者は、昭和28年4月10日から同月28日までに、この規則
  施行前に交付した鑑札を返納するとともに、新たにこの規則による鑑札の交付をうけ
  なければならない。


附 則(昭和29年5月規則第27号)

(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2項の規定を除くほか、昭和29年度の市税か
  ら適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)
2 昭和29年度分の固定資産税に限り、この規則による改正後の横浜市市税条例施行規
  則第19条の2第1項中「毎年1月31日」とあるのは「昭和29年6月10日」
  と、同条第2項中「条例第56条の規定による償却資産に関する申告書の種類別明細
  書にその旨記載するとともに、」とあるのは「昭和29年6月10日までに、その償
  却資産について、条例第56条の規定による償却資産に関する申告書に準じた申告書
  に」とする。


付 則(昭和30年3月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、自転車試乗鑑札に関する規定は、昭和30
年4月1日から施行する。


付 則(昭和30年7月規則第35号)

1 この規則は、昭和30年7月25日から施行する。

2 自転車(原動機付自転車を除く。)及び荷車の所有者は、昭和30年7月25日から
  同年8月10日までに、従来の自転車荷車鑑札を返納するとともに、この規則による
  改正後の新鑑札の取付を受けなければならない。


付 則(昭和30年9月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正規定中別表並びに別記
第7号様式丁、第9号様式、第12号様式甲、第14号様式乙、第18号様式丁、第19
号様式、第41号様式及び第42号様式の規定は、昭和31年度分の市税から適用する。


付 則(昭和31年10月規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和31年度分の固定資産税及び都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する場合に
  発する徴税令書の様式は、この規則による改正後の別記第8号様式に準じて作成する
  ものとする。


付 則(昭和32年7月規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年10月規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 原動機付自転車の所有者は、昭和32年10月14日から同月22日までの間に、こ
  の規則による改正前の規定に基き交付を受けた自転車荷車鑑札を返納するとともに、
  この規則による改正後の鑑札の取付を受けなければならない。


付 則(昭和33年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の市税から適用する。


付 則(昭和33年4月規則第20号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の軽自動車税から適用する。


付 則(昭和34年8月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年9月規則第49号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式(その1)徴税吏員証、第
  1号様式(その2)市税犯則事件調査吏員証、第55号様式固定資産評価員証及び第
  56号様式固定資産評価補助員証の改正様式は、昭和35年11月1日から施行す
  る。

(経過措置)
2 原動機付自転車の所有者は、昭和35年9月20日までに、この規則による改正前の
  横浜市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付を受けた鑑
  札を返納するとともに、この規則による標識の取付を受けなければならない。

3 原動機付自転車の試乗標識については、昭和35年度に限り、旧規則の規定による試
  乗鑑札をもって、試乗標識に替えるものとする。

4 この規則施行の際、現に旧規則の規定により他の区の区長に対してなされている徴収
  金の徴収の嘱託は、この規則による改正後の第14条の規定によりなされた徴収金の
  徴収の委託とみなす。

5 旧規則の規定に基づき作成された書類の用紙で、財政局長が別に定めるものについて
  は、なお、当分の間使用することができるものとする。


付 則(昭和37年3月規則第9号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、市民税、固定資産税及び電気ガス税に関する改正
  規定及び改正様式は、昭和37年度分に係るものから適用する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づき作成された書類の用紙で財政局長が別に定める
  ものについては、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和38年3月規則第16号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別徴収に係る個人の市民税の徴収取扱区に関する規定等の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第16
  条の2第2項の規定並びに個人の市民税に関する申告書、明細書及び給与支払報告書
  の様式並びに固定資産税に関する申告書及び明細書の様式は、昭和38年度分の個人
  の市民税または固定資産税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税または固
  定資産税については、なお従前の例による。

(災害による固定資産税の減免に関する規定の適用)
3 新規則第19条の4第1項第4号エの規定は、施行の日以後に発生する災害に係る固
  定資産税の減免について適用し、同日前に発生した災害に係る固定資産税の減免につ
  いては、なお従前の例による。

(経過措置)
4 昭和36年12月31日以前に生じた被災たな卸資産の損失の金額で、当該金額のう
  ち昭和40年度分以前の個人の市民税の所得割について控除することができる金額が
  あるときは、新規則第42号様式(その5)及び第43号様式(その2)中当該損失
  を生じた年に係る損失の種類欄の「被災事業用資産」または「被災事業用資産以外」
  とあるのは、それぞれ「被災たな卸資産」または「被災たな卸資産以外」と読み替え
  るものとする。

