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  • 相模原市議会基本条例

    相模原市議会基本条例

    制定:平成26年06月30日

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条-第3条)
    第2章 市議会の役割、議員の責務等(第4条-第6条)
    第3章 市民との関係(第7条・第8条)
    第4章 市長等との関係(第9条・第10条)
    第5章 議会機能の充実(第11条-第18条)
    第6章 議会の運営(第19条-第22条)
    第7章 補則(第23条)
    附則

     相模原市は、平成18年及び平成19年の市町の合併を経て、平成22年4月に高度な都市機能と水とみどりあふれる豊かな自然が共存する、戦後に誕生した市として初めての政令指定都市になりました。

     社会が高度化・複雑化し、地方分権が進展する中、大都市としての行政需要は増大し、二元代表制の一翼を担う議会の役割はますます重要になってきています。

     ここに、わたしたち相模原市議会は、一層市民に信頼される開かれた議会を目指して、更なる議会の改革と機能の強化に取り組み、市民の負託に全力で応えることを決意し、この条例を制定します。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、相模原市議会(以下「市議会」といいます。)の基本理念、市議会の役割、相模原市議会議員(以下「議員」といいます。)の責務、市議会と市民との関係、市議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」といいます。)との関係、議会機能の充実に関すること及び自主的かつ自律的な議会運営を実現するための基本的な事項を定めることにより、市議会が市民の負託に的確に応え、議会の使命を果たすことをもって、市民の幸せと持続的で豊かなまちづくりに寄与することを目的とします。

    (基本理念)
    第2条 市議会は、地方分権の進展に的確に対応する議会を目指し、真の地方自治の実現に取り組むことを基本理念とします。

    (基本方針)
    第3条 市議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針とします。

    (1)二元代表制の一翼を担う議事機関として、その機能を最大限に発揮すること。
    (2)市政に関する情報を積極的に公開し、市民に分かりやすく、開かれた議会の運営に努めること。

    第2章 市議会の役割、議員の責務等

    (市議会の役割及び活動原則)
    第4条 市議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担います。

    (1)議案等の審議及び審査に基づく議決により、本市の意思決定を行うこと。
    (2)市長等の事務の執行について監視及び評価を行うこと。
    (3)市政の課題の把握に努めるとともに、自治立法権を最大限に発揮し、政策立案及び政策提言を行うこと。
    (4)請願及び陳情を市民による幅広い提案や意見として位置付け、適切に生かしていくこと。
    (5)意見書の提出、決議等により、国等への意思表明を行うこと。

    2 市議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる事項を活動原則とします。

    (1)市長等との活発な議論を尽くすこと。
    (2)議会活動及び市政に関する情報を市民へ積極的に公開し、市民への説明責任を果たすとともに、市民に分かりやすく開かれた議会運営に努めること。
    (3)市民意見の把握に努め、適切な調査研究を行い、総合的な見地から活動すること。
    (4)大規模災害等不測の事態が発生したときは、迅速かつ適切に対応すること。

    (議員の責務及び活動原則)
    第5条 議員は、次に掲げる責務を負います。

    (1)市民の代表であり、かつ、公職であることを自覚し、議員としての品位を保ち、市民全体の利益を念頭に置くこと。
    (2)議事機関を構成する一員としての責任を自覚し、表決権を行使すること。
    (3)政策立案及び政策提言に係る能力の向上に資するため、研鑚{さん}及び調査研究に努めること。

    2 議員は、前項各号に掲げる責務を果たすため、次に掲げる事項を活動原則とします。

    (1)市長等の事務の執行について監視及び評価をし、的確な政策提言を行うとともに、日々の調査研究の成果を議会活動に反映させるよう努めること。
    (2)常に市民意見の把握に努めること。
    (3)議会活動及び市政に関する情報を市民に対して説明するよう努めること。

    (政治倫理)
    第6条 議員は、市民の負託により、市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、政治倫理を常に保持するものとします。

    第3章 市民との関係

    (市民との関係)
    第7条 市議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるものとします。

    2 市議会は、市民が議会の活動に参加しやすい環境の整備に努めるものとします。

    3 市議会は、議会活動に関する情報を市民に公開し、市民に対する説明責任を果たすものとします。

    (会議等の公開)
    第8条 市議会は、傍聴、インターネットの利用その他の方法により会議(地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条に規定する秘密会を除く。)を公開するものとします。

    2 市議会は、公開した会議で使用した資料及び会議録の写しを公開するものとします。

    第4章 市長等との関係

    (市長等との関係)
    第9条 市議会は、二元代表制の下、市長等と独立対等の立場で常に緊張ある関係を保ち、相互に議論を深めることにより、本市の意思決定を行うものとします。

    (議会への説明等)
    第10条 市長等は、市政に関する重要案件について、市議会に対し説明するものとします。

    2 市長等は、市議会から市政の調査に必要な情報及び資料の請求があったときは、これに適切に対応するものとします。

    3 市長等は、市議会に対し、市長等の事務の執行について、積極的に情報を提供するよう努めるものとします。

    第5章 議会機能の充実

    (議決事件)
    第11条 地方自治法第96条第2項の規定により定める議会の議決すべき事件は、次のとおりとします。

    (1)総合計画の基本構想の策定及び改廃
    (2)市民憲章の制定及び改廃
    (3)都市宣言の制定及び改廃

    (会議の充実)
    第12条 市議会は、第4条第2項に規定する活動原則に基づき、会議の充実に努めます。

    2 議員は、会議において、議員相互の討議に努めるものとします。

    (公聴会及び参考人制度の活用)
    第13条 市議会は、議案等の審査又は調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、公聴会を開き、又は参考人を招致し、意見を聴くものとします。

    (請願及び陳情の審査)
    第14条 市議会は、請願の審査に当たり、当該請願の紹介議員の説明を求めることができるものとします。この場合において、更に必要があると認めるときは、当該請願をした者の意見を聴く機会を設けることができるものとします。

    2 市議会は、陳情の審査に当たり、当該陳情をした者の意見を聴く機会を設けることができるものとします。

    (委員会活動の充実)
    第15条 委員会は、その所管する事項の審査に当たっては、活発な議論により、その権能を十分に発揮するよう努めるものとします。

    2 委員会は、その所管する事項に係る調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うよう努めるものとします。

    (議会局の機能強化)
    第16条 市議会は、市議会の政策立案及び政策提言能力を向上させ、議会機能の充実を図るため、議会活動を補佐する議会局の機能の強化に努めるものとします。

    (議会図書室の充実)
    第17条 市議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、及び運営するとともに、その充実に努めるものとします。

    (専門的知見の活用)
    第18条 市議会は、会議における審議の充実、政策形成機能の強化及び市長等が実施する政策の評価に資するため、学識経験を有する者等の専門的知見を適切に活用するものとします。

    第6章 議会の運営

    (議会の運営)
    第19条 市議会は、公正、公平かつ円滑な議会運営に努めるものとします。

    2 市議会は、必要に応じて随時に会議を開催するなど、機動性のある議会運営に努めます。

    (質疑等)
    第20条 議員は、会議において、議案に対する質疑及び市の一般事務についての質問を行うことができるものとします。

    2 会議における質疑及び質問並びにその答弁については、分かりやすく行うものとします。

    3 市長等は、会議において、議長又は委員長の許可を得て、論点を明確にするため、議員の質疑及び質問の趣旨を尋ねることができるものとします。

    (会派)
    第21条 議員は、政策実現に資するため、その理念を共有する議員の集団として、会派を結成することができるものとします。

    2 会派は、所属の議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のための調査研究を行います。

    3 市議会は、議会運営を円滑に進めるために、必要に応じて会派間の調整に努めるものとします。

    (議会改革)
    第22条 市議会は、社会情勢その他の変化に迅速かつ適切に対応するため、議会の改革に不断に取り組むよう努めるものとします。

    第7章 補則

    (他の条例等との関係)
    第23条 この条例は、市議会に関する基本的事項を定める条例であり、市議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例との整合を図るものとします。

    附則

    この条例は、公布の日から施行します。

    神奈川県内 議会基本条例 制定状況

    2014年08月05日:現在

    ※議会名をクリックすると条文が別窓で見られます。

     【県】

    か:神奈川県議会 制定:平成20年12月26日
             改正:平成25年01月11日

     【市】

    お:小田原市議会 制定:平成25年03月29日
    か:川崎市議会  制定:平成21年06月23日
             改正:平成25年02月25日
    さ:相模原市議会 制定:平成26年06月30日
    ず:逗子市議会  制定:平成26年02月19日
    ち:茅ヶ崎市議会 制定:平成23年03月04日
    は:秦野市議会  制定:平成23年06月09日
             改正:平成25年02月28日
    ふ:藤沢市議会  制定:平成25年02月28日
    み:三浦市議会  制定:平成26年03月24日
    や:大和市議会  制定:平成25年11月27日
    よ:横須賀市議会 制定:平成22年06月25日
             改正:平成25年03月01日
    よ:横浜市議会  制定:平成26年02月21日

    11市

    【町】

    あ:愛川町議会  制定:平成23年06月15日
    お:大磯町議会  制定:平成21年07月29日
    お:大井町議会  制定:平成20年09月05日
    か:開成町議会  制定:平成22年03月26日
    な:中井町議会  制定:平成25年03月25日
    に:二宮町議会  制定:平成25年02月27日
    は:箱根町議会  制定:平成25年03月28日
    は:葉山町議会  制定:平成21年07月01日
             改正:平成25年02月22日
    ま:真鶴町議会  制定:平成24年03月05日
    ゆ:湯河原町議会 制定:平成18年12月12日
             改正:平成23年09月15日

    10町

    【策定中】

    か:鎌倉市議会  策定中

    1市

      【未制定】

      あ:厚木市議会  未制定
      あ:綾瀬市議会  未制定
      い:伊勢原市議会 未制定
      え:海老名市議会 未制定
      ざ:座間市議会  未制定
      ひ:平塚市議会  未制定
      み:南足柄市議会 未制定
      さ:寒川町議会  未制定
      ま:松田町議会  未制定
      や:山北町議会  未制定
      き:清川村議会  未制定

    湯河原町議会基本条例

    湯河原町議会基本条例

    制定:平成18年12月12日 条例第31号

     議会は、町民主権を基礎とし、町民の信託を受けて活動する町民の代表機関であり、議事機関である。議会は、二元代表制の下で、執行機関たる町長及び各種委員会を監視するとともに、条例の制定、予算の議決等を通じて政策を形成する権限と責任を有している。

     地方分権の時代を迎え、地域の自立が求められるとともに、少子高齢化、安全安心の確保、地域産業の振興など地域社会の課題が山積している。議会は、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任を負っており、この責任はますます重くなっている。

     議会及びすべての議員は、町民の信託にこたえるため、高い使命感を持って職務に取り組み、町民とともに汗を流す町民協働の議会運営を行うとともに、活力ある地域づくりを進めることを誓約して、この基本条例を制定する。

    (目的)
    第1条 この条例は、議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、議会が町民から期待された政策形成及び行政監視の役割を果たすとともに、町民とともに汗を流す町民協働の運営を進め、もって活力ある地域づくりと町民の福祉向上に資することを目的とする。

    (議会の使命)
    第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の活動を監視するとともに、自ら活力ある地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、及び推進しなければならない。

    2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するほか、前項に定める役割を果たすために必要な活動に積極的に取り組まなければならない。

    3 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を進める町民参加と町民協働の議会運営に努めなければならない。

    (議会の運営原則)
    第3条 議会は、必要な政策を自ら立案して決定し、又は執行機関を通じて提案して実施させることにより、政策中心の運営を行うものとする。

    2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるとともに、町民と一緒にまちづくりの活動に取り組むことにより、町民参加と町民協働の運営を行うものとする。

    3 議会は、町民が自由に議会を傍聴し、又は広報等を通じて必要な情報を得ることができるようにするとともに、町民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等を説明する説明責任を果たすことにより、透明性と応答性のある運営を行うものとする。

    (議員の責務)
    第4条 議員は、政策中心の議会運営を進めるため、不断に必要な能力を磨き、必要な情報を収集して、政策提案その他の政策活動を進めなければならない。

    2 議員は、町民参加と町民協働の議会運営を進めるため、町民に必要な情報を提供し、その意見を的確に酌み取って議員活動に反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動に積極的に参加し、これを推進しなければならない。

    3 議員は、議会が言論の府であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重するとともに、会議における発言は簡明に行い、議題及び許可された趣旨の範囲を超えないようにしなければならない。

    4 議員は、自らが町民の選良であることを認識し、町民の代表にふさわしい活動を行うよう努めなければならない。

    (町長等と議会及び議員の関係)
    第5条 議会の本会議における議員と町長等(当該執行機関の職員を含む。次項及び第9条第1項において同じ。)との質疑応答は、広く町政上の論点又は争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

    2 議長から本会議又は常任委員会若しくは特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

    (重要政策の審議等)
    第6条 町長等は、総合計画、公共事業計画その他重要な政策を決定しようとするときは、あらかじめ議会又は議員の意見を聴くよう努めなければならない。

    2 町長等は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

    (1)当該政策を必要とする原因又は背景
    (2)当該政策案以外の代替案の内容(代替案を検討した場合に限る。)
    (3)他の自治体の類似する政策の状況及び当該政策との比較検討の結果
    (4)政策決定に係る町民参加の実施状況とその内容(実施予定を含む。)
    (5)政策案の策定に関して参考にした情報
    (6)総合計画上の根拠又は位置付け
    (7)当該政策の実施に必要な財政措置(職員等の人件費を含む。)の見込み
    (8)その他当該政策の決定に当たり必要と認められる情報

    3 議会は、町長が政策案を議案として提案し、又は意見を聴くために提示したときは、当該政策の必要性、当該政策案の妥当性(代替案との比較検討の結果を含む。)、当該政策案に係る費用対効果その他必要な事項について検討し、議決又は意見に反映させるよう努めなければならない。

    4 議会は、町長等が行う政策について、不断に点検するとともに、一定の期間、方法等によってその有効性、効率性等について評価するよう努めなければならない。

    5 議会は、前2項の規定による審議に当たっては、事前に町民の意見を聴くよう努めるとともに、議決又は意見を決定したときは、その結果及び審議の経過に関する情報を公表し、町民に説明するよう努めなければならない。

    6 議会は、前項の規定による公表又は説明を行うため、広報紙の発行、ホームページの開設、議会報告会の開催等の必要な措置を講じるものとする。

    (コミュニティの活動の支援)
    第7条 議会は、コミュニティ(居住地を単位とした自治会、テーマ別に活動しているボランティア団体等をいう。以下同じ。)の自主性及び自立性に配慮するとともに、コミュニティの活動の推進に必要な情報提供その他の支援に努めるものとする。

    (議会の議決事件)
    第8条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次のとおりとする。

    (1)湯河原町自治基本条例(平成18年湯河原町条例第27号)第13条に規定する基本構想及び基本計画に関すること。
    (2)法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。

    (議会における自由討議の拡大)
    第9条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、町長等に対する出席要請を必要最小限にとどめるとともに、議員間の十分な討議によって合意が形成されるよう努めなければならない。

    2 議員は、議員間の討議については、町長等の意見若しくは方針又は政党若しくは会派の意見若しくは方針に過度にとらわれることなく、自由な討議を基本として審議を行うよう努めなければならない。

