神奈川県議会基本条例

神奈川県議会基本条例

制定:平成20年12月26日 条例第68号
改正:平成25年1月11日 条例第44号

神奈川県議会基本条例をここに公布する。

神奈川県議会基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議員(第3条~第6条)
第3章 県議会(第7条~第10条)
第4章 県民と県議会(第11条・第12条)
第5章 県議会と知事等の関係(第13条~第16条)
第6章 他の条例との関係等(第17条・第18条)
附則

 神奈川県議会は、これまで県民に開かれた、地方分権の時代にふさわしい新しい県議会の在り方を追求し、不断の議会改革を推進してきたところである。県議会は、こうした改革への取組を更に進め、民意を体現する県議会議員及び県議会の在り方を改めて明確にし、ともに県民の代表である県議会と知事がより良い県政の実現に向けて切磋さ琢たく磨していく真の二元代表制の確立に努めていくことが重要と考える。

 そのためには、広域自治体の議会として、指定都市との関係や道州制の論議の深まりなど地方自治を取り巻く環境の変化も視野に入れ、また、市町村議会の動向も見据えながら、県民にこれまで以上に理解される充実した議会活動を遂行していくことはもとより、全国的にも要請が重ねられている都道府県議会議員の役割と身分上の位置付けを明確にしていくこと、そして、都道府県議会の権限の更なる強化を図っていくことが必要である。

 そこで、県議会として、引き続き、新たな法制度の構築をも視野に入れた見直しを国に強く求め、具現化への努力を重ねていくとともに、一人ひとりの議員が住民意思を把握するための地域での活動や、県政全般に関する調査研究、政策立案等の推進を通じて、県議会の存在の意義を高めていく決意である。

 こうした認識の下に、県議会は、活発で分かりやすい議論を尽くし、県の議事機関にふさわしい判断を重ね、真の住民意思に基づく県政の実現を目指すものである。

 ここに、県議会は、多くの県民の意見の集約と調和を図る立場を自覚し、主権者である県民の視点に立って、神奈川のあるべき姿を希求し、神奈川の未来は、県民のため、県民とともに築いていくものであることを改めて宣言し、将来にわたって、県議会が全力を挙げてその実現に努力することを誓い、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、地方自治のあるべき姿を念頭に置き、県議会に関する基本理念を定め、議員及び県議会の使命及び役割を明らかにする等、県議会の基本となる事項を定めることにより、県民に開かれ、充実した県議会の実現を図り、もって県民の豊かな生活とより良い明日の神奈川を目指すことを目的とする。

(基本理念)
第2条 県議会は、日本国憲法に定める県の唯一の議事機関として、常に県民とともに歩む、地方分権の時代にふさわしい県議会を目指し、積極的に改革に取り組むものとする。

第2章 議員

(議員の使命)
第3条 議員は、県民の直接選挙によって選ばれた公職として、常に県政の課題を把握し、公益性の見地から、県全体を見据え、県民の多様な意見を県政に反映させることを使命とする。

(議員の役割)
第4条 議員は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。

(1)県議会の会議、委員会及び議案の審査又は県議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)で審議、審査等を行い、必要に応じて、議案を提出すること。

(2)必要に応じて、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)に資料の提出又は説明を求める等、会議等における審議、審査等のために必要な調査研究を行うこと。

(3)民意を県政に反映させるため、日ごろから、県政について、地域又は県域の県民の意見を聴き、及び県民に説明すること。

2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすために必要な資質の向上を図るため、不断の研さんに努めるものとする。

(議員と会派)
第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

2 会派は、県議会内の自律的な団体として、議会活動の一翼を担い、議員の活動を支援し、及び会派の会議を主催するほか、調査研究、政策立案、予算要望、広報活動等の実施主体となることができる。

3 県議会は、必要と認めるときは、会派間の協議の場を設けることができる。

(倫理等の保持)
第6条 議員は、公の立場を自覚し、県民の代表としての良心に従い、及び責任感をもって、常に倫理及び品位を保持するよう努めなければならない。

第3章 県議会

(県議会の使命)
第7条 県議会は、民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約し、県政に適切に反映させることを使命とする。

(県議会の役割)
第8条 県議会は、前条の使命を果たすために、次に掲げる役割を担うものとする。

(1)議事機関として、県の意思決定を行うこと。
(2)自治立法権の担い手として、政策立案等を行うこと。
(3)意見書、決議等により、国等に意見表明を行うこと。
(4)知事等の行財政の運営状況を監視し、その結果を評価すること。
(5)議会活動で明らかとなった県政の課題及び審議、審査等の内容について、県民に説明すること。

2 県議会は、議員及び県議会の役割を十全に果たすため、他の地方議会等との連携の下に、必要な法制度の見直しに向け、不断の努力を重ねるものとする。

3 県議会は、第1項の役割に必要な自らの政策立案機能の充実及び議員の資質の向上に努めるものとする。

(県議会の運営)
第9条 県議会は、議会活動の透明性を確保するとともに、会議等の設置目的を達成するため、議員間討議等の方法により、活発な議論が行われるよう適切な運営を行うものとする。

(県議会の機能強化等)
第10条 県議会は、継続的な議会改革に取り組むため、検討組織を設置することができる。

2 県議会は、議員がその役割を十全に果たせるよう、議員の身分の位置付けの明確化に積極的に取り組むものとする。

3 県議会は、議会活動に関して必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、調査、諮問等のための機関を設置することができる。

4 県議会は、県議会の機能強化の先導的な役割を担う議長の権限の強化に取り組むものとする。

5 県議会は、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとする。

6 県議会は、議員の調査研究及び県政運営の参考に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

第4章 県民と県議会

(県民参加の推進等)
第11条 県議会は、次に掲げる事項に留意し、主権者である県民の議会活動ヘの参加を推進するものとする。

(1)会議等を原則として公開すること。
(2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。
(3)議会活動への参加を推進する際には、すべての県民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。

2 県議会は、県民等の知見及び意見を審査に反映させるため、参考人及び公聴会の制度の活用に努めるものとする。

3 県議会は、県民から提出された請願及び陳情を、県民の政策提案と受け止め、必要に応じて、県民の意見を聴く機会を設けることができる。

(広聴広報機能の充実)
第12条 県議会は、政策立案等の参考に資するため、広く県民意識を調査することができる。

2 県議会は、多様な広報媒体の活用を図るほか、必要に応じて、報告会を開催する等の方法により、議会活動の積極的な広報に努めるものとする。

第5章 県議会と知事等の関係

(知事等との関係)
第13条 県議会は、二元代表制の下、知事等との立場及び権能の違いを踏まえ、対等かつ緊張ある関係を保持しながら、第8条第1項各号に掲げる役割を果たすものとする。

(質問等の充実)
第14条 県議会は、会議等での質問及び質疑の充実に向け、一問一答方式その他の効果的な方法を選択するものとする。

(県議会への説明等)
第15条 知事等は、予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、県議会にその内容を説明するよう努めなければならない。

2 知事等は、予算の調製又は県政に係る基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる県議会の政策提案の趣旨を尊重するものとする。

(知事等の反問)
第16条 知事等は、会議又は委員会における質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

第6章 他の条例との関係等

(他の条例との関係)
第17条 この条例は、県議会の基本となる事項を定める条例であり、県議会に関する他の条例を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。

2 議員定数、定例会、委員会、政務活動費、議会図書室、議員報酬、議会の議決に付すべき事件等については、別に条例で定める。
一部改正〔平成25年条例44号〕

(条例の見直し)
第18条 県議会は、社会情勢の変化、県民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年1月11日 条例第44号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。