5 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧
  規則」という。)第16条の2に規定する区の区長に提出された給与支払報告書は、
  新規則第16条の2に規定するそれぞれ該当する区の区長に提出されたものとみな
  す。

6 旧規則の様式に基づいて作成された用紙で、財政局長が別に定めるものについては、
  なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和39年1月規則第1号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第13
  条、第16条の2及び第21条の2の規定並びに第41号様式、第42号様式(その
  1)、第42号様式(その2)、第44号様式の2、第45号様式(その1)から第
  50号様式(その2)まで、第57号様式の2、第57号様式の3及び第59号様式
  (その2)から第61号様式(その2)までの様式は昭和39年度分に係るものか
  ら、第52号様式(その1)別表4及び第52号様式(その1)別表5の様式は昭和
  38年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用する。

3 新規則第14号様式の適用については、昭和39年3月31日までに使用するものに
  限り、同様式中「市税納期限変更通知書」とあるのは、「市税納期限変更告知書」
  と、「通知書」とあるのは、「告知書」と、「通知」とあるのは、「告知」とする。

(経過措置)
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧
  規則」という。)第16条の2に規定する区の区長に提出された給与支払報告書は、
  新規則第16条の2に規定するそれぞれ該当する区の区長に提出されたものとみな
  す。

5 旧規則の様式に基づいて作成された用紙で、財政局長が別に定めるものについては、
  なお当分の間使用することができる。

(横浜市市税特別徴収検査規則の廃止)
6 横浜市市税特別徴収検査規則(昭和23年1月横浜市規則第1号)は、廃止する。


付 則(昭和39年6月規則第100号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の5の次に2条を加える改正
  規定及び改正様式は、昭和39年7月1日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第6条の2及び第7条の2第1号の
  規定並びに第6号様式(その1)から第13号様式(その2)まで及び第65号様式
  は昭和39年4月1日から、第19条の4第1項第4号及び第26条の規定は昭和
  39年度分の固定資産税から、第18条の3第1項第1号カの規定は昭和39年度分
  の市民税から適用する。

(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお、当分の間使用することができる。


付 則(昭和39年12月規則第140号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の市民税から適用する。


付 則(昭和40年2月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の市民税から適用する。


付 則(昭和40年7月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年10月規則第83号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中個人
  の市民税に関する様式は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度
  分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)
3 新規則中法人の市民税に関する様式は、第52号様式の2を除き、昭和40年4月1
  日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清算所得
  に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清
  算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に
  係る法人の市民税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業
  年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散または合
  併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例に
  よる。

(固定資産税に関する規定の適用)
4 新規則中固定資産税に関する規定は、第63号様式(その1)から第63号様式の3
  までの様式を除き、昭和40年度分の固定資産税から適用し、昭和39年度分までの
  固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
5 新規則第8号様式は、昭和40年度分の軽自動車税から適用し、昭和39年度分まで
  の軽自動車税については、なお従前の例による。

(経過措置)
6 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和41年8月規則第62号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の3第1項の改正規定並びに
  第70号様式の2(その1)及び第70号様式の2(その2)は、昭和41年9月1
  日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中、個
  人の市民税に関する様式は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年
  度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)
3 新規則中法人の市民税に関する様式は、第52号様式の2を除き、昭和41年4月1
  日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散または合併による清
  算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算中の事業年度の所得に係る法人税
  額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以
  下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民
  税及び同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税
  については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
4 新規則中固定資産税に関する規定及び様式は、第59号様式及び第60号様式を除
  き、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税につ
  いては、なお従前の例による。

5 新規則第59号様式及び第60号様式は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、
  昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)
6 新規則第66号様式(その1)の標識は、昭和41年8月15日以後交付する分から
  適用し、同日前に交付したこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第66号
  様式(その1)の標識は、当分の間、効力を有する。

7 新規則第66号様式(その1)の小型特殊自動車及び免税分に係る標識にあたって
  は、前項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

8 昭和41年8月15日から同月30日までの間に交付する新規則第66号様式(その
  1)の標識については、第6項の規定にかかわらず、財政局長が定めるものについて
  は、なお従前の例による。