    (広域政策への取組)
    第10条 議会は、隣接市町と共通する課題の解決を図るため、互いに連携し、広域政策への取組の強化に努めなければならない。

    (会派の活動)
    第11条 議会の会派(以下「会派」という。)は、基本的な政策又は政策の理念を共有する議員集団として、地域の実情と町民の意見に基づいて、活力ある地域づくりと町民福祉の向上を図るための政策の形成に積極的に取り組むよう努めなければならない。

    2 会派は、各議員が町民の信託を受けて選ばれたことを認識し、各議員の選挙公約又は政策に関する意見を尊重するとともに、政策の是非等を検討する場合には議員間の合意形成を図るよう努めなければならない。

    (会議の開催)
    第12条 議会の会議は、定刻に開催するものとする。

    2 議会は、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努めるものとする。

    (議員の懲罰)
    第13条 議会は、法の規定に基づいて議員に懲罰を科そうとするときは、各議員が町民の信託を受けて選ばれていること及び議会が町民主権を基礎としていることを踏まえて、慎重に判断するものとする。

    (議会の組織)
    第14条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

    2 議会は、法で定める委員会等のほか、町政の諸課題に柔軟に対応するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を置くことができる。

    (議会の事務局等)
    第15条 議会は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、議会事務局の調査機能等の体制を強化するよう努めなければならない。

    2 町長等は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、財政措置、情報提供その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

    (議員の研修)
    第16条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員研修の充実及び強化を図るとともに、議員の研修への参加を促進するよう努めなければならない。

    2 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、町民等を含む研究会の開催、学識経験者の助言、他の自治体等に対する調査その他の政策研究の機会を積極的に設けるよう努めなければならない。

    3 町長等は、前2項の規定による研修、研究等の実施に協力するよう努めなければならない。

    (議員の定数及び議員報酬)
    第17条 議員の定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

    2 議員定数の改正に当たっては、経費削減の視点だけでなく、町政の課題及び将来展望、町民の多様な意見の反映等の視点を十分に考慮するとともに、町民等を含む第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

    3 議員の定数に関する条例改正は、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければならない。

    4 議員報酬の改正に当たっては、経費削減の視点だけでなく、町政の課題及び将来展望、議員に求められる役割、責務等を十分に考慮するとともに、町民等を含む第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

    (この条例の性格等)
    第18条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規則等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。

    2 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認める場合は、この条例の改正その他必要な措置を講じなければならない。

    附 則

    この条例は、平成19年4月1日から施行する。

    附 則(平成20年9月17日条例第19号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成23年3月4日条例第8号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成23年9月15日条例第21号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    葉山町議会基本条例

    葉山町議会基本条例

    制定:平成21年7月1日 条例第13号
    改正:平成23年9月13日 条例第17号
       平成25年2月22日 条例第6号

    葉山町議会基本条例

    (前文)
     地方議会は、二元代表制のもと、住民主権を基礎とし、住民の信託を受けて活動する住民の代表機関であり、合議制による議事機関である。また、長その他の執行機関(以下「長等」という。)と独立、対等な関係を保ち、監視機能と立法機能を十分に兼ね備えた地方自治の実現を目指すものである。

     地方分権改革を進める上で、地方自治体は自らの判断と責任において行政を運営することが求められている。地方議会及び議員は、住民福祉の向上を図るため、さまざまな行政の課題に対して、住民の多様な意見を的確に把握し、自立したまちづくりを進める責任を負っている。

     葉山町議会(以下「議会」という。)は、このような認識のもと、これまでの良好な自然環境と住環境の調和を重視し、伝統ある歴史と文化を育みつつ、新しい価値を創造するよう努める。

     議会は、高い政治倫理に基づき、議員の責務及び活動原則、情報提供など町民に開かれた議会運営の基本的事項を定め、町民の負託にこたえていくことを決意し、この条例を制定する。

    (目的)
    第1条 この条例は、真の地方分権時代に対応するため、合議制の機関である議会が担うべき役割及び議会に関する基本的事項を定め、議会の活性化を図り、町民の負託にこたえられる議会の実現を図ることを目的とする。

    (議会の運営原則及び説明責任)
    第2条 議会は、本町の基本的な政策決定、長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行う機能が十分発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならない。

    2 議会は、前項に規定する議会の役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

    (1)公正性、透明性、信頼性を確保し、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動すること。
    (2)政策立案機能の充実強化を図るとともに、町の施策が効率的かつ適正に実施されているかを町民の立場に立って監視及び評価すること。
    (3)町民の多様な意見を的確に把握し、これを町政に反映させる議会運営に努めること。
    (4)議会の会議又は常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営において、必要に応じて参考人制度及び公聴会制度を積極的に活用し、多様な意見を踏まえながら、適切な判断を行うこと。

    3 議会は、議会運営、政策の立案、決定、提言等に関し、町民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。
    一部改正〔平成25年条例6号〕

    (議員の責務及び活動原則)
    第3条 議員は、地域の課題のみならず、町政の課題とこれに対する町民の多様な意見を的確に把握し、合議制の機関である議会を構成する一員として、議会活動を通じて、町民の負託にこたえるものとする。

    2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努めるものとする。

    3 議員は、議会活動について、町民に対して説明する責務を負う。

    4 議員は、議会の構成員として、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

    (会派)
    第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

    2 会派は、政策の立案、決定、提言等に関し、合意形成に努めるものとする。

    (町民の議会への参加及び町民との連携)
    第5条 議会は、町民の多様な意見を把握し、議会活動に反映することができるよう町民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

    2 議会は、請願及び陳情を町民による政策提言と位置付けるとともに、委員会審査に当たって必要があると認めるときは、これら提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

    3 議会は、長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策の立案、提言の過程において、参考人制度、公聴会制度等の積極的な活用及び町民との意見交換等町民参加に係る制度の充実に努めるものとする。
    一部改正〔平成23年条例17号〕

    (附属機関の設置)
    第6条 議会は、議会活動等に関して必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、審査、調査又は諮問のための附属機関を設置することができる。

    (広報機能の充実)
    第7条 議会は、多様な媒体を用いた町民への情報提供に努めなければならない。

    2 議会は、議案に対する各議員の意思を議会広報で公表する等、広報機能の充実に努めるものとする。

    (委員会の公開)
    第8条 議会は、開かれた議会運営に資するため、委員会を原則として公開する。

    (長等との関係の基本原則)
    第9条 議会は、二元代表制のもと、長等と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに政策の立案、提言を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。

    2 議会は、長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。

    (政策立案及び政策提言)
    第10条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、長等に対し、積極的に政策の提言を行うものとする。

    (議会審議における論点情報の形成)
    第11条 議会は、まちづくりの基本方針並びに町民生活に重要な影響を及ぼすことが予想される施策及び事業について、長等に対し、次に掲げる事項を明らかにするよう求めるものとする。

    (1)政策を必要とする原因又は背景
    (2)他の自治体の類似する政策との比較検討
    (3)町民参加の実施の有無とその内容
    (4)総合計画等との整合性
    (5)政策の実施に必要な財政措置

    (議会の議決事件)
    第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決事件は、基本構想及びこれに基づく基本計画の策定、変更又は廃止に関することとする。
    一部改正〔平成25年条例6号〕

    (活発な議論による合意形成)
    第13条 議員は、議会の権能を発揮するため、委員会において、議員相互の議論を活発に行い、合意形成に努めるものとする。

    (政務活動費)
    第14条 議員及び会派は、葉山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年葉山町条例第6号)に基づき交付される政務活動費を活用して、議員の調査研究、広報広聴及び政策立案に資するものとし、その使途については、積極的に公開し説明責任を果たさなければならない。
    全部改正〔平成25年条例6号〕

    (議員定数及び議員報酬)
    第15条 議員定数及び議員報酬に関しては、別に条例で定めるところによる。

    2 議員報酬の改正に当たっては、原則として第三者機関による議員活動の客観的な評価等を参考にしなければならない。

    3 議員定数及び議員報酬の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、その理由について説明責任を果たさなければならない。

    (政治倫理)
    第16条 議員は、高い倫理性が求められていることを深く自覚し、葉山町議会議員政治倫理条例(平成14年葉山町条例第25号)を遵守し、品位の保持に努めなければならない。
    全部改正〔平成25年条例6号〕

    (議会改革の推進)
    第17条 議会は、分権時代における地方議会のあり方を常に議論し、不断の議会改革をさらに推し進めるよう努めるものとする。

    (議会事務局の体制整備及び予算の確保)
    第18条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査、法制機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。

    2 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

    (最高規範性)
    第19条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例の目的及び趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

    (検討)
    第20条 議会は、この条例の施行後、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則

    この条例は、平成21年10月1日から施行する。

    附 則(平成23年9月13日条例第17号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    附 則(平成25年2月22日条例第6号)

    この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成25年3月1日から施行する。

    箱根町議会基本条例

    箱根町議会基本条例

    制定:平成25年3月28日 条例第10号

    目次

    前文
    第1章 総則
    第2章 議会及び議員の活動原則
    第3章 町民と議会の関係
    第4章 議会と行政の関係
    第5章 自由討議の拡大
    第6章 委員会の活動
    第7章 政務活動費
    第8章 議会及び議会事務局の体制整備
    第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
    第10章 最高規範性と見直し手続
    附則

     地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分発揮し、真の地方自治の実現を目指すものである。

     箱根町議会(以下「議会」という。)は、箱根町民によって選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成し、箱根町の最高規範である箱根町自治基本条例(平成20年箱根町条例第14号)における議会の責務に基づく町の意思決定機関であり、町民の福祉向上のために活動するものである。

     議会は、自らの創意と工夫によって町民との協調のもと、国際観光地箱根の特性を活かし、おもてなしの心あふれるまちづくりに寄与するとともに、議会の公正性・透明性を確保することにより、町民に開かれた議会、町民参加を推進する議会、町民に信頼される議会を目指すため、ここに本条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、議会運営及び議員の活動に関する基本事項を定めることより、議会の活性化を図り、町民の負託に的確に応えられる議会を実現することを目的とする。

    第2章 議会及び議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

    (1)公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。
    (2)町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。
    (3)政策形成機能を発揮するとともに、国・県への要望活動を積極的に行うこと。
    (4)議会内での申し合わせ事項は、不断に見直しを行うこと。
    (5)町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

    (議員の活動原則)
    第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

    (1)議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を積極的に活用した運営に努めること。
    (2)町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。
    (3)議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

    (会派)
    第4条 議員は、議会活動を行うため、同一理念を共有する政策集団(以下「会派」という。)を結成することができる。

    2 会派は、2人以上の議員により構成しなければならない。

    3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じ会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

    第3章 町民と議会の関係

    (町民参加及び町民との連携)
    第5条 議会は、町民に対して議会の活動を積極的に公開するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。

    2 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開とする。

    3 議会は、会議の運営にあたり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

    4 議会は、町民の多様な意見を議会運営に的確に反映させるため、必要に応じて、町民との意見交換の場を設けることができる。

    5 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めるものとする。

    第4章 議会と行政の関係

    (議員と町長等執行機関の関係)
    第6条 議会審議における議員と町長その他の執行機関及びそれらの職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

    2 本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

    3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して趣旨を確認するための発言をすることができる。

    (議会審議における論点情報の形成)
    第7条 議会は、町長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

    (1)政策を必要とする原因又は背景
    (2)提案に至るまでの経緯
    (3)関係ある法令及び条例等
    (4)総合計画(箱根町自治基本条例第16条に規定する総合計画をいう。第9条1号において同じ)との整合性
    (5)政策等の実施に係る財源措置
    (6)将来にわたる費用負担及びその効果
    (7)その他重要な事項

    (予算及び決算における政策説明)
    第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい事業別の政策説明資料を町長に求めるものとする。

    (議決事件)
    第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議決の事件は、次のとおりとする。

    (1)総合計画
    (2)都市計画法第18条の2に規定する箱根都市計画マスタープラン
    (3)箱根町観光振興条例(平成23年3月22日条例第1号)第14条に規定する観光振興計画
    (4)景観法第8条第1項に規定する景観計画

    第5章 自由討議の拡大

    (議会の合意形成)
    第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。

    2 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会等において、議員提出議案及び町長提出議案並びに町民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

    3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

    第6章 委員会の活動

    (委員会の活動)
    第11条 委員会は、議案等の審査及び所管に属する事務の調査の充実を図り、その機能を十分に発揮しなければならない。

    2 委員会は、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

    第7章 政務活動費

    (政務活動費の執行及び公開)
    第12条 議員は、政策立案又は提案を行うため、並びに調査研究その他の活動に資するために交付される政務調査費の執行に当たっては、箱根町議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年箱根町条例第21号)を遵守しなければならない。

    2 議員は、政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に町民に対して使途の説明責任を負うものとする。

    3 政務活動費を受けた会派又は議員は、公正性、透明性の観点に立ち、政務活動費による活動を町民に報告するものとする。ただし、箱根町情報公開条例(平成15年箱根町条例第14号)第5条第1号に規定する個人情報は除く。

    第8章 議会及び議会事務局の体制整備

    (議員研修の充実強化)
    第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

    (議会事務局の体制整備)
    第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

    (議会図書室の充実)
    第15条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書、資料等を充実させ、有効に活用するよう努めるものとする。

    (議会広報の充実)
    第16条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から常に町民に対して周知するよう努めるものとする。

    2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

    第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

    (議員の政治倫理)
    第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

    (議員定数)
    第18条 議員定数は、別に条例で定める。

    2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望、人口、面積、財政力及び町の事業課題並びに類似町の議員定数を考慮するものとする。

    3 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、議員が提出するものとする。

    (議員報酬)
    第19条 議員報酬は、別に条例で定める。

    2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

    3 議員報酬の条例改正議案の提出に当たっては、前条3項の規定を準用する。

    第10章 最高規範性と見直し手続

    (最高規範性)
    第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

    2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

    (議会及び議員の責務)
    第21条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

    (見直し手続)
    第22条 議会は、この条例の施行後、常に町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときはこの条例の規定について検討をし、その結果に基づき、改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

    2 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

    附 則

    この条例は、平成25年4月1日から施行する。

    中井町議会基本条例

    中井町議会基本条例

    制定:平成25年3月25日 条例第1号

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条)
    第2章 議会・議員活動の基本原則(第2条・第3条)
    第3章 町民と議会の関係(第4条~第10条)
    第4章 町長と議会の関係(第11条~第15条)
    第5章 自由討議の拡大(第16条)
    第6章 議会の体制整備(第17条~第19条)
    第7章 議員定数及び議員報酬(第20条・第21条)
    第8章 最高規範性及び見直し手続(第22条・第23条)
    附則

     選挙で選ばれた議員によつて構成される中井町議会(以下「議会」という。)は、同じく選挙によつて選ばれた町長とともに、互いの権能を活かし、町政に町民の意思を的確に反映し、町民が望む暮らしを実現する使命を負つています。