付 則(昭和42年7月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の市税から適用する。


付 則(昭和43年6月規則第57号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中、個
  人の市民税に関する規定及び様式は昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和
  42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)
3 新規則中固定資産税に関する様式は、昭和43年度分から適用し、昭和42年度まで
  の固定資産税については、なお従前の例による。


付 則(昭和44年4月規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の個人の市民税から適用する。


付 則(昭和44年9月規則第88号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。


付 則(昭和45年5月規則第61号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則は、昭和45年度分の市税から適用
  する。

(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和45年7月規則第91号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する様式の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)中個人
  の市民税に関する様式は、昭和45年度分の個人の市民税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)
3 新規則中電気ガス税に関する規定の適用については、昭和45年7月1日から適用す
  る。

(経過措置)
4 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和45年11月規則第132号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第16条の2の規定は、昭和46年
  度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、な
  お従前の例による。


付 則(昭和46年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。


付 則(昭和47年4月規則第63号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則は、昭和47年度分の市税から適用
  し、昭和46年度分までの市税については、なお従前の例による。ただし、第46号
  様式に係る改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和48年1月規則第3号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、次
  項に定めるものを除き、昭和47年度分の市税から適用し、昭和46年度分までの市
  税については、なお従前の例による。

3 新規則第42号様式(その2)、第42号様式(その3)、第43号様式(その
  2)、第43号様式(その4)、及び第61号様式は、昭和48年度分の市税から適
  用し、昭和47年度分までの市税については、なお従前の例による。

(経過措置)
4 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお当分の間使用することができる。


付 則(昭和49年3月規則第18号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和49年度分の個人の
  市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に
  よる。


附 則(昭和49年8月規則第106号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の軽自動車税から適用する。


附 則(昭和50年6月規則第64号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和50年度分の市税か
  ら適用し、昭和49年度分までの市税については、なお従前の例による。

(経過措置)
3 この規則による改正前の様式に基づき作成された用紙で、財政局長が別に定めるもの
  については、なお当分の間使用することができる。


附 則(昭和51年1月規則第1号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の8の3第1号から第8号
  までの規定は、昭和50年度分の事業所税から適用する。

3 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の8の3第9号の規定は、
  昭和48年10月1日以後に発生した災害により滅失した事業所用家屋に代わるもの
  と認められる事業所用家屋の新築又は増築について昭和50年度分の事業所税から適
  用する。


附 則(昭和51年5月規則第57号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19
  条の3第3号の規定は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分ま
  での固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)
3 新規則第21条の8の3第10号から第14号までの規定は、昭和50年度分の事業
  所税から適用する。


附 則(昭和52年3月規則第14号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和51年度分の市税か
  ら適用し、昭和50年度分までの市税については、なお従前の例による。

(経過措置)
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間使用することができる。


附 則(昭和52年6月規則第83号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
  3項に定めるものを除き、昭和52年度分の市税から適用し、昭和51年度分までの
  市税については、なお従前の例による。

3 新規則第21条の8の3第4号及び第14号の規定は、昭和51年10月1日以後に
  終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対し課すべき事
  業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同
  年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の
  例による。

(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間使用することができる。


附 則(昭和52年12月規則第127号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定
  は、第3項に定めるものを除き、昭和52年度分の市税から適用し、昭和51年度分
  までの市税については、なお従前の例による。

3 新規則第21条の8の3第15条の規定は、昭和52年10月1日以後に終了する事
  業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る
  事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年
  分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例によ
  る。

(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(昭和53年12月規則第134号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
  3項に定めるものを除き、昭和53年度分の市税から適用し、昭和52年度分までの
  市税については、なお従前の例による。

3 新規則第63号様式の2(その1)は、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53
  年度分までの市税については、なお従前の例による。

(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(昭和54年3月規則第15号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
  3項及び第4項に定めるものを除き、昭和53年度分の市税から適用し、昭和52年
  度分までの市税については、なお従前の例による。

3 新規則第6号様式(その1)、第47号様式(その3)及び第47号様式(その4)
  は、昭和54年度分の市税から適用し、昭和53年度分までの市税については、なお
  従前の例による。

4 新規則第21条の8の3第4号の規定は、昭和54年1月1日以後に終了する事業年
  度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業
  所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の
  個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(経過措置)
5 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(昭和54年4月規則第30号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第66
  号様式(その1)は昭和54年5月1日以後に交付する標識から適用し、同日前に交
  付したこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第66号様式(その1)に基
  づく標識は新規則第66号様式(その1)の規定に基づく標識とみなす。


附 則(昭和55年3月規則第15号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第66号様式(その1)の
  改正規定は、昭和55年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
  3項に定めるものを除き、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年度分までの
  市税については、なお従前の例による。

3 新規則第66号様式(その1)は、昭和55年6月1日以後に交付する標識から適用
  し、同日前に交付したこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧規
  則」という。)第66号様式(その1)に基づく標識は、新規則第66号様式(その
  1)の規定に基づく標識とみなす。

4 旧規則の規定に基づき作成された様式書類で、財政局長が別に定めるものについて
  は、なお当分の間、使用することができる。


附 則(昭和55年12月規則第146号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、第
  3項及び第4項に定めるものを除き、昭和55年度分の市税から適用し、昭和54年
  度分までの市税については、なお従前の例による。

3 新規則第45号様式(その2)は、昭和56年度分の市民税から適用し、昭和55年
  度分までの市民税については、なお従前の例による。

4 新規則第21条の8の3第16号の規定は、昭和55年9月1日以後に終了する事業
  年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事
  業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増
  設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同
  年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた
  事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお
  従前の例による。

5 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(昭和56年11月規則第107号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第85号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定中第3号を削
  る部分、「第62条第1項第4号」を「第62条第1項第3号」に改める部分及び第
  4号を第3号とする部分は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、次項に定めるものを除
  き、昭和57年度以後の年度分の市税について適用し、昭和56年度分までの市税に
  ついては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第19条の3第3号の規定は、昭和
  57年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。


附 則(昭和57年6月規則第86号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和58年10月規則第100号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)は、次
  項に定めるものを除き、昭和58年度分の市税から適用し、昭和57年度分までの市
  税については、なお従前の例による。

3 新規則第59号様式の3は、昭和59年度分の固定資産税及び都市計画税から適用
  し、昭和58年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例によ
  る。

(経過措置)
4 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和59年5月規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年6月規則第64号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和60年3月規則第32号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条
  第3項、第71号様式(その1)、第71号様式(その2)及び第71号様式の2か
  ら第71号様式の4までの規定は、昭和60年4月1日以後に行われた横浜市市税条
  例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第84条第1項に規定する売渡し等に係る
  製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社
  が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例に
  よる。

3 新規則第21条の5の規定は、昭和60年3月1日から昭和60年3月31日までに
  日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税及び昭和60年
  4月1日以後に行われた横浜市市税条例第84条第1項に規定する売渡し等に係る製
  造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、昭和60年3月1日前に
  日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、な
  お従前の例による。

4 新規則の規定中様式に関する部分は、附則第2項及び次項に定めるものを除き、昭和
  60年4月1日以降に発行する納税通知書等に係るものから適用し、同日前に発行し
  た納税通知書等に係るものについては、なお従前の例による。

5 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和60年5月規則第46号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和60年6月規則第51号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和61年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日以後
  に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課すべ
  き事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対し
  て課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法
  人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに同
  日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税に
  ついては、なお従前の例による。


附 則(昭和61年7月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(昭和62年1月規則第5号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、昭和61年10月1日以
  後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業に対して課す
  べき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業
  及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお
  従前の例による。


附 則(昭和62年3月規則第44号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和63年3月規則第15号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第18条の2の規定及び第42号様
  式(その1)は、昭和63年度分の個人の市民税から適用し、昭和62年度分までの
  個人の市民税については、なお従前の例による。

(経過措置)
3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(昭和63年3月規則第38号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)附則第
  9条の規定は、昭和60年度分及び昭和61年度分の固定資産税については、なおそ
  の効力を有する。

3 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の3の規定は、昭和63年
  度分の軽自動車税から適用し、昭和62年度分までの軽自動車税については、なお従
  前の例による。

4 旧規則の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについ
  ては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(昭和63年12月規則第112号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)附則第
  10条第3項の規定(博覧会協会に係る部分を除く。)は、昭和63年4月1日以後
  に終了する事業年度に係る法人の市民税又は地方税法(昭和25年法律第226号)
  第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した
  事業年度又は同期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則附則第10条第3項の規定(博覧会協会に係る部分に限る。)は、博覧会協会
  設立の日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用する。