     とりわけ議会は、単なるチェック機関にとどまらず、政策提案し、議論を尽くして、在るべき町の姿を議決し、町民の未来を拓くという、重い役目を担つています。

     本議会及び議員は、この与えられた権能を十分に認識し、また、自らも情報提供する実践を通して、町民の信頼に応える議会を築くことに不断の努力を惜しみません。

     この責務を果たすため、議会は、これまでの歩みを吟味し、町民とともに、さらなる展開へとつなげるため、この条例を制定します。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、町民の未来を拓くため、議会及び議員の役割を明らかにするとともに、町民の信頼に応えるため、議会に関する基本的な事項を定め、町民の福祉の向上及び持続可能で活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

    第2章 議会・議員活動の基本原則

    (議会の基本原則)
    第2条 議会は、二元代表制の下にあつて、町長との適切な緊張を維持しながら、共に町政を担う機関であることを認識し、政策を提案し、議論を尽くすことで、町民の未来を拓くものとする。

    2 議会は、情報提供と町民ニーズの把握を通して町民の信頼に応える議会を目指す。

    (議員活動の基本原則)
    第3条 議員は、議会が討議の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討論を推進する。

    2 議員は、自ら政策提案し、情報提供と町民ニーズの把握に努める。

    第3章 町民と議会の関係

    (情報提供)
    第4条 議会は、町民に対して、議会に関する情報及び町政に関わる情報を、議会独自の視点から、提供する。

    2 議会は、前項の活動を推進するために、広報広聴にかかる組織を設けることができる。

    (会議の原則公開)
    第5条 議会は、本会議を原則として公開するものとする。常任委員会及び特別委員会(以下「委員会等」という。)は中井町議会委員会条例(昭和31年中井町条例第4号)により、公開するものとする。

    (参考人・公聴会)
    第6条 議会は、委員会等の運営に当たり、必要に応じて、参考人の招致及び公聴会を開催する。

    (請願・陳情)
    第7条 議会は、委員会等の運営に当たり、請願及び陳情に関し、意見を聞く機会を設けることができる。

    (意見交換の場)
    第8条 議会は、議員、町民及び有識者等と意見交換の場を設けることができる。

    (議会報告会)
    第9条 議会は、町民に対する議会報告会を開催して議会の活動を報告し、町民の意見を聞くものとする。

    (議会広報等)
    第10条 議会は、議会に関する情報を議会だよりや議会ホームページ等(以下「議会広報等」という。)で公表する。

    第4章 町長と議会の関係

    (政策提案)
    第11条 議会の会議において、議員は、町長への質疑又は質問では、事実関係の確認にとどまらず、論点及び争点を明確にし、政策提案をするよう努める。

    (一問一答形式及び反問権)
    第12条 議員、町長及び執行機関の職員は、質問を一問一答形式で行う。

    2 議員の政策提案に対し、町長は、論点、争点を明確にするため、議長の許可を得て、質問することができる。

    (政策等の形成過程の説明)
    第13条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努める。

    (1)政策等の目的
    (2)政策等が必要な理由及び優先して実施する理由
    (3)政策等の対象者
    (4)政策等の費用対効果

    (予算・決算における政策説明資料の作成)
    第14条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に附すにあたつては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努める。

    (議決事件)
    第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する議会の議決事件は次によるものとする。

    (1)本町における総合的かつ計画的な町政運営を行うための基本構想及びこれに基づく基本計画の策定に関すること
    (2)町政に中長期的に影響する政策等、議決が必要と議会が判断するもの
    (3)法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること

    第5章 自由討議の拡大

    (自由討議の拡大)
    第16条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、議員間の十分な討議を通じて、政策提案を行なうものとする。

    第6章 議会の体制整備

    (適切な議会費の確立)
    第17条 町長は、議会の権能を拡充するために、以下の必要な予算措置を講じるものとする。

    (1)議会広報等、議会の情報提供
    (2)町民等からの意見聴取や意見交換
    (3)専門的知見の活用
    (4)法第100条にかかる調査権
    (5)議会事務局の機能や図書室の拡充等
    (6)その他本条例の目的を達成するために必要な支出

    2 議会は、議会費を町民に公表する。

    (議会事務局の体制整備)
    第18条 議会は、町長に、議会の機能を十分に果たすため、議会事務局の体制整備を求めることができる。

    (政務活動費)
    第19条 政務活動費は、別に条例で定める。

    2 議員は、政務活動費を有効に活用し、政策提案に活かす。

    3 議員は、政務活動費を適正に執行し、公表する。

    第7章 議員定数及び議員報酬

    (議員定数)
    第20条 議員定数は、別に条例で定める。

    2 議員定数の決定に当たつては、議会の権能を十分に達成できるよう努めるものとする。

    (議員報酬)
    第21条 議員報酬は、別に条例で定める。

    2 議員報酬の決定に当たつては、その職務を十分に達成できるよう努めるものとする。

    第8章 最高規範性及び見直し手続

    (最高規範性)
    第22条 この条例は、議会運営における最高規範であつて、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

    (議会改革の推進及び見直し手続)
    第23条 議会は、この条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを継続して検討する。

    2 議会は、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じる。

    附 則

    1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

    2 中井町議会の議決すべき事件に関する条例(昭和41年中井町条例第18号)は廃止する。

    開成町議会基本条例

    開成町議会基本条例

    制定:平成22年3月26日 条例第12号

    開成町議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条)
    第2章 議会・議員の責務及び活動原則(第2条-第4条)
    第3章 町民と議会の関係(第5条)
    第4章 町長と議会の関係(第6条-第9条)
    第5章 議会運営と議会機能の発揮(第10条-第14条)
    第6章 議会・議会事務局の体制整備(第15条・第16条)
    第7章 議員の身分・待遇、政治倫理(第17条・第18条)
    第8章 最高規範性及び見直し手続き(第19条・第20条)
    附則

     開成町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制の実効性を高め、町政運営の基本原則であるあじさいのまち開成自治基本条例(平成20年開成町条例第2号)における議会及び議員の責務を常に自覚し、最良の意思決定を行うことにより、地方自治の本旨の実現を使命として活動するものである。

     議会は、その権能を発揮し、町民の代表機関として、町民の活発な地域活動を尊重し、町の発展と町民福祉の向上のためにその使命を果たすべく、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定を遵守し、積極的な情報公開、政策活動への町民参加の推進、町長等行政機関との持続的な緊張関係の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保について、この条例に独自の議会運営ルールを策定し、町民と歩む協働型議会を目指しこの条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、開成町の豊かなまちづくりに貢献することを目的とする。

    第2章 議会・議員の責務及び活動原則

    (議会・議員の責務)
    第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

    (議会の活動原則)
    第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

    (1)公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。
    (2)町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させ、信頼性を高める運営をすること。
    (3)議員による自由な討議を保障すること。

    (議員の活動原則)
    第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

    (1)町民から負託された責務を認識し、町民の信頼に応えるべく、自己の能力を高める不断の研さんによって、自らの資質の向上を図ること。
    (2)個別的な事案の解決だけでなく、町民主体の自治を推進するための代弁者として、町民の意思を把握し、町民福祉の向上とより快適な生活環境づくりを目指すこと。
    (3)行政運営を常に監視し、町民の視線に立ち、この条例の理念に沿った提言を行うこと。

    第3章 町民と議会の関係

    (町民参加及び情報の共有)
    第5条 議会は、町民に対して議会の活動に関する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

    2 議会は、議案に対する各議員の賛否を議会だより等で公表し、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

    3 議会は、本会議のほか、議会主催の全ての会議を原則として公開するものとする。

    4 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るために町民、自治会、各種団体等との意見交換の場として議会報告会を行うものとする。

    5 議会は、より多くの町民が議会を傍聴できる機会を設けるため、必要に応じて日曜日等に議会を開会するものとする。

    第4章 町長と議会の関係

    (町長等と議会・議員の関係)
    第6条 議会及び議員は、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえた議会活動を行うことにより、議会審議における町長等との緊張関係の保持に努めなければならない。

    2 本会議における一般質問での議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点・争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

    3 町長等は、一般質問の通告制の趣旨を認識し、討議の充実を図る観点から、議会に対して事前に答弁骨子を提出しなければならない。

    4 町長は、本会議における一般質問に対して、論点・争点を明確にするため、議長の許可を得て逆質問することができる。

    (町長による政策形成過程等の説明)
    第7条 議会は、町長等が提案する政策、施策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を整理し、当該政策等の水準を高めるため、町長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

    (1)政策等の発生源
    (2)町民参加の実施の有無とその内容
    (3)総合計画との整合性
    (4)将来にわたる財政計画とコスト計算及び財源措置
    (5)国・県の政策及び計画との整合性
    (6)広域行政との整合性

    (予算・決算における政策説明)
    第8条 議会は、予算及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じて、町長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料を提出するよう求めるものとする。

    (議決事件の拡大)
    第9条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

    (1)総合計画の策定
    (2)開成町都市計画マスタープランの策定
    (3)開成町教育振興基本計画の策定

    第5章 議会運営と議会機能の発揮

    (通年議会)
    第10条 議会は、主体的・機動的な活動を展開するため議会の会期を通年とする。

    2 議会の会期を通年とするために必要な事項は、別に定める。

    (自由討議による合意形成)
    第11条 議長は、議会が議員による討議の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。

    2 議会は、本会議及び委員会において議案審議等の結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

    3 議員は、自由かっ達な討議を経て、政策、条例、意見等の議案を積極的に提出するよう努めるものとする。

    (委員会活動)
    第12条 議会は、社会経済情勢等の変化により新たに生じる行政諸課題に迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を活かした運営により機動力の向上に努めるものとする。

    (議員研修の充実)
    第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

    (議会広報の充実)
    第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して分かりやすく周知するよう努めるものとする。

    2 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心をもつよう議会広報活動の充実強化に努めるものとする。

    第6章 議会・議会事務局の体制整備

    (議会事務局の体制整備)
    第15条 議会は、議員の政策提言及び議会活動を支援するため議会事務局の体制を強化するよう努めるものとする。

    (議会図書室の充実)
    第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

    第7章 議員の身分・待遇、政治倫理

    (議員定数及び議員報酬)
    第17条 議員定数(以下「定数」という。)及び議員報酬(以下「報酬」という。)は、別に条例で定める。

    2 定数及び報酬の改正にあたっては、行財政改革の視点のほか、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

    3 議員が定数及び報酬を改正する議案を提出するにあたっては、改正理由の説明を付して、議長に提出するものとする。

    (議員の政治倫理)
    第18条 議員は、公の立場を自覚し、町民の代表としての良心と責任感をもって、常に倫理及び品位を保持するよう努めなければならない。

    第8章 最高規範性及び見直し手続き

    (最高規範性)
    第19条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会に関するいかなる条例、規則、規程等もこの条例の理念に従うものでなければならない。

    2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行うものとする。

    (見直し手続き)
    第20条 議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、この条例の目的が達成されているかどうか検証を行い、改正が必要と認められる場合には、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

    2 議会は、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を説明しなければならない。

    附 則

    この条例は、平成22年4月1日から施行する。

    大井町議会基本条例

    大井町議会基本条例

    制定:平成20年9月5日 条例第23号

     町民に選ばれた議員により構成される大井町議会(以下「議会」という。)は、町民の代表機関であり、執行機関の監視はもとより条例の制定、予算・決算等の議決を通じて政策に関する最終的な意思決定の権限を有し、責任を負っている。

     社会経済の変化や価値観の多様化に伴い、地域社会の課題が山積している。議会は、自らの特性を活かしてこれらの課題に取り組み、自由かっ達な討議を通して町政上の論点、争点を明確に開示するとともに、町民参加と協働を基軸に、町民の福祉の向上を図り、元気で温かな地域づくりを推進していかなければならない。

     このような認識のもと、議会の活性化を図りつつ町民の信託にこたえ、信頼され存在感のある議会となるため、この基本条例を制定する。

    大井町議会基本条例

    (目的)
    第1条 この条例は、自主自立が求められる時代の要請にこたえるため、議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより、議会が町民から期待された行政監視の役割を果たし、政策形成の機能を発揮するとともに、町民とともに協働の運営を進めることによって、町民の福祉の向上と活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする。

    (議会の活動原則)
    第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町長その他の執行機関の活動を住民の立場に立って監視するとともに、自ら活力に満ちた地域づくりのために必要な政策を立案して決定し、推進しなければならない。

    2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

    3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律で定める活動を誠実に実施するために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる大井町議会会議規則(昭和58年大井町議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

    (議員の活動原則)
    第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討論の推進を重んじなければならない。

    2 議員は、町政全般について課題及び町民の意見や要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

    3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

    (町長と議会及び議員の関係)
    第4条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

    2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

    (議会の議決事件)
    第5条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次のとおりとする。

    (1)基本構想に基づく基本計画(総合計画をいう。)に関すること。
    (2)法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。

    (重要政策の審議等)
    第6条 町長等は、総合計画、その他重要な政策を策定しようとするときは、あらかじめ議会又は議員の意見を聴くよう努めなければならない。

    2 町長等は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

    (1)政策等の発生源
    (2)検討した他の政策案等の内容
    (3)総合計画における根拠又は位置づけ
    (4)関係ある法令及び条例等
    (5)政策等の実施に係る財源措置
    (6)将来にわたる政策等の維持管理を含めた財源計画

    3 議会は、前項の政策等の提案を審査するに当たっては、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

    (議会における自由討議の拡大)
    第7条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、町長等に対する出席要請を必要最小限にとどめるとともに、議員間の十分な討議によって合意が形成されるよう努めなければならない。

    2 議員は、議員間の討議については、町長その他の執行機関の意見又は方針にとらわれることなく、自由な討議を基本とし審議を行うよう努めなければならない。

    (議会の組織)
    第8条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

    2 議会は、法で定める委員会等のほか、町民と議員が自由に意見や情報を交換するために、一般会議を置くことができる。

    (議会図書室の設置、公開)
    第9条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。

    (議会事務局の体制整備等)
    第10条 議会は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、調査機関等としての議会事務局の体制を強化するよう努めなければならない。

    2 町長その他の執行機関は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、財政措置、情報提供その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

    (議員の研修等)
    第11条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員の研修及び政策研究(以下「研修等」という。)の充実に努めるものとする。

    2 町長その他の執行機関は、前項の規定による研修等の実施に協力するよう努めなければならない。

    (議会広報の充実)
    第12条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対し周知するよう努めるものとする。

    2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

    (議員定数及び議員報酬)
    第13条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

    2 議会は、議員定数及び議員報酬の改正に当たり、町政の現状と課題、将来の予想と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等を勘案するため、広く町民の意見を聴取することに努めるものとする。

    (議員の政治倫理)
    第14条 議員は、町民の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

    (この条例の性格等)
    第15条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規約等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。

    2 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認める場合は、この条例の改正その他必要な措置を講じなければならない。

    附 則

    この条例は、平成21年1月1日から施行する。

    大磯町議会基本条例

    大磯町議会基本条例

    制定:平成21年7月29日 条例第14号
    改正:平成25年2月26日 条例第2号

    大磯町議会基本条例

     地方分権の時代を迎え、自治体の自己責任と自己決定の範囲が拡大し、二元代表制の一翼である議会が担う意思決定機関、行政の監視機関としての役割と責任は、これまで以上に重要なものとなってきた。

     このため、大磯町議会は、そのもてる機能を十分に駆使し、常に町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)と対等で緊張ある関係を維持しながら、町民の代表機関として、町長等が行う事務を評価及び監視するに当たり、その立案、決定、執行等における論点及び争点を明確にする。

     また、積極的に町民へ情報発信することによって、町民と協働のまちづくりを推進し、議会の意思決定における説明責任を果たす必要がある。

     ここに我々は、公正で透明、開かれた議会を構築するため、議会運営の基本事項を定め、議会の役割と活動の指針を明確にすべくこの条例を制定する。この条例に定める議会運営のルールを遵守し、実践することによって、町民から信頼され、存在感のある豊かな議会を築くために不断の努力を惜しまないものとする。

     

    (目的)
    第1条 この条例は、地域主権の時代にふさわしい、町民に身近な自治体における議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、開かれた議会を基本とした議事機関としての役割を果たすとともに、大磯町の町民の福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

    (議会の使命)
    第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、町民全体の立場に立って、町長等の活動を監視するとともに、町民の福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現のために必要な政策を立案して決定し、推進しなければならない。

    (議会の活動原則)
    第3条 議会は、町民を代表する議事機関であることを常に自覚し、公平性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。

    2 議会は、前項の活動に当たっては、町民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、町民とともにまちづくりの活動を推進するため、町民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

    (議員の責務)
    第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討論の推進を重んじなければならない。

    2 議員は、町政全般について、その課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

    3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

    (町民と議会の関係)
    第5条 議会は、次に掲げる事項に留意し、町民の議会活動への参加を推進するものとする。

    (1)議会の本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を原則として公開すること。
    (2)積極的な情報の公開及び提供に努めること。
    (3)議会活動への参加を推進する際には、すべて町民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。

    2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)で定める委員会等のほか、町民及び議員が自由に意見及び情報を交換するため、一般会議を置くことができる。

    3 議会は、町民から請願及び陳情が提出されたときは、これを町民の政策提案と受け止め、必要に応じて、町民の意見を聴く機会を設けることができる。

    4 議会は、町民に対する議会報告会を開催して議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

    (町長と議会及び議員の関係)
    第6条 議会の本会議における議員と町長等との一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

    2 議長から本会議、常任委員会又は特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

    (重要政策の審議等)
    第7条 町長等は、総合計画その他重要な政策を策定しようとするときは、あらかじめ議会の意見を聴くよう努めなければならない。

    2 町長等は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

    (1)政策等の発生源
    (2)検討した他の政策案等の内容
    (3)他の自治体の類似する政策との比較検討
    (4)総合計画における根拠又は位置づけ
    (5)関係ある法令及び条例等
    (6)政策等の実施に係る財源措置
    (7)将来にわたる政策等の維持管理を含めた財源計画

    3 議会は、前項の政策等の提案を審査するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

    (議会の議決事件)
    第8条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次のとおりとする。

    (1)大磯町まちづくり基本計画に関すること。
    (2)法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。

    (議会における自由討議の拡大)
    第9条 議会は、議員による言論の府であることを認識し、議員間の十分な討議を通じて、町政の監視評価、政策立案及び政策提言等を積極的に行うものとする。ただし、議長は、町長等の出席が必要と認めたときは、出席の要請を行うものとする。

    (議会の組織)
    第10条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置並びに参考人及び公聴会の制度の活用に努めなければならない。

    (政務活動費)
    第11条 議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。

    2 議員は、政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に町民に対して使途の説明責任を負うものとする。
    一部改正〔平成25年条例2号〕

    (議会事務局の体制整備等)
    第12条 議会は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、調査機関等としての議会事務局の体制を強化するよう努めなければならない。

    2 町長等は、議会又は議員の政策形成等の活動を支援するため、財政措置、情報提供その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

    (議員の研修等)
    第13条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員の研修及び政策研究(以下「研修等」という。)の充実に努めるものとする。

    2 町長等は、前項の規定による研修等の実施に協力するよう努めなければならない。

    (議会広報の充実)
    第14条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対し周知するよう努めるものとする。

    2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

    (議員の政治倫理)
    第15条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

    (この条例の性格等)
    第16条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規則等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。

    2 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認めるときは、この条例及び大磯町議会会議規則(昭和41年大磯町議会規則第1号)の改正その他必要な措置を講じなければならない。

    附 則

    この条例は、平成21年11月1日から施行する。

    附 則(平成25年2月26日条例第2号抄)

    (施行期日)
    1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

    藤沢市議会基本条例

    藤沢市議会基本条例

    制定:平成25年2月28日 条例第34号

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第5条)
    第3章 議会運営の原則等(第6条・第7条)
    第4章 市民と議会との関係(第8条-第10条)
    第5章 議会と市長等との関係(第11条-第14条)
    第6章 議会機能の強化(第15条-第18条)
    第7章 議員の政治倫理(第19条)
    第8章 議会事務局等の体制整備(第20条・第21条)
    第9章 最高規範性及び見直し手続(第22条・第23条)
    附則

     市民により選ばれた議員で構成される議会は,同じく市民により選ばれた市長とともに,二元代表制のもと,市民代表として市民の負託に応える重要な役割と責任を担っている。また,地方分権の時代にあって,地方公共団体の自己決定権や責任の範囲が拡大する中,その果たすべき役割や責任はますます大きくなっており,議会は合議制の機関として,市民の意思を的確に捉え市政に反映させなければならない。

     議会は,その市民の負託に応えるため,市長等執行機関との立場や権能の違いを踏まえ,常に緊張関係を保ちながら,事務執行への監視機能の強化を図るとともに,政策立案及び政策提言機能等を十分に発揮することが必要である。

     藤沢市議会は,こうした状況を踏まえ,常に時代に対応した地方分権を先導する議会を目指して,一層の議会改革に取り組むとともに,公正性,透明性及び独自性を確保する中,より市民に開かれた議会運営を推進することにより,市民の負託に応えるべく,ここに藤沢市議会基本条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は,藤沢市議会(以下「議会」という。)の基本理念,議員の責務及び活動原則,議会運営の原則,市民や市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係等,二元代表制のもとでの議会の役割を明確にするとともに,議会に関する基本的事項を定め,市民にわかりやすい開かれた議会を実現することにより,市民の負託に応え,もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

    (基本理念)
    第2条 議会は,市民の意思を市政に反映させるため,市民の多様な意見を的確に把握するとともに,市政における最高の意思決定機関として,公正かつ適正な議論を尽くし,真の地方自治の実現に取り組むものとする。

    第2章 議会及び議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第3条 議会は,市長等執行機関の事務執行について,公平性,透明性及び信頼性の観点から,適切に監視し,評価を行うものとする。

    2 議会活動及び市政に関する情報を積極的に公開し,市民に開かれた議会運営を行うものとする。

    3 市民の多様な意見を把握して,市政に反映させるための政策立案及び政策提言に積極的に取り組むものとする。

    4 市民にわかりやすい議会運営を行うために,この条例のほか,藤沢市議会会議規則(平成15年藤沢市議会規則第1号),藤沢市議会委員会条例(平成15年藤沢市条例第40号)及び議会内での申し合わせ事項等を継続的に見直すものとする。

    (議員の活動原則)
    第4条 議員は,議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し,自由闊達な討議に努めるものとする。

    2 議員は,市政全般の課題について,市民の意思を的確に把握するとともに,一部団体又は地域にとらわれず,市民全体の福祉の向上に努めるものとする。

    3 議員は,不断の研鑽と日常の政務調査活動を通じて,自らの資質の向上に努め,市民の代表としてふさわしい活動をしなければならない。

    4 議員は,議会活動について,市民に対して積極的に説明するものとする。

    (会派)
    第5条 議員は,議会活動を行うため,会派を結成することができる。

    2 会派は,政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し,活動する。

    3 会派は,政策立案,政策決定,政策提言等に関し,必要に応じ会派間で調整を行い,合意形成に努めるものとする。

    第3章 議会運営の原則等

    (議会運営の原則)
    第6条 議会は,言論の府として議員の発言を保障し,かつ,議員相互間の討議等により,活発な議論が行えるように努めなければならない。

    2 議会は,その機能が十分に発揮されるよう,円滑かつ効率的な運営に努めなければならない。

    3 議会運営委員会,常任委員会及び特別委員会(以下「委員会等」という。)は,市政の課題に対応して機動的に開催し,それぞれの設置目的に応じた機能が十分に発揮されるよう運営しなければならない。

    4 議長及び副議長の選出は立候補制とし,立候補する議員は,選挙に先立って所信表明を行うものとする。

    (議会の説明責任)
    第7条 議会は,議会運営,政策立案,政策決定,政策提言等に関し,市民に対して積極的に説明するものとする。

    第4章 市民と議会との関係

    (市民の議会への参画)
    第8条 議会は,請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに,その審議においては,これらの提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

    2 議会は,委員会等において,参考人制度及び公聴会制度を活用して,市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

    (広報広聴機能の充実)
    第9条 議会は,市民に対し議会活動に関する情報を積極的に公表し,議会に対する市民の意思の把握及び意見を交換する場として議会報告会を開催するものとする。

    2 議会は,広報広聴機能の充実を図るため,議員で構成する広報広聴委員会を設置する。

    (情報の公開)
    第10条 議会は,議会の役割,責任を明らかにするため,藤沢市情報公開条例(平成13年藤沢市条例第3号)との整合を図りつつ,保有する議会活動に関する情報公開を図るものとする。

    第5章 議会と市長等との関係

    (市長等との関係等)
    第11条 議会は,二元代表制のもと,市長等との立場及び権能の違いを踏まえ,常に緊張感のある関係を構築するよう努めなければならない。

    2 本会議における一般質問及び委員会等における質疑応答は,一括質問のほか,広く市政上の論点及び争点を明確にするため,一問一答による質疑方式が選択できる。

    3 市長等は,本会議及び委員会において,議長又は委員長の許可を得て,議案に対する質疑又は一般質問に対し,反問することができる。

    (市長による政策提案の説明責任)
    第12条 議会は,市長が提案する計画,施策,事業等について,議会での審議における論点情報を形成し,政策等に対する審議水準を高めるため,市長に対して,次に掲げる事項の説明に努めるよう求めるものとする。

    (1)施策等を必要とする背景
    (2)提案に至るまでの経緯
    (3)市民参加の実施の有無とその内容
    (4)市の策定する計画や条例との整合性
    (5)財源措置
    (6)将来にわたる効果及び費用

    (予算及び決算における施策説明資料の作成)
    第13条 議会は,市長が予算案及び決算を議会に提出し,議会の審査に付すにあたっては,前条の規定に準じて,施策別又は事業別のわかりやすい説明資料の作成に努めるよう,市長に対し求めるものとする。

    (議決事件の追加)
    第14条 議会は,議決機関としての機能強化のため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により積極的に議決事件の追加を検討するものとする。

    第6章 議会機能の強化

    (政策の立案及び提言)
    第15条 議会は,市の政策水準の向上を図るため,政策立案機能の強化に努め,条例の提案,議案の修正及び決議等の政策提案に取り組み,市長等に対し積極的に政策提言を行うものとする。

    (議員間討議)
    第16条 議会は,議員による討論の場であることを認識し,議員相互間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

    2 議会は,市長提出の議案及び請願・陳情等の市民提案に関して審議し結論を出す場合,議員相互間において十分な討論,議論を尽くして合意形成に努めるとともに,その結果について,市民に対して説明責任を果たさなければならない。

    (研修及び調査研究)
    第17条 議会は,議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため,議員研修の充実強化に努めるものとする。

    2 議会は,議案の審査又は市長等の事務に関する調査を行うため,学識経験を有する者等に対し,必要な専門的事項に関する調査を行わせることができる。

    (政務活動費)
    第18条 会派又は議員は,政務活動費を有効に活用し,積極的に調査研究及び政策提言を行うものとする。

    2 会派又は議員は,政務活動費の使途基準に従い適正に執行し,常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

    第7章 議員の政治倫理

    (議員の政治倫理)
    第19条 議員は,市民の厳粛な信託を受けた者であることを認識し,市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め,いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう,市民の代表として良心と責任感を持って,市政に対する市民の信頼に応えるとともに,清廉かつ公正で,開かれた民主的な市政の発展に寄与することに専念しなければならない。

    第8章 議会事務局等の体制整備

    (議会事務局)
    第20条 議会は,円滑かつ効率的な議会運営と議会活動の充実を図るため,議会事務局の調査及び法制機能の充実並びに議会事務局組織体制の整備に努めるものとする。

    (議会図書室)
    第21条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるとともに,これを適正に管理し,その有効活用を図るものとする。

    第9章 最高規範性及び見直し手続

    (最高規範性)
    第22条 この条例は,議会の最高規範であり,議会に関する他の条例,規則等を解釈し,又は制定し,若しくは改廃する場合においては,この条例との整合を図るものとする。

    2 議会は,議員にこの条例の理念を浸透させるため,一般選挙を経た任期開始後速やかに,新たな議員に対し,この条例に関する研修を行わなければならない。

    (条例の見直し)
    第23条 議会は,この条例の施行後,常に市民の意見,社会情勢の変化等を勘案し,必要に応じて検討を加え,その結果に基づき条例を見直すものとする。

    附 則

    この条例は,平成25年4月1日から施行する。

    秦野市議会基本条例

    秦野市議会基本条例

    制定:平成23年6月9日 条例第8号
    改正:平成25年2月28日 条例第2号

    目次

    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会の活動原則(第3条)
    第3章 議員の活動原則(第4条-第7条)
    第4章 市民と議会の関係(第8条-第10条)
    第5章 市長等と議会の関係(第11条・第12条)
    第6章 議会の機能強化(第13条-第18条)
    第7章 政治倫理(第19条)
    第8章 議会事務局(第20条)
    第9章 補則(第21条・第22条)
    附則

     秦野市議会(以下「議会」という。)は、秦野市長(以下「市長」という。)と同様に、市民から選挙された代表機関であり、互いに緊張感を持ち、競い合い、協働しながら、市政に関して最良の意思決定を導くという市民の負託に応える責務を負っている。

     このため、議会は、真の地方自治の実現に向け、市長等執行機関(以下「市長等」という。)とは独立・対等の立場において、政策決定や、市長等の事務の執行に係る監視及び評価を行う責任を担っている。今日まで、議会は、地方自治の変革にいち早く対応し、市民に開かれた議会を目指し自らの改革に積極的に取り組んできており、今後も、市長等に対する政策提案を行うために一層の機能強化を図る責任を担っている。

     この責務を全うするため、この条例の制定を契機として、不断の自己研さんによるさらなる資質の向上を図っていく中で、議会の議員(以下「議員」という。)間における自由かっ達な討議の展開及び市民に対する積極的な情報の公開を行っていく。

     そして、「議会とは何か。議員はどうあるべきか。」という根本的な命題に対し、市民に対して明確なメッセージを発していくことを宣言するものである。

     ここに、日本国憲法及び地方自治法の本旨に基づき、議会の基本理念・議員の活動原則等を定め、また議会と市民及び市長等との関係を明らかにし、議会の目指すべき道を指し示すことを表明する。そして、市民の負託に全力で応えていくことを誓い、この条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、議会の基本理念、議員の活動原則等を定め、議会の役割を明らかにするとともに、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上及び市政の進展に寄与することを目的とする。

    (基本理念)
    第2条 議会は、本市において市民を代表する唯一の議事機関として、真の地方自治を希求し、その最善の在り方の模索及び実現に向けた活動をしていくことを基本理念とする。