附 則(平成元年2月規則第13号)

(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(法人の市民税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第18
  条の3第4項の規定は、昭和63年4月1日以後に終了する期間(地方税法(昭和
  25年法律第226号)第321条の8第4項の期間をいう。以下同じ。)に係る法
  人の市民税について適用し、同日前に終了した期間に係る法人の市民税については、
  なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第18条の3第4項の規定は、昭和
  63年4月1日前に終了した期間に係る法人の市民税については、なおその効力を有
  する。

(固定資産税に関する規定の適用)
4 新規則第19条の3第3号ツの規定は、平成元年度以降の年度分の固定資産税につい
  て適用し、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。


附 則(平成元年3月規則第25号)

(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(平成2年3月規則第10号)

(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19
  条の3第3号キ及びテの規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用
  し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(商品切手発行税に関する経過措置)
3 新規則第80号様式の2(その1)及び第80号様式の2(その2)の規定は、この
  規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に横浜市市税条例(昭和25年8月
  横浜市条例第34号。以下「条例」という。)第109条ただし書の規定により検印
  義務の免除を受ける商品切手から適用し、施行日前に検印義務の免除を受けた商品切
  手については、なお従前の例による。

4 施行日前において条例第109条ただし書の規定による検印義務の免除を受けた者
  が、施行日以後に同条ただし書の規定による検印義務の免除を受ける場合で、区長が
  必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の横浜市市税
  条例施行規則第80号様式の2を使用することができる。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年6月規則第60号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、平成2年度以後の年度分
  の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前
  の例による。


附 則(平成2年11月規則第92号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(平成4年8月規則第78号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第18条の3第4項の規定は、平成
  3年4月1日以後に終了する期間(地方税法(昭和25年法律第226号)第321
  条の8第4項の期間をいう。)に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了し
  た期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができ
  る。


附 則(平成5年3月規則第33号)

(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行した商品切手に対して課する商品切手発行税について
  は、この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前
  の例による。


附 則(平成5年7月規則第83号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第21条の8の3第16号の規定
  は、平成5年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の
  個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用
  家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前
  に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事
  業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課す
  る新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。


附 則(平成5年12月規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年12月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年5月規則第50号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年5月6日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市保
  育費徴収事務の特例に関する規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関
  する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成7年2月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成7年3月規則第26号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、平成7年1月17日以後
  に災害によって住宅又は家財が滅失し、又はき損した者に係る平成6年度以後の年度
  分の個人の市民税について適用し、同日前に災害によって住宅又は家財が滅失し、又
  はき損した者に係る個人の市民税については、なお従前の例による。


附 則(平成7年4月規則第66号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則の規定は、平成7年度以後の年度分
  の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前
  の例による。


附 則(平成8年4月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19
  条の3第3号イ、カ及びキの規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について
  適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
3 新規則第21条の3第2号ウ及びエの規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税
  について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第21条の3第2号エの規定の適用につい
  ては、同号エ中「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」とあるのは「精神
  障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神に障害がある者でその障害の程度
  が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表若しくは厚生年金保険法施行
  令(昭和29年政令第110号)別表1に定める障害の状態と同程度の状態にあるも
  の」とする。


附 則(平成9年2月規則第10号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成10年7月規則第64号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成11年12月規則第113号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成12年3月規則第12号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国
  民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美
  容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄
  化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証
  票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作
  成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年3月規則第50号)

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成13年8月規則第88号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定に基づき作成された様式書類
  で、財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成15年1月規則第1号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成15年12月規則第106号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成16年4月規則第55号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第19条の3第3号チ及びツの規定
  は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの
  固定資産税については、なお従前の例による。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成16年6月規則第71号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。


附 則(平成16年9月24日 規則第85の3号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成17年3月31日 規則第53号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 規則第148号)