    第2章 議会の活動原則

    (議会の活動原則)
    第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる事項の活動を行うものとする。

    (1)公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
    (2)議会報告会の開催又は広報を行うことにより、活動の内容を報告又は説明すること。
    (3)議場における審議等を通じて市長等が行う事務の執行に関する評価をし、及び評価の内容を公表すること。
    (4)条例の制定、議案の修正、決議等を通じて政策提案すること。
    (5)地方自治の変革に的確に対応するため、議会を改革すること。
    (6)近隣を始めとする地方自治体議会と交流し、及び連携すること。

    2 前項各号の活動を行うため、市民参画の拡大及び専門家等との意見交換を積極的に図るとともに、適正な経費で最大の効果を得ることができるよう議会運営に努めるものとする。

    第3章 議員の活動原則

    (議員の活動原則)
    第4条 議員は、次に掲げる事項の活動を行うものとする。

    (1)市長等に対する質問及び質疑並びに議員相互における自由かっ達な討議等を通じて課題を把握し、その解決のための対策を研究し、並びに市長等に対して積極的に提案すること。
    (2)市民に対して、活動の内容を報告又は説明すること。
    (3)市民の代表であることを自覚し、一部の権利利益の保持に偏ることなく、市政全般にわたる課題並びにそれに関する市民の意向及び解決策を的確に把握し、前条に掲げる活動に反映すること。
    (4)調査、研究活動及び日々の不断の自己研さんを通じて、自らの資質を向上させること。

    2 前項各号の活動を行うため、会議及び委員会並びに第16条に規定する検討会において、積極的な議員間討議に努めるものとする。

    (議員報酬)
    第5条 議員報酬は、秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年秦野市条例第29号)に定めるところによる。
    [秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年秦野市条例第29号)]

    2 議会は、適正な議員報酬について、必要に応じて調査検討を行うものとする。

    (議員定数)
    第6条 議員定数は、秦野市議会議員の定数を定める条例(平成14年秦野市条例第10号)に定めるところによる。
    [秦野市議会議員の定数を定める条例(平成14年秦野市条例第10号)]

    2 議会は、適正な議員定数について、必要に応じて調査検討を行うものとする。

    (会派)
    第7条 議員は、第4条に規定する活動の遂行のため、政策等を共有する二人以上の議員によって会派を結成することができる。

    2 会派は、調査研究活動、政策立案等をするとともに、会派間での意見調整を行い、合意形成に努めるものとする。

    第4章 市民と議会の関係

    (市民と議会との関係)
    第8条 議会は、第3条に規定する活動原則に基づき、開かれた議会となるよう次に掲げる環境の整備に努めるものとする。

    (1)男女が等しく議会に参画し、政策等を提案する機会を確保することができる環境
    (2)性別、年齢、職業、思想信条、障害の有無にかかわらず、市民が議会に議員として活動することができる機会を得ることができる環境

    (開かれた議会)
    第9条 議会は、開かれた議会運営に資するため、会議及び委員会を原則として公開とする。

    2 議会は、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議等に反映させるよう努めるものとする。
    (平25条例2・一部改正)

    (資料の公開)
    第10条 議会は、議会活動に関する資料を原則として公開する。

    2 議会は、議員の調査活動等に支障を及ぼさない限り、議会図書室を市民に開放する。

    第5章 市長等と議会の関係

    (市長等との関係)
    第11条 議会は、二元代表制の下、市長等に対し市政の発展を目的とした有益な緊張感を常に保つものとする。

    2 議会及び議員は、市長等との立場及び権能の違いを的確に踏まえ、市長等に対して、不当に圧力をかける行為をしてはならない。

    3 議会は、会議又は委員会において議長又は委員長の許可を得て行われた市長等からの逆質問に対し、誠実に対応するものとする。

    (予算関連資料の提示要求)
    第12条 議会は、予算議決を目的とした審議をするに当たり、市長等に対し、必要に応じて関連資料の提示を求めることができる。

    第6章 議会の機能強化

    (議会の機能強化)
    第13条 議会は、第3条及び第4条に規定する活動原則を守るために、議会の機能強化に努めることとする。

    2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項における議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。

    (附属機関の設置)
    第14条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

    (調査機関の設置)
    第15条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

    2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。

    3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

    (検討会等の設置)
    第16条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、目的を明らかにしたうえで、議決により、議員で構成する検討会等を設置することができる。

    2 前項の検討会等に関し必要な事項は、議長が別に定める。

    (政務活動費)
    第17条 会派又は議員は、調査研究その他の活動に資するため、秦野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)の規定により政務活動費の交付を受けることができる。
    [秦野市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年秦野市条例第17号)]

    2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、証拠書類を所定の文書に添付し、公開することにより、その使途の透明性を確保しなければならない。
    (平25条例2・一部改正)

    (会期日程)
    第18条 議会の会期は、秦野市議会定例会条例(昭和37年秦野市条例第18号)に定めるところによる。
    [秦野市議会定例会条例(昭和37年秦野市条例第18号)]

    第7章 政治倫理

    (政治倫理)
    第19条 議員は、市民の負託に応えるための倫理的義務が課せられていることを自覚したうえで、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、かつ、識見を養わなければならない。

    2 議員の政治倫理に関する事項については、別に定める。

    第8章 議会事務局

    (議会事務局)
    第20条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化及び組織体制の整備を図るものとする。

    2 議長は、専門的な知識経験等を有する者を議会事務局職員として任免する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。

    第9章 補則

    (最高規範性)
    第21条 この条例は、議会に関する最高規範であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図らなければならない。

    (検討)
    第22条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講じるものとする。

    附 則

    この条例は、平成23年7月1日から施行する。

    附 則(平成25年2月28日条例第2号)抄

    (施行期日)
    1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

    川崎市議会基本条例

    川崎市議会基本条例

    制定:平成21年6月23日 条例第21号
    改正:平成23年7月4日 条例第26号
       平成25年2月25日 条例第1号

    川崎市議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会及び議員(第3条~第5条)
    第3章 議会と市長等との関係(第6条~第8条)
    第4章 議会運営(第9条~第11条)
    第5章 市民と議会(第12条~第14条)
    第6章 議会の体制整備(第15条~第18条)
    第7章 他の条例との関係等(第19条・第20条)
    附則

     日本国憲法の規定に基づく地方自治制度の二元代表制の下、市議会は、選挙により選ばれた市民の代表者である議員の活動により運営される議事機関であり、本市の意思決定機関としての役割を担っている。

     行政需要が増大する今日、本市では、地方分権時代における自律的な自治運営を支えるため行財政能力を更に強化することに加え、大都市が抱える諸課題に対してより的確に対応することが必要となってきており、本市の議事機関である市議会の役割がますます重要となっている。

     こうした中、議員は、市民の負託にこたえるとともに、開かれた場での議論によって議会の透明性を確保しつつ本市の諸課題を解決するため、積極的に活動することが求められている。

     また、市議会そして議員が期待される役割を果たしていくためには、従来の考えや活動にとどまることなく、自ら議会改革を進めていくとともに、地方公共団体の議会の権限を更に強化していくこと、そして議会の構成員である議員の役割と身分上の位置付けの明確化を図ることが必要となっている。

     市議会では、これまでの議会改革を更に進め、より一層市民に開かれた議会を目指すため、地方分権時代にふさわしい議会の在り方としての基本理念を明らかにし、市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを決意し、この条例を制定するものである。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、議会及び議員の在り方等に関する基本的事項を定め、市民に開かれた議会の実現を図ることにより、市民の福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。

    (条例の尊重等)
    第2条 議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。

    2 議会及び議員は、この条例の趣旨を十分に尊重して議会を運営しなければならない。

    第2章 議会及び議員

    (議会の役割及び活動原則)
    第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。
    (2)市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
    (3)市政等の調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
    (4)意見書、決議等により、国への意見表明等を行うこと。

    2 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
    (2)市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。
    (3)議会の役割を不断に追求し、自らの改革に継続的に取り組むこと。

    (議員の役割及び活動原則)
    第4条 議員は、市民の代表として選挙により選ばれた公職にある者として、及び議事機関の構成員として、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)議会の会議、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)において議案等の審議、審査等を行うこと。
    (2)市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うこと。
    (3)各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映させること。

    2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)市民の代表として、誠実かつ公正な職務の遂行に努め、自らの議会活動について市民への説明責任を果たすこと。
    (2)市政全体を見据えた広い視点及び長期的展望を持って、的確な判断を行うこと。
    (3)自らの資質の向上を図るため、不断の研さんに努めること。

    (会派)
    第5条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

    2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

    第3章 議会と市長等との関係

    (市長等との関係の基本原則)
    第6条 議会は、二元代表制の下、議事機関としての立場及び機能を生かし、市長等との緊張関係を保ちながら、議事機関としての役割を果たしていくものとする。

    (議会への説明等)
    第7条 予算編成方針を定め、若しくは予算を調製したとき、又は基本計画(市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を定める計画をいい、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を含む。以下同じ。)等の重要な政策若しくは施策について、基本方針、素案その他これらに類するものを作成し、若しくは変更したときは、市長等は、議会にそれらの内容を説明するよう努めるものとする。

    2 市長は、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。

    3 市長等は、予算の調製又は基本計画等の重要な政策若しくは施策の作成若しくは変更に当たっては、関連する条例の制定目的又は関連する決議に含まれる議会の政策提言の趣旨を尊重するものとする。

    (議決事件)
    第8条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

    (1)基本計画の策定又は変更
    (2)市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)のうち特に重要なものの策定又は変更
    (3)姉妹都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの

    第4章 議会運営

    (会議等の運営)
    第9条 議会は、会議等の設置目的を達成するため、議会活動の公正性及び透明性を確保し、議員相互間の活発な討議が行われるよう努めるとともに、円滑かつ効率的な運営を推進するものとする。

    (委員会の活動)
    第10条 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図り、その機能を十分に発揮しなければならない。

    2 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

    (会議における質疑応答等)
    第11条 議員は、市長等の提出した議案等及び市政の課題について会議等において質疑し、又は質問することができる。この場合において、市長等は、誠実に答弁するものとする。

    2 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、会議等における議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため発言をすることができる。

    3 会議等における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明らかにして行い、議員は、一問一答方式等の効果的な方法を選択することができる。

    4 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査に当たり、市長等に資料の提出を請求することができる。この場合において、市長等は誠実に対応するものとする。

    第5章 市民と議会

    (市民との関係)
    第12条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映すること及び市民の議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

    2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度等の活用に努めるものとする。

    (広報の充実)
    第13条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会活動に関する情報の積極的な公開及び発信に努めるとともに、議会の広報の内容及び在り方について不断に検証するものとする。

    (会議等の公開)
    第14条 議会は、会議等を原則として公開し、会議等で使用した資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

    第6章 議会の体制整備

    (議会の機能の強化)
    第15条 議会は、市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化するものとする。

    2 議会は、地方自治法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。

    (調査機関の設置)
    第16条 議会は、議会活動に関し、専門的事項に関する調査が必要であると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

    (議会局)
    第17条 議会は、議会の政策立案能力を向上させることにより、議会機能の充実を図るため、議会活動を補佐する議会局の機能強化に努めるものとする。

    (議会図書室)
    第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実強化に努めるものとする。

    第7章 他の条例との関係等

    (他の条例との関係)
    第19条 議員定数、定例会の回数、委員会、政務活動費、議員報酬及び費用弁償並びに資産等の公開に関しては、別に条例で定める。

    2 前項の条例について、これを制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を踏まえ、議員又は委員会がこれを提出するものとする。

    (条例の見直し)
    第20条 議会は、社会情勢の変化、市民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

    附 則

    この条例は、平成21年7月1日から施行する。

    附 則(平成23年7月4日条例第26号)

    この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

    附 則(平成25年2月25日条例第1号抄)

    (施行期日)
    1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

    真鶴町議会基本条例

    真鶴町議会基本条例

    制定:平成24年3月5日 条例第1号

    真鶴町議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)
    第3章 町民と議会の関係(第5条・第6条)
    第4章 議会及び議員と町長等の関係(第7条~第12条)
    第5章 自由討議による合意形成(第13条)
    第6章 議会防災活動(第14条)
    第7章 議会組織の充実(第15条~第19条)
    第8章 議員定数、議員報酬及び政治倫理(第20条~第22条)
    第9章 補則(第23条)
    附則

    前文

     ひかり輝く相模の海と緑豊かな美しい半島の町 真鶴

     豊かな海の幸と、それを支える魚付き保安林のお林という、素晴らしい恵みを享受する美しい半島の町 真鶴

     私たち真鶴町民は、先人から受け継いだ歴史あるこの町を愛し、誇りとする。いつまでも心ふれあう住みよい町をめざして、真鶴町議会はたゆまぬ努力を惜しまない。

     議会は、町民の代表機関として、更に真鶴町の議決機関として、町民福祉の向上と活力ある豊かなまちづくりの実現のために、町民参加に基づき、政策決定並びに事務執行について監視及び評価を行うとともに、政策立案と政策提言を行わなければならない。

     住民自治が強く求められる時代の中で、議会の果たす役割は、今後一層重要となる。よって、議会及び議員は、豊かなまちづくりに限りない努力を続けるため、その使命と責任を強く自覚し、ここにこの条例を定める。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、町民の代表機関としての真鶴町議会(以下「議会」という。)が議会運営及び議員活動の活性化と充実に必要な基本的事項を定めることにより、政策立案機能、町政の監視機能を発揮し、町民への情報公開及び説明責任を果たすとともに、町民参加を基本とした透明性のある開かれた議会運営を行い、もって活力ある豊かなまちづくり及び町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

    (最高規範性)
    第2条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は解釈する場合は、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

    2 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営しなければならない。

    第2章 議会及び議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第3条 議会は、町民から直接選挙された議員をもって構成する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじるとともに、町民に開かれた議会運営をめざすものとする。

    2 議会は、議会の活動に関する情報公開を推進するとともに、町民の多様な意見を町政に的確に反映させることができるよう、意思決定の過程に町民参加の機会を確保するよう努めるものとする。

    3 議会は、住民自治の観点から適切な意思決定を行うため、政策形成に関する機能の強化を図るものとする。

    4 議会は、町の政策の実施について、常に町民の立場から監視し、評価するものとする。

    (議員の活動原則)
    第4条 議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を尊重しなければならない。

    2 議員は、個別の事業又は一部の地域に係る利益にのみ捉われることなく、町民全体の福祉の向上をめざして活動しなければならない。

    3 議員は、町政の課題全般について、町民の意見、要望等を的確に把握するよう努めなければならない。

    4 議員は、町政の課題に関する調査及び研究を積極的に行うとともに、自己の資質を高める不断の研さんにより、政策立案に関する能力を向上させ、政策の提言及び提案を広く行うよう努めなければならない。

    第3章 町民と議会の関係

    (町民参加及び町民との連携)
    第5条 議会は、町民に対し、議会の活動に関する情報を積極的に、かつ、わかりやすい表現を用いて発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

    2 議会は、議員の活動に対する町民の評価が的確に行われるよう、議員の議案に対する賛否の結果を公表するものとする。

    3 議会は、本会議その他全ての会議を原則として公開するものとする。

    4 議会は、町民に対し、あらかじめ、会議の日程、議題その他の会議の運営に関し、必要な事項を周知しなければならない。

    5 議会は、会議規則で定める町民の傍聴に関し、議案の審議資料の配布その他の方法により、町民の会議の傍聴を促進する方策を講ずるよう努めるものとする。

    6 議会は、請願及び陳情を町民による政策の提案と位置付け、誠実に対応するものとする。

    7 議会は、町民の多様な意見を町政に的確に反映させるため、必要に応じて、町民との意見交換会を開催するものとする。

    (議会報告会の開催)
    第6条 議会は、町民への説明責任を果たす方策の一つとして、議会報告会を毎年1回以上行うものとし、町民から意見があったときは町長に提出するものとする。

    2 議会報告会の実施要綱は、別に定める。

    第4章 議会及び議員と町長等の関係

    (町長等との関係に関する基本原則)
    第7条 議会は、町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)と常に緊張ある関係を築き、事務の執行に関する監視及び評価を行うとともに、政策立案及び町長等に対する政策の提言又は提案を通じて、町政の発展に取り組まなければならない。

    2 議会及び町長等は、前項の取組を行うに当たっては、相互の権限を尊重しつつ、対等な関係で議論しなければならない。

    (緊張関係構築のための方策)
    第8条 議長から会議への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対してその論点を明確にするため、反問することができる。

    2 本会議における一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

    3 町長等は、一般質問における通告制の趣旨を認識し、討議の充実を図る観点から、議員に対して事前に答弁骨子を提出しなければならない。

    4 議員は、議会の会期中又は閉会中にかかわらず、議長の承認を得て、町長等に対して文書で質問することができる。

    (政策等の形成過程に関する説明)
    第9条 議会は、重要な政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について提案を受けたときは、議会の審議における論点を整理し、その水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。

    (1)政策等を必要とする背景及び経緯
    (2)政策等について町民参加の実施の有無及びその内容
    (3)他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討
    (4)総合計画との整合性
    (5)関連する法令及び条例、規則等
    (6)政策等の実施に係る財源措置
    (7)将来にわたる政策等の費用負担及びその効果
    (8)その他審議において必要となる事項

    2 議会は、政策等の審議に当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

    (予算・決算における説明資料の作成)
    第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、町長等に対し、前条第1項の例にならい、わかりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。

    (議決権の行使及び政策の提言等)
    第11条 議会は、議決権並びに町長の提案する議案についての修正権及び提案権を適正に行使するとともに、条例案の提案その他の権限の行使を通じて、積極的に政策の提言又は提案を行うものとする。

    (地方自治法第96条第2項の議決事件)
    第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決事件は、議会と町長等が共に町民に対する責任を担いつつ、町民の視点に立った透明性の高い判断をすべきものとして、次に掲げるところによる。

    (1)真鶴町の基本構想又は基本計画を定めること。
    (2)前号に定めるものを除くほか、町民の生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画を定めること。
    (3)地方自治法第221条第3項に規定する法人に対して出資すること又は法人に対して出資することにより当該法人が同項に規定する法人となる当該出資に関すること。
    (4)別に条例で定めるものを除くほか、公有財産である土地(その土地の定着物を含む。)を処分すること。
    (5)他の地方公共団体との姉妹都市協定等を締結すること。

    第5章 自由討議による合意形成

    (自由討議による合意形成)
    第13条 議会は、議員による議論を充実させるため、町長等に対する会議への出席の要請を必要最小限に抑えるとともに、議員相互の討議を中心として運営するものとする。

    2 議員は、前項の討議を行うに当たっては、町長等又はその所属する政党、会派等の方針又は意見に過度に捉われることなく、自由な討議を通じて合意形成を図るよう努めなければならない。

    第6章 議会防災活動

    (議会防災活動)
    第14条 議会は、災害から町民の生命、身体及び財産を守ることを優先すべき事項として、町長その他防災に関する活動組織と連携して、防災活動に取り組むものとする。

    2 議会は、自主的な防災活動を行うため、町長が定める防災計画と連携した議会防災危機管理要綱を別に定めるものとする。

    第7章 議会組織の充実

    (特別委員会の設置等)
    第15条 議会は、常任委員会及び議会運営委員会のほか、新たに生じる行政課題に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じて、特別委員会を設置するものとする。

    2 議会は、前項の特別委員会を設置しようとするときは、その目的を明確にしなければならない。

    3 第1項に規定する委員会の運営については、真鶴町議会委員会条例(昭和41年真鶴町条例第6号)に定めるところによる。

    (議員研修の充実強化)
    第16条 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

    2 議会は、議員研修を実施しようとするときは、その必要性、効果等を考慮した研修計画を作成しなければならない。

    3 町長等は、議会から研修計画の提出があったときは、その内容を踏まえ、必要な協力をするよう努めなければならない。

    4 議会は、議員研修に関する方針等について議員研修要綱を別に定める。

    (議会広報の充実)
    第17条 議会は、情報技術その他の多様な媒体を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、議会活動に関する広報を行うものとする。

    2 前項の広報は、速やかに、かつ、わかりやすい表現を用いて行われなければならない。

    (議会事務局の体制整備)
    第18条 議会は、議会又は議員の行う政策形成及び政策立案能力を高めるために、調査機能として議会事務局の体制整備の強化をするよう努めなければならない。

    2 町長等は、議会又は議員の行う政策形成及び政策立案を支援するため、財政措置、情報の提供その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。

    (議会図書室の整備)
    第19条 議会は、議会又は議員の行う調査研究に資するため、議会図書室に置く図書等を充実させ、有効に活用するよう努めるものとする。

    第8章 議員定数、議員報酬及び政治倫理

    (議員定数)
    第20条 議員定数は、真鶴町議会の議員の定数を定める条例(平成14年真鶴町条例第12号)に定めるところによる。

    2 議会は、議員定数を変更しようとするときは、議員の役割、責務、活動等のほか、社会経済情勢、町民の客観的な意見等を考慮するものとする。

    3 議員の定数を変更する条例案は、地方自治法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合及び、町長が提案する場合を除き、委員会又は議員が提案するものとする。

    (議員報酬)
    第21条 議員報酬は、真鶴町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年真鶴町条例第10号)に定めるところによる。

    2 議会は、議員報酬を変更しようとするときは、議員の役割、責務、活動等のほか、社会経済情勢、町民の客観的な意見等を考慮するものとする。

    3 議員の報酬額を変更する条例案は、地方自治法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合及び、町長が提案する場合を除き、委員会又は議員が提案するものとする。

    (議員の政治倫理)
    第22条 議員は、町民の代表者としてその倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

    2 議員は、真鶴町議会政治倫理条例(平成24年真鶴町条例第2号)を規範とし、遵守しなければならない。

    第9章 補則

    (見直し手続)
    第23条 議会は、一般選挙を経た議員の任期が開始した後、速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討し、その結果を議長に報告するものとする。

    2 議会は、前項の検討の結果、この条例を改正する必要があると認めたときは、所要の措置を講ずるものとする。

    3 議会は、この条例を改正する条例案の審議に当たっては、町民に対し説明責任を果たすため、本会議において改正の背景及び理由を詳しく説明しなければならない。

    附 則

    この条例は、平成24年7月1日から施行する。

    茅ヶ崎市議会基本条例

    茅ヶ崎市議会基本条例

    制定:平成23年3月4日 条例第1号

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条~第3条)
    第2章 議会及び議員の活動原則(第4条~第6条)
    第3章 市民と議会との関係(第7条~第9条)
    第4章 議会と市長等との関係(第10条~第12条)
    第5章 自由討議(第13条・第14条)
    第6章 委員会の活動(第15条)
    第7章 政務活動費(第16条)
    第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第17条~第22条)
    第9章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬(第23条~第25条)
    第10章 条例の検証及び見直し(第26条)
    附則

     茅ヶ崎市議会は、委員会の会議の原則公開、本会議の映像の配信等の手段による情報提供の実施など、さまざまな機会を捉えて議会改革に取り組んできた。

     平成22年4月に施行された茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)による新たなまちづくりが展開されている今日においては、市民に開かれ、かつ、分かりやすく、さらには信頼される議会を構築していくことが求められている。

     また、平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、中央集権型の行政システムから地方分権型の行政システムへと転換が図られる中においても、原則として市の全ての事務に議会の権限が及ぶようになるなど、議会のあり方も大きく変わってきた。地方分権の進展により、自己決定・自己責任に基づくまちづくりが進められていく中、主権を有する市民を代表し、執行機関に対する監視及び評価の機能を持つ議会の役割と責任は、ますます重大になっている。

     このような時代背景の中、茅ヶ崎市議会は、これらの機能の充実を図るとともに、市政の課題を的確に把握し、多様な民意を反映しながら、創意と工夫により政策立案及び政策提言を積極的に行うことができる政策形成機能の向上を図っていかなければならない。

     よって、茅ヶ崎市議会は、この条例を地方分権時代に即した議会の指針として、これまで取り組んできた議会改革をさらに推進するとともに、議会を構成する議員自らが議員としての自覚と見識を持ち、主権を有する市民の負託に的確に応えていくことを示す決意を持って、ここに茅ヶ崎市議会基本条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、議会を構成する議員と市長がともに選挙により選出された主権を有する市民の代表であるという二元代表制の下での議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が主権を有する市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

    (条例の位置付け)
    第2条 この条例は、議会の基本となる事項を定めるものであり、議会に関する条例、規則その他の規程を解釈し、又は制定し、若しくは改廃するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

    (議会の役割)
    第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1)議決により市の意思決定を行うこと。
    (2)市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
    (3)市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
    (4)意見書の提出、決議等により、国等への意見表明を行うこと。

    第2章 議会及び議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第4条 議会は、議会活動の公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。

    2 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会運営を行うよう努めるものとする。

    3 議会は、市民に開かれた議会を目指し、議会活動について積極的に情報提供を行うとともに、市民参加の機会の拡大を図るものとする。

    4 議会は、市民にとって分かりやすい議会運営を行うよう努めるものとする。

    (議員の活動原則)
    第5条 議員は、言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互の言論を尊重するとともに、自由討議を推進するものとする。

    2 議員は、市政の課題について、市民の多様な意見の的確な把握に努めるとともに、特定の地域又は個人若しくは団体の意向に捉われず、市民全体の福祉の向上を目指して、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。

    3 議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行うものとする。

    4 議員は、主権を有する市民の代表であることを自覚し、自らの資質の向上を図るため不断の研鑽さんに努めるものとする。

    (会派)
    第6条 議員は、議会活動を行うため、複数の議員で構成する会派を結成することができる。

    2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとする。

    3 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派との合意形成に努めるものとする。

    第3章 市民と議会との関係

    (市民参加)
    第7条 議会は、議会活動について市民に説明等を行うための議会報告会を開催するとともに、市民の意見を議会活動に反映することができるよう市民との意見交換の機会を設けるものとする。

    2 前項に規定する議会報告会の開催及び市民との意見交換の機会を設けることに関し必要な事項は、別に定める。

    3 議会は、公聴会及び参考人の制度を活用することにより、市民の意見又は専門的若しくは政策的な識見を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

    (会議の公開)
    第8条 議会は、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)の会議を別に条例で定めるところにより公開するものとする。

    (説明責任等)
    第9条 議会は、議会活動について、市民に説明する責務を有する。

    2 議会は、議会活動についての情報を市民に積極的に提供するものとする。

    第4章 議会と市長等との関係

    (議会と市長等との関係)
    第10条 議会は、二元代表制の下、市長等と緊張ある関係を保ちながら、市長等の事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うものとする。

    (市長等による政策等の形成過程の説明)
    第11条 議会は、市長等が提案する重要な政策等について、審議を通じてその政策等の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。

    (1)その政策等を必要とする背景
    (2)他の政策等の案又は他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討の内容
    (3)総合計画(政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下この号において同じ。)における位置付け又は総合計画との整合性
    (4)市民参加の状況
    (5)その政策等に要する経費(将来負担すべき経費を含む。)及び財源

    (一問一答方式等)
    第12条 本会議(全議員で構成する議会の会議をいう。次項において同じ。)における質疑又は質問は、その論点又は争点を明確にするため、一問一答の方式により行うことができる。

    2 説明のため本会議に出席した者は、議員の質疑又は質問に対し、議長の許可を得て、質疑又は質問の趣旨を確認するための発言をすることができる。

    3 前2項の規定は、委員会の会議について準用する。この場合において、前項中「議員」とあるのは「委員」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

    第5章 自由討議

    (自由討議)
    第13条 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、必要に応じて委員相互間の自由討議を行う機会を設け、議論を尽くすよう努めるものとする。

    2 委員会の委員長は、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議が積極的に行われるよう議事の整理に努めるものとする。

    (政策討議)
    第14条 議会は、市政に関する重要な政策又は課題について、議会としての共通認識の醸成を図るため、討議の機会を設けるものとする。

    第6章 委員会の活動

    第15条 委員会は、議案等の審査を行うに当たり、市民に分かりやすい審査を行うよう努めるものとする。この場合において、審査に使用した資料等を公表するものとする。

    2 委員会は、その所管に属する事務について、積極的に調査研究を行うものとする。

    第7章 政務活動費
    (平25条例1・改称)

    第16条 会派及び議員は、政策立案、政策提言等に資するため、別に条例で定めるところにより交付される政務活動費を有効に活用し、積極的に市政に関する調査研究その他の活動を行うものとする。

    2 議長は、別に条例で定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書及び領収証の原本その他支出を明らかにする書類を一般の閲覧に供しなければならない。

    3 会派及び議員は、市民から政務活動費の使途等について説明を求められたときは、政務活動費をその経費として使用した調査研究その他の活動の状況及び当該活動に要した経費の支出の状況について説明しなければならない。
    (平25条例1・一部改正)

    第8章 議会及び議会事務局の体制整備

    (議員研修)
    第17条 議会は、議員の政策立案能力等の向上のため、議員研修の充実強化を図るものとする。

    (議会事務局)
    第18条 議会は、議会の政策立案機能の向上のため、議員の政策立案活動を補助する議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実を図るものとする。

    (議会図書室)
    第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書、資料等の充実を図るものとする。

    (予算の確保)
    第20条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

    (議会広報の充実)
    第21条 議会は、第9条第1項の責務を果たすとともに、市政及び議会活動についての市民の関心を高めるため、多様な手段を活用し、広報の充実を図るものとする。

    (専門的識見の活用)
    第22条 議会は、学識経験者等による専門的事項に係る調査を活用し、議会の討議に反映させるものとする。

    第9章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬

    (議員の政治倫理)
    第23条 議員は、主権を有する市民の代表者として市政に携わる責務を深く自覚し、主権を有する市民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努めなければならない。

    (議員定数の改定)
    第24条 委員会又は議員は、議員定数を改定するための議案を提出しようとするときは、明確な理由を付して提出するものとする。

    2 前項の規定による議案の提出又は当該議案の審査に当たっては、公聴会又は参考人の制度の活用等により、市民、学識経験者等の意見を聴くものとする。

    (議員報酬の改定)
    第25条 委員会又は議員は、議員報酬の額を改定するための議案を提出しようとするときは、別に条例で定める手続を経た後、明確な理由を付して提出するものとする。

    2 前条第2項の規定は、議員報酬の額の改定について準用する。

    第10章 条例の検証及び見直し

    第26条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかについて常に検証を行い、必要があると認められるときは、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