(改正:第2条第2項第2号改正及び第3号へ繰下・同項第1号を同項第2号へ繰下・同項に
    第1号追加、第3条から第6条、第16条の2第1項、第18条の2第5号削除・第6号を
    第5号へ繰上・第6号追加、第19条の3第3号ソ改正・同号ツ削除、第3号様式、
    第4号様式、第5号様式、第6号様式(その1)、第11号様式、第12号様式(その1)か
    ら第12号様式(その3)まで、第12号様式(その6)、第12号様式(その8)、第14号様
    式、第18号様式、第19号様式、第20号様式、第23号様式、第25号様式、第26号様
    式、第27号様式の2(その1)及び第27号様式の2(その2)、第30号様式(その1)、
    第30号様式(その2)、第35号様式削除、第35号様式(その1)・第35号様式(その2)
    追加、第38号様式、第39号様式、第41号様式、第42号様式(その1)(表)・同様式
    (裏)、第46号様式、第47号様式(その5)、第47号様式(その6)、第47号様式
    (その7)、第47号様式(その8)(表)改正及び(裏)削除、第47号様式(その9)(表)
    改正及び(裏)削除、第47号様式(その10)(表)改正及び(裏)削除、第47号様式
    (その11)(表)改正及び(裏)削除、第48号様式の5、第48号様式の6、第51号様式
    (その1)、第51号様式(その2)、第51号様式の2、第52号様式(その1)、第52号様式
    (その2)、第53号様式、第61号様式、第63号様式(その2)、第63号様式(その5)、
    第63号様式(その6)、第63号様式の5、第63号様式の7、第63号様式の9、第63号様
    式の10、第64号様式の3、第65号様式、第71号様式、第75号様式の7、第75号様式
    の8、第75号様式の10、第75号様式の12、第75号様式の14、第75号様式の15、
    第75号様式の17、第75号様式の18、第75号様式の30、第75号様式の31、第75号様
    式の33、第75号様式の35、第84号様式、第96号様式)

(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市市税条例施行規則第2条第2項の規定は、平成18年
  度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税
  については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市市税条例施行規則第19条の3第3号ツの規定は、平
  成17年度分の国定資産税については、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