    附 則

    この条例は、平成23年4月1日から施行する。

    附 則(平成25年条例第1号)抄

    1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

    小田原市議会基本条例

    小田原市議会基本条例

    制定:平成25年3月29日 条例第16号

    小田原市議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条)
    第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
    第3章 議会運営(第4条~第6条)
    第4章 市民と議会との関係(第7条・第8条)
    第5章 市長等と議会との関係(第9条・第10条)
    第6章 専門的知見の活用及び議会事務局の体制整備(第11条・第12条)
    第7章 補則(第13条・第14条)
    附則

     市議会は、選挙により市民からの負託を受けた議員によって構成され、二元代表制の下、市の意思決定機関としての役割を担っている。このような中、社会経済情勢の激しい変動等により市民要望の多様化及び複雑化が急速に進む一方、地方分権改革の進展に伴い、市は、更なる自律性を求められている。

     地方公共団体は、地方自治の本旨に基づき、市民の負託にこたえるため、自らの責任と判断によりその任務を遂行していかなければならない。小田原市議会は、地方議会として果たすべき役割の重要性を認識し、諸課題に取り組む一方、市長は、小田原市自治基本条例の基本理念として掲げている「市民自治」の推進を目指し、相互が市民に対しそれぞれの責務を誠実に果たすことが必要とされている。

     そこで小田原市議会は、その役割を果たすために、個々の議員が政治倫理を遵守し、情報公開制度、広報広聴制度等を活用することにより、市政の課題を明確に市民に周知するとともに、議会制度改革の推進に努め、より一層「開かれた議会」を目指すこととした。また、議会が持つ行政監視機能及び政策立案機能の更なる強化を図り、二元代表制を確立することにより、議会制民主主義の発展に寄与することに努める。

     ここに小田原市議会は、地方分権と市民自治の時代にふさわしい議会の在るべき姿を明文化し、市民が豊かに暮らせる社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、小田原市議会(以下「議会」という。)及び小田原市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則を定めるとともに、議会の役割及び機能並びに議会と市民との関係等を明らかにすることにより、議会の更なる活性化を図り、もって市民福祉の向上及び本市の発展に寄与することを目的とする。

    第2章 議会及び議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うとともに、政策の立案及び提言に努めること。
    (2)公正で市民に開かれた議会を目指すこと。
    (3)情報公開制度、広報広聴制度等を充実させることにより、市民への説明責任を果たし、市民参加の機会拡充に努めること。
    (4)行政監視機能を発揮し、市政運営が適正に行われているか評価すること。
    (5)市民に分かりやすい議会の運営に努めること。

    (議員の活動原則)
    第3条 議員は、次に掲げる原則に基づいて、誠実に職務を遂行し、市民の信頼の向上に努めるものとする。

    (1)市政についての課題並びに市民の意見及び要望を的確に把握すること。
    (2)議会活動について、市民に対する説明責任を果たすこと。
    (3)日常の調査及び研修により、自らの資質の向上に努めること。

    第3章 議会運営

    (委員会の運営)
    第4条 委員会は、市政に関する課題について的確に対処するため、専門的立場から詳細かつ効率的な議案等の審査及び所管事項に関する事務の調査を行うものとする。

    (全員協議会)
    第5条 議長は、市政に関する課題のうち、特に全ての議員で協議すべきであると判断した課題について協議するため全員協議会を開くことができる。

    (会派)
    第6条 議員は、議会活動を行うに当たり、3人以上で会派を結成することができる。

    2 会派は、主として政策を同じくする議員で構成する。

    3 会派は、議会運営、政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

    4 議長は、意見調整等の必要があると認めるときは、会派の代表者による会議を開催することができる。

    第4章 市民と議会との関係

    (広報広聴の充実)
    第7条 議会は、市民の意見を議会の審議や政策立案に生かすため、次に掲げるもののほか、多様な広報広聴媒体を活用し、広報広聴の充実を図るものとする。

    (1)市民に対する議会報告会を必要に応じて開催すること。
    (2)広く市民の意識を把握するために、市民に対するアンケート調査を必要に応じて行うこと。

    (情報の公開)
    第8条 議会における会議(議員により構成される全ての会議をいう。)及びその会議の資料は、原則として公開するものとする。

    2 議会の定例会及び臨時会(次条において「本会議」という。)の表決における各議員の賛否は、これを公表するものとする。ただし、無記名投票における表決は、この限りではない。

    第5章 市長等と議会との関係

    (反問権)
    第9条 本会議又は委員会に出席した市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)は、議員から質疑又は質問を受けたときに、その論点を明らかにするため、本会議にあっては議長の、委員会にあっては当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。

    (議会への説明等)
    第10条 議会は、市長等が政策を提案した場合には、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対し必要な情報を明らかにするよう求めることができる。

    2 市長等は、政策を提案する場合には、議会に対しその説明を適時かつ適切に行うよう努めるものとする。

    3 市長等は、政策の作成又は変更に当たっては、その政策に関連する議会の決議等の政策提言及び意見表明の趣旨を尊重するものとする。

    第6章 専門的知見の活用及び議会事務局の体制整備

    (専門的知見の活用)
    第11条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、議決により、有識者等で構成する機関を設置し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2に規定する調査をさせ、専門的知見の活用に努めるものとする。

    (議会事務局)
    第12条 議会は、議員の政策形成及び立案を補助し、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めなければならない。

    第7章 補則

    (見直し)
    第13条 議会は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    (委任)
    第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

    附 則

    この条例は、平成25年4月1日から施行する。

    愛川町議会基本条例

    愛川町議会基本条例

    制定:平成23年6月15日 条例第8号

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会及び議員の活動原則(第3条-第7条)
    第3章 町民参加を基本とした議会運営(第8条-第10条)
    第4章 町長等と議会の関係(第11条-第14条)
    第5章 議会及び議会事務局の体制整備等(第15条-第17条)
    第6章 議員の身分、待遇及び政務活動費(第18条・第19条)
    第7章 補則(第20条)
    附則

     地方分権が推進される中、愛川町議会が果たすべき役割は、ますます大きくなってきています。執行機関である愛川町長と二元代表制の下、ともに健全な緊張関係を維持しながら、行政の監視、評価を行い、意思決定機関としての議会が持つ力をこれまで以上に発揮しなければなりません。また、急速に広がる情報社会の中で、議会活動に関する情報を広く町民に知らせる必要があります。

     私たち議会は、愛川町民から直接選挙された議員として、その負託に応えるため、積極的に活動していかなければなりません。住民自治の原点に立ち、議員一人一人がさらに政策立案能力を身に付け、意識改革に取り組み、資質の向上を図ることが大切です。

     以上のことから、愛川町自治基本条例で定める「議会の責務」をより明確にし、「広く町民の声を聴く議会」「町民とともに歩む議会」「町民参加を基本とする開かれた議会」の視点に立った議会の最高規範として、この愛川町議会基本条例を制定します。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、愛川町議会(以下「議会」という。)及び愛川町議会議員(以下「議員」という。)の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、愛川町民(以下「町民」という。)の参加を基本とする開かれた議会を実現し、活力あるまちづくり及び町民福祉の向上に資することを目的とする。

    (最高規範性)
    第2条 この条例は、議会運営における本町の最高規範であり、議会運営に関する他のいかなる条例、規則等もこの条例の理念に従うものでなければならない。

    第2章 議会及び議員の活動原則

    (議会の運営原則と責任)
    第3条 議会は、町民を代表する意思決定機関であることを常に自覚するとともに、町民の多様な意見を把握し、これを町政に反映させるよう努めなければならない。

    2 議会は、町の施策及び事業が効率的かつ適正に実施されているかを監視及び評価しなければならない。

    3 議会は、この条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び議会関係法規に基づき運営するものとする。

    (議員の使命)
    第4条 議員は、町民全体の代表者として、自己の地位に基づく影響力を常に自覚し、議会の品位と信頼を損なうことのないよう、高い倫理性をもって行動しなければならない。

    2 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて、自ら資質の向上に努め、町民の負託に応えなければならない。

    (会派)
    第5条 議員は、議会活動を円滑に行うため、基本的な政策理念を共有する者同士で、会派を結成することができる。

    2 会派は、2人以上の議員により構成しなければならない。

    3 会派は、構成する議員の意見を尊重し、合意形成に努めなければならない。

    4 会派は、政務活動を積極的に行い、議会活動の活性化に努めなければならない。
    (平24条例20・一部改正)

    (自由討議による合意形成)
    第6条 議長は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を積極的に活用した運営に努めなければならない。

    2 議会は、委員会等において、議員相互間の自由討議により、議論を尽くして合意形成に努めなければならない。

    3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、条例、意見書等の議案の提出、政策提案を積極的に行うよう努めなければならない。

    (委員会の充実強化)
    第7条 議会は、委員会を議案、請願等の審査のほか、政策立案のための機関として位置付け、社会経済情勢等を踏まえ、町政の課題に適切かつ迅速に対応するため、調査研究に努めなければならない。

    2 議会は、必要があると認めるときは、委員会において各分野の専門家等から意見を聴くことができる。

    第3章 町民参加を基本とした議会運営

    (情報の公開及び提供)
    第8条 議会は、町民参加による開かれた議会を実現するため、議会情報の積極的な公開及び提供に努めなければならない。

    2 議会の本会議、委員会は、原則として公開するものとする。

    3 議会は、インターネット、議会だより等多様な広報媒体を活用して、議会情報の積極的な提供に努めなければならない。

    (議会への町民参加)
    第9条 議会は、請願及び陳情を町民等による政策提案として位置付け、審議に当たっては、必要に応じて提出者又は専門家の意見を聴くことができる。

    (意見交換会)

    第10条 議会は、町民等の意見を議会運営に反映させるため、町民、自治会及び各種団体との意見交換会を行うものとする。

    第4章 町長等と議会の関係

    (町長等と議会の関係)
    第11条 議員と町長は、いずれも町民の直接選挙で選ばれたことを認識し、健全な緊張関係を維持するとともに、協力し合うことを常に意識しなければならない。

    2 議会の本会議及び委員会における議員の質問又は質疑(以下「質問等」という。)は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

    3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して、趣旨を確認するための発言をすることができる。

    (議会の議決事項)

    第12条 法第96条第2項に規定する議会の議決事項は、本町における総合的かつ計画的な町政運営を行うための基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)の策定に関することとする。

    (重要施策の審議及び説明)
    第13条 議会は、町政運営における最上位計画である総合計画の策定又は変更については、特別委員会を設置し、これを調査、審議するものとする。

    2 町長は、町政の各分野における基本的な計画等の重要施策を策定又は変更するときは、その内容をより明確にするため、資料を提出し、分かりやすい説明を行うよう努めるものとする。

    (予算及び決算の審議等)
    第14条 町長は、予算案及び決算の認定についての議案を提出するときは、審議の充実を図るため、資料を提出し、分かりやすい説明を行うよう努めるものとする。

    第5章 議会及び議会事務局の体制整備等

    (議員研修の充実)
    第15条 議会は、議員の政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

    2 議会は、議員研修の実施に当たっては、広く各分野の専門家、町民等から情報を得るものとする。

    3 議会は、新たに議員になった者に対し、この条例の理念を浸透させるための研修を行うものとする。

    (議会事務局の体制整備等)
    第16条 議長は、議会及び議員の政策立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査、法務機能を積極的に強化するとともに、組織体制の整備に努めるものとする。

    2 町長は、必要な予算の確保に努めることにより、前項の体制整備の実現に協力するものとする。

    (議会図書室の充実)
    第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるとともに、十分な管理及び活用をしなければならない。

    第6章 議員の身分、待遇及び政務活動費
    (平24条例20・改称)

    (議員定数及び議員報酬)
    第18条 議員定数及び議員報酬に関しては、別に条例で定める。

    2 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点のほか、議員の責務と役割、町政の現状と課題、将来予測と展望、客観的な評価等を考慮するものとする。

    3 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、町民への説明責任を果たすため、改正理由の説明を付し、原則として議員が議案を提出するものとする。

    (政務活動費)
    第19条 政務活動費の交付に関しては、議員による調査研究が確実に実行されるよう、愛川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年愛川町条例第23号)に基づき、会派又は会派に所属しない議員に対して交付するものとする。

    2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、公正性、透明性等の観点に立ち、議長に対して必要な書類を添付した収支報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務活動費による活動を町民に報告するものとする。
    (平24条例20・一部改正)

    第7章 補則

    (検証及び見直し)
    第20条 議会は、必要に応じてこの条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検証するものとする。

    2 議会は、前項の検証の結果、改正の必要が認められるときは、適切な措置を講じなければならない。

    3 議会は、この条例を改正する場合には、町民に対する説明責任を果たすため、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

    附 則

    (施行期日)
    1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

    (愛川町自治基本条例の一部改正)
    2 愛川町自治基本条例(平成16年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

    〔次のよう〕略

    附 則(平成24年12月18日 条例第20号)抄

    1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

    横須賀市議会基本条例

    横須賀市議会基本条例

    制定:平成22年6月25日 条例第38号

    横須賀市議会基本条例をここに公布する。

    横須賀市議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条-第5条)
    第2章 議会の活動原則(第6条・第7条)
    第3章 議員の活動原則(第8条-第10条)
    第4章 市民と議会の関係(第11条-第14条)
    第5章 議会と市長等との関係(第15条-第18条)
    第6章 議会の機能強化(第19条-第25条)
    第7章 議会改革の推進(第26条・第27条)
    第8章 議員の身分及び待遇(第28条・第29条)
    第9章 議会事務局等(第30条・第31条)
    第10章 継続的な検討(第32条)
    附則

     平成12年(2000年)4月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により、機関委任事務制度が廃止され、国の地方公共団体(以下「自治体」という。)に対する関与の縮減や権限移譲が行われた。これに伴い、自治体の自己責任と自己決定権が大幅に拡大し、議会に求められる役割及び責務はさらに増大することとなった。

     本市議会は、同法施行以前から「開かれた議会」「市民に親しまれる身近な議会」を目指し、継続して議会の制度改革及び活性化に努めてきた。これまでにも、ICT(情報通信技術)の活用による情報の公開、市民傍聴権の保障等、先駆的な取り組みを行ってきており、とりわけ、平成14年(2002年)に議会法体系を整備の上、制定した横須賀市議会会議条例は、今日の議会基本条例の先駆けと評価されている。今後も地方分権を踏まえ、公正性・透明性を堅持し、さらに市民に開かれ、信頼される議会の創造に向け、真摯しな活動が求められるところである。

     また市議会は、市民の直接選挙により選ばれた議員の合議体であり、日本国憲法に定められた二元代表制の一翼を担う存在として、市民の負託に応える責務がある。このため本市議会は、市長等執行機関への監視及び評価機能の充実に努めることはもとより、自由闊達な討議により、市政の課題を的確に把握し、積極的な政策立案・政策提言を行える政策形成能力の向上を図っていかなければならない。

     このような認識のもと、本市議会は、分権と自治の時代にふさわしい市政の確立に向け不断の努力を重ねることを誓うとともに、各自が議員としての自覚と見識を持って市民の負託に応える決意を示したい。

     よって、ここに横須賀市議会基本条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、二元代表制のもとでの議会の役割を踏まえつつ、議会及び議員の責務、活動原則その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、公平、公正で透明な議会運営を図り、もって市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

    (この条例の位置付け)
    第2条 この条例は、議会の最高規範的位置付けを有し、議会に関する他の条例、規則等の制定又は改廃を行うときは、この条例の理念を反映させ、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

    (議会及び議員の責務)
    第3条 議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の負託に応えなければならない。

    (定例会の回数と会期等)
    第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第2項の規定により、条例で定める定例会の回数は、年4回とする。

    2 議会の会期及び運営等については、会議規則の定めるところによる。

    (議員定数)
    第5条 法第91条第1項の規定により、条例で定める議会の議員の定数は、41人とする。

    2 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、原則として議員が改正理由の説明を付して提案するものとする。

    3 前項の規定は、市長の条例議案の提出権を制限するものと解してはならない。
    (平22条例50・一部改正)

    第2章 議会の活動原則

    (議会の活動原則)
    第6条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

    (1)公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会であること。
    (2)議案提出権、市長提出議案に対する修正動議の発議権等を議員が有することを踏まえて議決権を行使し、市政の運営に貢献すること。
    (3)市民本位の立場から、市長等(市長その他の執行機関をいう。以下同じ。)により適正な市政運営が行われているかを監視し、さまざまな政策等が、適切に施行され、又は運用されているか常に検証を怠りなく行うこと。
    (4)市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること。
    (5)議会運営は、市民に分かりやすい視点、方法等で行うこと。

    (委員会)
    第7条 議会は、議案その他多様な政策等を効率的かつ詳細に審査するとともに、新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、事案の専門性、特性等を考慮し、法第109条に規定する委員会を適切に設置し、及び活用するものとする。

    2 前項の規定に基づき、議会に次に掲げる常任委員会及び議会運営委員会を置く。

    (1) 総務常任委員会
    (2) 生活環境常任委員会
    (3) 教育福祉常任委員会
    (4) 都市整備常任委員会
    (5) 予算決算常任委員会

    3 議会は、第1項の規定に基づき、必要に応じて議決により特別委員会を置くものとする。

    4 前2項の規定に基づく委員会の運営等については、別に条例で定める。
    (平23条例21・平25条例2・一部改正)

    第3章 議員の活動原則

    (議員の活動原則)
    第8条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

    (1)議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
    (2)議案に対する議決への参加のみならず、本市の政策を自ら策定するため、議案を提出することを議員の重要な役割と捉え、積極的な調査研究その他の活動を通じて市民の福祉と生活の向上に貢献すること。
    (3)市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研さんにより、市民代表として、ふさわしい活動をすること。
    (平25条例2・一部改正)

    (会派)
    第9条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

    2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

    3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成に努めるものとする。

    (議員の政治倫理)
    第10条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを深く自覚し、行動しなければならない。

    2 議員の政治倫理については、別に条例で定める。

    第4章 市民と議会の関係

    (情報の公開等)
    第11条 議会は、その透明性を高めるとともに市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を積極的に市民に提供するものとする。

    2 議会は、すべての会議を原則として公開するものとする。

    3 議会は、議員研修会等を必要に応じて公開するものとする。

    4 会議及び議員研修会等の傍聴については、別に定める。

    (請願及び陳情)
    第12条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱うものとする。この場合において、請願者若しくは陳情者の求めに応じて、又は議会自ら、請願者又は陳情者が説明や意見陳述を行う場を設けることができる。

    2 請願及び陳情の取扱いについては、別に定める。

    (市民参加)
    第13条 議会は、市民との懇談会、議会報告会等の市民との意見交換の場を多様に設け、市民からの政策提案の機会の拡大を図るものとする。

    (説明責任等)
    第14条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議会としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を有する。

    2 議会は、議会運営に関し、市民に対して説明する責務を有する。

    第5章 議会と市長等との関係

    (市長との関係)
    第15条 議会は、二元代表制のもと、市長と常に緊張ある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案、政策提言等を通じて、市長とともに、市政の発展に努めなければならない。

    (一問一答方式等)
    第16条 議会の会議における質疑等は、市政上の論点及び争点を明確にするため、対面による一問一答の方式で行うことができる。

    2 議長から本会議又は委員会等に出席を要請された市長その他の者は、議長又は委員長の許可を得て、質疑等の趣旨を確認するための発言をすることができる。

    (政策等の監視及び評価)
    第17条 市長等は、提案する重要な政策等について、審議を通じて政策水準の一層の向上を図るため、次に掲げる事項に関する必要な情報を明らかにしなければならない。

    (1)重要な政策等を必要とする背景
    (2)検討した他の政策案等との比較検討
    (3)総合計画における根拠又は位置付け
    (4)関係法令及び条例等
    (5)財源措置

    2 議会は、市長等が前項の規定に反する場合は、必要な情報を明らかにするよう求めることができる。

    3 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価の視点も踏まえた審議をするものとする。

    (議員の文書による質問)
    第18条 議員は、閉会中に議長と協議の上、市長等に対し、別に定める様式により文書で質問を行い、文書による回答を求めることができる。

    2 市長等は、前項の規定による質問を受けたときは、速やかに回答しなければならない。

    3 前2項の文書による質問及び回答は、全議員に通知するとともに、市民に公表するものとする。

    第6章 議会の機能強化

    (議決事件の追加)
    第19条 議会は、議事機関としての機能強化のため、法第96条第2項の規定により積極的に議決事件の追加を検討するものとする。

    2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。

    (議員相互の討議の推進)
    第20条 議会は、委員会又は法第100条第12項に規定する協議又は調整の場(以下「委員会等」という。)における議案の審査等の際には、必要に応じて議員相互間の自由討議を推進するための場を設け、活発な議論を尽くして合意形成に努めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。この場合において、法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求に基づき市長が付議した議案については、市民の意向を踏まえつつ、審査において特段の配慮をするものとする。

    2 前項の審査にあたっては、委員長等は、議員相互の自由な討議が積極的に行われるように委員会等を運営しなければならない。

    (調査研究機関の設置)
    第21条 議会は、市政の課題に関する調査又は検討のため必要があると認めるときは、議決により、専門的知見を有する者で構成する調査研究機関を設置することができる。

    2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査研究機関に議員を構成員として加えることができる。

    3 第1項の調査研究機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

    (議員研修)
    第22条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議員研修の充実強化を図るものとする。

    2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、他の自治体の議会及び市民との議員研修会等を積極的に開催するものとする。

    3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、議員研修を行わなければならない。

    (広報広聴の充実)
    第23条 議会は、市政に係る情報を議会の視点から市民に対して提供するとともに、市民の意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について積極的に公表するよう努めるものとする。

    2 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

    (予算の確保)
    第24条 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会が、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現し、かつ政務活動機能の充実を図るために必要な予算の確保に努めるものとする。
    (平25条例2・一部改正)

    (議員及び会派の積極的な政務活動)
    第25条 議員及び会派は、法第100条第14項の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう積極的に市政に関する調査研究その他の活動を行わなければならない。
    (平25条例2・一部改正)

    第7章 議会改革の推進

    (検討会の設置)
    第26条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会制度検討会を設置する。

    2 前項に定めるもののほか、議会は、議案の審査、議会の運営又は市政の課題に関する協議、調整若しくは調査のために必要があるときは、議決により、議員で構成する検討会を設置することができる。

    3 第1項の議会制度検討会及び前項の検討会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

    (交流及び連携の推進)
    第27条 議会は、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うため、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するものとする。

    第8章 議員の身分及び待遇

    (議員の身分及び待遇)
    第28条 議員の身分及び待遇の保障は、議会制度を維持する上で重要な要素であるため、議会はその報酬及び政務活動費について、常に市民の理解を得ることに努めるものとする。
    (平25条例2・一部改正)

    (議員報酬等)
    第29条 議員報酬及び政務活動費については、別に条例で定める。

    2 第5条第2項及び第3項の規定は、議員報酬及び政務活動費に係る条例改正議案の提出について準用する。
    (平25条例2・一部改正)

    第9章 議会事務局等

    (議会事務局)
    第30条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び政策法務の機能の充実を図るものとする。

    (議会図書室)
    第31条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書、資料等の充実に努めるものとする。

    第10章 継続的な検討

    (継続的な検討)
    第32条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    2 議会が、この条例を改正しようとするときは、常に本会議において改正の理由を説明しなければならない。

    附 則 抄

    (施行期日)
    1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項(第5号に係る部分に限る。)及び附則第3項(横須賀市議会委員会条例(平成14年横須賀市条例第44号)第2条に1号を加える改正規定に限る。)の規定は、平成23年5月2日から施行する。

    (関係条例の廃止)
    2 横須賀市議会会議条例(平成14年横須賀市条例第45号)は、廃止する。

    附 則(平成22年11月30日 条例第50号)抄

    1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

    附 則(平成23年3月28日 条例第21号)抄

    この条例は、平成23年5月2日から施行する。

    附 則(平成25年3月1日 条例第2号)

    この条例は、公布の日から施行する。

    大和市議会基本条例

    大和市議会基本条例

    制定:平成25年12月6日 条例第21号

    大和市議会基本条例

    目次

    前文
    第1章 総則(第1条・第2条)
    第2章 議会及び議員の活動原則(第3条~第6条)
    第3章 市民と議会との関係(第7条・第8条)
    第4章 議会と市長等との関係(第9条~第12条)
    第5章 議長及び副議長(第13条)
    第6章 議会機能の強化(第14条~第18条)
    第7章 議員定数及び議員報酬(第19条・第20条)
    第8章 議会改革(第21条)
    第9章 条例の検証(第22条)
    附則

     近年、自治体が負うべき責任と果たすべき役割はますます重要になっている。その中にあって、議会は、市長とともに二元代表制の一翼を担っており、日本国憲法が規定する地方自治の本旨にのっとり自治を推進するとともに、市民全体の福祉の向上と地域社会の活力ある発展に尽くす使命がある。

     そのために、議事機関である議会及び議会を構成する議員は、執行機関と健全な緊張関係を保ちながら監視機能を十分に発揮し、多様な民意を反映しながら政策立案機能の向上を図る必要がある。時代に即応した議会運営の刷新も求められている。

     大和市議会は、数度にわたる議会改革の協議を経て市民に開かれた議会運営に努めてきたが、更に、市民の負託に的確に応える議会と議員のあり方を明確にするため、ここに議会基本条例を制定するものである。大和市議会及び議員は、この条例を指針として、市政発展のため不断の努力を重ねることを決意する。

    第1章 総則

    (目的)
    第1条 この条例は、二元代表制の下での議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

    (議会の役割)
    第2条 議会は、議事機関としての責務を果たすため、次に掲げる役割を担うものとする。

    (1) 議決により、市の意思決定を行うこと。
    (2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の施策や事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
    (3) 市政に関する調査研究を通じて、政策立案及び政策提言を行うこと。
    (4) 意見書や決議等により、国等へ意見表明を行うこと。

    第2章 議会及び議員の活動原則

    (議会の活動原則)
    第3条 議会は、前条に定める役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
    (2)議案等の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。
    (3)市民の多様な意見を踏まえ、十分な討議のもとに議会運営を行うこと。
    (4)議会の役割を不断に追求し、議会の改革に取り組むこと。

    (議員の活動原則)
    第4条 議員は、言論が議会活動の基本であること及び議会が合議制の機関であることを認識し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

    (1)議員相互の言論を尊重するとともに、討議を推進すること。
    (2)市民生活に関わる課題について、市民の多様な意見の的確な把握に努めること。
    (3)市民全体の福祉の向上を目指して、積極的に政策立案及び政策提言を行い、行政監視に努めること。
    (4)自らの議員活動について、積極的に情報提供を行うこと。
    (5)自らの資質の向上を図るため研鑽に努めること。

    (議員の政治倫理)
    第5条 議員は、選挙で選ばれた者として、重大な使命を有しており、高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、品位の保持及び政治倫理の向上に努めなければならない。

    (会派)
    第6条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

    2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

    3 会派は、議会の円滑な運営に努めるとともに、政策立案及び政策提言に関し、他の会派等との合意形成に努めるものとする。

    第3章 市民と議会との関係

    (市民参加)
    第7条 議会は、必要に応じて市民参加の機会を設けるものとする。

    2 議会は、市民の意見及び知見を審査等に反映させるため、公聴会及び参考人制度の活用に努めるものとする。

    3 議会は、請願者や陳情者に、委員会において委員長の許可の下に意見陳述等を行う機会を設けることができる。

    4 議会は、地域に出向くなどして市民や団体等と意見交換を行うものとする。

    (会議及び情報の公開)
    第8条 本会議及び委員会は、原則として公開とする。

    2 議会は、会議録の公開など情報の積極的な提供に努めるものとする。

    3 議案に対する議員の審議結果は、公開するものとする。

    第4章 議会と市長等との関係

    (議会と市長等との関係)
    第9条 議会は、二元代表制の下にある議事機関として、市長等と緊張ある関係を保つものとする。

    (市長等の説明責任)
    第10条 議会は、重要な計画、政策、事業等について、市長等に対し十分な説明を求めるものとする。

    2 市長等は、予算又は決算を議会に提出するに当たっては、施策別又は事業別の説明資料を作成するよう努めるものとする。

    (行政評価)
    第11条 議会は、議会として行政評価を行うことができる。

    (議決事件の追加)
    第12条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議決事件の追加を検討するものとする。

    第5章 議長及び副議長

    (議長及び副議長)
    第13条 議長は、議会を代表し、公正な職務の執行に努めるとともに、民主的かつ活発な議論が行われるよう議会を運営するものとする。

    2 議会は、議長及び副議長の選出に当たり透明性の確保に努めるものとする。

    第6章 議会機能の強化

    (政策形成等)
    第14条 議会は、政策立案や調査研究に資するための組織を作ることができる。

    2 議会は、議員の議会活動を支援するため研修等の充実を図るものとする。

    (政務活動費)
    第15条 会派及び会派に所属しない議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究及び政策提言を行うものとする。

    2 会派及び会派に所属しない議員は、政務活動費を充てることができる経費の範囲に従い適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

    (議会事務局)
    第16条 議会は、議員の政策立案機能の向上のため、議員の議会活動を補佐する議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実に努めるものとする。

    (予算の確保)
    第17条 議会は、二元代表制としての機能を充実させるために必要な予算の確保に努めるものとする。

    (議会図書室)
    第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、附設する議会図書室の資料等の充実に努めるものとする。

    第7章 議員定数及び議員報酬

    (議員定数)
    第19条 議員定数は、住民の意思を反映するために必要な数を考慮して、別に条例で定める。

    (議員報酬)
    第20条 議員報酬の額は、原則として大和市附属機関の設置に関する条例(昭和33年大和町条例第9号)の規定に基づき設置された大和市特別職報酬等審議会の審議結果を受けて、別に条例で定める。

    第8章 議会改革

    (議会改革のための組織)
    第21条 議会は、議会活動の不断の評価と改革を行うため、必要に応じて議会改革のための組織を設置することができる。

    第9章 条例の検証

    (条例の検証)
    第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始から4年を超えない期間ごとに、この条例が制定の目的に沿っているかどうかを検証し、必要な措置を講じるものとする。

    附 則

    この条例は、平成26年1月1日から施行する。