【別 表】 ▲目次

様式等の種類
様式番号
徴税吏員の証票
相続人代表者指定届
相続人代表者指定通知書
納付(納入)通知書
納付(納入)催告書
納税通知書(市民税分)
納税通知書(分離課税に係る所得割分)
納税通知書(固定資産税及び都市計画税分)
課税明細書
軽自動車税納税通知書兼領収証書
納税通知書(市たばこ税分)
納付書(市民税等全期分等)
納付書(市民税法人分)
削除
第11号様式の2
納付書(特別土地保有税分)
納付書(事業所税分)
納付書(その他)
納税催告書 第12号様式(その1)
特別催告書 第12号様式(その2)
納付書の送付について 第12号様式(その3)
  第12号様式(その4)
  第12号様式(その5)
領収証書の送付について 第12号様式(その6)
  第12号様式(その7)
債務のお支払のための納付書について(送付) 第12号様式(その8)
納入書
納期限変更通知書
督促状
納税管理人申告書
納税管理人解除申告書
市税更正の請求不許可通知書
過誤納金還付請求書
更正の請求書
市税過誤納金等還付(充当)通知書
過誤納金還付(充当)済通知書
市税納期限延長申請書
市税納期限延長許可通知書
市税納期限延長不許可通知書
市税減免申請書
市税減免許可通知書
市税減免不許可通知書
延滞金減免申請書
削除
第27号様式の2
延滞金減免許可通知書 第27号様式の2(その1)
延滞金減免不許可通知書 第27号様式の2(その2)
徴収猶予申請書
徴収猶予期間延長申請書
削除
第30号様式
徴収猶予通知書 第30号様式(その1)
徴収猶予(取消、期間延長)通知書 第30号様式(その2)
削除
第31号様式から
第33号様式まで
市民税の徴収猶予の届出書
削除
第35号様式
換価猶予通知書 第35号様式(その1)
換価猶予期間延長通知書 第35号様式(その2)
削除
第36号様式
削除
第37号様式
換価猶予取消通知書
納付(納入)受託証書
領収書
過料処分通知書
市民税・県民税申告書
市民税・県民税申告書の明細書
外国の所得税等の額の控除に関する明細書
市民税・県民税申告指定通知書
第44号様式の2
市民税・県民税賦課決定通知書
給与支払報告書
給与支払報告/特別徴収/に係る給与所得者異動届出書
市民税・県民税特別徴収税額通知書
  第47号様式(その1)
  第47号様式(その2)
  第47号様式(その3)
  第47号様式(その4)
市民税・県民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) 第47号様式(その5)
市民税・県民税納入申告書(分離課税に係る所得割分)
市民税・県民税納入申告書(納期の特例分)
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認通知書
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認申請却下通知書
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認取消通知書
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
削除
第49号様式及び
第50号様式
削除
第51号様式
市民税・県民税税額変更通知書 第51号様式(その1)
市民税・県民税更正(決定)通知書
削除
第52号様式
法人の設立/開設等届出書 第52号様式(その1)
事業年度/納税地/その他の変更・移動届出書 第52号様式(その2)
法人等の市民税更正(決定)通知書
法人市民税に係る分割基準の修正・決定通知書
家屋調査票
固定資産評価員証
固定資産評価補助員証
土地又は家屋を現に所有している者の申告書
区分所有に係る家屋の固定資産税のあん分割合の補正方法に関する申出書
固定資産税非課税適用(変更)申告書
土地(補充)課税台帳兼評価調書
共有者氏名表
共用土地等に係るあん分割合申出書
土地価格等縦覧帳簿
家屋(補充)課税台帳
固定資産税課税標準特例家屋申告書
家屋価格等縦覧帳簿
償却資産申告書(償却資産課税台帳)
種類別明細書(増加資金・全資産用)
削除
第61号様式の3
償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
削除
第61号様式の5
住宅用地異動申告書
被災住宅用地申告書
固定資産税税額変更通知書
削除
第63号様式
  第63号様式(その1)
固定資産(土地)価格等通知書 第63号様式(その2)
  第63号様式(その3)
  第63号様式(その4)
固定資産(家屋)価格等通知書 第63号様式(その5)
固定資産(償却資産)価格等通知書 第63号様式(その6)
削除
第63号様式の2
軽自動車税第二次納税義務不免除通知書
宅地化農地認定申告書
宅地化農地徴収猶予/許可/不許可/通知書
宅地化農地確認申請書
宅地化農地に係る計画策定等確認通知書
宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書
宅地化農地徴収猶予/許可/不許可/通知書
宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書
新築貸家住宅に係る基盤整備認定申請書
軽自動車税第二次納税義務免除申告書
軽自動車税第二次納税義務免除通知書
軽自動車税第二次納税義務不免除通知書
軽自動車税第二次納税義務免除事由消滅申告書
軽自動車税税額変更通知書
原動機付自転車等標識ひな型
削除
第67号様式
原動機付自転車等試乗標識ひな型
原動機付自転車等試乗標識交付申請書
原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書
市たばこ税更正(決定)通知書
削除
第72号様式から
第75号様式の2の12まで
特別土地保有税申告書(総括書)
特別土地保有税申告書(明細書)
特別土地保有税非課税適用(変更)申告書
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定申請書
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定通知書
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定否認通知書
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認申請書
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認(否認)通知書
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請書
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書、徴収猶予の延長(否認)通知書
特別土地保有税徴収猶予申告書
特別土地保有税徴収猶予/許可/不許可/通知書
特別土地保有税徴収猶予許可取消通知書
特別土地保有税納税義務免除認定申請書
特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書
特別土地保有税更正の請求書
特別土地保有税/更正/決定/通知書
削除
第75号様式の19から
第75号様式の26まで
特別土地保有税非課税土地等予定地のための/譲渡/用途変更/申出書
特別土地保有税非課税土地等予定地認定申請書
特別土地保有税非課税土地等予定地認定通知書
特別土地保有税非課税土地等予定地認定否認通知書及び徴収猶予の期間の終了通知書
非課税土地等予定地に係る特別土地保有税徴収猶予/許可/不許可/通知書
特別土地保有税の非課税土地等予定地に係る予定期間の延長申請書
特別土地保有税の非課税土地等予定地に係る予定期間の延長(否認)通知書及び徴収猶予の延長(否認)通知書
特別土地保有税非課税土地等確認申請書
特別土地保有税非課税土地等確認(否認)通知書
削除
第76号様式から
第80号様式の2まで
入湯税納入申告書
入湯税徴収原簿
鉱泉浴場経営申告書
入湯税/更正/決定/通知書
削除
第85号様式から
第93号様式まで
事業所等/新設/廃止/申告書
事業所用家屋の貸付けに係る申告書
事業所税更正の請求書
事業所税/更正/決定/通知書


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